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仙台簡易保険事務センターってどんな感じ?
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2010/10/17(日) 18:36:31 ID:Flotw6OI
パワハラに関するガイドラインその2です。
C無視する・仕事を与えない
仕事場から強制退去されられたり、仕事を一切与えられない、話し掛けても無視されるというパワーハラスメントも存在します。
これも労働者にとっては耐えられないストレスとなるでしょう。
D飲み会への参加、飲酒を強要する
就業時間以外の行動を束縛することも、飲酒を強要することも仕事上の権限を超えた不当な権力行使に当たります。
誘いを断った時に不利な扱いを受けた場合も同様です