【テンプレ用】奈良県少年補導に関する条例(案)

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1 ◆qGF2iDREAM
奈良県少年補導に関する条例(案)
http://www.police.pref.nara.jp/ikenbosyu/shounenhodoujourei/pdf/060220-3.pdf より抜粋
2 ◆qGF2iDREAM :2006/03/23(木) 06:24:00
第2条この条例において「少年」とは、20歳に満たない者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務がある者及
  び少年を現に監護する者をいう。
3 この条例において「警察職員」とは、警察官及び少年警察補導員(少年の非行の防
  止及び保護を通じて少年の健全な育成を図るための警察活動に関し、専門的な知識及
  び技能を有する警察職員(警察官を除く。)のうちから警察本部長が命じた者をいう。
  )をいう。
3 ◆qGF2iDREAM :2006/03/23(木) 06:25:09
4 この条例において「不良行為」とは、次に掲げる少年の健全な育成に障害を及ぼす
  おそれのある行為(刑罰法令に触れるものを除く。)をいう。
 (1) 満19歳の者に係る次のいずれかに該当する行為
 ア 未成年者喫煙禁止法(明治33年法律第33号)第1条の規定に違反してたば
   こ(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たば
   こをいう。以下同じ。)を喫し、又は自ら若しくは他の少年の喫煙に供する目的
   でたばこ若しくは喫煙具を所持する行為
 イ 未成年者飲酒禁止法(大正11年法律第20号)第1条第1項の規定に違反し
   て酒類(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項に規定するものをいう。
   以下同じ。)を飲用し、又は自ら若しくは他の少年の飲用に供する目的で酒類を
   所持する行為
 ウ 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第7条の2の規定に違反して、勝
   者投票券を購入し、又は譲り受ける行為
 エ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第3条の規定に違反して、売春をし、
   又はその相手方となる行為
 オ 放置すれば暴行、脅迫、器物損壊その他の刑罰法令に触れる暴力的な行為に発
   展するおそれのある粗暴な言動をする行為
4 ◆qGF2iDREAM :2006/03/23(木) 06:25:51
 カ 正当な理由がなく、刃物、木刀、鉄棒その他人の身体に危害を及ぼすおそれの
   ある物(以下「危険物品」という。)を所持する行為
 キ 正当な理由がなく、他人に対し、金品の交付、貸与等を要求する行為
 ク 同居者の金品を無断で持ち出す行為
 ケ みだりに異性の身体に触れ、又は異性につきまとい、その他の他人に性的な不
   安を覚えさせるような行為
 コ 暴走行為(自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第
   9号に規定するものをいう。)又は原動機付自転車(同項第10号に規定するも
   のをいう。)の運転に関し、同法第62条、第68条又は第71条第5号の3の
   規定に違反する行為その他の交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすお
   それのある行為をいう。以下同じ。)をあおる行為
5 ◆qGF2iDREAM :2006/03/23(木) 06:26:26
 サ 催眠剤、鎮痛剤その他少年の心身に有害な影響を及ぼすおそれのある薬物又は
   物質(以下「有害薬物等」という。)を濫用し、又は濫用する目的で有害薬物等
   を所持する行為
 シ 正当な理由がなく、保護者に無断で生活の本拠を離れ、かつ、所在を知らせず
   に、生活する行為
 ス 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
   77号)第2条第6号に規定するものをいう。)、暴走族(集団的に、又は常習
   的に暴走行為をするおそれのある者をいう。)その他犯罪性のある者又は素行不
   良の者と交際する行為
6 ◆qGF2iDREAM :2006/03/23(木) 06:27:33
 (2) 満18歳の者に係る次のいずれかに該当する行為
 ア 前号アからスまでのいずれかに該当する行為
 イ スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第9条の
   規定に違反して、スポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受ける行為
7 ◆qGF2iDREAM :2006/03/23(木) 06:28:13
 (3) 18歳に満たない者に係る次のいずれかに該当する行為
 ア 第1号アからスまでのいずれかに該当する行為又は前号イに該当する行為
 イ 正当な理由がなく、風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
   法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定するものをいう。)
   の営業所、有害興行(奈良県青少年の健全育成に関する条例(昭和51年12月
   奈良県条例第13号)第20条第1項の規定により指定された興行をいう。)に
   係る興行場その他法律又は条例の規定により18歳に満たない者を立ち入らせる
   ことが制限されている施設に立ち入る行為
 ウ 無店舗型性風俗特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
   第2条第7項各号に規定するものをいう。以下同じ。)、金属くず業(奈良県金
   属くず営業条例(昭和32年4月奈良県条例第20号)第2条第2号に規定する
   ものをいう。)その他法律又は条例の規定により18歳に満たない者を客とする
   ことが制限されている営業において、当該制限に違反することとなるような形態
   で客となる行為
 エ 自ら進んで、無店舗型性風俗特殊営業に係る客に接する業務、利用カード(奈
   良県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する条例(昭和59年12月奈良
   県条例第11号)第22条第1項に規定するものをいう。)の販売に係る業務そ
   注)現行第19条
   の他法律又は条例の規定により18歳に満たない者を従事させることが制限され
   ている業務に従事する行為
 オ 自ら進んで児童買春(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保
   護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に規定するものをい
   う。)の相手方となり、その他少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある性
   交又は性交類似行為をする行為
8 ◆qGF2iDREAM :2006/03/23(木) 06:28:34
 カ インターネット異性紹介事業(インターネット異性紹介事業を利用して児童を
   誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に
   規定するものをいう。)を利用する行為
 キ 自ら進んで、インターネットを利用して、全部又は一部が奈良県青少年の健全
   育成に関する条例第18条第1項各号のいずれかに該当すると認められる情報を
   閲覧し、視聴し、又は聴取する行為
 ク 正当な理由がなく、有害図書類(奈良県青少年の健全育成に関する条例第21
   条第1項の規定により指定された図書類又は同条第2項の規定に該当する図書類
   をいう。以下同じ。)及び有害がん具刃物類(同条例第22条第1項の規定によ
   り指定されたがん具刃物類をいう。以下同じ。)を所持する行為
 ケ 自ら進んで入れ墨を受ける行為
 コ 他人を中傷するような情報を、インターネットを利用して他人が閲覧すること
   ができる状態に置き、又は電子メールを利用して他人に送信する行為
9 ◆qGF2iDREAM :2006/03/23(木) 06:28:59
 サ 正当な理由がなく、深夜(午後11時から翌日の午前4時までの間をいう。)
   に徘徊する行為
 シ 正当な理由がなく、保護者に無断で外泊する行為
 ス 正当な理由がなく、義務教育諸学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)
   に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しく
   は養護学校の小学部若しくは中学部をいう。)を欠席し、又は早退し、若しくは
   遅刻して、徘徊をし、又は生活の本拠を離れて遊技若しくは遊興をする行為
10名無し草:2006/03/23(木) 06:31:43
関連スレ:

