>>297 293の書き方が悪いんだよ。
「基本的」に消印を省略するのが1/7までだということ。
年賀扱いをするわけではない。
で、「だとするとやはり押せないじゃないか」といわれるかもしれないが、
郵便取扱マニュアル2-1-16 注8 1 ただし書きにより、問題なく押印できます。
注8 12月29日から翌年1月7日までの間に差し出された「年賀」の表示のある郵便物の消印
12月29日から翌年1月7日までの間に差し出された「年賀」の表示のある郵便物(1月8日の取集最先便により
取り集めた郵便物を含む。)の消印は、次により行います。
1 お年玉付郵便はがき(一般の公社葉書で、お年玉付郵便葉書とともに差し出され選別困難なものを含む。)
消印を省略します、ただし、「消印」その他消印を要する旨を明瞭に記載した付せんを添えて差し出されたものについては、引受時の通信日付印で消印します。
2 その他のもの
引受時の通信日付印で消印します。
付せんを添えて云々とありますが、これはポスト投函を想定したものであり、窓口に差し出し、その場での消印希望なら、口頭での申出でもよいと考えられます。