1 :
某スレ426 ◆gbc5wsCo1g :
2 :
名無SEA:2007/12/11(火) 21:21:44
スレ立てする暇があったら、とっととメール出せよ。
3 :
某スレ426 ◆gbc5wsCo1g :2007/12/11(火) 21:23:36
4 :
某スレ426 ◆gbc5wsCo1g :2007/12/11(火) 21:24:30
初代スレより(東京海上保安部様とのメール)
95 :某スレ426 :sage :2007/04/10(火) 00:23:03
東京海上保安部様とのメールのやりとりを、公開することにした
長文連投になるが、どうかご容赦いただきたい
なお、送信者(俺)のメアドは伏せさせていただく
また、メール本文のうち、引用部分の一部については
(引用につき省略)と表記することで省略させていただく
5 :
某スレ426 ◆gbc5wsCo1g :2007/12/11(火) 21:26:09
初代スレより(東京海上保安部とのメール)
96 :某スレ426 :sage :2007/04/10(火) 00:26:46
送信メール1通目(その1)
日付: Tue, 03 Apr 2007 16:29:23 +0900
差出人: <(伏せ)>
件名: 東京海上保安部 様
宛先: "
[email protected]" <
[email protected]>
突然のメール送信で失礼致します。
匿名掲示板「2ちゃんねる」で、下記のような投稿があったのを読んだのですが、
どうも腑に落ちないので、メールにてお知らせさせていただいた次第です。
-------------------------------------------------------------------
■■■海スポーツ板自治スレッド13■■■
http://sports11.2ch.net/test/read.cgi/msports/1174701883/197 197 :名無SEA :2007/03/28(水) 15:57:56
真似して海上保安庁でtelして問い合わせた。
ゴムつき銛のレジャー使用は結論からすると×
全国区で同じだそうです
スピアガンは形状により銃刀法に触れるそうだ
テレビの魚突きバラエティ番組は漁協許可で特例
それを真似されても困りますと回答された。
嘘じゃないよ担当者名は聞き忘れたが
確認したければ同じところに問い合わせてごらん。
東京海上保安部 03-5564-1118
(続く)
6 :
某スレ426 ◆gbc5wsCo1g :2007/12/11(火) 21:27:19
初代スレより(東京海上保安部とのメール)
97 :某スレ426 :sage :2007/04/10(火) 00:29:53
送信メール1通目(その2)
■■■海スポーツ板自治スレッド13■■■
http://sports11.2ch.net/test/read.cgi/msports/1174701883/207 207 :名無SEA :2007/03/28(水) 22:09:35
>>197を書いた者です
呼びかけにも関わらず
ゴム銛で魚を合法で突ける県が出てませんよ。
やはり愉快犯の悪質な書き込みだったという訳ですね。
保安庁の人は罰則についても教えてくれました
ゴム銛での違反はそれぞれ自治体により違うが
スピアガンは銃火器になる場合があり銃刀法により重い罪になるそうだ。
■■■海スポーツ板自治スレッド13■■■
http://sports11.2ch.net/test/read.cgi/msports/1174701883/424 424 :名無SEA :2007/04/03(火) 15:05:34
>423
>>197と
>>207を書いた者です。
内容に嘘偽りは御座いません
不信を感じるなら自分で確認してください。
東京海上保安部 03-5564-1118
私は電話問い合わせで水中銃は形状により銃火器とみなされ銃刀法で厳しく処分されると指導されました。
私は海保をかたって通報されてしまう変な人とは違います
嘘なら問い合わせ先を載せられません私まで犯罪者になってしまうので。
-------------------------------------------------------------------
(続く)
7 :
某スレ426 ◆gbc5wsCo1g :2007/12/12(水) 02:20:34
98 :某スレ426 :sage :2007/04/10(火) 00:31:36
送信メール1通目(その3)
これは事実でしょうか?またこの問い合わせは実在しましたか?
もし差し支えなければ、お答えいただければ幸いです。
また、お答えをいただける場合の話ですが
当該掲示板に「東京海上保安部様にメールで質問したところ、このような
回答を頂いた」と公開してもよいでしょうか?
あるいは、公開質問と回答という形で、そちらのHPに載せていただいても
かまいません(このメールは送信者以外公開していただいてけっこうです)
お手数をお掛け致しますが、どうぞよろしくお願い致します。
(送信メールその1、終了)
8 :
某スレ426 ◆gbc5wsCo1g :2007/12/12(水) 02:21:25
初代スレより(東京海上保安部とのメール)
99 :某スレ426 :sage :2007/04/10(火) 00:33:58
返信メールその1
日付: Wed, 4 Apr 2007 16:17:15 +0900
差出人: "東京海上保安部 航行援助センター" <
[email protected]>
件名: RE: 東京海上保安部 様
宛先: <(伏せ)>
お知らせいただきありがとうございました。
投稿されている内容につきましては、多少ニュアンスの相違するところはありますが、
問い合わせのあったことは事実です。
当部からは、ゴム付銛は、各都道府県の漁業調整規則等において禁止漁具となって
いるので使用することができない旨回答しました。
水中銃も形状によっては、銃刀法が適用される旨回答しています。
また、公開された掲示板に掲載されることを云々する立場に当部がないことをお分かり
いただければ幸いです。
また、当部HPには現在のところ、質問内容を掲載する予定はありません。
東京海上保安部
-----Original Message-----
(送信メールその1の引用につき省略)
9 :
某スレ426 ◆gbc5wsCo1g :2007/12/12(水) 02:23:09
初代スレより(東京海上保安部様とのメール)
100 :某スレ426 :sage :2007/04/10(火) 00:39:38
送信メールその2
日付: Thu, 05 Apr 2007 11:20:33 +0900
差出人: <(伏せ)>
件名: Re: RE: 東京海上保安部 様
宛先: "東京海上保安部 航行援助センター" <
[email protected]>
東京海上保安部 様
早速のご返信、ありがとうございます
「このような内容の返信メールを頂いた」ということで、当該掲示板にて
公開したいと考えておりますが、支障があれば改めてご連絡ください
> -----元のメッセージ-----
(返信メールその1の引用につき省略)
また、改めていくつかお聞きしたい点がございます
ご返事いただければ幸いです
1.ゴム付銛を使用することができない件ですが、禁止漁具とされていない都道府県においては
使用してもよいのでしょうか(禁止漁具とされていない都道府県はありますか?)
2.水中銃の「形状によっては、銃刀法が適用」ですが、銃刀法2条の「銃砲」に該当するの
でしょうか、それとも2条2の「刀剣類」でしょうか
度々申し訳ありませんが、よろしくお願い致します
10 :
某スレ426 ◆gbc5wsCo1g :2007/12/12(水) 02:24:09
初代スレより(東京海上保安部様とのメール)
101 :某スレ426 :sage :2007/04/10(火) 00:45:50
返信メールその2
日付: Mon, 9 Apr 2007 18:35:15 +0900
差出人: "東京海上保安部 航行援助センター" <
[email protected]>
件名: RE: RE: 東京海上保安部 様
宛先: <(伏せ)>
再度の質問にお答えさせていただきます。
「禁止漁具とされていない都道府県はありますか?」との問いですが、
漁具・漁法に関する法令については、農林水産省の所管するところでありますから、
詳細は農林水産省へ照会するようお願い致します。
「水中銃」の「銃刀法の適用」に関しては、個別具体的な「物」を見た訳でないので、
一般論として受け止めて下さい。
なお、当該事項につきましては、銃砲刀剣類所持等取締法を所管する内閣府へ
照会するようお願い致します。
以上です。
東京海上保安部
-----Original Message-----
(送信メールその2の引用につき省略)
東京海上保安部様とのメールのやりとりは、以上
(後略)
11 :
某スレ426 ◆gbc5wsCo1g :2007/12/12(水) 02:34:06
前スレより
840 :某スレ426 ◆gbc5wsCo1g :sage :2007/11/28(水) 12:19:35
時間が取れたんで、作業開始
いくつか確認しておきたいんで以下に列記
・論点は「全国で違法」ってのが間違いであるか否か
・東京海上保安部さんとのメール(
>>7-9)での
「電話で回答しました」「詳細は水産庁に」のくだりに
ついて、水産庁の見解を聞かせて頂くのが目的
・「ゴム銛」って何ですか?w
こんなもんですかね
844 :名無SEA :sage :2007/11/28(水) 12:40:12
>>7-9は絡めないで質問したほうがいいと思う。
シンプルに、魚突きは違法か否か、ってのを質問してみては?
