郵便法の規定は違憲〜最高裁判決

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1〒□□□-□□□□
賠償額の範囲が制限されている郵便法の規定が
局員の重大な過失によって発生した場合は
その全額を賠償すべきであるとし、賠償額を
制限している郵便法は違憲と判断した
2〒□□□-□□□□:02/09/11 18:07 ID:RAk3SymM
NHKの資料映像ってどこの局?
3〒□□□-□□□□:02/09/11 19:14 ID:lPyYXGsX
つまり、書留扱いにしているということは、重要だから書留扱いにしているわけ
だから、大切に扱いましょうということですな。
亡失や数が合わないということはあってはならないことということだな。
でも、全国津々浦々の25000近い郵便局で、書留郵便にまつわるトラブル
(内部ミス含む)ってどのくらいあるんだろう・・・
4〒□□□-□□□□:02/09/11 19:24 ID:blcHu9Ax
 要するに国家賠償請求はできるぞよ、と言うことだろ。
5みゆりん祭り ◆MiYU.XlA :02/09/11 19:38 ID:4w0R119K
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|新スレおめでとうございまーす♪ 
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6〒□□□-□□□□:02/09/11 20:26 ID:E0xth0HV
7〒□□□-□□□□:02/09/11 21:01 ID:CTIJwTxD
書留の賠償制限規定
軽過失→合憲
重過失・故意→違憲

特別送達の賠償制限規定
軽過失・重過失・故意ともに違憲

ま、特別送達を私書箱に入れるなってこった。
8〒□□□-□□□□:02/09/12 00:35 ID:mGWYhZsV
あるいみ凄いよな。ここは
9〒□□□-□□□□:02/09/12 00:53 ID:+xNx0Wk7
しかし、この判例を拡大解釈していくと
「普通郵便物に損害賠償がない」
「損害賠償の範囲は内容品の実損額」
という基本的なことですら憲法17条違反ということに
なってしまわないだろうか。
(今回の判例は、逸失利益を損害賠償の対象にしている)

不当判決だと思うが、どうよ。
10〒□□□-□□□□:02/09/12 00:59 ID:28cT56da
重大な過失がある場合ってところが微妙だな。
どこまでを重大な過失と見るのかな・・・。
ま、判断するのは監察だろうから身内には甘いんだろうな(藁
11〒□□□-□□□□:02/09/12 01:37 ID:4RM9vDJG
ニュースだけでは何事なのかよく分かりませんでしたが
特送絡みでしたか…
当然ですが、特送を私書箱交付とする事自体は×です。
ただ、特送ってたいてい「差し出しただけで有効」という
内容のものが多いと聞いていましたが…
そうでないものもあるという事ですね。
それに、私書箱利用は「遅延なく受け取る」ことが条件なので
遅れるとしても長くて金曜が翌週月曜という程度…
具体的に何が遅れていけなかったのだろうか…
そんなに急ぐものなら、とりあえず速達にしなかったのだろうか…
>>9
私も、正当とは思えません。
このまま進みますと、手紙・荷物等が遅れて届いたため自殺した
受取人の家族等の人生まで事業者が丸々補償するようになりそうで…
その(関係者の人生が狂うかもしれない)可能性がある故、
たとえハガキ1枚でも確実にお届けするよう日々尽力しているのですが…
そこまで極端な話でなくても
このような例(内容品の実損以外)まで全て賠償していると
日本の運輸事業者が全て損害賠償で倒産する勢いになるのでは?
12〒□□□-□□□□:02/09/12 01:59 ID:t3XEoMBx
>>9,11
ホントニチャントハンレイヨンダ?
ドウシタラソウイウカイシャクニナルノ?
13〒□□□-□□□□:02/09/12 09:14 ID:FSPje6Fm
>>7
特送私書箱に入れたらあかんやろが。
14〒□□□-□□□□:02/09/12 20:34 ID:pQWzrasz
>>9>>11
とりあえず判決文読め
話はそれからだ。
15〒□□□-□□□□:02/09/13 00:03 ID:px3a/2On
補足意見、意見が、なにげにおもしろい。 100パーセント完全一致じゃないのね。
16〒□□□-□□□□:02/09/13 00:20 ID:5Dh8+SX3
「特送は必ず配達で、私書箱交付はできない」という事を
その時の担当者(特殊/窓口)が気付かなかった…にしても
誰か気付きそうなものだが…
17水無瀬 恢:02/09/13 00:35 ID:0rNMNDUe
 提訴に至る経緯が判然としなかったんだけど、特別送達を私書箱へ入れちゃあ論外だよな。
 でもって、書留に限ったわけじゃないんだけど、異常気象などに起因する遅延は不可抗力としても
郵便局サイドのミスによって生じた送達遅延に対する免責は私も前からおかしいと思っていたので、
基本的には最高裁判決に異存はないです。
 ただ、世界的に見ても日本の普通郵便は異常すぎるほど送達速度が速すぎるという指摘を考えると、
普通郵便の送達遅延にまで損害賠償を求めだしたら、それこそアメリカみたいに「何でも裁判」にな
って、法外な賠償金の支払いで企業倒産・・・・・・なんてことになるので、その点は最高裁もちゃんと判
決理由の中で触れてます。
18〒□□□-□□□□:02/09/13 00:38 ID:ey9i/tMl
>>16
うちも、6ヶ月くらい前、立て続けに2回ほどあった。

