●賞与[臨時手当](改訂)
○支給基準
評価期間(6月支給[12/2〜6/1]及び12月支給[6/1〜12/1])の勤務日数60日以上
(出勤簿上の「年休」「祝日」「1/1〜1/3」は実際勤務日として扱われる)
○賞与算出式
基準日(6/1,12/1)前6ヶ月間の基本賃金総額÷6x0.3x加算率−減額基準(支給額調整)
(基本賃金とは、時給[基本給と加算給の合計]と雇用時間によるもので
深夜・早朝・夜間・時間外・祝日の各割増、通勤費、特殊勤務手当は含まない)
加算率(出勤日数)
80日以上 110%
100日以上 120%
120日以上 130%
減額基準(支給額調整)
以下の不良実績があった場合、対象期間の「基本賃金総額÷6」の50%に対する
それぞれの割合が賞与から減額される。
欠勤日数 1%
戒告回数 5%
減給件数 7%
停職件数 10%
欠勤日数とは休暇届を出さなかった無断欠勤と承認を得ないまま欠勤した場合