>>191 うーん、難しい人だなぁ。
最近の職員さんなんだから、高等教育を受けてるでしょ。
今まで何を勉強してきたのか…
>「上がやれと言っているのだから納得できなくてもやらなくてはいけない」
職員である以上、組織の方針、決定には従うべきでしょう。
自分はOOだと思うから、勝手にやらせてもらいます。では通らないですよね。
もちろん、問題意識を持つのは大切なことですが、
JCに問題を投げて、回答があったわけなのに、自身の考えに固執するのは
いかがなものでしょう?
法の解釈に問題があると思うなら、それこそ裁判をする以外に道は無いわけですから。
>「誰が詐欺師かわからないから、すべてに厳しくなってしまうのは仕方ない」
まぁ、これはそうですね。
>「そういうことに反論を唱える奴(1)自体が馬鹿なんだ」
どちらかというと、些細な問題(言い過ぎかもしれませんが、この程度の矛盾は珍しくないでしょう)に
なぜここまでこだわるの? という反応ではないでしょうか。
あと、自身の意見をわかってもらう努力をするべきではないですか?
反論がある>逆切れ では、議論にすらなりません。
単に、釣りや言葉遊びがしたいなら、止めはしませんが、そのうち相手にされなくなりますよ。
>結構、私に文句を言う人に限って、
>死んでると知っている人の貯金を知らないふりしておろしてあげちゃったり、
>するタイプじゃない?(違ったらごめんなさい)
ちょっと笑ってしまったのはココ。
大当たり(笑)
でも上のような手続きを
>社会的に弱い人を守ってあげたくなっちゃう性格なので(偽善的)
やったとしたら、あなたは認めるんですか?
こういうダブルスタンダードも、叩かれる遠因ではないかと。
194 :
〒□□□-□□□□:03/12/12 18:17 ID:uRD5b5Ax
死亡している事実を全く知らなければOK
ただし、新聞やレタックス等で間接的にも知ることができる状況にあったのならNG
「死亡されていることを今知ってしまったので当局ではそのまま下ろすことはできません」
とでも言っとけば
今回の事例はなぁ・・・
それでお客さま側から文句が出れば裁判させればいいんだし、自分が問題あるなと思うんなら裁判すればいい
国や法務省を相手取ってさ
郵政の手順に則っているんだから
それでお金を下ろさせていたら郵政から訴えられるんだから下ろさせなかった
>>1の行為は偉い
といっておいてこのスレ終了しよう
195 :
1:03/12/12 22:31 ID:4oEJ7ZgN
こんばんわ
嫌われ者の1です。
でも、嫌われるのが好きなわけでもないので、自分としては
皆様の言うとおり、納得できなくても上司の経験に従うように、
仕事を改めていくようにし、そうしつつ,
業務が改善されていくよう、いろいろ要望・意見を出すように
していこうと思います。
>192
あまり言いたくはないんですが、勝手にやらせて貰っては
いないんですよ。(というより、勝手にやると事故で帰ってきます。)
ちゃんとJCや郵政に意見を言って解答を聞いてから行動してます。
ただその行動自体が、上司は気に入らないみたいです。
以後控えるようにします。
それから逆ギレするのは匿名掲示版だからであって、
普段は冷静沈着な性格ですので、そこはご理解頂きたい。
あしたは忘年会なので、今日は寝ます。
こんな私に意見を述べて頂いた>>192-
>>194さん。
ありがとうございました。
196 :
〒□□□-□□□□:03/12/13 23:08 ID:iSRHc0rc
今日、このすれ見つけて思ったんだが・・
普通に旧住所で再発行してれば良かったんじゃないのか?