【社会】 2ちゃんねるやメールで他人を中傷した子、補導します…奈良県条例案、特別委で可決
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1143047531/

【社会】少年少女の補導活動に法的根拠、奈良県条例案成立へ 補導の対象 有害サイトの閲覧など[03/21]
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1142888296/

【社会】 「平和願う市民を無視、怒りでいっぱい」…"占領OK"無防備都市条例否決で、奈良市民ら★2
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1137417647/

【社会】"児童ポルノ所持→罰金" 観光客らも対象、奈良で「子ども守る条例」成立へ
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1120102213/

【社会】"ついに適用" 女児ポルノDVD持っていただけで、23歳ロリコン男を書類送検へ…奈良★4
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1131784151/
11 ◆qGF2iDREAM :2006/03/23(木) 22:58:08
(不良行為少年の一時保護)
第9条警察職員は、第2条第4項第1号シ又は同項第3号サ若しくはシの不良行為に
   係る不良行為少年(同項第1号シの不良行為にあっては、18歳に満たない者に限る。
   )を発見した場合において、そのまま放置すれば少年の健全な育成に重大な障害が生
   じるおそれがあると認めるときは、直ちに、その旨を当該少年を発見した場所を管轄
   する警察署長に報告しなければならない。ただし、当該少年が警察官職務執行法(昭
   和23年法律第136号)第3条第1項又は酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防
   止等に関する法律(昭和36年法律第103号)第3条第1項の規定により保護をし
   なければならない者であるときは、この限りでない。
2 前項の規定による報告を受けた警察署長は、速やかにその旨を保護者に連絡し、当
  該少年の引き取りを求めなければならない。
3 警察署長は、前項の規定による措置を講ずる場合において、保護者に連絡をとるこ
  とができないとき、又は保護者が当該少年を速やかに引き取ることができないと認め
  るときは、保護者又は少年の保護に関して権限のある機関に引き渡すまでの間、当該
  少年の同意(当該少年が16歳に満たない者である場合にあっては、当該少年の同意
  又は保護者からの依頼)を受けて、当該少年を警察施設において一時的に保護するこ
  とができる。
4 前項の規定による保護は、12時間を超えてはならない。
12 ◆qGF2iDREAM :2006/03/23(木) 22:58:34
(保護者等への連絡)
第10条警察職員は、不良行為少年を補導したときは、この条例に特別の定めがある場
   合のほか、当該少年の保護者にその旨を連絡するものとする。
2 警察職員は、補導した不良行為少年が学校に在籍する者である場合において、少年
  の非行を防止するため学校における教育上の措置が必要であると認めるときは、当該
  学校の学校関係者に当該少年を補導した旨を連絡するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、警察職員は、不良行為少年を補導した場合において、
  少年の非行を防止するため特に必要であると認めるときは、雇用主その他の当該少年
  の関係者に当該少年を補導した旨を連絡するものとする。
13 ◆qGF2iDREAM :2006/03/23(木) 22:59:00
(非行少年等を発見した場合の措置)
第11条警察職員は、不良行為少年を補導した場合において、当該少年が非行少年(少
   年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項各号のいずれかに該当する少年をい
   う。)又は要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定
   する児童をいう。)であることが判明したときは、少年法、児童福祉法その他の法令
   に定めるところにより必要な措置を講ずるものとする。
14 ◆qGF2iDREAM :2006/03/23(木) 22:59:19
第3章少年補導員
(委嘱)
第12条警察本部長は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから、警察署の管轄区
   域ごとに少年補導員を委嘱することができる。
 (1) 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
 (2) 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
 (3) 生活が安定していること。
 (4) 健康で活動力を有すること。
2 前項の規定による委嘱は、警察署長が推薦した者のうちから行うものとする。
3 警察本部長は、少年補導員を委嘱したときは、当該少年補導員の氏名及び連絡先を
