【音楽・危機】人々から音楽を奪う欠陥CCCD part21【業界倫理問題】

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637読者の声
02年3月20日 ZDNETに掲載された田島正広弁護士の意見、再掲

音楽CD再生機ですら再生できない場合は、音楽CDとして通常要求される性能すら有さないのですから、ユーザーは売主であるCD店に対しては債務不履行責任、メーカーに対しては不法行為責任・製造物責任などに基づき損害賠償請求などを行えることになるでしょう。

あるべきコピーコントロールとは、どの音楽CD再生機でも支障なく再生できて,かつパソコンなどでのコピーに制限をかけられるものです。
そういう意味では、これが「第一歩」なのだと思います。
今後、これがどんどん洗練されていって、きちんと音楽CDとしての部分とコピーコントロール機能の両方が、うまく融合できることを期待したいと思います。
638読者の声:03/08/07 03:28 ID:m+RZn1iy
田島弁護士のホームページ
http://www.netlawyers.ne.jp/tajima/
639読者の声:03/08/07 03:41 ID:m+RZn1iy
レ協のCCCD運用基準>藁
http://www.riaj.or.jp/ris/pdf/copy.pdf
640読者の声:03/08/07 03:52 ID:xoRfV1uB
>>625,>>629
マジレスすまんがGO!GO!7188はYAMAHAのレーベル所属だからじゃないの?
販売は東芝EMIだけど。
矢井田瞳みたいに製作側がCCCDにするかどうか選べたのではないかと。

ていうかやつら、一回だけCCCD出してるし。
シングルだけど。


641読者の声:03/08/07 07:41 ID:qcBE8xwJ
>>637
レーベル全部とかレコ協とか訴えるか。
それともやはり確認不足で欠陥品を率先導入した某社狙い撃ちにするか。
642読者の声:03/08/07 08:02 ID:9MVa96CC
>>640
そのときのCCCD売上減にこりてCDDAになったのか?

>>641
一社ずつで十分でしょう。最初は導入した某社になるだろうけど、そのあとはとくに
CCCD購入者の多い順にレコ社の順番を決めても良い。
リリースした事実は消せないのでどうあがいてもレコ社は現実から逃げられない。