【定職に】ゆうメイト情報 交換(外務)14【就け】

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432〒□□□-□□□□
>>430

7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において
当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者

というのは、特定受給資格者になるための用件で、3年以上働いて、
企業側(郵便局側)から契約更新を断った場合で、>>423の場合とは違います。

>>423は、労働者側から更新を断っているので、
一般の受給者になりますが、いわゆる3ヶ月の
待機期間ナシで、受給できる場合です。