【郵便課】局では聞けないこんなこと 6(職員専用)
552 :
〒□□□-□□□□:
○ツの再配達の希望が出てるのに、差出人から送り返せと言われました。
代引なんですが受取人と連絡がつけれないからだそうでつ。
保管期間を過ぎた希望再配日なんですが、どうすればいいですかね?
553 :
〒□□□-□□□□:04/10/13 02:45:50 ID:J3mxLwAj
>>552 保管期間経過後でも物理的に可能なら再配・交付はできますが
○ツとなったものでも取り戻す事ができますので
(以前私は、これはできないと勘違いしていました)
差出人から正式に取戻請求があれば返送しない訳にはいきません。
ただ取戻請求はあくまでも請求であり
配達済で返送できない場合がある事自体には問題がありません。
今回は再配依頼が先だと思われますので再配すべきですね。
>>553 >今回は再配依頼が先だと思われますので再配すべきですね。
郵便物というのは、配達完了まで差出人の所有物であるので、受取人の指示より
差出人の「取り戻し請求」が優先されます。
たとえ、再配依頼があったとしても、現に(実際に)郵便物が交付前なのだから、
取戻し請求があったとしたら、その時点で再配の手続きを止め、郵便物を返還するのが
正当な扱いと考えます。
どちらの指示が先かは関係ありませんね。
555 :
〒□□□-□□□□:04/10/13 11:59:30 ID:Q1xbj2yU
今回の場合、10/1の不在留置から経過して13日の再配希望だったのですが、
再配入力を13日になるまでしてないものですから、検索すると10/1から
不在留置のままなのでその辺のことが、差出人の怒りをかっているようで
電話で「とにかくもどせ!」といわれたきりなんです。
元々、受付局に問い合わせした差出人に対して受付局が取り戻し請求の
話をしてくれず、配達局がおかしいからそちれから対応させると言って
こちらに振ってきたので、取り戻し請求を出してほしいと説明しても聞き入れて
もらえません。そういう訳なので今日再配に出しちゃいます。
>>555 それはあなたの局のミスでは?
○ツ後不在持戻入力をいれますが、再配希望がでたらその日のうちに再配入力で配達日をいれるものです。それに日計の数字も変わってくるでしょう。
557 :
〒□□□-□□□□:04/10/13 14:51:53 ID:Q1xbj2yU
再配希望を受けた時点で入力するということは、窓口の数から特殊への移動
となるので、希望日までの間に来局されると受け渡しが手間どるのと、その際
の入力で未入力が発生してしまうので、うちの局では希望日の前夜か当日に
特殊に引き渡して入力となっているのですが、他の局ではどうなのでしょうか?
それと、今回の場合は三日間の期間延長が絡んでいますがこのへんはどうなんでしょう?
>>557 通常、○ツ保管中の郵便物に再配希望を入力した場合、その時点で
追跡システムには再配達の情報が載ります。特殊での再入力は必要
ありません。(それやると二重登録になって追跡の際に訳分からない
結果が出る時あり)従って、未入力とはなりません。ちなみに、ウチの
局では窓口から特殊への希望交付は当日一気です。(それまでは
再配入力したまま窓口保管)特殊交付までに来局交付の場合は、
窓口交付の入力をして消してます。(本当は再配情報を消してからの
方が良いでしょうけど、それやってると交付がかなり遅くなるので)
>>555 完全にあなたの局のミスですな。
大体、本来期間切れで還付になってしかるべき郵便物をさっさと送り返せというのは
至極まっとうな要求であるし、これに関しては取戻し請求を出す必要はないと思われます。
たとえば、あくまでも例ですが、
その例の場合で、中身が14日の夜出発の夜行列車のきっぷだったとします。
保管期間経過後に直ちに還付すれば、差出人はそのきっぷを払い戻すことができます。
しかし、13日の再配達依頼がでているという理由で、13日まで放置し、
13日に配達にいったら再度不在で結局差出人戻しになったとします。
差出人の手元に郵便物が戻ってきたのが15日で、中身のきっぷは紙くずになる&引換金額はもらえない。
ということになってしまいました。
さて、誰の責任なんでしょう?
どう考えても配達局のミスですね。
下手すると約款第162条2項により損害賠償対象にもなりかねない話ですよ。
では再逹希望が来ているのに期限切れだから返せというのか?そんな事出来るはずないやんけ。
>>560 この場合は期限切れではなく差出人の取り戻し請求だっつーの。
つぅか1日にマルツで海外でもないのになぜ13日まで残ってんの?