845 :名無SEA :sage :2007/11/28(水) 15:44:30
水産庁の答え
→魚突きの規制などについては各都道府県が個別に
条例で定めていますので、お住まいの県庁などにお問い合わせ下さい。
もはやこのスレは常軌を逸脱した粘着が粘着度を磨き合うスレ以外の何物でもない
13 :
名無SEA:2007/12/12(水) 07:24:26
まあ、魚突きは違法じゃないという結論はもう出てるわけだし。
その結論に納得できない基地外。
14 :
名無SEA:2007/12/12(水) 08:28:59
水産庁もDQNの相手しなきゃいけないのが乙
職業漁業者でもないDQNからのくだらないメールに目を通すだけでも無駄な労力
公務員の職務の邪魔は納税者に迷惑だら
違法で無いならウダウダ言わんで勝手に突いたらよかろうに
他人がどう思おうと他人の勝手だ
議論にはまったく意味がない
15 :
某スレ426 ◆gbc5wsCo1g :2007/12/12(水) 18:52:54
853 :名無SEA :2007/11/28(水) 19:48:54
整理
命題「魚突きは違法か否か」
・魚突きの行為そのものが違法であるという根拠は無い。
・魚突きで使用する道具が、漁業調整規則等で禁止されているかどうかが争点。
・魚突きで使用する道具のうち一つでも禁止されていないものがあれば、「魚突きは違法」とは言えない。
・各都道府県の漁業調整規則を見る限りは、ほとんどの都道府県で魚突きで使用する道具の使用を禁じていない。
・しかしそれでは納得しない人が居るため、水産庁に確認を取ることとなった。
・現在、水産庁へのメール文面を議論中。
854 :名無SEA:2007/11/28(水) 20:00:01
水産庁へのメールだが、「ゴム付き銛」では相手に真意が伝わるか不明(「銛」というと鯨を捕るような大型の物をイメージしてしまう)なので、
実際の道具の写真等(大きさや使用方法が分かるような形がベター)を添付して、
この写真の道具はどうですか?みたいな感じで聞くのが誤解を生じずにいいと思う。
16 :
某スレ426 ◆gbc5wsCo1g :2007/12/12(水) 18:55:42
857 :名無SEA:2007/11/28(水) 20:43:32
それは鹿児島県庁のHPの存在で解決済みなんだが。
858 :名無SEA:2007/11/28(水) 20:59:08
>>857 鹿児島県と静岡県(どちらも漁業調整規則には「やす」としか書いていない)で
180度違う見解がHPに載っているため、都道府県ごとに確認が必要かもしれない。
その前に、水産庁の見解を聞いておこうというのも有りかと思う。
859 :名無SEA:2007/11/28(水) 21:23:25
>>858 全国何処でも違法かどうかってのには十分なんだが。
860 :名無SEA:2007/11/28(水) 23:10:00
>>859 おっしゃる通り。
だけど、「魚突きは違法ではない」という結論に納得しない一部の人は、
HPに載っている情報よりも、一職員に問い合わせた結果のほうを重要視するようなので、
水産庁への問い合わせの結果をもってご納得していただく必要があるわけです。
おい、基地外。なんか反応してみろ。
18 :
名無SEA:2007/12/14(金) 19:39:52
19 :
名無SEA:2007/12/16(日) 13:06:13
hage
20 :
名無SEA:2007/12/16(日) 13:55:06
最弱層とか意味わかんねーことほざいてねーで、魚突きは違法とはいえないってことをさっさと認めろよ、クズ。
21 :
名無SEA:2007/12/16(日) 16:52:42
ループさせてんのは、東京海上保安部の一職員の発言だけを盲目的に信じてる馬鹿。
その職員自身も法規を知らずに発言したことを認めているし、
他の管区の海上保安庁の回答は、その職員の発言を否定する内容にも関わらず、それらは無視。
違法ではないという根拠には全く聞く耳を持たず、
東京海上保安部の一職員が違法と言ってたから違法、という幼稚な主張を繰り返すのみ。
22 :
名無SEA:2007/12/16(日) 16:59:51
もう逃げちゃったね
23 :
名無SEA:2007/12/16(日) 17:10:30
まあ、もともと無理があるんだよ。
違法じゃないものを違法だと主張するには、カナガワ君では頭が悪すぎた。
根拠が、海上保安庁の下部組織の一職員が言ってた、ってだけだもん。
詭弁にすらなってない。
24 :
名無SEA:2007/12/16(日) 22:29:19
ま、スピアフィッシングは欧米を中心に盛んな遊びで、
北朝鮮を加えた東南アジアでは残念ながら盛んとはいえませんからね
違法と唱えること自体が北朝鮮の主張と同じようなもんですなww
25 :
名無SEA:2007/12/17(月) 12:47:05
盛んかどうかは、違法かどうかとは次元が違う話。
ややこしくなるから、変な煽りは入れないでくれ。
ややこしくなるもクソもないじゃん。
キチガイ逃亡しちゃってるんだから。
27 :
名無SEA:2007/12/17(月) 23:37:54
逃亡かよ。つまんねーな。
28 :
名無SEA:2007/12/18(火) 13:37:02
敗北宣言してから逃亡しろよな。
29 :
名無SEA:2007/12/18(火) 18:54:02
>>28 前もそうだったが、ほとぼりが冷めるの待ってるだけでしょ。
そのうち我慢しきれなくなってポツリポツリと書き込むよ。
30 :
名無SEA:2007/12/18(火) 19:34:40
いくら時間が経っても、法改正がない限りは違法じゃない事には変わりが無いのにね。
31 :
名無SEA:2007/12/18(火) 19:38:16
アク禁喰らうと
惨めったらしく携帯乱用してブツブツ言ってるけど
結局一ヶ月位は(´・ω・`) ショボーンwwwwwww
32 :
名無SEA:2007/12/18(火) 22:19:44
今度は「海上保安庁の通達」だとよw
>32
どこに書いてるの?
34 :
名無SEA:2007/12/19(水) 06:35:21
>>33 自治スレに書いてたよ。
ただの「基地外への電話応答」が「通達」だとよw
最近、カラスさんがいなくて寂しいですね。
36 :
名無SEA:2007/12/19(水) 21:51:48
呼んだ?
37 :
名無SEA:2007/12/19(水) 23:53:34
魚突きは違法ですか、って質問してた水産庁から回答メールが来たよん。
詳しくは明日載せるけど、簡単に言うと
「そんなん、詳しい状況教えてもらわな、即答できひんがな」ってことでした。
>>37 それが普通の対応だわね。
法の運用をするのは行政で最終的な判断は司法の仕事だもんね。
>38
は?
40 :
名無SEA:2007/12/20(木) 07:57:05
行政と司法と言うことではなくて…
夜、メールを転載するけど、
やる場所や使用する道具、捕った獲物を売るのか自分で食べるのか、等々、詳しい状況が分からないと回答できないとのこと。
逆に言えば、「魚突きは違法」と十把一絡げには言えないと言うこと。
41 :
名無SEA:2007/12/20(木) 23:06:42 BE:582012858-2BP(0)
農林水産省からの回答です。
(意見内容)
魚突きは違法ですか?
(回答)
以下のとおり、お答えいたします。
魚を採る方法については、水産資源保護等の観点から漁業関係法令(漁業法、水産資源保護法、各都道府県の
漁業調整規則等)により規制が行われています。ご質問にある「魚突き」が、どこの地域で、どの魚種を狙って、どの
ような方法で採るものなのか、また、その採った魚は売るのか、自ら消費するのか等具体的に教えていただかないと
正しいお答えをすることは困難なことをご理解下さい。(例えば、○○県の地先で、△△という魚種を狙って、船から
もりで突き刺して採り、漁獲物は売却する等)
具体的内容をお知らせ下さい。電話でも構いません。
農林水産省
42 :
名無SEA:2007/12/21(金) 21:21:53
なんで基地外はこっちのスレに書かないんだ?
43 :
名無しSEA:2007/12/21(金) 21:26:01
キチガイだからだろ?
キチガイに論理性など求めるな
>41のは「車を運転してもいいですか?」って聞いてる感じだな
どんな状況か分からなければ回答のしようがない
>>39 わかりにくい言い方して申し訳ない。
法律の補足事項諸々で個々の事例の場合の解釈があったりするが、概ね「こういう場合はこう判断します」ってのがある。
これは監督省庁のの判断だが、方針の変更で変わることもあるし、関係する他省庁からの指摘や裁判の結果で変更になることもある。
カナガワ君がウダウダ言ってる海保の件は下っ端警官が
出入国に関する話(入国管理局の管轄)や通信に関する話(総務省総合通信局の管轄)の分野の話に
「それらは全部違法です」といったような失言をしたのと同じようなお話。
その海保の人は「取り締まりは海上保安庁でも行いますが、漁具などについては水産庁の管轄となります」と答えるのが正解。
だから例の返信メールのその2にある
> 「禁止漁具とされていない都道府県はありますか?」との問いですが、
>漁具・漁法に関する法令については、農林水産省の所管するところでありますから、
>詳細は農林水産省へ照会するようお願い致します。
が正しい。海保は農林水産省なり水産庁の要請で取締りを行ってるだけの立場。
46 :
名無SEA:2007/12/22(土) 16:54:06
>>44 魚突きも、車を運転するのと同じ様なものでしょ。
車での暴走行為は違法だが、だからと言って車を運転するのが違法ということにはならない。
そこら辺のことが、魚突き違法と主張してる基地外には分かってない。
あれひとりでやってるんだろうな
48 :
名無SEA:2007/12/24(月) 14:38:57
イブだと言うのに下痢ぴーでお出掛けできず・・・・
49 :
名無SEA:2007/12/24(月) 16:55:29
続きはこちらのスレで
しかしカナガワ君の主張って、どうしてワンパターンなんだろう。
魚突きを違法と断じたいのなら、根拠となる法律のどこに抵触しますっていう
論調にしなければいけない。
彼の主張はいつもいつも、司法警察職員がそう言ったからと言う、根拠の無い主張に
終始しているね。
本当に司法警察職員が魚突きは違法であると言ったのなら、どの法律にどのような行為が
どのように抵触するから違法ですと言う。
適当に魚突きは違法だよとは絶対に言わないよ。
であるから
>>41は至極的を射ていると思うし、カナガワ君の主張は滅茶苦茶だと
いう印象を受ける。
51 :
某スレ426 ◆gbc5wsCo1g :2007/12/25(火) 09:51:43
根拠が無いから「主張」に終始するのかも
52 :
名無SEA:2007/12/25(火) 16:03:02
未だに、魚突きはどの法律(または条例)のどの項文に抵触するから違法、ってのが出てこない。
まあ、違法ではないから出てくるわけもないが。
53 :
某スレ426 ◆gbc5wsCo1g :2007/12/25(火) 16:09:04
まあ「内水面」が読めないような人ですから
>>53 そういう、議論に関係の無い個人攻撃は控えるようにしましょう。
55 :
名無SEA:2007/12/26(水) 17:53:02
なぜ、このスレでやらないんだろうか?
56 :
名無SEA:2007/12/27(木) 07:58:34
>>55 すでに前スレで何度も論破されているからじゃない?
