例の出品者のチケ、東京公演1枚の分、9枚落札で終了後、
また新たに8枚出品している。
まぢでいったい何枚持ってるんだ?
出品数が正確に表示されないという商品案内を見たことあるので、そういうことか。
出品数表示が少なくても実際は最大数?の9点の可能性があるのか。
そしてそれを何度も繰り返すということか。
より注視する必要があるな。
出品数は残数なんだな、おそらく。
すると、新たに出品された数は9枚か。1枚落札者がいるので残数8枚か。
てことは、あいつ、まだ他に持ってる可能性が高いな…
なんだよ、あいつ#
まぢでタレコミ制度やってほしいわ。
東京都の『迷惑防止条例』第二条 東京都条例第103号に抵触するのでは?
『転売目的でチケットを買う行為』そのものが、すでに『ダフ屋行為』。
ダフ屋行為は迷惑行為。
『迷惑防止条例』違反でタイーホしてほしい。
東京都『迷惑防止条例』第二条
東京都条例第103号
第二条
何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を称する物又は
入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を称する物(以下「乗車券等」という。)を
不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、
乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興業場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下、公共の場所という。)
又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機、その他の公共の乗り物(以下、公共の乗り物という。)において、
買い、またはうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラ又はその他の文書図画を配り、
若しくは公衆の列に加わって買おうとしてはならない。
コンビニは乗車券等を公衆に発売する場所という「公共の場所」とされるようですよ。
コンビニ等の公共の場所で『転売目的でチケットを買う行為』そのものが
すでに『ダフ屋行為』だそうです。
そしてそれをオクで定価以上の価格で転売するとなると、もう言わなくても理解できますよね。
インターネットオークションで多数または購入価格より高値で出品するとダフ行為とみなされ
ダフ屋行為でタイーホされたケースが多々ある。
迷惑防止条例の「転売目的でチケットを公衆に対して発売する場所において購入すること」が適応された。
誤字すまん。「適用された」です。
当該オクの注意事項に発券前につき整理番号は未定とあるので
明らかに転売目的でチケットを買う行為にあたりますね。
素人のダフ屋はシロダフ(白ダフ)と呼ばれている。