【かんぽ】仙台サービスセンター其の1【生命】

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正式に業務命令が明確に発令されていて且つ時間外手当が支給されるのであれば問題ないけど
それが成されていない場合は明らかに問題あり。

正社員と非正規社員を問わず、基本的に休憩時間を含めた勤務時間外は給与が発生しないので
会社側からは拘束を受けない時間帯と定められている。

例え、その会社行事の参加形式が業務命令であろうが、自由参加であろうが
賃金がカウントされない労働時間外に、どんな短時間であろうとも従業員に対し出席率などと称して
精神的な圧力を掛け、半ば強制参加と言う形で拘束した場合は労働行為に該当するから時間外手当の支給対象になる。

もし、それで時間外手当を支給せずに、しかも不参加を理由にパワハラなどの不利益を被る場合は
労働基準法第5条・第37条、刑法第223条・第231条、労働安全衛生法第71条などに抵触する可能性あり。