お前らどうする!?今後誤配したら損害賠償らしいぞ!!

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 あのさ、裁判例で一件記録から送達の有効性が疑われる場合には、補正等の措置を講じろ
ってな趣旨のがあるのですが。
 仮に、仮死補正でするなというなら、出会送達とどう違いつける?
 
 ところで、185を笑った奴らは、転送先の有無は裁判所の照会に対しても郵便法の守秘義務は
及ぶと考えてるの?刑法総論って知ってる?