【記録廃止】(始末書)特殊担当者スレ(2枚目)

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で、最終的な内容。

1 配達記録は2/28で廃止。取人払のみ有効期間中に差し出されたものについて
配達記録としての処理。
2 22年3/31までは配達記録を簡易書留に読み替える措置。
3 特殊取扱は速達及び配達日指定のみ。
4 引受時の受領証は現行のものを、在庫限り使用、
使用時には配達記録から特定記録に修正する。新様式は暫時切り替え。
5 引渡証上、簡易書留に計上されるものは、
a簡易書留 b特定記録 c普通または簡易書留とする代引 d取人払の配達記録
6 差立は現行の配達記録と同じ。
7 郵袋封緘の省略の条件として
a郵袋内に一般書留が入っていない(合納していない) 
bパレットの宛先と郵袋の送付先が同じである cパレット下段に納入しパレットが封緘されている
このとき、簡易書留の郵袋の封緘は省略する。
8 票札への表示は、票札右上に青色表示で「○」。一般書留と合納するときは
「○有り」
9 集配交付時には授受簿等による授受は行わない。
10配達は受函配達、不在時には不在通知書を作成。毎日持ち出ししている支店は再配通知書作成。
11郵便物保管通知書の作成は、一般書留を含め廃止。