ゆうメイト情報交換(内務)4

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Q:アルバイトを掛け持ちしていて、例えば2個所で働く場合、合計して8時間を
超える場合は、割増賃金の請求ができか?
A:労働基準法第38条には、「労働時間は事業場を異にする場合においても、
労働時間に関する規程の適用については通算する」とありますので、割増賃金は
支払わなければなりません。 ただし、2つの事業主のうち、後で契約を
締結した事業主が割増賃金を負担しなければならないことになっています。
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/jikanngai.htm
1日8時間以上の勤務時間になる掛け持ちに関する記載のあるページ
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/koyoQA/koyo14.html
2社かけもち、割増賃金の支払いはどちら
http://www.chosakai.co.jp/utility/q&a/r_qa/QAJ2-73.htm