銀行のおっさんに、
「私書箱で特別送達を受取ったのは始めてだったのでおかしいなと思いました」
って笑われた。

1912:02/09/13 01:17 ID:bo+IdhKy
17さんとかは、ちゃんと判決文読んでるけど、
問題の自己的拡大解釈してる9,11さんあたりは読んだのかな?
それにしても、書留郵便物に責任制限あるって問題だよな。
軽過失でもマズイと思うけど、
重過失でさえ、補償は限定させて頂きますってんじゃあ、
高い料金払って書留にする意味ないし・・・。
20〒□□□-□□□□:02/09/13 01:28 ID:MYXZMMvO
とりあえず次の総選挙では最高裁判事の名前全員にバツをつけてみるという
のはどうよ。
郵政関係者こぞってやったら結果はともかくニュースにはなる。
21〒□□□-□□□□:02/09/13 01:46 ID:bo+IdhKy
>>20
郵便事業に理解を示している判決なのに、
そんなことしたら郵政の敵を増やすだけですぜ。
22〒□□□-□□□□:02/09/13 02:04 ID:5Dh8+SX3
確かに「速達が遅れた際の速達料金」以外で
遅延を理由に何か補償するというのは規定がありませんし…
しかも「直接の損害」以外の部分を…
>>9>>11は「拡大解釈の危険性の指摘」という事で…

しかしながら素朴な疑問…
書留が私書箱交付となったために配達が1日遅れるという事は
速達以外で起こりうるのだろうか…
差出状況が分からないので何とも言えない部分があります。
(差出局と時刻/速達か普通か/損害要償額)
23〒□□□-□□□□:02/09/13 14:53 ID:MZAhBILx
そりゃまあ私書箱に取りに来るとは限らないし、
そもそも差し押さえられちゃうような人だからねぇ。
24〒□□□-□□□□:02/09/13 16:25 ID:5Dh8+SX3
新聞によると、送ったのは2通で(銀行宛と債務者宛)
私書箱交付となって“遅れた”のは銀行宛ですが
債務者宛はどうなったのだろうか…
銀行が経営破綻したという問題ではないので
取りに来ないとは考えられません。
25〒□□□-□□□□:02/09/13 17:03 ID:Py54HbQ2
>>24
特別送達ってのはそんなに簡単なものじゃないんだよ。
26〒□□□-□□□□:02/09/13 17:07 ID:5Dh8+SX3
>>25
では、速やかに受け取ると都合が悪いので
わざと受取を遅らせたという可能性もありますね。
27〒□□□-□□□□:02/09/13 17:08 ID:Py54HbQ2
送達報告書を書いたとも思えないしね。
28〒□□□-□□□□:02/09/13 17:19 ID:5Dh8+SX3
書けない事もないのですが
銀行宛を窓口交付というのはありえない事ですね。>送達報告書

当の銀行と債務者が何と言っているか全く分かりませんが
差出人は「間違いなく遅延なく差し出した」、銀行は「もう知らない」、
債務者は「音信不通」で物理的に債権回収不能、という事で
依頼人(債権者)が郵政(国)に損害賠償を請求、で合っているのでしょうか?
29〒□□□-□□□□:02/09/13 17:21 ID:Py54HbQ2
>>26
特別送達を間違って私書箱交付する事態を想定しての行動だと?
もはや預言者ですよ。
30〒□□□-□□□□:02/09/13 17:31 ID:Py54HbQ2
そもそも民事訴訟法に従って
ちゃんと送達しないと法的に効力を生じないでしょう。
取りに来ればいいってものじゃあない。
31〒□□□-□□□□:02/09/13 18:40 ID:5Dh8+SX3
>Py54HbQ2さん
銀行宛ではなく債務者宛の事を言っています。
勤務先に送ったとの事ですが、どうなったのでしょうか。
「遅れないで」届いたのでしょうか。
あるいは勤務先の同僚等が受けとってそのまま…
まさか「不在留置」等で送達が遅れた場合も賠償する事になるのでしょうか?
私は法律には詳しくないのですが
特送による債権差し押さえって、受け取らないと効力がないものですか?
32〒□□□-□□□□:02/09/13 18:49 ID:5Dh8+SX3
しまった、今回は
「特送の正規取扱をしていない」という前提がありましたね。
>>31の下から3行目は削除です。
33〒□□□-□□□□:02/09/14 02:01 ID:kdIaa5pa
>>21
本当に理解してくれているのなら大法廷に回すまでもなく上告棄却
するでしょう。
なんで憲法判断をわざわざ公社化を控えたこのタイミングでしなけ
ればならなかったのか。
34〒□□□-□□□□:02/09/14 02:12 ID:nDo850Fb
>>33
判決文読むべし!!
35〒□□□-□□□□:02/09/16 17:00 ID:p1a2BpqU
>>11
>ただ、特送ってたいてい「差し出しただけで有効」という
>内容のものが多いと聞いていましたが…
>そうでないものもあるという事ですね。
誰も指摘しないので、亀レスだが。
「特別送達」というのと「書留郵便に付する送達(付郵便送達ともいう)」を
混同しているように見えるのですが。詳細は以下参照。