論破されると数週間程度潜伏して、ひょっこり違法論を唱え始めるから
口唇ヘルペスのような完治しない病気みたいなもんじゃないかな。
58 :
名無SEA:2007/12/28(金) 21:48:19
「ゴム付き銛」なる正体不明の謎の道具についての議論は↓にてどうぞ。ここは自治スレですので
この書き込みで来ました
ゴム付き銛やゴム銛は
全国的に違法行為です。
59 :
名無SEA:2007/12/28(金) 21:50:40
>>56 そこにはゴム付き銛やゴム銛に関する記述が掲載されてないので
違法となるのではないでしょうか?
>>59 ゴムが付いていてもヤスとみなすと言う見解をホームページに載せている自治体もありますから、一概に言うことはできません。
ここら辺の見解は自治体により異なるようなので、詳細は都度問い合わせた方が無難でしょう。
61 :
名無SEA:2007/12/28(金) 22:44:29
「ゴム付き銛やゴム銛は全国的に違法である」と言うのが本当だとすると、
「ゴム付き銛やゴム銛」というのは、「ゴムの弾力を利用して突き刺すヤス」とは違う物と言うことになりますね。
鹿児島県のホームページには、「ゴムの弾力を利用して突き刺すヤス」は禁止漁具ではないと明確に載っていますので。
ゴム付き銛やゴム銛とは、一体どんな道具なんでしょう??
謎です。
62 :
名無SEA:2007/12/28(金) 22:45:09
水中銃は書いて無いので合法だな
63 :
名無SEA:2007/12/28(金) 22:46:53
ゴム付き銛やゴム銛は鹿児島県の海上保安庁からは違法と言われてるはずだよ
64 :
名無SEA:2007/12/28(金) 22:52:31
>>61 あんた鹿児島県を連呼してるようだけど
鹿児島でおまわりや漁師の前で魚を突いたことあるのか?
65 :
名無SEA:2007/12/29(土) 07:17:44
ゴム銛は全国で違法ですから
文句があるなら実例を示せ。
66 :
名無SEA:2007/12/29(土) 07:39:52
何度も言わすな
鹿児島県のHPをよく読め合法とは出てない
告訴される可能性があると注意してる。
脳内スリップしてるヒキオタはまたゴム銛って何と騒ぐか?
67 :
名無SEA:2007/12/29(土) 07:43:13 BE:407408674-2BP(0)
68 :
名無SEA:2007/12/29(土) 07:58:26
>>67 逮捕される可能性のある行為を合法と言うのはあんただけ 鹿児島県の注意を理解しない利己主義め
おまえは魚を突いた事があるのか?魚突きの立場をまったく理解してないな
漁師から告訴される可能性の高く環境破壊を引起す行為を闇雲に合法と宣伝するのは
海を知らないヒキオタぐらいだ、これではリアル魚突きまで敵対するしかない。
>漁業法第143条の規定は,漁業権者等の告訴がなければ公訴を提起できないことになっていますので,
>ちょっとでも採ったらすぐに罰則が適用されるというわけではありませんが,
>これを容認(受忍)するか排除(告訴)するかは,権利者(漁協又は漁業者)の判断に任されています。
>一人一人が「少しだけ」採ったとしても,多くの人が採っていれば量的に影響が大きくなり,
>結果としてその資源を利用する漁業者の漁業を妨害(=営業妨害)することになり,
>漁業権侵害とみなされる恐れがあります。
>漁業権に基づいて営む漁業と遊漁の関係については,
>法令の定めや罰則の有無だけで可否を判断するのではなく,
>働く漁業者の立場を思いやり,
>意思の疎通と相互理解により,気兼ねなく海洋性リクリエーションを楽しむ方向を見いだすことが重要と思います。
69 :
名無SEA:2007/12/29(土) 08:05:31
>>67 あなたは鹿児島県で漁師やおまわりの目の前で魚を突いて逮捕されない経験をお持ちですか?
現場の事情を熟知した上で合法主張するならよいが
ネット情報をいじって合法主張では痛すぎます
現場を取締る海上保安庁から
ゴム銛は使用法により逮捕する漁業区ではやるなと警告されてる
漁業区で魚が突けないのに、魚突き合法も無い
磯溜まりでベラを突いてる子供の主張でしょうか?
70 :
名無SEA:2007/12/29(土) 08:23:40
百万回は注意されてるが
鹿児島県の海上保安庁が逮捕すると言ってるのに
合法主張はありえない
ゴム付き銛は違法です、
てか鹿児島には一般レジャーで合法的に魚を突ける場所もない。
漁師や漁協に根回をして許可(許可されるのか?実例を示せ)が必須な
一般レジャーとはかけ離れた実例も怪しい妄想を主張するな。
71 :
名無SEA:2007/12/29(土) 08:32:19
車を運転していて速度超過をすると、道路交通法違反となります。
車を運転していて人をはねてしまうと、業務上過失致傷の罪に問われます。
だからと言って、車を運転することは違法だと言う人はいませんよね。
ルールを守って秩序を守っていれば違法にはなりません。
72 :
名無SEA:2007/12/29(土) 08:33:01
>>67 魚突きと釣りを同等に話す事に疑問を持たない
海を見たこと無いヒキコモリだな
魚を突いた事すら無いのでしょう
ここで何を何の為に主張したいのか意味不明
魚突きをやらないあなたが何の為に粘着合法主張する?
73 :
名無SEA:2007/12/29(土) 08:38:13
>>71 >これを容認(受忍)するか排除(告訴)するかは,権利者(漁協又は漁業者)の判断に任されています。
バカですね
そのルールで魚突きらしい行為が禁止されてる。
漁師の目の前で魚を突いてきてから出直してこい。
74 :
名無SEA:2007/12/29(土) 08:41:59
お前は漁業権をよく理解してから出直してこい。
75 :
名無SEA:2007/12/29(土) 08:48:08
>>67 これは粘着合法者が貼ったリンクだよね
リンク先の内容も読まずに合法主張とは痛すぎる。
魚突きは限りなく違法行為
灰色部分を粘着に主張するな海に疎遠なヒキオタクレーマ丸出し
海板に不釣合いだぞ、臭いです。
682 :名無SEA:2007/04/11(水) 15:45:22
密漁ループスレで鹿児島はゴム銛で魚を突けると書いてあったので
鹿児島の保安庁に問い合わせたよ
ゴムで発射できる銛を使っての魚突きは違法行為が聞きました
銛の柄が手から離れなければ法に触れないそうです。
ゴム銛を発射すると手から離れてしまうと言うとそれは駄目ですと言われました
水中銃と同じで禁止だそうです。
微妙ですねと言うと
漁業区でその行為は止めてくださいと回答されました。
問合せ先は鹿児島海上保安部 警備救護課 フクゾノさん 099-222-6681
77 :
某スレ426 ◆gbc5wsCo1g :2007/12/29(土) 09:02:44
>>76 そのコピペは、初代議論スレで9レス、2代目で3レス貼られています
コピペ荒らしを続けるのなら、荒らしとして対処しますよ
これは警告です
78 :
名無SEA:2007/12/29(土) 09:06:47
違法根拠資料を荒らしと言う
荒らし確定されてるコテハンw
やはり粘着ヒキオタはこいつだな。
79 :
名無SEA:2007/12/29(土) 09:09:30
鹿児島は魚を突き放題と言う人に質問
漁業区でゴム銛を使うなと警告されてるのに
どこで魚を突けるのか具体名をあげて欲しい
妄想ですか?
80 :
名無SEA:2007/12/29(土) 09:19:40 BE:174603762-2BP(0)
誰が突き放題と言った?
ルールを守り、秩序を守って遊べば違法では無いと言っているだけだ。
なんでもかんでも違法だというのをやめろ。
81 :
名無SEA:2007/12/29(土) 09:21:43
>>81 まずただ一人の違法論者である、あなたが違法と主張する法的根拠を
述べなさい。
あなたにずっと質問しているが、常に無視されてきてる。
根拠無き主張は妄想ですよ。
82の続き。
自治スレで透明アボーンされても気付かないんですか?
あなたのやっている違法主張は根拠が無い為、それを主張し続けることは
荒らしです。
ですから自治スレから排除されたのですよ。
次はこのスレからも排除されるおつもりですか?
84 :
名無SEA:2007/12/29(土) 09:51:33
質問に質問かえしの異常者しかいないのか?
>>79の質問に答えられる人!
みなさんループ防止は1つ1つの確認を怠りなく。
85 :
名無SEA:2007/12/29(土) 09:59:20 BE:654763695-2BP(0)
漁業区の意味知ってる?
86 :
名無SEA:2007/12/29(土) 10:02:24
鹿児島は魚を突き放題と言う人に質問
漁業区でゴム銛を使うなと警告されてるのに
どこで魚を突けるのか【具体名】をあげて欲しい
妄想ですか?
