電気用品安全法(PSE法)反対運動支援総合スレ

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503名無し草
225 :名無しさん@6周年:2006/03/15(水) 16:20:44 ID:flLpe9p80
燃料キマシタw

697 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/03/15(水) 15:57:11 ID:d0xZGeGA0
産経省のQ&Aが改正されている。
www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a_new.htm#q&a

以前は、「製造者」として、メーカーから「商標法」・「特許法」違反で、ユーザーからはPL法で
訴えられると明記してあったのに、一転「問題ない」になっている。

訴えるのはメーカーなのに 経産省に「問題ない」って言われてもねぇ・・・



嘘の上に嘘をかさねて既にわけがわかりませんw
メーカー側には、そのような内容の通達は出してるのか?
経産省に「問題ない」って言われても「商標法」・「特許法」違反で訴えられたら誰が(計算省が)責任を取ってくれるのか?
メーカー側には、問題無くなってもユーザーからはPL法で訴えられたら責任を取ってくれるのか?
「当方の〜」で返されたら根拠も無しに「問題ない」と書き替えた訳が無いので根拠があるのでは?根拠の提示を求める。
等々電凸ネタができましたw
504名無し草:2006/03/16(木) 02:21:45
303 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2006/03/16(木) 02:21:00 ID:1eWvCoxG
官製談合・天下り問題徹底究明サイト - フォーラム
http://www.idpj.net/xoops2/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=19&forum=3
505名無し草:2006/03/16(木) 05:27:31
電話・メールする人は、

規制される要件が実質的に政令に丸投げされるのでは、
憲法29条の規定する、法律要件主義に反するのではないですか?

と、聞いてみ。
506名無し草:2006/03/16(木) 10:13:50
経産省って旧法の適用実態も知らないんだな。
電安法前の輸入品のシンセや音響機器には国内代理店が調達したACアダプタ類以外、
「国内100V仕様」等の表示はあってもほとんど〒マークなんか付いてないぞ。
507名無し草:2006/03/16(木) 12:53:22
>506補足

特別承認制度(いわゆるビンテージもの関係)
いわゆるビンテージものと呼ばれる電子楽器等については、希少価値
も高く、絶縁耐力試験を含む自主検査について心配する声も存在する。
また、こうした電子楽器等は取扱いに慣れた者の間で売買される蓋然性
も高いという特徴を有する。このため、下記の要件を満たす場合には簡
単な手続で売買ができるようにする。
@)電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引
伸用ランプハウス又は映写機のいずれかであること。
A)既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができ
ないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであるこ
と。
B)旧法(電気用品取締法)に基づく表示等があるものであること。
C)当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであ
ること。

電取法ではマークの表示は義務ではなかったのでマークがない場合には
製造業者、定格を明記してある事が必要になるため結果的に
ビンテージものでB)の要項を満たしている海外製品はほぼ皆無という事になり
結局、ビンテージ物も販売不可である事に変わりがないです。
508名無し草:2006/03/16(木) 13:54:41
http://osaka.onigiri.name/
平成18年3月9日の見解を14日に翻す!施行間近のPSE法、経済産業省がいきなり解釈変更!

http://osaka.onigiri.name/keisan2.htm
2006.3.9更新
 また、製品によっては、例えば新たに電気用品安全法に基づく表示を付す行為について
商標権等の権利者等に承諾を得る等、関連する他の法律(不正競争防止法、商標法等)への
対応が必要となる可能性があります。
↓↓↓
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a_new.htm
2006.3.14更新
A10.電気用品安全法に基づく届出事業者が、電気用品安全法の製造事業者として届出を
行っているからといって、旧法に基づく表示がある電気用品について自主検査を行って技術
基準に適合していることを確認した上でPSEマークを新たに付す行為自体が、商標法上、
特許法上、意匠法上、不正競争防止法上の適用上直ちに「製造」とみなされることにはならず、
当該行為自体がこれら法令上の問題を生じさせることは通常想定されません。


経済産業省がたった5日で解釈を翻しやがった。中古業者はどうすればいいんでしょうかねえ?