〒くだらねぇ〜質問はここでしろ〒(お客様専用)99

このエントリーをはてなブックマークに追加
341〒□□□-□□□□
普通扱いの郵便物は壊れても届かなくても一切補償がないことが
郵便法第50条第5項で定められている。そのため、
民法第415条などの適用はなく、補償は一切受けられない。

一般の人は、このようなことを知らないので、
壊れたり、届かなかったり、遅配となって損害を
受けたら、補償してほしいと思うのが、普通。
ところが、民法第415条を念頭に補償を要求すると、
郵便事業(株)本社管理部門法務・コンプライアンス部
法務渉外室に「不当要求をした客」として扱われるよ。
まず、客に制度を説明することが先なのにね。

一方、書留は、万一の場合、一定の範囲内で補償がある。
もちろん、補償の内容も法定されている。