文化庁の著作権法改正要望パブリックコメント提出おながいしまつ。
http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2004/04100601.htm 提出先メールアドレス ch-houki@bunka.go.jp
締め切り:10月21日(木)必着
まだ施行されていない音楽レコードの還流防止措置に早くも廃止・見直しの声が続出!
【6.侵害と見なす行為等】
(115)音楽レコードの還流防止措置の対象を、国内で最初に固定したものに限定するなど法律上邦楽レコードのみに限定
(116)音楽レコードの還流防止措置の対象期間の法律上の上限を6ヶ月に短縮
(117)音楽レコードの還流防止措置を時限的措置とすべき。
(118)国外頒布目的商業用レコードの発行された後に同一の国内頒布目的商業用レコードが発行されることになった場合において、国内頒布目的商業用レコードの発行前に輸入され、又は頒布目的で所持されているものについては侵害とみなさない。
(119)他の著作物等についての還流防止措置創設には慎重であるべき。
テンプレ(この様式に則って書かないと受け付けられません)
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件名: 著作権法改正要望事項について【6.関連】←必ずこの件名でコピペ
文化庁長官官房著作権課 法規係 御中
著作権法改正要望事項に対し、以下の通り意見を表明します。
氏名:
所属:(会社名・学校名等又は職業)
住所:〒
電話:
意見: (115),(116),(117),(118),(119)について ←必須。これが無いと無効
(本文)