1 :
名無SEA:2008/04/24(木) 13:29:40
2 :
名無SEA:2008/04/24(木) 13:30:15
3 :
名無SEA:2008/04/24(木) 13:31:06
■初代スレより(東京海上保安部とのメール)
送信メール1通目(その1)
日付: Tue, 03 Apr 2007 16:29:23 +0900
差出人: <(伏せ)>
件名: 東京海上保安部 様
宛先: "
[email protected]" <
[email protected]>
突然のメール送信で失礼致します。
匿名掲示板「2ちゃんねる」で、下記のような投稿があったのを読んだのですが、
どうも腑に落ちないので、メールにてお知らせさせていただいた次第です。
-----------------------------------------------------------------
■■■海スポーツ板自治スレッド13■■■
http://sports11.2ch.net/test/read.cgi/msports/1174701883/197 197 :名無SEA :2007/03/28(水) 15:57:56
真似して海上保安庁でtelして問い合わせた。
ゴムつき銛のレジャー使用は結論からすると×
全国区で同じだそうです
スピアガンは形状により銃刀法に触れるそうだ
テレビの魚突きバラエティ番組は漁協許可で特例
それを真似されても困りますと回答された。
嘘じゃないよ担当者名は聞き忘れたが
確認したければ同じところに問い合わせてごらん。
東京海上保安部 03-5564-1118
(続く)
4 :
名無SEA:2008/04/24(木) 13:32:18
■初代スレより(東京海上保安部とのメール)
送信メール1通目(その2)
■■■海スポーツ板自治スレッド13■■■
http://sports11.2ch.net/test/read.cgi/msports/1174701883/207 207 :名無SEA :2007/03/28(水) 22:09:35
197を書いた者です
呼びかけにも関わらず
ゴム銛で魚を合法で突ける県が出てませんよ。
やはり愉快犯の悪質な書き込みだったという訳ですね。
保安庁の人は罰則についても教えてくれました
ゴム銛での違反はそれぞれ自治体により違うが
スピアガンは銃火器になる場合があり銃刀法により重い罪になるそうだ。
■■■海スポーツ板自治スレッド13■■■
http://sports11.2ch.net/test/read.cgi/msports/1174701883/424 424 :名無SEA :2007/04/03(火) 15:05:34
>423
197と207を書いた者です。
内容に嘘偽りは御座いません
不信を感じるなら自分で確認してください。
東京海上保安部 03-5564-1118
私は電話問い合わせで水中銃は形状により銃火器とみなされ
銃刀法で厳しく処分されると指導されました。
私は海保をかたって通報されてしまう変な人とは違います
嘘なら問い合わせ先を載せられません私まで犯罪者になってしまうので。
-------------------------------------------------------------
(続く)
5 :
名無SEA:2008/04/24(木) 13:32:51
98 :某スレ426 :sage :2007/04/10(火) 00:31:36
送信メール1通目(その3)
これは事実でしょうか?またこの問い合わせは実在しましたか?
もし差し支えなければ、お答えいただければ幸いです。
また、お答えをいただける場合の話ですが
当該掲示板に「東京海上保安部様にメールで質問したところ、このような
回答を頂いた」と公開してもよいでしょうか?
あるいは、公開質問と回答という形で、そちらのHPに載せていただいても
かまいません(このメールは送信者以外公開していただいてけっこうです)
お手数をお掛け致しますが、どうぞよろしくお願い致します。
(送信メールその1、終了)
6 :
名無SEA:2008/04/24(木) 13:34:05
初代スレより(東京海上保安部とのメール)
99 :某スレ426 :sage :2007/04/10(火) 00:33:58
返信メールその1
日付: Wed, 4 Apr 2007 16:17:15 +0900
差出人: "東京海上保安部 航行援助センター"<
[email protected]>
件名: RE: 東京海上保安部 様
宛先: <(伏せ)>
お知らせいただきありがとうございました。
投稿されている内容につきましては、多少ニュアンスの相違するところはありますが、
問い合わせのあったことは事実です。
当部からは、ゴム付銛は、各都道府県の漁業調整規則等において
禁止漁具となっているので使用することができない旨回答しました。
水中銃も形状によっては、銃刀法が適用される旨回答しています。
また、公開された掲示板に掲載されることを云々する立場に
当部がないことをお分かりいただければ幸いです。
また、当部HPには現在のところ、質問内容を掲載する予定はありません。
東京海上保安部
-----Original Message-----
(送信メールその1の引用につき省略)
7 :
名無SEA:2008/04/24(木) 13:35:13
>関係各庁の電話番号を提示して「電話で確認すれば分かる」はダメ。
>どうみても迷惑です。それくらい常識で理解しましょう。
警察に違法性を尋ねるのは迷惑か?