旧住所に他の人が住んでても、転居届けを出せば現住所に
転送処理されると思うけど。
「転送不要」だったらどうなのよ。
198 :
〒□□□-□□□□:03/12/13 23:20 ID:xvJe1TjX
最近の1は叩かれすぎて、ちょっとかわいそう。
199 :
〒□□□-□□□□:03/12/14 00:37 ID:uiHGqlWX
通常貯金の払い戻し
よく見たら「受領証」から「請求書」に変わってたぞ
これなら語印字を回収しても1のいうような矛盾は生じないな
200 :
〒□□□-□□□□:03/12/14 02:11 ID:jx7Qz3NQ
>197 確か再交付も「転送不要」の封筒を使ってた気が・・
1の事例なら「個別案件」として、転送不要の文言のない
封筒で送付するとかやれたかもしれないね。おれの局でもDVから
逃れる為に住民登録を以前のままにしたままの女性の再交付請求を
「個別案件」として、今では廃止になってる窓口交付扱いにしたこ
とがあるよ。しかし、1よ。君が今後JCに電話で怒鳴り込んでも
JCは拒絶するだけだからね。そもそも「個別案件」なんて局の管
理職とJCの管理職(時には支社職員)との話し合いのなかで生ま
れていく事が多い。君のようなヒラとJCの電話番(だいたい主査以下)
との間では規則一辺倒の答えしか得られないよ。管理者対応が強みを発揮
する部分もあるので、知っておいて。でも呉々も君自身がJCの課長を
呼びつけるような愚挙には出ないでね。JCの課長は普通局の課長より
1ランク地位の高い人たちだからね。
201 :
〒□□□-□□□□:03/12/14 04:38 ID:9txnC8Ri
>>195=1
君とは仕事をやり辛そうだな…
言葉のはしばしに頑固なガチガチさを感じる。
局の窓口の仕事は、お客と事務センの間をいかにスムーズかつ短時間で書類を流すか、これが重要だと思う。
だから全体でみてお客に住民票移してもらうのがベストな場合もあると言う訳。
上司が良い顔をしなかろうが、1が納得いかないなら事務センに根拠を聞くのはいい。
ただ、その照会自体に時間をかけすぎてない?なんとなく。
とりあえず書類が通れば今回はまあいいか、次回用に手すき時間に聞いておこう、くらいの姿勢が1には必要そう。
202 :
1:03/12/14 12:28 ID:I90/dmen
>>199 そうですか。当局はまだ古いのを使ってたのでそれは存じませんでした。
請求書という言葉に変わったのなら、納得できます。
>>200 そのとおりですね。
でも、初め(1の件)のケースの場合、本人が住民票を移すことを
拒んだために、しかたなくJCに相談させて貰ったのであって、
とうぜん客には住民票を移せば、すぐ出来る旨は伝えてあります。
その為、最終的には住民票を移して頂いて再発行しました。
それから、JCのかたの話では、通帳は窓口交付が出来なくもない。
ということでした。(カードは無理と言っていたが、この前やった)
電話照会したのは、業務終了後なので、その時のお客には
説明できなかったのですが、すぐJCの解答がもらえてたら
客とのトラブルにならずに、通帳窓口交付という手が取れたのになぁ
と思いました。
最終的には結果オーライな部分で良かったわけですが。
/ <
__>  ̄
/ /\ |\
ハ // ̄
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( ◎) / .|
_ノ(ノヽノ .ヽ-ヾ _
/ \
/ ノ人 ヽ
| イ・ヽ\) )
| .| | ヾ) ) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヾ人__ノ(。。` ヽ / | 父さん!
| ⌒ | ノ ノ <
人 | レノ / |
>>1から強い電波を感じます
ヽ、 ⌒ ノノノノ \__________
/~/`ーーーー´/___/ヽ
/ | ̄~|ヽ/\/| | |
/ |__| o .|__| |
>>202 > ということでした。(カードは無理と言っていたが、この前やった)
カードの窓口交付制度は今年廃止されました。
205 :
〒□□□-□□□□:03/12/14 23:48 ID:Z/rFsFfv
九州だけかもしれませんが。
カードの窓口交付は不可能ですが、通帳の窓口交付はできますよ。
もちろん、通知書をきちんと持参していただき、住所が変わっていれば
本人確認も当然します。
少し前に、特例でカードの窓口交付をしました。
そのお客さまは、引越しなどはしてなくて、ご自分の親御さんが亡くなられて
1,2か月だけ実家に戻って、葬儀や後の手続きをされるとのことでした。
相続のためにご自分の通帳を先に作られたけど、転居届を出していたために、
カードが届かず、取り扱い停止になっていたのです。
これは上司が事務センと協議して、特例で窓口交付をしました。
ちょっと本筋からそれた話ですが、1さんの事例では、特例の措置すらできない
ような?
一つ一つに丁寧に対応することは大切です。しかし、当然自局の総務主任や局長
に相談しているんですよね?
それが自分の考えと合わないからといって、そこまで事を荒立てるのは???
と思いますが。それで他のお客さんの対応がおろそかになったり遅れたり、
営業できないとか、他の職員の迷惑になってるという現実があるのなら、独善的
自分勝手、あなたと一緒に仕事したくないといわれても仕方ないかなと私は
思いました。
206 :
1:03/12/15 02:45 ID:Y3Ba/uPe
>>205 わたしのカード窓口交付も、ほとんど205さんと同じ事由でした。
正規の住所があるのですが、介護のため、違う住所に住み込みで、
カードの再交付をしたのですが、転居届が出ていたため届かなく、
カードの受け取りの為だけに戻るのも大変だと言うことで、
JCに相談して、特例で窓口交付にしていただきました。
静かだ。1はクビになったか?。
208 :
1:03/12/29 01:46 ID:jP+5fEFD
なんとか働いてるよ
210 :
1:04/02/02 21:58 ID:xACme0Sb
何となく思ったんだけど、
住所変更の時に、証明書は見せてくれたけど、
保存を拒んだ場合は、とう手続きするんだろう。
こんなカキコ、だれも見ちゃいないだろうけど・・・・ひとりごと
>>210 控えを取らせないということ?
