仙台簡易保険事務センターってどんな感じ?

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民法に続いて現行の労働安全衛生法に関して追記して置きますので参考までに。
パワハラなど職場内イジメで悩みが有れば抱え込まずに社内相談窓口、労基署
外部の専門支援団体などへ相談を。


快適な職場環境の形成のための措置(職場環境安全配慮義務とも言われている)
(事業者の講ずる措置)第71条の2項 事業者は事業場における安全衛生の水準の向上を図るため
次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

1.作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
2.労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
3.作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
4.前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置