  関係住民に周知させるよう、適当な措置をとらなければならない。
15 ◆qGF2iDREAM :2006/03/23(木) 22:59:49
(任期)
第13条少年補導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
16 ◆qGF2iDREAM :2006/03/23(木) 23:00:06
(活動内容等)
第14条少年補導員は、委嘱に係る警察署の管轄区域において、次に掲げる活動を行う。
 (1) 街頭その他の場所において、不良行為を行っていると認められる少年について、
   不良行為を行わないよう注意を行うとともに、その後の非行を防止するための必要
   な助言又は指導を行う活動
 (2) 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年に対し、助言、指
   導その他の援助を行う活動
 (3) 少年の非行の防止及び保護に関し、保護者その他の者からの相談に応ずる活動
 (4) 少年を取り巻く有害な社会環境を浄化するための活動
 (5) 少年の非行及び被害の防止に関する地域住民の理解を深めるための啓発活動
 (6) 前各号に定めるもののほか、少年の非行の防止及び保護を通じて少年の健全な育
   成に資する活動
 2 少年補導員は、不良行為少年を発見した場合において、警察職員による補導を必要
   とすると認めたときは、速やかに警察職員に当該事案を引き継ぐものとする。
 3 少年補導員は、第1項の活動を行うに当たっては、関係機関の職員その他少年の健
   全な育成に関する業務に携わる者との緊密な連携を図るよう努めるものとする。
17 ◆qGF2iDREAM :2006/03/23(木) 23:03:17
(守秘義務)
第15条少年補導員又は少年補導員であった者は、正当な理由なく、その職務に関して
   知り得た他人の秘密を漏らしてはならない。
18 ◆qGF2iDREAM :2006/03/23(木) 23:03:58
(身分証明書)
第16条警察本部長は、第12条第1項の規定により少年補導員を委嘱したときは、身
   分証明書を交付するものとする。
 2 少年補導員は、その活動を行うに当たっては、前項の身分証明書を携帯し、関係者
   の請求があったときは、これを提示しなければならない。
19 ◆qGF2iDREAM :2006/03/23(木) 23:04:18
(講習及び指導)
第17条警察本部長は、少年補導員を委嘱したときは、遅滞なく、当該少年補導員に対
   し、その職務に関し必要な知識及び技術について講習を実施するものとする。
 2 警察本部長は、前項に定めるもののほか、少年補導員の知識、技能及び資質の向上
   を図るための講習を行うよう努めるものとする。
 3 少年補導員は、その職務に関して、警察本部長の指導を受けるものとする。
20 ◆qGF2iDREAM :2006/03/23(木) 23:04:40
(解嘱)
第18条警察本部長は、少年補導員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解
   嘱することができる。
 (1) 少年補導員から解嘱の申出があったとき。
 (2) 第12条第1項各号のいずれかの要件を欠くに至ったとき。
 (3) 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。
 (4) 少年補導員たるにふさわしくない非行のあったとき。
 2 警察本部長は、前項の規定(第1号に該当する場合を除く。)により少年補導員を
   解嘱しようとするときは、当該少年補導員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、
   弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該少年補導員の所在が不明であるた
   め通知をすることができないときは、この限りでない。
21 ◆qGF2iDREAM :2006/03/23(木) 23:05:03
(身分)
第19条少年補導員は、名誉職とする。
22 ◆qGF2iDREAM :2006/03/23(木) 23:05:21
(少年補導員協会)
第20条少年補導員は、警察署の管轄区域ごとに、少年補導員協会を組織する。
2 少年補導員協会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第14条第1項各号に掲げる活動の計画の策定
(2) 少年補導員相互の連絡及び調整
(3) 少年補導員の活動に関し必要な資料及び情報の収集
(4) 少年補導員の活動に関する研究及び意見の発表
(5) その他少年補導員の活動の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事項
3 少年補導員協会は、少年補導員の活動に関し必要と認める意見を警察本部長に申し
出ることができる。
23名無し草:2006/03/24(金) 22:57:41
>>10 関連スレ(追加):
【社会】少年補導条例:奈良県議会本会議で成立 警察官らに質問、保護権限[03/24]
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1143207386/
24名無し草
奈良県議

選挙区   氏 名 (会派)

生駒郡   上田 悟(自民) 梶川虔二(新創) 中辻寿喜(自民)
山辺郡   新谷紘一(自民)
磯城郡   井岡正徳(自民) 山下 力(民主)
宇陀郡   笹尾保博(自民) 田中惟允(県民)
高市郡   山本進章(自民)
北葛城郡  服部恵竜(自民) 吉川隆志(自民) 今井光子(共産)
吉野郡   国中憲治(新創) 上松正知(無所)
添上郡・奈良市  畭真夕美(無所) 小林 喬(自民) 出口武男(自民) 荻田義雄(自民)
         岩城 明(民主) 田中美智子(共産) 浅川清仁(自民) 田尻 匠(民主) 山村幸穂(共産) 
大和高田市 米田忠則(自民) 丸野智彦(自民)
大和郡山市 小泉米造(自民) 中野雅史(自民) 山本保幸(新創)
天理市   藤本昭広(県民) 菅野泰功(自民) 岩田国夫(新創)
橿原市   神田加津代(自民) 吉田勝亮(自民) 森山賀文(県民)
桜井市   松井正剛(自民) 中村 昭(新創)
五條市   飯田 正(自民) 秋本登志嗣(自民)
御所市   上村庄三郎(自民) 川口正志(新創)
生駒市   安井宏一(自民) 粒谷友示(自民) 高柳忠夫(民主)
香芝市   奥山博康(自民)
葛城市   辻本黎士(自民)
「自民」は自由民主党、「新創」は新創NARA、「民主」は民主党、「共産」は日本共産党、「県民」は県民クラブ、�「無所」は無所属