取扱不可
212 :
〒□□□-□□□□:04/03/03 11:46 ID:VssSfREb
結果的にはよかったね。
ただし違憲がどうこうといわれてもな・・・。>1のいうこと真に受ければ架空口座作り放題だな。
法律でどうこうというより社会モラルでないのか。
まぁ、>1が2chなどに相談せず冷静に対応してれば、ある程度簡単に済んだ気もするが。
>201の言うとおりだ。
213 :
〒□□□-□□□□:04/03/13 21:57 ID:xHYHeeJ0
214 :
〒□□□-□□□□:04/03/25 12:27 ID:uIGawmY8
215 :
1:04/03/29 22:55 ID:Qu5Xswj8
>>211 超久しぶりにカキコ
新住所を、免許証とか健康保険証とか見せてもらって確認できても、
写しを取らせてくれないという理由のみで、住所登録の変更を
拒否できるのでしょうか。
今は、実際のところそんなうるさいこと言う客はいないけど、
これから顧客情報漏えいだとかビクビクしてる客が言うようになるかも。
>215
とっくに指示が出てるだろうが
よく調べろよ
218 :
〒□□□-□□□□:04/04/29 08:14 ID:YteJ74LV
1が放置しても風化はさせない
219 :
〒□□□-□□□□:04/06/18 19:58 ID:ncsLvwxu
転送不要
要dat落ち確認
221 :
〒□□□-□□□□:04/08/03 20:48 ID:HRfxidwN
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(;´Д`)< スンマセン、直ぐに片付けます
-=≡ / ヽ \_______
. /| | |. |
-=≡ /. \ヽ/\\_
/ ヽ⌒)==ヽ_)= ∧_∧
-= / /⌒\.\ || || (´・ω・`)
/ / > ) || || ( つ旦O ←
>>1 / / / /_||_ || と_)_) _.
し' (_つ ̄(_)) ̄ (.)) ̄ (_)) ̄(.))
222 :
〒□□□-□□□□:04/10/10 13:24:14 ID:erwPRxK9
223 :
〒□□□-□□□□:04/10/11 21:32:26 ID:i1YvVsbu
224 :
〒□□□-□□□□:04/10/11 22:01:02 ID:K7lVDhfK
このスレまだあったのかよ。
転居届の受付には住民票写を必要とすることにしたほうがいいんじゃないかな
居所(下宿先とか)の場合は、賃貸契約書の写し。
227 :
〒□□□-□□□□:04/10/12 08:17:48 ID:oI0cQmFu
228 :
〒□□□-□□□□:04/10/12 23:38:33 ID:tncb3T35
>>226 ニューカマーの韓国人は、一部屋に何人も住んでいて、又貸しだろうし
賃貸契約書なんてもってないだろうな。
229 :
〒□□□-□□□□:04/10/15 21:59:53 ID:uA5XuBss
230 :
1:04/11/18 09:32:59 ID:vuOf420T
17年1月の改正で、住所移転・改氏名の取り扱いは
改印等と同じく本人確認ではなく正当権利者確認の取り扱いとなります。
自分の主張が間違ってなかったと思うと嬉しい。
主張の仕方に問題があったかもしれんが。
231 :
〒□□□-□□□□:04/11/20 04:13:45 ID:tOjuuIRO
age
232 :
〒□□□-□□□□:04/11/20 11:17:09 ID:6T/bKQ2R
証明書の住所と違う所に住んでいる、という事を確認する事は必要でしょ。
>>1の例では何か持ってるのかな。
公共料金の領収書は・・・他人なのか。届いた手紙でも持ってくるのか?
233 :
〒□□□-□□□□:04/11/20 15:02:14 ID:4eMApCxG
自分の主張ってなによw
234 :
〒□□□-□□□□:05/01/15 12:30:44 ID:70dbMd10
>>233 スレタイどおり、住所移転の取扱いが違憲だってことだろ?
最高裁の判決でも出たんじゃないか?
俺は知らんが。
236 :
〒□□□-□□□□:05/01/30 16:55:09 ID:EhmNUB2i
住民基本台帳法
(昭和四十二年七月二十五日法律第81号)
最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
第4章 届出
(住民としての地位の変更に関する届出の原則)
第21条 住民としての地位の変更に関する届出は、すべてこの章に定める届出によつて行なうものとする。
(転入届)
第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)を
した者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたこと
がない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した
住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第7号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて
、同項の届出をしなければならない。
237 :
↑続き:05/01/30 16:56:18 ID:EhmNUB2i
(転居届)
第23条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居を
した日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
(転出届)
第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び
転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
第6章 罰則
第51条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は
第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円
以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
第52条 前2条の規定による過料の裁判は、簡易裁判所がする。
以上、一部抜粋
238 :
〒□□□-□□□□:05/03/10 19:37:44 ID:FNVRvNYe
239 :
〒□□□-□□□□:05/03/13 07:59:58 ID:hEhG0gph
240 :
〒□□□-□□□□:05/03/20 20:53:56 ID:sjv7uBPD
241 :
〒□□□-□□□□: