・東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害されバラバラにされた事件の判決公判で、東京地裁の
平出喜一裁判長は星島貴徳被告(34)に無期懲役判決を言い渡した。
平出裁判長は動機について「ゆがんだ性的欲望のため『性奴隷』にしようと被害者を拉致」と認定。
「発覚を防ぐには被害者を消してしまうしかないと考えての犯行。極めて自己中心的で卑劣、
酌量の余地はない」と非難した。
その上で、死刑には「相当強い悪質性が認められることが必要」と指摘。
「抵抗できない状態の被害者に包丁を1回突き刺した犯行は冷酷だが、執拗な攻撃を加えた
ものではなく残虐極まりないとまではいえない」と述べた。死体損壊・遺棄については、「量刑に十分考慮
するべきだが、死刑を求刑されているのは殺人罪に問われたからだ。死体損壊などの行為を、殺害行為に
比べて過大に評価することはできない」とした。
また、(1)凶器を用意していたわけではなく計画された犯行とはいえない (2)当初の目的だったわいせつ行為はしていない
(3)事実を認め、謝罪の態度を見せている−などの
事情もあげて、無期懲役を選択した。(一部略)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090218/trl0902181056006-n1.htm