134 :
112:
電気通信事業に対する届出を総務省に聞いてみました。
@メール鯖を利用している場合は収入の有無にかかわらず届出が必要になるそうです。
ボランティア(無収入)で運営している場合は現在の所、考慮しているそうですが基本的には届出は必要
A広告収入があっても、BBS主体のもの(この2chみたいなもの)は届出は必要なし、
発信者の意思が受信者に確実に届くか否かが決め手らしいです。
メール鯖は相手に確実に届くがBBSの場合発信者(書き込み者)の意思が相手に必ず届くとは限らないからだそうです。
以上のように回答いただきました。
またよくわからん基準だなぁ。
直接収益を得ている場合はいづれにせよ届出しろってことでいいのかなぁ?
例えば、有料の動画配信鯖をやるとか。
136 :
112:2005/04/05(火) 19:27:39 ID:???
>>135 自鯖で有料の動画配信か?
直接収入を得ているので届出は必要。
第二種電気通信法に明記されてる。
>>134 >発信者の意思が受信者に確実に届くか否かが決め手
とりあえず80へぇ〜
うpろだに広告が引っ付いている場合はAでつね。
漏れのメル鯖はたまに文字化けするので、
発信者(書き込み者)の意思が相手に必ず届くとは限らないのだが・・・
139 :
112:2005/04/05(火) 23:34:32 ID:???
112 お疲れさん。
まさかメール鯖で届出を要求するとは思わんかったよ。
しかし自宅鯖でメール鯖運用している香具師が一斉に届け出たら、
総務省も目を回す...事はないか。積んどきゃいいんだからな。
skypeの場合はどうなるんだ?意思を相手に伝える点で言えばメールなんて比じゃないぞ
中の人によって基準がころころ変わりそうな予感。
要は
特定の相手方への通信 vs 不特定の相手方への通信
の違いではないかと・・・?
メール鯖
>ボランティア(無収入)で運営している場合は現在の所、
>考慮しているそうですが基本的には届出は必要
金取っていなければ別に届出しなくてもいいと見た。
145 :
DNS未登録さん:2005/04/07(木) 19:55:28 ID:NvHyUuiR
>>134 何?メールサーバは必要なのか!まぁ個人専用鯖は関係ないが。
でもさ、本当に意思がちゃんと伝わるなら下らない争いはかなり減るはずなのだがって感じはする。
>>147 だから用紙がどうこうではなくて、届け出る法的根拠が不明
なのを問題視しているんだよ。
これがいわゆる行政の裁量って奴か?
誤解する香具師がいるだろうから念のため書いておくけど、
>>146のページに書いてある電気通信事業法施行規則第3条
には、「以下の条件を満たす物は登録する必要がない」と
書いてあるわけ。
届出なんて法律のどこにも見当たらないんだよ。
>>148 意味がわからないが、届けなければならない理由がわからないってことか?
金儲け=事業になるから届け出が必要になる
ってことか?
未申請=モグリ
>>150 役所ってのは、行動すべてに法的根拠があるはずなの。
届出を求めるには、根拠となる法律、政令、省令等を示すのが
当然な訳。
それがまったく説明されていないのが大変不審だと言っているだけ。
>>151 金儲け=事業を説明してほしいのか?
権利と義務を説明してほしいのか?
>>152 総務省が届出を求める法的根拠。それだけ。
#登録はちゃんと法的根拠がある。
>>149 なにせ解釈によっては個人や企業のメールサーバが
電気通信事業法の規制を受ける事になってしまう
のだから。届け出を求めるという事は、メール鯖は
電気通信設備であるという事になり、当然電気通信
事業法の規制を受けてしまう訳だ。
それとも単に総務省が「根拠はないけど届け出して
欲しいな」って思っているだけなら、無視しても何ら
問題ないけど。
まぁ自分で確かめればいいのか...
>>153 自分で確かめてくれ。
登録制・届出制・許可制もついでに勉強してくれ。
金儲けしようとしている以上、届出は必要。
モグリで頑張る。って人はそれでもいいんじゃない。
その場合、報酬が振り込まれなくても泣き寝入りだろうな。
結局はボランティアだな
>>154 ちと誤解されているようだけど、別にモグリで商売しようと
している訳じゃない。自宅鯖にはweb serverにアフィリエイト
貼ってあるぐらいだ。ただメール鯖は運用しているので、驚い
ているだけ。
> 登録制・届出制・許可制もついでに勉強してくれ。
これのポインタキボン。電子通信事業法や施行規則にはどういう
者が届出が必要なのか見つからんのよ。登録が必要な条件について
は書いてあるけどさ。
#法律で規制される対象を行う者は、なんでも届出が必要なのか?
