>>506 http://www.post.japanpost.jp/service/yakkan/1-1.pdf 局留で検索するとこのように出てきますよ。
(留置郵便物の取扱い)
第85条郵便局留置の表示のある郵便物(以下「留置郵便物」といいます。)は、その郵便物の配達を受け持つ
郵便局(郵便物の表面に郵便局の表示があるときは、その表示された郵便局)に留め置き、受取人の来局を待っ
て交付します。
3 留置郵便物の留置期間は、公社が別に定めるところによります。
(注2) 第3項の公社が別に定めるところは、郵便局に到着した日から10日間留め置くこととします。ただし、
交通が不便であるため受取人が10日以内に来局できないと認められる地域にあてたものについては、留
置期間を2か月まで延長することがあります。