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156155
あ、あった...
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電気通信事業法:
(電気通信事業の届出)
第十六条
 電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、
総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を
総務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 業務区域
三 電気通信設備の概要(第四十四条第一項の事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)
2 前項の届出をした者は、同項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、
  その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 第一項の届出をした者は、同項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、
  その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更
  については、この限りでない。
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157155:2005/04/13(水) 21:31:03 ID:???
で、用語の定義が以下の通り。
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電気通信事業法:
(定義)
第二条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、
   又は受けることをいう。
二 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
三 電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を
   他人の通信の用に供することをいう。
四 電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法
   (昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の十第一項に規定する受託放送
    役務、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第
    百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送、有線放送電話に関する法律
   (昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第一項に規定する有線放送電話役務、
    有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規
    定する有線テレビジョン放送及び同法第九条の規定による有線テレビジョン
    放送施設の使用の承諾に係る事業を除く。)をいう。
五 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び
    第十六条第一項の規定による届出をした者をいう。
六 電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。
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158155:2005/04/13(水) 21:39:11 ID:???
この定義によれば、Internetは電気通信の一つであり、鯖ハードウェアは
電気通信設備になり、電子メールは電気通信役務とされる訳だ。

メール鯖は、必ず他人の需要に適用されるから、それ自身が事業であれば
電気通信事業になるわけね。ということは、一般企業や個人サーバのメール
鯖は、微妙な立場にあるわけだ。「事業」という言葉は曖昧だからなぁ。