仙台簡易保険事務センターってどんな感じ?

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何か有ればコンプラだの何だの煩い会社だと思うんでパワハラでお困りのようであれば
以下の法律を1つの参考にして貰えると幸い。どれもパワハラ行為に対する会社側の管理責任などを
問う上での『しるべ』と成りましょう。 1人で抱え込まず、先ずは相談を。


(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(使用者等の責任)
民法第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは
この限りでない。
2項 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3項 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

(共同不法行為者の責任)
民法第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも同様とする。
2項 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

(債務不履行による損害賠償)
民法第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を
請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。