過去の違法性資料を無効にするような定義は合法主張を後ろ盾する行為です。
賛同しません。
8 :
名無SEA:2008/04/24(木) 13:37:30
初代スレより(東京海上保安部様とのメール)
100 :某スレ426 :sage :2007/04/10(火) 00:39:38
送信メールその2
日付: Thu, 05 Apr 2007 11:20:33 +0900
差出人: <(伏せ)>
件名: Re: RE: 東京海上保安部 様
宛先: "東京海上保安部 航行援助センター"<
[email protected]>
東京海上保安部 様
早速のご返信、ありがとうございます
「このような内容の返信メールを頂いた」ということで、当該掲示板にて
公開したいと考えておりますが、支障があれば改めてご連絡ください
> -----元のメッセージ-----
(返信メールその1の引用につき省略)
また、改めていくつかお聞きしたい点がございます
ご返事いただければ幸いです
1.ゴム付銛を使用することができない件ですが、禁止漁具とされていない
都道府県においては使用してもよいのでしょうか
(禁止漁具とされていない都道府県はありますか?)
2.水中銃の「形状によっては、銃刀法が適用」ですが、
銃刀法2条の「銃砲」に該当するのでしょうか、
それとも2条2の「刀剣類」でしょうか
度々申し訳ありませんが、よろしくお願い致します
9 :
名無SEA:2008/04/24(木) 13:38:22
初代スレより(東京海上保安部様とのメール)
101 :某スレ426 :sage :2007/04/10(火) 00:45:50
返信メールその2
日付: Mon, 9 Apr 2007 18:35:15 +0900
差出人: "東京海上保安部 航行援助センター"<
[email protected]>
件名: RE: RE: 東京海上保安部 様
宛先: <(伏せ)>
再度の質問にお答えさせていただきます。
「禁止漁具とされていない都道府県はありますか?」との問いですが、
漁具・漁法に関する法令については、農林水産省の所管するところでありますから、
詳細は農林水産省へ照会するようお願い致します。
「水中銃」の「銃刀法の適用」に関しては、個別具体的な「物」を見た訳でないので、
一般論として受け止めて下さい。
なお、当該事項につきましては、銃砲刀剣類所持等取締法を所管する内閣府へ
照会するようお願い致します。
以上です。
東京海上保安部
-----Original Message-----
(送信メールその2の引用につき省略)
東京海上保安部様とのメールのやりとりは、以上
(後略)
私も水産省の沿岸沖合課 サトウ 03-3502-8111に
ゴム付き銛のことを尋ねました
回答は各自治体に問い合わせて欲しい、こちらからは是非を回答できないとのことです。
水産庁のホームページは資料にならないと言うことですね。
漁業法等に発射装置を許可してる自治体は皆無です
過去ログにある海上保安庁等から確認された違法警告
全国ゴム銛違法 横浜海上保安部 電話問合せ
ゴム銛違法 横浜海上保安部 テレビニュース
ゴム銛違法 秋田海上保安部 電話問合せ
ゴム銛合法 秋田海上保安部 電話問合せ
ゴム銛違法 三重海上保安部 電話問合せ
ゴム銛違法 青森海上保安部 電話問合せ
ゴム銛違法 秋田海上保安部 メール問合せ
全国ゴム銛違法 東京海上保安部 電話問合せ 水中銃扱いだと銃刀法に触れる可能性
ゴム銛違法 長崎海上保安部 電話問合せ
ゴム銛違法 茨城海上保安部 電話問合せ
ゴム銛違法 鹿児島海上保安部 電話問合せ
全国ゴム銛違法 東京海上保安部 メール問合せ 水中銃扱いだと銃刀法に触れる可能性
12 :
名無SEA:2008/04/24(木) 13:43:05
前スレより。
833 :名無SEA :2008/01/28(月) 21:40:10 (p)?2BP(0)
FAQバージョン4
・遊漁では漁具に制限がある?