87 :
名無SEA:2007/12/29(土) 10:13:22
たった1例にしがみついて変だぞ
おまえら小さいな
88 :
名無SEA:2007/12/29(土) 10:41:04
*まとめ
全国区でゴム銛違法
これを否定する根拠は
鹿児島県のホームページ
しかしその内容は法令を表示して告訴される可能性ありと出ていて不透明
担当海域の海上保安庁も漁業区以外でやれと警告
漁業区以外とはどこですか
魚突きらしい事を気兼ねなくできるのですか
具体名を出して証明してください。
>>88 何度でも何度でも繰り返し申し上げます。
ある行為を違法とする人間が、その論証責任を負います。
あなたの論証責任を人に押し付けないように。
もしあなたが正論を言っていると仮定すると、まずあなたの書き込みの
合法性を証明してからにしてください。
90 :
名無SEA:2007/12/29(土) 12:09:26 BE:261906236-2BP(0)
>>88 > 全国区でゴム銛違法
まずこれの法的根拠を示してちょ。
それが本当だとしても、鹿児島県のホームページには
「ゴムの弾力を利用して突き刺すやす」は使用禁止ではないと明記されているので、
「ゴム銛 とは ゴムの弾力を利用して突き刺すヤス ではない」ことが明確になるだけだけどね。
で、得体のしれない正体不明の謎の道具が全国区で違法と言われても、「はあ?それで?」としか言えない。
鹿児島県のホームページに書かれている漁業権の保護は、
特に魚突きに限った話ではなく魚釣りを含めた遊漁全般に向けて書かれているものであり、
遊ぶなら秩序を持って遊びましょう、という趣旨で書かれているものです。
漁業区と簡単に言ってますが、漁業権には大きく分けて3種類あり、その中で遊漁に関連するのは共同漁業権。
共同漁業権は5種類に分かれていて、その中で遊漁に関連するのは第一種と第三種。
第一種とは、藻類、貝類等、農林水産大臣が指定する定着性の水産動植物が対象。
第三種とは、地引き網、地こぎ網、船曳網、飼付、突磯の各漁業が対象。
海域により設定されている漁業権が違い、漁業権の内容も違いますから、
漁業区だからといって一概に何かを語れるわけではありません。
遊漁でどこで何を捕ってもいいのかは、各漁協に問い合わせるのが無難です。
漁協によっては、遊漁マップというものを作って配布しているところもありますので、
まずはそういったものを入手するということも一つの手です。
ここで具体例を挙げたところで、あなたが保安庁などに問い合わせたと称して
「違法と言っていた」と嘘の証言をするに決まってますから、あえて挙げませんw
全国まとめて違法とか合法とかって言ってるヤツはアホ
県の水産課などに聞かないで海保に聞いてるヤツもアホ
92 :
名無SEA:2007/12/30(日) 04:59:18
昨日の大間のマグロのやつの餌のサンマ取り
あれ上火でかじって取ってたけどありゃ違法だよな
テレビでどうどうとなんでもありかよ
93 :
名無SEA:2007/12/30(日) 07:37:12
>>88 未だに返答がありませんな
やはり違法確定確実。
94 :
名無SEA:2007/12/30(日) 07:58:30
告訴されますと書かれてるソースで合法主張とは頭悪すぎ。
95 :
名無SEA:2007/12/30(日) 08:01:27
偽ソースで合法主張に同意する人がいるのか?削除魔コテハンの自演バレバレ。
96 :
名無SEA:2007/12/30(日) 08:01:57
頭悪いのはお前だよw
97 :
名無SEA:2007/12/30(日) 08:11:33
>>92 実際、漁師のほうが違法なことをすることが多いらしいよ。
あんま漁業法とか知らんらしい。
あぼーん
99 :
名無SEA:2007/12/30(日) 08:21:42
100 :
名無SEA:2007/12/30(日) 08:28:49
合法を言うなら日本各地に合法ソースがあるはずだ
ソースにもならないたった1件の違法警告を見せて
合法主張にあきれる、その嘘ソースの立証を求められてるが
それも無視
これでは議論にもなりません。
海を知らないめちゃくちゃ頭悪い小男の異常者が自演で騒いでるかんじ。
101 :
名無SEA:2007/12/30(日) 10:54:31
違法の法的根拠は?
102 :
名無SEA:2007/12/30(日) 11:11:30
過去ログよめ
ソースにもならない根拠で合法主張してまた逃亡か
ほんと、ちっさい奴だ。
合法確定で問題ない。
103 :
名無SEA:2007/12/30(日) 11:14:13
(´,_ゝ`)プッ バカジャネーノ
105 :
名無SEA:2007/12/30(日) 11:56:18
つまり、違法の法的根拠は無いと言うことですね。
106 :
名無SEA:2007/12/30(日) 12:05:29
ずーっとそれには答えないからね
107 :
名無SEA:2007/12/30(日) 12:43:15
魚を採る方法については、水産資源保護等の観点から
漁業関係法令(漁業法、水産資源保護法、各都道府県の漁業調整規則等)により規制が行われています。
生態系に多大な影響を及ぼすと考えられる漁法(発破や薬品使用など)は、漁業法で全国的に禁じられています。
魚突きは漁業法では規制されていません。
では何で規制されているかと言うと、各都道府県の漁業調整規則により規制されています。
遊漁者に対する規制として、「次に挙げる漁法以外での魚の採取を禁ずる」と言った内容で書かれています。
このことについてまとめた表が、水産庁のホームページに載っているものです。
水産庁が公開している、遊漁に認められた漁具の一覧表
http://www.jfa.maff.go.jp/yugyo/0006.html# この表で、やす・ほこ突きに印が付いていない都道府県では、
魚突きをすると違法となってしまいます。
印が付いている都道府県では様々な条件は異なりますが、
基本的にヤスの使用が可能です。
柄の端にゴムが付いているものでもヤスとみなせるのかどうかについては、
これも都道府県により判断が分かれているようですが、
はっきりとQ&A形式でホームページに載せているのは鹿児島県のみです。
http://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-rodo/rinsui/suisangyo/recreation/kaireku.html 鹿児島県の場合は、ゴムひもの弾力を利用して突き刺す「やす」は水中銃ではなくヤスとみなすとの見解です。
ただし、魚突きの道具が規制されていないからと言って突き放題というわけでもありません。
漁業に関する法規は地域によりさまざまですので、一概に明言することは困難です。
初めての処で遊ぶ場合には、事前に漁協などに確認をとることで、
無用なトラブルを避ける必要があるでしょう。
繰り返しになりますが、一律的に「魚突きは違法」と断定することは誰もできません。
108 :
名無SEA:2007/12/30(日) 12:58:55
結論:魚突きが違法かどうかは一概には言えない
合法キチガイは定期的に発作するんだな何度目のループよ。
あぼーん
111 :
名無SEA:2007/12/30(日) 14:35:19
>>107 そこの荒らしさん
否定されたコピペを何度するのでしょうか?
削除依頼魔が出ますよ
水産庁のホームページにゴム付き銛を許可してる項目はございません
鹿児島県のホームページにもゴム付き銛は起訴される可能性ありと記載されてます。
議論したいのなら
>>88に応えて
気兼ね無くレジャー魚付きが出来る場所を証明してください
許可が必要でしょうから許可の申請先もお忘れなく。
112 :
名無SEA:2007/12/30(日) 15:03:13
>>111 よく読んでください。
水産庁のホームページには、遊漁者に許可された漁具の一覧表が載っています。
その中に、やす・ほこ突きが載っています。
やす・ほこ突きは、魚を突いて捕る漁具、との説明書きがあります。
そして鹿児島県のホームページの説明では、ゴムの弾力を利用して突き刺すヤスも、水中銃ではなくヤスとみなすとの見解です。
あなたの言うところの「ゴム付き銛」ってものがどんなものか分りませんが、
ゴムの弾力を利用して突き刺すヤスは、少なくとも鹿児島県(ほかの都道府県はHPに載せてないので不明)では、
遊漁者が使ってもよい漁具とされています。
>>88への答えは、禁止されていないところ全て。
さて、禁止されているのはどこなんですか?
それはどの法律のどの項目で禁止されているのですか?
漁業区ってなんだか知ってますか?
漁業区だったらなんでもかんでも漁師優先ってわけじゃないんですよ?知ってますか?
113 :
名無SEA:2007/12/30(日) 15:25:23
>>112 頭は確かでしょうか?
水産省の認めてる漁具の図解には発射装置付きの銛は存在しません。
鹿児島県のホームページに記載されているゴム銛の解説には起訴されると出てます。
合法地区の具体的な地名を出してください
おばけ話は散々です。
114 :
名無SEA:2007/12/30(日) 15:31:30
ゴムにより発射できる漁具の話です、
ゴム銛何と腐った煽りがそろそろ入れますか?
115 :
名無SEA:2007/12/30(日) 15:38:56
>>88 延々と資料にならない、結論の出てるソースでループしても意味が無い
このループ防止の閉め切りを設けた方が得策でしょう。
今日明日にも
魚突きらしい事を合法的に気兼ねなくできる場所の検証ができなければ
魚突き違法と再確定しましょう。
116 :
名無SEA:2007/12/30(日) 15:56:15
>>113 あなたこそ、頭大丈夫ですか?
> 水産省の認めてる漁具の図解には発射装置付きの銛は存在しません。
釣り竿の図がリール竿だからリール竿だけしか認めないとでも?
図には浮きが付いてないから浮きつきの仕掛けはダメとでも?
図はあくまでも一例ですよ。
そもそも、ゴムの弾力を利用して突き刺すヤスのゴムのことを「発射装置」などと
仰々しく言う人はいませんし。
> 鹿児島県のホームページに記載されているゴム銛の解説には起訴されると出てます。
あなたは日本語読めないんですか?
示したホームページはゴム銛の解説ではなく、遊漁全般の話です。
あなたの論法では、釣りさえ「違法」ってことになってしまいますよ。
まず前段で、遊漁に対してどんな漁具が使えるのかの説明があり、
後段で、禁止されていない漁具でも秩序を持って遊びましょう、と言っているだけです。
具体的地名を出しても、あなたは「保安庁に確認した」と称して
「違法と言っていた」と嘘の証言をするに決まっていますので、出しませんよ。
つうか、挙げたらキリがありませんからね。
逆に、禁止されてるところを法的根拠つきで挙げたほうが早いんじゃないですか?
>>113 >鹿児島県のホームページに記載されているゴム銛の解説には起訴されると出てます。
えーっと・・・・・
これ嘘ですよね?どこにもないんですけど。ヤスの解説をしている所で起訴ってお話しは何処にありますか?
