保険外務地獄

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新簡易保険法第104条と同107条がなぜポイントなのか?

今は、無面接・無同意・無告知など違則取扱が発覚した場合、戒告や、訓告
などの処分の上、営業停止を経ると、また営業活動できるようになります。
公社になって、同法第104条第1項第1号から第3号までに該当した場合、
同法第107条の罰則により、「懲戒」になる可能性があります。そうなると
公務員は「失職」となります。