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名無し草:
152 名前:いままでのあらすじ 投稿日:2006/02/19(日) 23:07
もともとこの法律は中古品も含むものとして考えられた法律ではありませんでした。
国会成立時も当時発生していた電気製品の製造業に対する規制の法律として考えられていた為
大多数の政党は賛成していました、唯一反対していた政党ももっと強化した規制にしましょうと反対していたくらいです。
つまり規制には全政党が賛成していたことになります。
ただし法律が決定されたとき中古品は対象としないことを明確に決めていませんでした。
製造業に対しての法律であると認識していたため製造業に対しては
「この法律を守ってください」と当時の通産省は注意を促していました。
ある中古店はこの法律を見て関係ないのか?と問い合わせました。
「関係ありません、だいじょうぶですよ。」店長は安心して帰りました。
想定していない中古販売業には注意を促していません。
当然製造者に対しての法律ですから罰則も強化しました、
PSEマークを付けなければ最大1億円の罰金です。
個人でも最大100万円です。
ただしいきなりこの法律を守ってくださいといってもすぐには出来ません、
そこで5年間の猶予期間を決めていたのです。
そして通産省が経済産業省へと変わり世の中がリサイクル中心に変わっていきました。
ところが猶予期間の終了が近づいた去年の11月
あるリサイクル店がこの法律に気付き経済産業省に確認したところ
「中古品も対象です」と回答したのです。当然法律は決まってます。
でも猶予期間はありません・・・
リサイクル店は泣く泣く対象の製品を投売りです。
ところがある消費者がこのリサイクル店の買取拒否を知ったためこの法律を知るところとなりました。
そのリサイクル店では対象となる製品は家電製品、音楽機器、ゲーム機などでした。
価格の高い音楽機器や古いゲーム機は二度と買えなくなる。
そこで音楽関係とゲーム関係の一部の消費者は反対しました。
反対運動がありましたので報道を目にされた方も多いと思います。
何年か前に安心してた店長は青ざめて「ちょwwwおまwwww!」
しかしこの法律はこれだけではありませんでした。
中古品を含めてしまった為、リサイクル店だけで無いことがだんだんと分かったのです。