泥棒天国! 群馬県 大間々郵便局

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この話がネタだった場合
刑法第二百三十三条   【 信用毀損及び業務妨害 】
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ネタじゃない時
国家公務員法第101条守秘義務違反
マジに監査室が動き始めたようだ
祭りのヨカーンw