【郵便課】局では聞けないこんなこと 6(職員専用)

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>>555
完全にあなたの局のミスですな。
大体、本来期間切れで還付になってしかるべき郵便物をさっさと送り返せというのは
至極まっとうな要求であるし、これに関しては取戻し請求を出す必要はないと思われます。


たとえば、あくまでも例ですが、
その例の場合で、中身が14日の夜出発の夜行列車のきっぷだったとします。
保管期間経過後に直ちに還付すれば、差出人はそのきっぷを払い戻すことができます。
しかし、13日の再配達依頼がでているという理由で、13日まで放置し、
13日に配達にいったら再度不在で結局差出人戻しになったとします。
差出人の手元に郵便物が戻ってきたのが15日で、中身のきっぷは紙くずになる&引換金額はもらえない。
ということになってしまいました。

さて、誰の責任なんでしょう?
どう考えても配達局のミスですね。
下手すると約款第162条2項により損害賠償対象にもなりかねない話ですよ。