京都簡易保険事務センターって?

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http://zenshi-tomonokai.hoops.ne.jp/3.24.html
3・9 不当処分を忘れない!!

今からもう15年も前になってしまいますが、
一人の青年部員が当局管理者の差別的な労務管理の
もと、不当な処分をうけました。
威圧的な現任体制のもと、特定個人をねらった
差別的監視が一日中行われ、あたかも処分を出したいがために
挑発をしているかのような行為が管理者によって繰り返されました。
それに対して怒りをあらわした一青年部員の言動に対して
出された六ヶ月の「停職処分」、それが『3・9不当処分』です。
この『3・9不当処分』は15年前に起こったものですが、
それは過去のものとなっているのでしょうか。
この、人権を無視した処分の背景には、
当局に屈服しない職員は職場から排除する、
という当局の差別的労務管理体質にあります。
職員の声に耳を傾けることなく、管理者の主観的な判断だけで
上意下達のもと、がんじがらめに私たちを管理してきています。
「お客様第一」を枕詞に、その職場で働く私たちのことは二の次にして、
いったい何が本当のサービスを提供できるのでしょうか?
安心して働き続けられる職場があって初めて
お客様にも本当のサービスを提供できるのではないでしょうか。
一体、事務机の上に同じ色のボールペンが2本置いてあることが
何の支障になるというのでしょうか?
一日の始まりに嫌な思いをしてまで全体朝礼を続ける必要性は
どこにあるのでしょうか?
ジーンズの色が一体どうしたというのでしょうか?
髪の毛の色は黒色でなくてはならないという差別的認識を
どうにかしなくてはいけないのではないでしょうか。
そして何よりも、世間をだまし、私たち職員をもだまし信頼を
失墜させたあの事件のことはどうなるのでしょうか?
私たち職員に対して一言も説明がないままです。
そう、今も当局の差別的労務管理体制は何ら変わらず続いているのです。
私たちは、当局がこのような差別的労務管理体質を持っていることを忘れずに、
また、こうした差別的労務管理を改めさせるために、
断固団結のもと闘い続けなければなりません。  

2002.3.8春闘連続朝ビラ
全逓京簡保支部青年部常任委員会