>>1 【名誉毀損罪】
■民法第709条 故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、それによって生じた損害を賠償する責任を負う。
■民法第710条 他人の身体、自由または名誉を害した場合と、財産権を害した場合とを問わず、前条の規定によって損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても賠償しなければならない。
■民法第723条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求によって、損害賠償に代えて、または損害賠償と共に、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
■刑法第230条 (1) 公然と事実を掲示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に関わらず、三年以下の懲役若しくは禁錮(きんこ)または五十万円以下の罰金に処する。
■プロバイダー責任法
発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設ける。