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○ 総務省令第九十六号
 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第十七条第四項の規定に基づき、郵便法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 平成十五年七月十四日
                 総務大臣 片山虎之助 
郵便法施行規則の一部を改正する省令
 郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
 一 大きさ 長さ、幅及び厚さの合計百七十センチメートル
 二 重量 三十キログラム
   附 則
 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

(参考)現行 郵便法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F11001000005.html