嘘でもつかないとやりきれないのなら
止めてしまえばいいのに・・・・・
おっとw
かぶったwww
119 :
名無SEA:2007/12/30(日) 16:09:38
違法行為容疑を晴らすには実例を示すのが確実
>>88 魚突きらしい事を気兼ねなくできるのですか
地域の具体名を出して証明してください。
ループはいりません。
>>119 テメエで吐いた嘘を根拠にしてるのばれちゃったってのに
なんて面の皮が厚いんだろうか。
いつまでやるのよキチガイちゃん
121 :
名無SEA:2007/12/30(日) 16:13:54
>>116 仕掛けを厳しく制限してる地域もある
図解に出て無いものを軽々と合法と言うのは間違い。
122 :
名無SEA:2007/12/30(日) 16:20:18
合法の具体例が出れば簡単に解決する
卓上論でループ誘導する輩は
荒らし確定して無視だよ
論点ずらしや詭弁にのらないように
議論がブレますよ
みなさんでループ阻止しましょう。
>>88 合法地区の具体名をどうぞ
出なければ違法確定です。
キチガイちゃん微妙にすっとぼけんじゃねーよw
124 :
名無SEA:2007/12/30(日) 16:23:01
禁止地区の具体名をどうぞ。
それ以外の場所が合法地区です。
>>121 合法とは言ってない。
ただ、図と違うから即違法と言うのは間違い、と言ってるだけ。
126 :
名無SEA:2007/12/30(日) 16:36:30
水産庁のサイトはソースにならない事が確定しました。
残るは起訴されると書かれてる鹿児島県の事情です
鹿児島のレジャーゴム銛使用解禁区の具体的な地名が出る事を期待します。
>>119 >地域の具体名を出して証明してください。
~~~~~~~
そんなに人の穴場を聞き出したいの?
確か以前に「青ヤスじゃ魚突きは無理!」って言ってたと思うけど
鹿児島基準のヤスだと自分の腕では魚突けないから涙目なの?
128 :
名無SEA:2007/12/30(日) 18:50:28
捕ったどー。
凄い凄い。凄い暴れっぷりだ。
水産庁のサイトは参考にならんと看破しているw
おい馬鹿、何を根拠に参考にならんと言ってるんだ?
てかさ、魚突き違法論者は一人なんだから多数派工作しなくても良いよ。
オマエ以外はみぃぃぃんな一人だって知ってるからw
あとさ、迷言作るの名人だね、オマエ。
内水面の次は卓上論かw
まずオマエのすべきことは卓上論とゴム銛を定義だ。
日本語使わねぇと、何言ってるか全然通じねぇぞ。
この馬鹿、来年はどんな迷言を生み出すんだろう?w
131 :
名無SEA:2007/12/31(月) 01:19:20
負け犬はキャンキャ遠吠えしてないで
魚突き天国の合法場所を出せ
最終的には合法地区の検証が証明されなければ
魚突き合法とは立証できないぞ
そんな論理も理解できない負け犬のか?
132 :
名無SEA:2007/12/31(月) 09:47:03
海なんてグレーゾーンの代表みたいなもんやな
漁師なんてあからさまに密漁してるし
>>131 よ!負け犬カナガワ君!
負け犬のまま新年を迎えるってどんな気持ち?
134 :
名無SEA:2008/01/04(金) 07:08:25
135 :
名無SEA:2008/01/04(金) 07:31:42
合法証拠も提示しないで意味不明な妄想で合法主張してるから
何度もコピペされて質問されてる事が理解できないようだな。
*まとめ
全国区でゴム銛違法
これを否定する根拠は
鹿児島県のホームページ
しかしその内容は法令を表示して告訴される可能性ありと出ていて不透明
担当海域の海上保安庁も漁業区以外でやれと警告
漁業区以外とはどこですか
魚突きらしい事を気兼ねなくできるのですか
具体名を出して証明してください。
136 :
名無SEA:2008/01/04(金) 10:00:16
相変わらず、オマイラは…
魚突きが禁止されている県もあれば禁止されていない県もある。
でいージャマイカ
2008年のテーマは
【愛】
で行こーぜ♪
137 :
名無SEA:2008/01/04(金) 10:19:23
ゴムモリ議論は一年以上続いてる、しかし
合法を証明できる実例が挙がった事は一度もありません。
海を知らない宅内クレーマーが独りで荒らし騒いでいたのでしょう。
魚突きは逮捕される可能性のある違法行為です
黙認や見逃しは合法ではありません。
>>1もスレの目的が達成出来て満足でしょう。
138 :
名無SEA:2008/01/04(金) 23:34:20
魚突き=違法確定
偏執者が騒ぐので
簡単な定義に一年掛かりましたてかw
139 :
名無SEA:2008/01/05(土) 01:04:05
>>134 名無SEA:2007/12/29(土) 10:41:04
まとめ仕切り:2007/12/30(日) 08:14:54
ループ防止コピペ:2007/12/30(日) 14:22:59
合法を主張するなら具体的な地域の実例を
こんな基本的な質問に答えないで、削除依頼
もはや議論とは呼べないよ。
魚突き違法です。
140 :
名無SEA:2008/01/05(土) 07:07:50
削除されたら削除人も魚突き合法と言ってると妄想を炸裂させるぞw
141 :
11:2008/01/05(土) 09:18:45
東アジアニュース速報+@2ch掲示板(
http://news21.2ch.net/news4plus/)
★【朝日新聞】ああ、負けてよかった、日韓サッカー………朝日新聞に載った伝説の反日コラム
★【朝日新聞】「在日コリアンと日本人の接着剤になりたい」 あした晴れたら………国籍問わない社会に
★『週刊新潮』「朝日」が立派に育てた中国「反日暴徒」「靖国参拝」も「教科書問題」も、火付け役は朝日新聞だった
★【朝日新聞】アフガンの人質―――韓国人たちの解放を願う(2007/07/24)
>>日本人が人質になったときは、日本政府批判で「自衛隊は即時撤退せよ」
>>韓国人が人質になったときは、韓国政府援護で「テロに屈するわけにはいかない」だとさ!
朝日新聞
>>>>論説委員の清水建宇は朝鮮系だと週刊文春が暴露。
>>>>論説主幹は若宮啓文、こいつもすごい「竹島を韓国に譲歩して 友情の島にしよう」と提案。
>>>>編集局長は木村伊量(北朝鮮系?) こいつ、朝鮮擁護の記事ばっか。
「反日朝日新聞を購読しましょう」(
http://www.asahicom.com/)←←←←朝日の捏造記事がまとめられています。
142 :
名無SEA:2008/01/05(土) 17:40:41
>>134 魚突き合法地区の証拠を見せろの返答が削除依頼とは終ってるな。
143 :
名無SEA:2008/01/06(日) 07:11:14
重複してる自治スレで煽るバカがいる。
144 :
名無SEA:2008/01/06(日) 11:15:26
たぶん
>>1だね、どんだけ小男技を晒せば気が済むのやら
145 :
名無SEA:2008/01/06(日) 11:43:48 BE:305557237-2BP(0)
1年も経つのに、未だに
・どのような行為が
・どの法律の
・どの条項の
・どの部分に抵触するのか
を明確にできないで騒ぐ違法派。
情けないと思わないのか?
まあ、違法じゃないから、明確になんてできないんだけどね。
146 :
名無SEA:2008/01/06(日) 11:54:43
>>134 ホスト規制されてる、他板まで荒らしてるのかも
199 名前:野焼き ★ :2008/01/04(金) 19:40:41
\.eonet.ne.jpを全サーバで規制。
147 :
名無SEA:2008/01/06(日) 12:10:32
>>137 >合法を証明できる実例が挙がった事は一度もありません。
>海を知らない宅内クレーマーが独りで荒らし騒いでいたのでしょう。
またくだね、ゴネてるのは海の事を全然知らない人だよ
全国の海上保安庁から違法警告されてるのに無視しっぱなし
海上保安庁がどんな組織かさえ理解してないのでしょう。
148 :
名無SEA:2008/01/06(日) 12:16:57
>>145 あなたが試しにゴム突き銛で魚を突きに行ってください
わたしは海上保安庁に通報してあげます。
海上保安庁は警察と同じで通報があれば必ず出動します
海上保安庁がその海域の法規をあなたにも理解できるように教えてくれます。
149 :
名無SEA:2008/01/06(日) 12:21:13
150 :
名無SEA:2008/01/06(日) 12:51:43
2chってカナガワ君にとって
最後の砦なんだろうね。
カワイソスw
152 :
名無SEA:2008/01/06(日) 16:23:01
>>134 削除依頼した人がカナガワ君?
合法証拠を出せずにキョドってるわけかw
153 :
名無SEA:2008/01/06(日) 22:13:41
>>135 アルツハイマーな人がまた発作を始め模様、いつになったらレジャー魚突きの合法地区を出せるのでしょうか
もう10年ぐらい意味不明なソースで妄想主張してるか?
合法証拠も提示しないで意味不明な妄想で合法主張してるから
何度もコピペされて質問されてる事が理解できないようだな。
*まとめ
全国区でゴム銛違法
これを否定する根拠は
鹿児島県のホームページ
しかしその内容は法令を表示して告訴される可能性ありと出ていて不透明
担当海域の海上保安庁も漁業区以外でやれと警告
漁業区以外とはどこですか
魚突きらしい事を気兼ねなくできるのですか
具体名を出して証明してください。
そうか、俺は規制されているのか、全く知らなかった
155 :
名無SEA:2008/01/06(日) 23:03:13
違法と言うなら、
・どのような行為が
・どの法律の
・どの条項の
・どの部分に抵触するのか
を明確にどうぞ。
あー、これもコピペかな?
>>145,
>>155 つーか、eonet規制の原因って滋賀県IPなんだよなー
俺が兵庫県なら、俺が原因じゃないって証明してくれてるわけだが
どうしてこうも矛盾だらけの発言ができるのか、ホント感心する
あのさ、スレ違いなのは重々承知の上で『あえて』書き込むけど
自治スレでさんざん削除(俺は依頼しただけ、削除人が判断)されてて
まだ続けるのって、掲示板を利用する上で最低限の常識すら守っていない
と思わないか?(カナガワ君だけに言ってるんじゃないよ)
常識のない奴が違法だ合法だと言ったところで、何の説得力もない
基地外認定されて終わりだ
それでも喚き続けるか?
