>>1 ゆうメイトの雇用は「任用基準」で一日単位の契約、自由に「雇い止め」が可能な制度。
↑これらの条件が民営化後も維持されるのなら、アルバイト(日雇い労働者扱い)になる。
民営化されたら厳格に労働基準法が適応されるだろう。
よって、年休や社会保険は適応されない。つまり(民営化されても)アルバイト(日雇い労働者扱い)。
労働基準法
http://www.ron.gr.jp/law/law/roukihou.htm > まず「任期一日、日々雇用」制とは一体なんなんでしょう?
「非常勤職員任用規定」に「非常勤の職員の任期は、一日とする」とありますよね。
つまり一日が終わったら罷免、また翌日任用。・・・変ですよね。ですから後にこういう一文が続きます。
「〜任命権者が任期を更新しない旨の意思表示を行わない限り、その任期は更新されるものとする。」
公務員非常勤の場合、民間の会社のように「雇用」関係はないと言うのが当局の見解です。
司法もそういう判断をしています。公務員とは、お上が職員を「任用」するものだというのです。
いわゆる近代的な「労使による契約」と言う概念ではないのです。非常勤職員もこれに準じて、あくまで任用になります。
> でも何で一日なの?
そもそも公務員非常勤制度には長期にわたって任用するという概念がありません。
「常勤」ではないわけです。特に緊急の場合がある限りにおいて
採用するという考え方なのですが、これまた実態とはかけ離れてますよね。
> 全く不思議な世界です。
同感です。特に郵便局の場合は職員の3分の1は非常勤職員さんです。
公務員非常勤制度の趣旨に照らし合わせてもこれは明らかに違法状態といえます。
でも司法はそんなことはほったらかし、首なっても文句を言うな、と言わんばかりの判例を出し続けています。
全国のゆうメイトさん、あなた達の叛乱には理があります!法を犯しているのは「国家」の方なのですから。
詳しくは以下参照。
ttp://hpmboard1.nifty.com/cgi-bin/thread.cgi?user_id=FZI01555&disp_no=2709&log_no=2709&msg_per_page=10&def=10