>>23 郵便法50条5項で壊れても届かなくても賠償責任を負わないと定めた代わりに、
特別な刑事罰を示して履行させようとしているのが郵便というものの特徴。
ネコがメール便を捨てたり隠したりしても犯罪として捕まって
いないように、本来は債務不履行で民事的に解決する問題。
当事者は損害を賠償してもらう方がいいわけだし。
しかし、郵便は郵便法77条の刑事罰を担保に捨てたり
隠したりさせないようにしているが、高校生とかは
こんな理屈は分からないから、
安易な行動をし、毎年逮捕されている。
女性議員がなんでも罰則を設ければいいみたいなことをいうけど、
郵便法77条は、人の行動は刑事罰を示せば何でも従わせることが
出来るわけではないという実例でもある。