【特送】特別送達 2通目

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1〒□□□-□□□□
裁判所が権威を振りかざしてに送りつける特送について語ろう。
くれぐれも送達報告書の記入は丁寧にね。

前スレ
特別送達スレッド
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/nenga/1067086350/
2〒□□□-□□□□:2007/06/15(金) 20:08:14 ID:Gyf7w7Ti
3〒□□□-□□□□:2007/06/16(土) 17:16:06 ID:B5+LaWVs
特別送達の不在通知(ゆうパックなどと同じ黄色の通知)がポストに入ってたんですけど
局に取りにいくより再配達してもらった方がいいんでしょうか?
勤務先への配送とかいう選択肢もあるんですけどここ記入したら普通に転送できるんでしょうか?
4〒□□□-□□□□:2007/06/16(土) 18:35:58 ID:I+H9LiFW
別に局にとりに行っても、再配達して貰っても別に問題は無いですよ。

勤務先配達は、勤務先での評判悪くなる可能性高いので止めた方が良いですよ。

あと受取拒否しても、物は置いて帰られますし、裁判所へどの様に受け取ったか細かく報告されますので、受取拒否だけは止めておいてください。
5〒□□□-□□□□:2007/06/17(日) 10:46:04 ID:DRwlXOth
新スレ乙
6〒□□□-□□□□:2007/06/17(日) 17:23:46 ID:/FCI9BgG
>3
特別送達は、通常の書留とは違い、代人配達・職場への転送はできませんんので
配達局の窓口に取りに行くか、再配達しか選択肢がないんです
7〒□□□-□□□□:2007/06/17(日) 23:52:50 ID:C6ZnlUSS
自演 キモい
8179:2007/06/18(月) 00:06:01 ID:QljSuyiM
集合受け箱の場所が、はたして
“送達を受けるべき場所”に当たるのか?という判断は、もちろん
個別の諸状況を踏まえて判断すべきであり、集合受け箱に差し置いたこと
のみで結論が左右されるものでないことは当然です。
個人的には大いに積極に解したい。
この判断で重要なのは、今回の事例で言えば
“送達を受けるべき場所”の中心地としての(集合住宅の)居宅室と、
境界部に当たる集合受け箱との関係です。
9〒□□□-□□□□:2007/06/18(月) 12:47:47 ID:ZPiT8xXN
特別送達ですが、原告に「法定代理人あてに送って」といえば、自分の弁護士あてに送るのもありでしょうか?
10〒□□□-□□□□:2007/06/18(月) 12:48:14 ID:ZPiT8xXN
もちろん、法定代理人の住所を教えてあるとしてです。
11179:2007/06/18(月) 20:06:33 ID:QljSuyiM
集合受け箱は、集合住宅内に設置され、住宅に居住する者の管理下に
あるものなので、住宅の一部に当たるとして“送達を受けるべき場所”の範囲内
である、と考えることが可能でしょう。

インターホン等で来訪者を確認した上で住宅区域へ通じる扉を開閉させる
システムを備えた集合住宅が近時急増していること
及びこのシステムを利用して配達員を住宅区域に入らせなければ、
正当な理由なく特送の受領拒否をしても、配達員は特送を差し置く場所がない
とすると、その不合理・不公平は見過ごしがたいと思いませんか?
なお、特送を差し置く方法として受送達者の受け箱へ投入するという
誰でも予測がつく自然な行為であること
及び受送達者にとっては受領を拒否した特送とはいえ、人目に触れる
ところではなく受け箱に差し置かれることで無用にプライバシーが晒される
ことがないことの意味は小さくないはず(どちらも本筋からはズレて
ますけどね。)。
12〒□□□-□□□□:2007/06/18(月) 20:49:19 ID:xro4WAeC
郵便配達夫がなんぼ理屈ゴネてもなー、

差し置きなんかしたら、あとあとメンドいだけたーろーに。
ンなの、適当に言いくるめて、マルツで終わりじゃん。
バカじゃねーの???
13〒□□□-□□□□:2007/06/19(火) 01:20:09 ID:Veods901
>9
「送達場所等の届出」をしとけば問題ない

>11
もうちょい放置しようかとも思ったけど…

先ず、前提条件に誤りがあります
インターホン等の、相手を認識出来ない状況では、差置き配達の要件は満たしません

受箱云々の話ですが
内容証明の不在通知書が受箱に投函されればどうなるかを考えれば
差置き場所として問題ないと言えるのではないでしょうか
14〒□□□-□□□□
>>13
原告だったら、だいたいは訴状に訴訟代理人弁護士の事務所名と所在地を記載するから、そこへ送達するでしょうね。
被告だったら、最初は当然被告へ直送しますが、その後訴訟代理人弁護士に訴訟委任すれば、訴訟委任状とともに送達場所の届出をすることになるでしょうね。