1.改正著作権法は、誤解されています。
日本の音楽文化の海外への普及を可能にする著作権法改正法が国会で
成立しました。この改正法は、消費者への利益確保しつつ音楽文化の振興を
図るものであり、衆参両議院が 全会一致により成立しました。 にもかかわらず、
改正法の趣旨が十分 理解されず、洋楽CDの輸入盤を止める法律では
ないかとの誤解も生じていることを、私達は大変残念に思っています。
2.邦楽CDに限定されていないのは条約上の要請です。
私たちは、邦楽CDの日本への還流防止措置が必要と要望してまいりました。
改正法が 還流防止措置の対象を邦楽CDに限定しないのは、条約上の要請
から日本と外国を平等に扱う必要があったからです。しかし改正法は、日本と
比較して権利者の得る収入が著しく差のあるCDに対象を限定しているため、
基本的に欧米からの輸入CDは対象になりません。
3.附帯決議を重く受け止めます。
衆参両議院の附帯決議では、欧米からの洋楽CDの輸入が阻害されるときは、
還流防止 措置の見直しが必要とされています。私たちは、附帯決議を立法府の
意思として強く受け止め、公正取引委員会や日本経団連が求める「消費者
利益」を最大限尊重し、万一欧米からの洋楽CDが阻害される場合には、還流
防止措置の廃止をやむを得ないと考えています。
4.欧米からの洋楽CDの輸入盤は止まりません。
5メジャーズといわれる世界の大手レコード会社も、欧米で製造・販売している
CDの日本への輸入を禁止しないことを表明しています。また、アメリカレコード
協会も、 その会員社(約1000社)が同じ考えであるとのことを認識しています
ので、どうか安心してください。
私たちは、「音楽レコードの還流予防措置」の導入によって、世界の国々との
音楽を 通じた文化交流を促進し、全国の音楽ファンのみなさまに国内外の
幅広いジャンルの音楽を楽しんでいただけるよう努めてまいりますのでご支援の
ほどよろしくお願い申し上げます。
社団法人 日本レコード協会