@@職員がお答えします(お客様専用)Part_27@@

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345〒□□□-□□□□
>>342
>すると、500円とか、1000円とかお札の単位みたいな単位になるわけですね?
50円、100円〜1,000円まで100円刻み、2,000円、3,000円、5,000円、10,000円があります。

>例えば、2,200円とかといった、半端な額だと普通為替になるのでしょうか?
2,000円と200円を1枚ずつという方法もあるよ。

>あと、記名するのと無記名なのとで、何がどう違うのか教えてください。
受取人を指定しておくと、その受取人しか換金できません。
(本人を確認できる書類の提示を求めることがあります。)
指定がないものは、誰でも換金できます。
(この場合でも本人を確認できる書類の提示を求めることがあります。)

>>344
>換金するときには自分の住所・氏名を書かなくてはなりませんよね?
Yes

>住所・氏名の欄にゴム印を押しても受け付けてもらえますか?
OK。
ハンコもシャチハタでも可。

>>343
集合受け箱が使用できない場合は、もともと手渡しで配達する郵便物を除き、
郵便物は配達郵便局に留置き、窓口で交付することになります。
ドアポストまでの配達はしません。
(郵便約款第82条1項2号に定めてあります。)
346〒□□□-□□□□:04/05/16 00:25 ID:d/YUrzL8
郵便約款第82条1項2号
(1)の郵便受箱が設置されていない場合(その郵便受箱が設置されている場合において、
受取人がその使用を拒否したときを含みます。)
ア 特殊取扱としない通常郵便物は、次により取り扱います。
(ア) (イ)から(エ)までの規定により取り扱うもの以外のものは、その住宅等への配達を受け持つ郵便局が指定
する郵便局において、公社が別に定める期間留め置き、受取人の来局を待って交付します。
(イ) 階段又はこれに代わる傾斜路(直接地上に通ずる出入口に設けられたものを除きます。以下「階段」と
いいます。)の昇降を要しない階にある住宅等にあて、又はこれらを肩書したものは、その住宅等に配達
します。
(ウ) 階段の昇降を要する階にあるが階段の昇降を要しない階の出入口に設置されている郵便受箱を使用す
る者の住宅等にあて、又はこれらを肩書したものは、その郵便受箱に配達します。ただし、容積が大きい
ため又は多数のため郵便受箱に配達することができないもの及び料金受取人払とするものその他の郵便
物の配達を受ける者からの料金の支払を要するものについては、(ア)の規定によります。
(エ) 建築物の出入口又はその付近に設けられたその建築物の管理者の事務所又は受付において郵便物を受
け取る旨を申し出た者の住宅等にあて、又はこれらを肩書したものは、その事務所又は受付に配達します。
イ アの規定により取り扱う郵便物以外の郵便物は、その住宅等に配達します。