この状態が収まるまで議論は凍結する
それでも喚き続けるなら、この板も含め、全てのスレを検索して
徹底的に追っかける
158 :
名無SEA:2008/01/07(月) 12:44:09
負け犬がサゲで遠吠え悲しいな
159 :
名無SEA:2008/01/07(月) 12:55:28
160 :
名無SEA:2008/01/07(月) 13:08:34
>>156 どう見ても同一人物でしょう
ここでコピペと言いながらくだらない合法主張?は削除依頼しない狡猾さ。
161 :
名無SEA:2008/01/07(月) 14:06:18
162 :
名無SEA:2008/01/07(月) 17:05:23
691 :681:2007/03/20(火) 12:22:33
>688
嘘を付いてると?なら自分で確かめてください。
担当者は名乗らなかったよ、即座に銛の質問をしたからかな?
ゴム付き銛で魚突きは密漁です。
「ゴムがなければ違法でないですよ、でも魚突けないでしょう」とフランクな感じでしたよ
都道府県により詳細は違うが雛型的にその辺は同じだそうです
最後に安全に気をつけて海を楽しんでくださいと言われました。
第三管区海上保安本部 231-8818 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 045-211-1118
163 :
名無SEA:2008/01/07(月) 17:07:36
805 :798:2007/03/22(木) 12:53:33
午前中に秋田海上保安部に銛の件を問い合わせた者ですが
またしても虚偽内容を書かれ湾曲されてます。
>潜水具を使用してゴムの付いたモリを使うと違法かどうかと聞かれたそうです
このような事は質問してません。
レジャーで銛使用をするとどうなりますかと質問しました
答えはゴム銛が手から離れた瞬間に違法行為ですとの回答です。
ここのダイバーは劣悪な虚偽隠匿ばかりなんですね。
164 :
名無SEA:2008/01/07(月) 17:08:14
818 :名無SEA:2007/03/22(木) 15:23:50
私も銛に関して問い合わせてみました。
やはり、ゴムは動力にあたりゴム付き銛で魚を突くと違反だそうです
問い合わせた場所
第四管区海上保安庁 尾鷲海上保安部 竹内さん
Tel:0597-25-0118
165 :
名無SEA:2008/01/07(月) 17:08:54
820 :名無SEA:2007/03/22(木) 15:37:30
ついでに第二管区にも電話してみました
秋田に何度も問い合わせるのも問題なので
青森の海上保安部にしてみました
やはりやはり、ゴム銛は違反
逮捕事例もあり、あなたの周りににやってる人がいるなら注意して欲しいとのことです。
青森海上保安部 アサダさん
電話番号:017-734-2421
166 :
名無SEA:2008/01/07(月) 17:11:00
911 :名無SEA:2007/03/24(土) 06:26:45
今回の件で秋田海上保安部 航行援助センターからメールをもらってます内容を公開します。
下記の回答と相違する秋田海上保安庁のコメントを書き込んだ者がいます。
*****様
いつも秋田海上保安部のホームページをご覧いただきありがとうございます。
さて、メールでのご質問の件ですが、次のとおり回答いたします。
【回答】
秋田県の漁業調整規則では、非漁民(いわゆる漁師さん以外の一般の人)が使用することができる漁具や漁法について、
次の5つに制限しており、これに違反して魚や貝などを採捕すると同規則により処罰されることがあります。
1 竿釣りや手釣り(まき餌釣りを除く。)
2 たも網及び又手綱
3 投網(船を使用しないものに限る。)
4 やす、は具
5 歩行徒手採捕
ご質問のあった「銛(もり)」については、この規則上は「やす」の一種と解することができます。
(「やす」とは、長い柄の先に数本に分かれた鋭い鉄をつけ、魚介を突いて捕らえるものをいいます。)
したがって、非漁民が「銛(もり)」使用をして魚や貝などを採捕しても違反にはなりません。
ただし、発射装置を有する「水中銃」のようなものは、「やす」には該当せず、非漁民が使用して魚や貝などを採捕すると違反となりますのでご注意ください。
秋田海上保安部 航行援助センター
>>8 >>76 他に複数多数の海上保安部からの違法通達がありますが十分だと思うので今はここまで。
168 :
名無SEA:2008/01/07(月) 18:35:46
秋田県は「魚突きは違法ではない」ってハッキリ言ってるじゃん。
>>166
ループしないように概容をコピペしておきます。 ゴム付きモリは全国区で違法。
>>8 ゴム付銛は【各都道府県の漁業調整規則等において禁止漁具】
東京海上保安部 航行援助センター
>>162 【ゴム付き銛で魚突きは密漁】です。
「ゴムがなければ違法でないですよ、でも魚突けないでしょう」とフランクな感じでしたよ
【都道府県により詳細は違うが雛型的にその辺は同じ 】だそうです
第三管区海上保安本部 231-8818 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 045-211-1118
>>163 >秋田海上保安部に銛の件
>ゴム銛が手から離れた瞬間に違法行為
>>166 >ただし、発射装置を有する「水中銃」のようなものは、
>「やす」には該当せず、
>非漁民が使用して魚や貝などを採捕すると違反となりますのでご注意ください。
>秋田海上保安部 航行援助センター
170 :
名無SEA:2008/01/07(月) 20:17:43
秋田県の回答の要約:
魚突きは違法ではない。でも水中銃はダメ
171 :
名無SEA:2008/01/07(月) 20:41:33
>>170 日本語わかりますか?ゴム付き銛で魚突きできません、魚突きは違法、潮溜まりで雑魚を突くぐらいは見逃してくれんじゃね。
>ゴム銛が手から離れた瞬間に違法行為
>ただし、発射装置を有する「水中銃」のようなものは、「やす」には該当せず…違反となりますのでご注意ください
172 :
名無SEA:2008/01/07(月) 20:45:06
手から離れなければOKってことだろ。
173 :
名無SEA:2008/01/07(月) 20:50:09
漁民等が訴えれば即告訴ですから気合を入れて掛かってください。
174 :
名無SEA:2008/01/07(月) 20:51:08
何の罪で?w
一向にそれに答えられないのは何で?w
175 :
名無SEA:2008/01/07(月) 20:52:39
漁業権の侵害
どうどう巡りが趣味な奇形児を相手する必要ないですから
>>166 >>169 >ただし、発射装置を有する「水中銃」のようなものは、
>「やす」には該当せず、
>非漁民が使用して魚や貝などを採捕すると違反となりますのでご注意ください。
>秋田海上保安部 航行援助センター
177 :
名無SEA:2008/01/07(月) 21:02:07
青ヤスのゴムを「発射装置」と呼ぶ奴は居ないし、
青ヤスのことを「水中銃」と呼ぶ奴も居ない。
178 :
名無SEA:2008/01/07(月) 21:13:42
>>175 それ言い出したら、魚突きに限らず魚釣り含む遊漁全体が該当になっちまうんだが。
つまり、魚釣りは違法だ、と言ってるのと同じ。
179 :
名無SEA:2008/01/07(月) 21:20:11
180 :
名無SEA:2008/01/08(火) 00:34:14
>>157 自分の主張に責任を持て
削除依頼が通らないと言うことは
>>88>>98>>110>>135>>153に
回答しなさいと削除人が判断したのでしょう
魚突き合法地区の実名実例を回答してもらいましょう。
掲載できなく証明できないなら、今までの主張は作り話と断定です。
魚突き違法です。
182 :
名無SEA:2008/01/08(火) 01:02:37
返答なく得意の逃亡で小男ぶりを発揮するにクチグロ3匹
県の水産課に聞いてみた人はいないの?
