503 :
名無し草:
225 :名無しさん@6周年:2006/03/15(水) 16:20:44 ID:flLpe9p80
燃料キマシタw
697 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/03/15(水) 15:57:11 ID:d0xZGeGA0
産経省のQ&Aが改正されている。
www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a_new.htm#q&a
以前は、「製造者」として、メーカーから「商標法」・「特許法」違反で、ユーザーからはPL法で
訴えられると明記してあったのに、一転「問題ない」になっている。
訴えるのはメーカーなのに 経産省に「問題ない」って言われてもねぇ・・・
嘘の上に嘘をかさねて既にわけがわかりませんw
メーカー側には、そのような内容の通達は出してるのか?
経産省に「問題ない」って言われても「商標法」・「特許法」違反で訴えられたら誰が(計算省が)責任を取ってくれるのか?
メーカー側には、問題無くなってもユーザーからはPL法で訴えられたら責任を取ってくれるのか?
「当方の〜」で返されたら根拠も無しに「問題ない」と書き替えた訳が無いので根拠があるのでは?根拠の提示を求める。
等々電凸ネタができましたw
504 :
名無し草:2006/03/16(木) 02:21:45
505 :
名無し草:2006/03/16(木) 05:27:31
電話・メールする人は、
規制される要件が実質的に政令に丸投げされるのでは、
憲法29条の規定する、法律要件主義に反するのではないですか?
と、聞いてみ。
506 :
名無し草:2006/03/16(木) 10:13:50
経産省って旧法の適用実態も知らないんだな。
電安法前の輸入品のシンセや音響機器には国内代理店が調達したACアダプタ類以外、
「国内100V仕様」等の表示はあってもほとんど〒マークなんか付いてないぞ。
507 :
名無し草:2006/03/16(木) 12:53:22
>506補足
特別承認制度(いわゆるビンテージもの関係)
いわゆるビンテージものと呼ばれる電子楽器等については、希少価値
も高く、絶縁耐力試験を含む自主検査について心配する声も存在する。
また、こうした電子楽器等は取扱いに慣れた者の間で売買される蓋然性
も高いという特徴を有する。このため、下記の要件を満たす場合には簡
単な手続で売買ができるようにする。
@)電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引
伸用ランプハウス又は映写機のいずれかであること。
A)既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができ
ないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであるこ
と。
B)旧法(電気用品取締法)に基づく表示等があるものであること。
C)当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであ
ること。
電取法ではマークの表示は義務ではなかったのでマークがない場合には
製造業者、定格を明記してある事が必要になるため結果的に
ビンテージものでB)の要項を満たしている海外製品はほぼ皆無という事になり
結局、ビンテージ物も販売不可である事に変わりがないです。
508 :
名無し草:2006/03/16(木) 13:54:41