>>17
緑色の本は大変役に立っています。今後ともよろしくお願いします。

>>31
補充送達受領資格者が受け取った場合に送達の効果が生じるのが原則です。
例外は公示送達等いくつかありますが、ここで問題になるのは書留郵便に
付する送達です。
他の方法で送達できなかった場合の最後の手段として、書記官が住所等に
郵便物を書留郵便に付して「発送」したときに送達されたことと見なされます。

参照URL
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/service.html
3635:02/09/16 17:05 ID:p1a2BpqU
補充送達受領資格者が受け取った場合に->送達受領資格者が受け取った場合に
寝ぼけてますた。逝ってきます。
37〒□□□-□□□□:02/09/16 17:46 ID:bgtplaQ2
>>33
憲法判断だから大法廷に回したみたいよ。
このタイミングになったのは、たまたまこのタイミングになってしまう時に職員がミスした
からでしょう。

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)  事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うか
については、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では
裁判をすることができない。
 一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないか
  を判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲
  法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
 二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
 三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反す
  るとき。
38水無瀬 恢:02/10/07 09:40 ID:dMLxb9Kk
>>22
私の勤務局でも実際にあったケースでは、配達担当者が勤務経験の浅い新採者
とかゆうメイトが、「これ、私書箱持っているから」と特送を持ち戻って来て、
受けた内務職員もこれまた新人だったおかげで翌日回しにならざるを得なかっ
たことがありました(翌日、集配の課長代理が謝りに行きました)。

>>35
(まずは私的メッセージから)
どうもありがとうございます。こんな所で「緑色の本」を存じ上げている方と
出会うとは、びっくりしました。
(続いてレス)
他の手段で送達が困難あるいは不可能だった場合の最終手段として特別送達が
あるわけですね。
だから、他の郵便物にはない「出合い配達」や正当な理由もないのに受け取ろ
うとしない相手のところへ「差し置き配達」することが認められていて、送達
報告書に配達担当者がその旨を記入して差出人へ返送しているのです。
最高裁もそこまで馬鹿じゃないので、この件に関しては拡大解釈をするような
ことはないと思われます。

(といっても、職場で配布された判決文のコピーを斜め読みした程度なので、
あんまり法律的なツッコミもしにくいのですけど、こんなところでよろしいで
しょうか?)
39〒□□□-□□□□:02/11/03 04:06 ID:UAc09duE
age
40〒□□□-□□□□:02/11/03 09:24 ID:+fihczY+
で、今国会で違憲とされた部分の改正案は出すのかな。
41〒□□□-□□□□:02/11/12 03:41 ID:IXCOMDUJ
aage
42nat:02/11/12 18:21 ID:hPK4sIW2
上げときます。
43〒□□□-□□□□:02/11/20 20:32 ID:7hfdkt6Y
>>35
 第三債務者への送達分は、某郵便サービス案内センター(0120−**−****)へ電話して、引受番号から配達状況を確認。「配達完了」でしたら債務者へ発送してます。
 ただ特送の速達なのに、発送日の翌日午後2時すぎても配達状況が「集配局に到達して、配達に行っている」でしたら、当該集配局へ電話して引受番号から配達状況を確認。
 なんかの拍子で債務者に先ついて、預貯金引き出されたり、ネットサービスで家族宛送金されないよう注意を払っています。
 あと、年金が預貯金になる日(次回12月15日)に配達日指定で貯金事務センターや銀行さんあて発送したり(w
44水無瀬 恢:02/11/27 11:08 ID:fFBPiBdP
>>40
もう提出されて、数日以内に法案は通過する予定です。
そのおかげで、現場を知らない郵政局の連中が、「集配へ授受する際は他の書
留と別にする事」なんてお達しを出したため、12月4日からの予定で作業手
順が変更されます。

 しかし、何も年繁目前で変更する事もないよなぁ。
45〒□□□-□□□□:02/12/04 21:38 ID:VwClntYU
業研age
46〒□□□-□□□□:02/12/04 23:50 ID:q/Gq2m0l
今日訴状が届いた局ってあったのだろうか
47〒□□□-□□□□
確かウチの局では
今日還付するものがあったはず。(私は休み)
計画曰く「まだ“○特送”のハンコができていない」・・・