→ 各都道府県の知事が定める漁業調整規則により制限されています。
都道府県により異なります。
・魚突きは制限されているの?
→ 「やす」を遊漁で使用できる漁具として多くの都道府県が載せています。
それらの都道府県では、ヤスを使用した魚突きは漁業調整規則では
制限されていません。(188参照)
・ゴム付きのヤスのゴムは発射装置だから、水中銃と同じなんじゃないの?
水中銃は禁止なんでしょ?
→ 鹿児島県のホームページでは、突きさす部分が手元から離れていく構造のものを
水中銃とみなすとしています。
同様の回答は、複数の海上保安部の職員からも得られています。(662)
(水中銃とゴム付きのヤスについては、417を参照のこと)
13 :
名無SEA:2008/04/24(木) 13:43:44
・鹿児島県のホームページには、告訴される可能性があるって書いてあるけど?
→ 魚突きに限った話ではなく、遊漁全般にかかわる話として載っています。
漁業調整規則に反しない道具を使用したとしても、
たとえば大勢が押し掛けて魚を取りまくってしまったら、漁業権の侵害に
問われる可能性がありますということです。(漁業権の侵害については189を参照)
・海上保安庁は違法って言ってるらしいけど?
→ 海上保安庁に詳細を訪ねた方がいましたが、詳細は水産庁へ
照会してくださいとのこと(10参照)。
そこで水産庁に、ゴム付きのやすを利用して魚突きをしてよいかどうか
問い合わせたところ、水産庁のHPを参考にし、できれば都道府県庁の
漁業調整担当課に確認したうえで、 楽しんでください、との回答です。41、342。
・誰のための合法主張?
→ 合法主張してるわけではなく、なんでもかんでもいつでもどこでも
違法だというのは誤りですよ、と言ってるだけです。
テンプレは以上です。
14 :
名無SEA:2008/04/24(木) 13:49:40
>>11 ゴム付き銛の合法主張をしたいなら
海上保安庁からゴム付き銛の合法承認をもらえば解決する話ですが。
違いますか?
自治スレの12、13で秋田海上保安庁の発言と虚偽して合法主張した犯罪者がいました
リンクしてないが>1はその件を無かった事にしたいのか?
今回の件で秋田海上保安部 航行援助センターからメールをもらってます内容を公開します。
下記の回答と相違する秋田海上保安庁のコメントを書き込んだ者がいます。
*****様
いつも秋田海上保安部のホームページをご覧いただきありがとうございます。
さて、メールでのご質問の件ですが、次のとおり回答いたします。
【回答】
秋田県の漁業調整規則では、非漁民(いわゆる漁師さん以外の一般の人)が使用することができる漁具や漁法について、
次の5つに制限しており、これに違反して魚や貝などを採捕すると同規則により処罰されることがあります。
1 竿釣りや手釣り(まき餌釣りを除く。)
2 たも網及び又手綱
3 投網(船を使用しないものに限る。)
4 やす、は具
5 歩行徒手採捕
ご質問のあった「銛(もり)」については、この規則上は「やす」の一種と解することができます。
(「やす」とは、長い柄の先に数本に分かれた鋭い鉄をつけ、魚介を突いて捕らえるものをいいます。)
したがって、非漁民が「銛(もり)」使用をして魚や貝などを採捕しても違反にはなりません。
【ただし、発射装置を有する「水中銃」のようなものは、「やす」には該当せず、非漁民が使用して魚や貝などを採捕すると違反となりますのでご注意ください。】
秋田海上保安部 航行援助センター
17 :
名無SEA:2008/04/24(木) 16:29:31
18 :
名無SEA:2008/04/24(木) 17:40:17
>>15 違います。
日本は法治国家ですので、○○が言ってたから違法、なんてのは通用しません。
19 :
名無SEA:2008/04/24(木) 17:45:33
真・スレッドストッパー。。。( ̄ー ̄)ニヤリッ