>>183 ノシ
ゴムを発射装置と呼ばずに普通のヤスと見なすとのこと。
185 :
名無SEA:2008/01/08(火) 08:53:53
・魚突きそのものを違法とする法規はない。
・魚突きに使用する道具が法規で認められているかどうかが焦点。
・水産庁のHPには、各都道府県で遊漁で使用できる漁具が載っており、魚突きで使用するヤスも載っている。
・複数の海上保安部職員は「ゴム銛は全国区で禁止」と電話回答している模様。
・鹿児島県のHPには「ゴムの弾力を利用して突き刺すヤスは水中銃ではなくヤスとみなす」と載っている。
・複数の都道府県の水産課の回答は、ヤスに付いているゴムは発射装置ではないとの認識。
情報が集まれば集まるほど、海上保安庁の言っている(とされている)「ゴム銛」とは何を指しているのかが不明になる。
186 :
名無SEA:2008/01/08(火) 09:06:49
187 :
名無SEA:2008/01/08(火) 11:41:34
188 :
名無SEA:2008/01/08(火) 13:15:20
水産庁のホームページから、遊漁でヤスの使用ができる(=魚突きができる)都道府県をピックアップ
青森県■、 宮城県、 秋田県、 山形県△
福島県、 茨城県●注16、 神奈川県 注7
新潟県、 富山県、 石川県、 福井県
静岡県●注3■、 愛知県、 三重県●
滋賀県、 京都府、 大阪府、 鳥取県
島根県、 岡山県、 広島県●■
山口県、 徳島県●、 香川県●△
愛媛県●■、 福岡県●、 佐賀県●■
熊本県●、 大分県■、 宮崎県●△
鹿児島県、 沖縄県■
●火光等照明の使用禁止
△船の使用禁止
■発射装置の使用禁止
注7 夜間禁止、水中眼鏡の使用禁止
注8 水中眼鏡の使用禁止
注16 幅20cm未満、爪の長さ5cm未満、柄の長さ50cm未満のものであって、網をつけないものに限る。
189 :
名無SEA:2008/01/08(火) 14:56:30
漁業区についても水産庁のホームページに載っていました。
「漁業権が設定されている水面であっても、他の漁業や遊漁が直ちにできなくなることはありませんが、
漁業権の対象となっている漁業の操業を妨害したり、漁場の価値を損なうようなことがあれば、その行為の防止や排除を請求され、
または漁業権侵害として告訴され、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
特に採貝・採藻漁業等を行っている漁場内では、アワビ・サザエ等の貝類、ワカメ・コンブ等の海藻類、エビやタコ等の
定着性の水産動物を組合員以外の者が採ると漁業権侵害となる恐れがありますので、そのような漁場では採らないようにしましょう。」
逆に言えば、漁業権の対象となっている漁業の操業を妨害しないように留意し、
漁場の価値を損なわないように留意して遊べば、漁業権侵害にはならないということです。
当たり前っちゃあ当たり前のことですが。
190 :
名無SEA:2008/01/08(火) 15:23:56
191 :
名無SEA:2008/01/08(火) 17:13:24
漁業権の侵害とは、具体的に次のようなことをいいます。
1.現場に敷設または使用中の漁具や養殖施設を毀損(きそん)する行為
2.現に行いつつある、またはまさに行おうとする操業を妨げる行為漁場内において、漁業権の内容と同じ漁具・漁法によって採捕または養殖する場合
3.漁業権の内容となっている水産動植物の採捕を行った結果、棲息等を害し、その漁場の価値を量的または質的に著しく減少させる場合
4.漁場内の土砂の採取、水質の汚濁、魚類の来遊を妨げる工作物の設置等、これらによって明らかに漁場価値の減損となる場合
「漁業権は漁業を営む権利であり、海域の所有、支配権ではない。」
魚突きが漁業権の侵害にあたることはまずありません。
魚突き違法とする法的根拠は何も出てきませんね。
ま、もともと違法じゃないから当然っていえば当然だけど。
193 :
名無SEA:2008/01/08(火) 20:35:38
>>157 奴はずーっと前から基地外認定されていたんじゃない?w
只一人の魚突き密漁信者である、彼の違法論の論拠が法では無いのだから、
信憑性などまるっきりゼロどころか、ただの戯言だと思う。
違法を説きながら、それの論拠となる法を示せない彼は妄想に縋るしかないんだろうが、
実在する官庁の名を挙げて嘘、大げさな内容を不特定多数の閲覧する掲示板に書き込みし続ける
ってのは非常に悪質だよね。
しかし彼は
>>188を見て何を思うんだろうか。
195 :
名無SEA:2008/01/08(火) 21:54:01
魚突きは違法ではないと言うことで確定でよろしいですね?
>>195 只一人の基地外を除いて、そのように理解していると思いますよ。
常に魚釣りを違法とは言えないのと同じように、常に魚突きも違法とは
言えないというのは常識ですよね。
197 :
勘違いしてませんか?:2008/01/08(火) 22:40:46
>>162-169 魚突き等の密漁の取締りは海上保安庁の分野です
海上保安庁がゴム付き銛は違法と明言してます。
異論があるなら具体的なケース、具体的な場所を出し証明してください。
既出の否定された書き込みでループさせても
最終的に判断する材料は具体的なケース、具体的な場所が必要です
議論が一年近く続いてるが1例たりとも具体的なケース、具体的な場所が出てません
妄想話はたくさんです
漁師、警察、海上保安庁の目の前で合法的に魚を突ける具体的なケース、具体的な場所が証明されない限り
魚突きらしい行為は違法カテゴリーです
黙認、見逃しは合法根拠ではありません。
198 :
名無SEA:2008/01/08(火) 22:49:00
>>162-169 820 :名無SEA:2007/03/22(木) 15:37:30
ついでに第二管区にも電話してみました
秋田に何度も問い合わせるのも問題なので
青森の海上保安部にしてみました
やはりやはり、ゴム銛は違反
逮捕事例もあり、あなたの周りににやってる人がいるなら注意して欲しいとのことです。
青森海上保安部 アサダさん
電話番号:017-734-2421
コピペや連投は、他の投稿者や読む人には迷惑だから
200 :
名無SEA:2008/01/08(火) 23:00:43
>>199 あなたはゴム付き銛(発射装置付き銛)の見解を水産庁に聞くはずでは?
前スレからの課題です、
それを無視して否定されたソースのコピペ許し何を言うかな。
手前味噌な削除依頼はあなた独りの我がままだと皆さんに知れてますよ。
201 :
名無SEA:2008/01/08(火) 23:11:22
181 :名無SEA:2008/01/08(火) 00:53:22
>>157 >>199 自分の主張に責任を持て
削除依頼が通らないと言うことは
>>88>>98>>110>>135>>153に
回答しなさいと削除人が判断したのでしょう
魚突き合法地区の実名実例を回答してもらいましょう。
掲載できなく証明できないなら、今までの主張は作り話と断定です。
魚突き違法です。
182 :名無SEA:2008/01/08(火) 01:02:37
返答なく得意の逃亡で小男ぶりを発揮するにクチグロ3匹
202 :
名無SEA:2008/01/08(火) 23:31:03 BE:116402742-2BP(0)
魚突きが可能な具体的な場所については、
>>188を参照のこと。
「漁業区ではできない」と言うのは真っ赤なウソということが、
>>189>>191で分かります。
いい加減に、「○○が言ってた」っていうのを根拠にするのはやめましょう。
203 :
名無SEA:2008/01/08(火) 23:38:11
>>8 海上保安庁からのメール貼付で全国区でゴム付き銛違法の証拠もあります。
否定するには実例を出すしかありませんね。
>>200 >>157で言ったとおりだ
議論する意志がないなら荒らしとして対応する
自治スレ15を見ればよく分かるが、違法主張派の発言は
「議論せず喚くだけ」だから、削除人が削除GL違反として削除した
ここでは、議論する意志を見せるのか?それとも喚くだけか?
もう一度
>>1を嫁
205 :
名無SEA:2008/01/08(火) 23:44:58
議論の検証に実例です、理解できませんか?
魚突き合法地区の具体例、具体的地区はどこですか?
○○漁協でゴム付き銛を許可してる
このような反論が出ない限り
魚突き違法で確定です。
>このような反論が出ない限り
水産庁のHPじゃ、なぜ駄目なんだ?
207 :
名無SEA:2008/01/08(火) 23:57:27
具体的に魚突きが可能な場所については
>>188を参照のこと。
遊漁で使用できる漁具を定めているのは自治体の漁業調整規則であって、漁協ではありませんよ。
208 :
名無SEA:2008/01/09(水) 00:05:08
>>197 魚突き等の密漁の取締りは海上保安庁の分野です
密漁現場の検挙は海上保安庁や警察の仕事
魚突きをやる人なら海上保安庁の怖さは解かってます。
水産庁のHPを海上保安庁に見せれば許してくれるのでしょうか?
209 :
名無SEA:2008/01/09(水) 00:08:34
>>206 議論の検証に実例です、理解できませんか?
210 :
名無SEA:2008/01/09(水) 00:15:59
水産庁のHPにゴム等の発射装置の付いた銛を許可してる掲載は一切ありません。
>>209 なぜ、水産庁のHPでは駄目なのか、それを説明してくれ、と
>>206で聞いた答えが、これですか?
議論するつもりがないのですね
>議論の検証に実例です、理解できませんか?
「議論の検証に実例が必要です」という意味ですか?
違いますか?
まず、そこから答えてください
少なくとも、日本語の文法としては成立していない文章で
「理解できませんか?」と問われても、理解できると答える
わけにはいきません、議論には「双方が認証する前提」が必要です
あなたは、双方が認証する前提も無しに「違法だ」と主張しています
これは議論ではありません、ただの雑音でしかありませn
掲示板には、ただの雑音は必要ありません
ここまで、理解できますか?
212 :
名無SEA:2008/01/09(水) 05:50:19
何十回も指摘されてるはずですけど
ゴム付き銛を合法主張する根拠がありません。
水産庁のサイトには、ゴム付き銛に対する記述は皆無です、
水産庁のサイトからは、発射装置は禁止の記述は確認できます。
合法主張してるキーワードは 銛 ホコ のようですが
それならば、銛やホコに如何なる発射装置を付けても合法になるのですか?
圧搾空気で発射できる銛状の漁具も合法、火薬で発射できるホコ状の漁具も合法となるのですか?
海の常識からありえない合法主張をどこまで繰り返すのでしょうか?
某スレ426 ◆gbc5wsCo1g
>>211は海を理解してない知識で1人で合法と騒いでる感触だ
水産庁に発射装置の見解を求めずに脳内解釈を未だに拡張し放題の幸せ者だよ。
213 :
名無SEA:2008/01/09(水) 06:00:22
会話ができないって議論するにあたって致命的だよね
214 :
名無SEA:2008/01/09(水) 06:00:55
ヤスの柄の先に付いているゴムを発射装置と呼ぶ人は居ません。
ゴムの弾力を利用して突き刺すヤスは水中銃ではなくヤスとみなす、と鹿児島県のホームページに載っています。
215 :
名無SEA:2008/01/09(水) 06:04:59
216 :
名無SEA:2008/01/09(水) 06:14:20
合法主張できる法令ソースも提示できないのですから
せめて、合法の具体例、具体的地名を書いて
議論らしい方向に進めたらいかがですか?
それもできないなら
魚突きらしい行為は違法確定です。
217 :
名無SEA:2008/01/09(水) 06:23:11
>>215 それはあなたの日本語読解力に問題がありますね。あるいは情報リテラシーが無いか。
まずは、魚を捕ることに関する法規にどのようなものがあるのかを理解してください。
今話題にしているのは、非漁民がヤスを使ってもいいのか、ということについてですが、
このことは「漁業調整規則」に載っています。
漁業調整規則では遊漁者(=漁業権を持たない人=非漁民)が使用できる漁具を制限しており、
使用できる漁具の一つとして、ヤスが記述されています。
ここまでは理解できましたか?
