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名無しの歌姫:
朝日の報道読みました。が、一部おかしな表現もありましたね。
盗使哀サイトへの大塚愛FLASH楽曲削除要請に対して、
著作権に詳しい河原崎弘弁護士が本日発売週刊朝日139ページにてコメント。
「著作権法第32条で、著作物の報道・批評・研究などでの一部引用は許されている。
まして、批判や比較となれば引用する必要性もある、今回のケースでは、楽曲自体を
聞かせることが目的でもないので、問題ないと思います」(週刊朝日より引用)
上記についてですが、「今回のケースでは、楽曲自体を聞かせることが目的でもないので、問題ないと思います」
この文はおかしいです。現時点では正しいんですけどね。まあ解説しますよ。
恐らく取材直前に、FLASHを公開していたサイト管理者が、
過 剰 な フ ラ ッ シ ュ の 公 開 ・ 宣 伝
を自粛したため、楽曲自体を聞かせることが目的でもない
と河原崎弘弁護士は解釈・声明を提出したのものだと思われます。
エイベックスがコメントを投稿したときのFALSHは、ひどいものでした。
ページを開くとフラッシュしかない。批判文もまともに掲載していない。
そんな状態だったため、エイベックスはコメントを出して、その後に2chで
フラッシュを前面に出す行為は著作権法の範囲を超えてる。
といわれて、FLASHを公開していたサイト管理者が改めて修正したものです。
朝日はどこに目をつけてるんだ?プギャ