■同人合宿所ウォッチスレ■肉般若城@難民 【73】

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203名無し草
以前の書き込みであった所コピペ

■同人合宿所ウォッチスレ■肉般若城@難民 【67】

366 :名無し草 :02/05/08 04:03
ちょっと気になったので、
正当防衛について検索してみた。長文コピペ、スマソ。
  
>刑法では、「正当な理由がないのに、
人の住居…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は
10万円以下の罰金に処する」(住居侵入罪、130条)と
定められています。同様に未遂罪も
罰せられることになっています(132条)。
泥棒・強盗を防止しようとする場合や故なく他人の住居に
侵入した者を排斥しようとする場合において、
人の生命・身体または貞操に対する現在の危険を排除するために
犯人を殺傷したときには(それが通常の正当防衛の場合のように
「やむをえず」犯人を殺傷したというのでなかったとしても)、
正当防衛として、殺したり傷つけたりした行為の違法性は
問わないものとするのです(同法1条1項)。
しかも、右のような場合には、人の生命・身体または貞操に対する
現在の危険がなかったにもかかわらず、行為者が恐怖・驚愕・
興奮等により現場で犯人を殺傷したときにも行為者を
罰しないものとしています(同法1条2項)。

いい弁護士に頼めば、家宅侵入者をあぼーんしても
罪には問われないのね。
まぁ侵入されないに越した事は無いが。