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2006年4月から施行された公益通報者保護法と言う法律に関しても
簡単に記して置く。
この法律も労働基準法第104条と同様の性質を併せ持っており、全ての事業所に
対して適用されるので日本郵政も例外では無く、パワハラなどの事例も適用される。
(公益通報者保護法)
内部告発者に対する解雇や減給その他不利益な取り扱いを無効としたものである。
保護されることとなる通報対象を約400の法律を規定する他、保護される要件が決められている。
労働法の一つとして位置づけられ、保護の対象となるのは、労働者のみである。通報対象事実は
同法別表にある7の法律のほか、政令にある約400の法律の違反行為のうち、犯罪とされているもの又は
最終的に刑罰で強制されている法規制の違反行為(最初は監督官庁から勧告、命令などを受けるだけだが
それを無視していると刑罰が科されるもの)である。