【かんぽ】仙台サービスセンター其の1【生命】

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一般的に事故とは誤った作業によって、何らかの損害が発生した場合に用いられる言語。
郵政グループで言えば支払の遅延、書類の紛失、個人情報の流出、支払額および支払先の誤り等。

例えば、監査簿のコピーで原議の保管場所が未記入の箇所が一部あっただけでも
事故扱いされるものなのか?
しかも、書類の紛失など何らかの実害が起きたわけでもないのだから
注意指導が妥当なのでは。

この会社の事故扱いとしている明確な基準が分からんな。
まさか、監査課あたりの面々が独自の解釈で他人の揚げ足取りをしているわけではあるまいな。