おかしいじゃん。
保管期間経過後は速やかに返還でしょ
うむ、この場合は差出人に返すべきだな。ただマルツ7日+3日より
あとの再逹希望はどうしてる?便宜再逹するやろ。それと留め置き
願いの場合は?最高一ヶ月保管してるけど。特送とかもからんで
くるので一度支社に問い合わせたけど留め置き願いが出ている以上
しかたないって返事だったわ。ほんまええんかいなっちゅ話やね。
>>563 そりゃ、返還前であれば配達するけどねえ
支社は返還率下げろってうるさいし
>>560 約款と便宜扱いどちらを優先するかといったら、当然約款だろ。
差出人が何も言ってこないのならいざ知らず、きちんと約款どおりの取扱をしろ(=郵便物を返還しろ)
と言ってきているのだからなおさら。
>>561 >この場合は期限切れではなく差出人の取り戻し請求だっつーの。
よく読め。
差出人は取り戻し請求書の提出を拒否している。
ただ、それ以前の問題として、取戻し請求云々いう前に郵便物を返還するのが当然の話だがな。
567 :
〒□□□-□□□□:04/10/14 01:19:30 ID:B3Hhq1B5
それでは還付する当日にお客から再配達の希望がでた場合、受けれないのですか?
不在通知での再配達希望が必ずしも自局管内の取り集めから上がってくるとは
かぎらないので、その辺の時間のずれも容赦無しに還付すべきなんですかね?
>>567 再配達の希望ではダメでしょうね。
受け取りに来たというのなら交付してかまわないのは通達にあるとおり。
>その辺の時間のずれも容赦無しに還付すべきなんですかね?
保管期間というのは、あくまで「保管」期間であり、再配達申出受付期間ではありません。
ですから、容赦なしで還付が正当でしょ。
要は、必ず配達できるとは限らないわけだから、
期間外の再配達希望は受けたらまずいだろうね。
559の例のようになったら誰が責任取るんだろ?
570 :
〒□□□-□□□□:04/10/14 02:00:22 ID:B3Hhq1B5
なるほど、やはり保管期間内での再配達希望しか受けられないのですね。
ところで三日間の期間延長希望が出た際、差出人にはその情報は知ること
できないですよね?そこでどうなってんだ!ってなるとおもうんですが、
その辺はどうなんでしょう?
571 :
〒□□□-□□□□:04/10/14 03:02:17 ID:nHizwiS2
還付先の配達局まで戻ってしまっているものを
“取り戻す”事が現にあるというのに
実際現物があるのに交付は良くて再配はダメだなんて言えますか?
>>559にしても郵便局の“ミス”だなんて腑に落ちません。
再配の希望を出しておきながらその日その時間帯に不在だなんて
このようなものまで“責任”を問われる筋合いはなく
“不着詐欺”と本質的に変わりません。
あと「還付前再配」が保管期間終了日の翌日夜間ですので
実際に還付するのは“9日目”となってしまいます。
>>570 3日間の延長は約款で定められていますから、それは仕方ないでしょう。
>>571 >還付先の配達局まで戻ってしまっているものを
>“取り戻す”事が現にあるというのに
その例自体がおかしな話でしょ。
>交付は良くて再配はダメだなんて言えますか?
言うしかないでしょう。
>
>>559にしても郵便局の“ミス”だなんて腑に落ちません。
だ・か・ら、期間を経過しているのに還付をしないこと自体がミスなんだって。
再配希望の有無は関係ない。
>このようなものまで“責任”を問われる筋合いはなく
還付しなかったこと自体がミスなんであって、受取人が不在だったことがミスなのではない。
573 :
〒□□□-□□□□:04/10/14 08:55:54 ID:lWNDyMrB
一部の簡易書留(主に銀行から)にバーコードが付いてないのはどうしてですか?
冊子小包でも、付いてるのと付いてないのもありますよね?
郵便物は、配達が完了するまでは差出人に権利があるのだから、差出人の要求が優先されるのは当然。
約款は約款で守るべきものだけどちょっと柔軟性を持たす事も
必要じゃないかな。以前は問答無用に還付してたけど今の現状
は還付のブツも取り戻してるのも事実。マンドくせーけど。
還付前再逹ってなるべく受取人に届くようにという配慮でしょ。
まぁこれは元を正せばベネッセがらみもあるけど。
中身がチケットかなんだか局では関与しないから受取人の問題でも
多少あるのではないでしょうか。
交付や良くて再逹ダメなんて私は言えませんね。
576 :
〒□□□-□□□□:04/10/14 18:24:14 ID:nHizwiS2
>>572 だとすると、事実上正規取扱となっている還付前再配が
「やってはいけない事」になってしまい、矛盾します。
いくらか配達になる一方で還付を時には著しく遅らせていますので。
とはいえ難しいところです。保管期間経過で正当に還付する事による
苦情がなくならない限り、例外なく速攻で還付する事なんてできません。
私も比較的「ダメなものはダメ」派なのですが、この件は・・・
>>573 冊子小包に関しては、大口を対象とした試行の域を出ていません。
簡易書留はバーコードがなかった時代の名残ですね。
ただ、システム変更に伴なって「代引シール」使用の代引にしても
簡易書留のバーコードを貼る事になりましたし、そういうのは
速やかに中止して欲しいところですね。