769 :
名盤さん:
127 名前:名無しさん@恐縮です[] 投稿日:04/05/25 20:18 ID:QtNZBk2H
>>126 あ、1の解答は「輸入業者を」の間違いね。タイプミスすまそ。
答弁書3、4についてはまた後で。
770 :
名盤さん:04/05/26 02:16 ID:119zb/tD
148 名前:名無しさん@恐縮です[] 投稿日:04/05/26 01:58 ID:KrS1J0ZG
>>129 質問の主旨3
1、内閣の知的財産戦略本部と内閣官房知的財産戦略推進事務局員に
消費者の代表が入っていないのは、
推進計画にある「消費者利益等の観点を含めて総合的に検討」という部分と一致せず、
おかしいのではないか?
今後、消費者の代表者を入れる予定はあるのか?
2、内閣官房知的財産戦略推進事務局員とはそもそも何をやっていた人達なのか、
過去の経歴を明らかにしてほしい。
答弁の主旨3
1、知的財産戦略本部は定員10人のうち公正取引委員会がひとり入っているから大丈夫でしょう。
消費者代表を入れる予定はありません。
2、内閣官房知的財産戦略推進事務局員の
構成メンバーは、公正取引委員会一人、総務省一人、法務省一人、
財務省一人、文部科学省五人、厚生労働省一人、農林水産省一人、
経済産業省七人、独立行政法人科学技術振興機構一人、
独立行政法人日本貿易保険一人、政策研究大学院大学一人、
社団法人日本音楽著作権協会一人、キヤノン株式会社一人、武田薬品工業一人、
松下電器産業株式会社一人、三菱電機株式会社一人、ユニ・チャーム株式会社一人である。
(つまり総務省、法務省、財務省、文部科学省、独立行政法人、
大学を実務代表として公正取引委員会を消費者代表として、
それ以外を業者代表とすると、実務:消費者:業者=10:1:15)
771 :
名盤さん:04/05/26 02:18 ID:119zb/tD
149 名前:名無しさん@恐縮です[] 投稿日:04/05/26 01:59 ID:KrS1J0ZG
>>129 質問の主旨4
1、そもそもこの改正は環流防止措置が趣旨であったはず。
だから既に日本で販売したことのあるCDだけを対象とすべきではないか?
法文だけでは曖昧なのでその趣旨を確認したい。
2、日本製CDの環流防止措置が趣旨であるなら、さらに「最初に日本で発行された」ものでしかも
「日本で発行された後に」海外版ができたもの、という限定をすべきではないか?
法文だけでは曖昧なのでその趣旨を確認したい。
答弁の趣旨4
1、(「自ら『国内で』発行し、又は他の者に『国内で』発行させている者が」という法文と解釈するべき、という問いに対して)
この法文は「国内において、自ら発行し、又は他の者に発行させている」という趣旨である。
(国内において自ら発行し、又は他の者に「国外も含めて」発行させている、とも解釈できる文で相変わらず曖昧。
くり返しを入れてわざわざ限定を強くしている部分を外している、つまり日本盤のない洋楽CDについても
前もって輸入禁止措置をすることも可能という解釈ができるような文に作り替えてある。)
2、当然のごとく既に日本で発行されていることが前提とされる。
(最初に日本で、かどうかについては無回答。多くの洋楽CDの輸入禁止措置は「最初に日本での発行」を条件とすれば
回避可能だが、そうする意志はないとみていいと思える。)
772 :
名盤さん:04/05/26 02:20 ID:119zb/tD
150 名前:名無しさん@恐縮です[] 投稿日:04/05/26 02:04 ID:KrS1J0ZG
あれ、何かちょっと見難くなってる。すみません。
適当に編集してください。
答弁書4を読んでいて、びびりました。
何でわざわざ質問書の文の通りに答えていないのか
何でわざわざ、少しだけ文章を作り替えてあるのか
考えてみたら法改正の意図が分かってきました。