で、場合によっては登録や許可が必要って事?
156 :
155:2005/04/13(水) 21:28:13 ID:???
あ、あった...
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電気通信事業法:
(電気通信事業の届出)
第十六条
電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、
総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を
総務大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 業務区域
三 電気通信設備の概要(第四十四条第一項の事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)
2 前項の届出をした者は、同項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、
その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 第一項の届出をした者は、同項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、
その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更
については、この限りでない。
---
157 :
155:2005/04/13(水) 21:31:03 ID:???
で、用語の定義が以下の通り。
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電気通信事業法:
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、
又は受けることをいう。
二 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
三 電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を
他人の通信の用に供することをいう。
四 電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法
(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の十第一項に規定する受託放送
役務、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第
百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送、有線放送電話に関する法律
(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第一項に規定する有線放送電話役務、
有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項に規
定する有線テレビジョン放送及び同法第九条の規定による有線テレビジョン
放送施設の使用の承諾に係る事業を除く。)をいう。
五 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び
第十六条第一項の規定による届出をした者をいう。
六 電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。
---
158 :
155:2005/04/13(水) 21:39:11 ID:???
この定義によれば、Internetは電気通信の一つであり、鯖ハードウェアは
電気通信設備になり、電子メールは電気通信役務とされる訳だ。
メール鯖は、必ず他人の需要に適用されるから、それ自身が事業であれば
電気通信事業になるわけね。ということは、一般企業や個人サーバのメール
鯖は、微妙な立場にあるわけだ。「事業」という言葉は曖昧だからなぁ。
文字が多くてわかんないですぅ (´>ω<`)
>>158 >一般企業や個人サーバのメール鯖は、微妙な立場にあるわけだ。
>>134 がボーダーラインです。
>>155 敬意を表してついでに・・
届出していない場合、
鯖の運用停止に法的に拘束力はない(別の法律で対抗できる)けど、プロバイダーから不法行為として契約解除はある。
162 :
155:2005/04/17(日) 00:20:23 ID:???
>160
それは総務省の見解であって、明文化はされてないよね。
まぁそれほど無茶な見解ではないとは思うけど。
>161
えっと、それは「人大杉などの理由によりプロバイダが契約解除したい時に、
届出をしていないという不法行為を指摘する事で一方的に契約解除できる」
という意味でしょうか?
個人的には総務省自身の個人情報保護が心配で、あんまり出したくないんだよ
なぁ。商売しているならともかく、高が個人メール鯖のためにプライバシ晒し
たくないでしょ。届出した内容を閲覧可能である可能性もあるわけだし。
>>162 閲覧可能な可能性というよりか問い合わせれば教えてもらえる開かれた情報になります
164 :
155:2005/04/17(日) 17:39:07 ID:???
>163
やっぱり... なんちゅう時代遅れな制度じゃ。
しばらく届け出るのは見合わせる事にするよ。
>>164 一応業者のための制度なので個人情報がどうとかこうとかはナンセンスでございますのことよ
166 :
155:2005/04/19(火) 12:41:10 ID:???
>>164 それは十分理解してます。問題は業者じゃなくても電気通信設備が
簡単に持てる時代なのに、法整備が全然ついていってないじゃんって
事なんだが。個人鯖は事業じゃないと明文化してくれれば、それだけ
で十分ありがたいのだけど。
>>166 >それは総務省の見解であって、明文化はされてないよね。
現状、総務省の見解が不服ならば裁判でって事になるでしょうね。
明文化には素人にはわかり難い法律用語が混じっているので一概に明文化されていないとは言えないかもしれないですよ。
個人であっても全くのボランティア(無償)であれば届出は考慮しているとの事です。
ただし金儲けになると規模の大きさにかかわらず事業になるので届出はしておいたほうが無難だと思いますよ。
個人情報の件は置いておいて、(このあたりは私も心配しています。)
プロバイダー以外にもASPでも不法行為で支払いを停止されるかもしれない心配があります。
支払いがなければ、結果的にボランティアって事になりますね。w