〒137 新東京支店 Part17 【旧新東京郵便局】

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多数の特別便が不達になっているというのに、
新東京に併設の東京監査室は何やってるんだよな。
犯罪やコンプライアンス違反は必ず発覚するんじゃなかったのか?

しかし、普通扱いの郵便物は法律で特別に損害賠償義務が
免除されてるから、本社は適当な言い訳をしていられるんだよね。

郵便法50条5項 〔郵便事業株式〕会社は、第一項及び第三項本文に
規定する場合を除くほか、郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、
又は提供することができなかつたことにより生じた損害を賠償する責任を負わない。

これでおしまい。
客がこれを知らずにうっかり民法415条を根拠に賠償を申し出ると、
不当要求をした客として扱われる。

特に普通扱いの郵便物は
「故意に」誤送した、遅延させた、隠した、損傷をしたなど、罰則に該当しない限り、
会社も社員も誰も賠償義務はない。