218 :
名無SEA:2008/01/09(水) 06:26:31
219 :
名無SEA:2008/01/09(水) 06:29:35
220 :
名無SEA:2008/01/09(水) 06:30:14
自分のレスが最後にあると安心するんだね
誰も反論ないと勘違いする、そんな感じですかね
221 :
名無SEA:2008/01/09(水) 06:35:40
222 :
名無SEA:2008/01/09(水) 07:22:14
>>219 >>217の内容は理解出来なかったのでしょうか?
今(いま)話題(わだい)にしているのは、非漁民(ひりょうみん)がヤスを使(つか)ってもいいかどうか、ということです。
このことは、「漁業調整規則(ぎょぎょうちょうせいきそく)」に載(の)っています。
漁業調整規則(ぎょぎょうちょうせいきそく)では非漁民(ひりょうみん)が使用(しよう)できる漁具(りょうぐ)を制限(せいげん)しており、
使用(しよう)できる漁具(りょうぐ)としてヤスが記述(きじゅつ)されています。
以上(いじょう)のことから、非漁民(ひりょうみん)がヤスを使(つか)っても違法(いほう)ではありません。
このことは、鹿児島県(かごしまけん)のホームページに限(かぎ)らず、ほぼすべての自治体(じちたい)のホームページや、
水産庁(すいさんちょう)のホームページにも載(の)っています。
ここまでは理解(りかい)できましたか?
223 :
名無SEA:2008/01/09(水) 09:57:33
それならば、銛やホコに如何なる発射装置を付けても合法になるのですか?
圧搾空気で発射できる銛状の漁具も合法、火薬で発射できるホコ状の漁具も合法となるのですか?
224 :
名無SEA:2008/01/09(水) 10:18:49
>>223 漁業調整規則により非漁民がヤスを使ってもよい、と言うことについては理解できたと言うことでよろしいですね?
次の話題は「どこまでをヤスとみなすのか」ということになりますね。
これは残念ながら法規には明記されていませんから、各自治体に確認する必要があるでしょうが、
常識的に考えると、一般的に「水中銃」と呼ばれるような物はヤスとはみなせない、と言うのが普通でしょうね。
この辺りの事をホームページにきちんと載せているのは、調べた範囲内では鹿児島県だけです。
鹿児島県のホームページでは、刃先が柄に固着されているものはヤス、
突き刺す際に刃先が柄から離れるものは水中銃、と区別すると書かれています。
魚突きで一般的に使われている、ゴムの弾力を利用して突き刺すヤスは、水中銃ではなくヤスとみなす、という見解です。
つまり、漁業調整規則では使用禁止にされていないということになります。
圧縮空気を用いて銛を発射するような道具は私は見たことが無いので、判断できかねます。
225 :
名無SEA:2008/01/09(水) 10:20:37
ヤスの事だと幼稚園の突っ込み入ります。同じような物なのにな。
こんなバカなルーチンの繰返し。
合法実例あげれば議論らしくなるのに、うだうだとネット情報いじりまわし言い訳ばかり。
226 :
名無SEA:2008/01/09(水) 10:22:31
227 :
名無SEA:2008/01/09(水) 10:25:23
197 :勘違いしてませんか?:2008/01/08(火) 22:40:46
>>162-169 魚突き等の密漁の取締りは海上保安庁の分野です
海上保安庁がゴム付き銛は違法と明言してます。
異論があるなら具体的なケース、具体的な場所を出し証明してください。
既出の否定された書き込みでループさせても
最終的に判断する材料は具体的なケース、具体的な場所が必要です
議論が一年近く続いてるが1例たりとも具体的なケース、具体的な場所が出てません
妄想話はたくさんです
漁師、警察、海上保安庁の目の前で合法的に魚を突ける具体的なケース、具体的な場所が証明されない限り
魚突きらしい行為は違法カテゴリーです
黙認、見逃しは合法根拠ではありません。
228 :
名無SEA:2008/01/09(水) 10:53:17
>>224 判断できかねます じゃないだろう。
おまえの自分勝手な妄想の矛盾を指摘されてるのだぞ
ゴムで発射できるのは合法、しかしゴム以外で発射できるのは知りませんでは子供の言い訳以下
ループするから合法実例を出せ。
229 :
名無SEA:2008/01/09(水) 11:29:56
>>228 今の話題は、どこまでをヤスとみなすか、と言うことについてです。
これについては規則には明記されていませんので、漁業調整規則を定めている各自治体に個別に問い合わせが必要です。
ただし、鹿児島県はホームページに「どこまでをヤスとみなすか」について載せていますのでそれを参照すると、
「ゴムの弾力を利用して突き刺すヤスは、水中銃ではなくヤスとみなす」、としています。
一般的に魚突きで使用するいわゆる青ヤスは、少なくとも鹿児島県では漁業調整規則では禁止されていないということになります。
230 :
名無SEA:2008/01/09(水) 11:52:06
>>229 とりあえず漁業調整規則により非漁民がヤスを使っても良い(
>>224より抜粋)
という事で一歩前進ですね。
魚突き違法論者さん。
「魚突きは常に違法であるとは言えない」(根拠法は漁業調整規則)
ここまで賛同、いや理解出来ている事が前提で宜しいですね?
231 :
名無SEA:2008/01/09(水) 14:24:43
>>1 この海保も無視する害基地に何を言っても無駄、独りで御苦労なこったな。
232 :
名無SEA:2008/01/09(水) 15:21:32
いきなり話を飛ばさないでくださいな。
1.漁業調整規則では遊漁者のヤスの使用は禁止されておらず、ヤスの使用は違法ではない。
2.どこまでをヤスとみなすかは、漁業調整規則を定めている各自治体に個別に問い合わせが必要。
3.鹿児島県のホームページでは、ゴムの弾力を利用して突き刺すヤスは、水中銃ではなくヤスとみなすとしている。
ここまでは理解できたということでよろしいですね?
削除依頼は受理されません、都合の悪い書き込みは無視するのが
>>1 この返答が無いなら議論になりません、回答を待ちます。
*まとめ
全国区でゴム銛違法
これを否定する根拠は
鹿児島県のホームページ
しかしその内容は法令を表示して告訴される可能性ありと出ていて不透明
担当海域の海上保安庁も漁業区以外でやれと警告
漁業区以外とはどこですか
魚突きらしい事を気兼ねなくできるのですか
具体名を出して証明してください。
何度も言わすな
鹿児島県のHPをよく読め合法とは出てない
告訴される可能性があると注意してる。
脳内スリップしてるヒキオタはまたゴム銛って何と騒ぐか?
682 :名無SEA:2007/04/11(水) 15:45:22
密漁ループスレで鹿児島はゴム銛で魚を突けると書いてあったので
鹿児島の保安庁に問い合わせたよ
ゴムで発射できる銛を使っての魚突きは違法行為が聞きました
銛の柄が手から離れなければ法に触れないそうです。
ゴム銛を発射すると手から離れてしまうと言うとそれは駄目ですと言われました
水中銃と同じで禁止だそうです。
微妙ですねと言うと
漁業区でその行為は止めてくださいと回答されました。
問合せ先は鹿児島海上保安部 警備救護課 フクゾノさん 099-222-6681
>>162-169 820 :名無SEA:2007/03/22(木) 15:37:30
ついでに第二管区にも電話してみました
秋田に何度も問い合わせるのも問題なので
青森の海上保安部にしてみました
やはりやはり、ゴム銛は違反
逮捕事例もあり、あなたの周りににやってる人がいるなら注意して欲しいとのことです。
青森海上保安部 アサダさん
電話番号:017-734-2421
237 :
名無SEA:2008/01/09(水) 17:04:29
いきなり話を飛ばさないでくださいな。
>>232は理解できたということでよろしいですか?
理解できないなら、どこが理解できないのかを言ってください。
>>157 自分の主張に責任を持て
削除依頼が通らないと言うことは
>>88>>110>>135>>153>>233に
回答しなさいと削除人が判断したのでしょう
魚突き合法地区の実名実例を回答してもらいましょう。
掲載できなく証明できないなら、今までの主張は作り話と断定です。
魚突き違法です。
239 :
名無SEA:2008/01/09(水) 17:11:54
>>232は理解していただけましたか?
理解できない箇所があったら遠慮なくおっしゃってください。
違法主張派の人は、議論を拒否してコピペに走っているようですが
荒らし行為であり、削除対象に該当するので、直ちに止めてください
>>240 あぼーんになっていることに、まだ気づいてないの?
>>157 >某スレ426 ◆gbc5wsCo1g
自分の主張に責任を持て
削除依頼が通らないと言うことは
>>88>>110>>135>>153>>233に
回答しなさいと削除人が判断したのでしょう
魚突き合法地区の実名実例を回答してもらいましょう。
掲載できなく証明できないなら、今までの主張は作り話と断定です。
魚突き違法です。
>>242 削除人のお情けでしょうか依頼の一部削除がされてるだけです。
245 :
名無SEA:2008/01/09(水) 17:26:14
あのー話の途中なんですけど。
>>232までは理解できましたか?
>>232までを理解できたかできないか言ってもらわないと、話を続けられないのですが。
246 :
名無SEA:2008/01/09(水) 19:34:24
>>157 削除依頼板を見てきましたが
あなたのIP丸見えコピペやここのコピペも削除されてなく
削除人からの完了レスもありません。
荒らし行為と判断されてるのは、あなたです。
削除人はあなたの妄想援助ツールではありません。
あなたに都合の良いソースの一部を繋ぎ合わせて
司法機関からの違法警告を無視する手法は幼稚な戯言だ
違法行為を煽り遊ぶ凶悪な荒らし行為は止めていただきたい。
247 :
名無SEA:2008/01/09(水) 20:17:47
>>246 私が今朝から、魚突きは必ずしも違法ではないことを丁寧に順を追って説明しているのですが、
まだお分かりいただけませんか?
>>232までは理解していただけたでしょうか?
248 :
名無SEA:2008/01/09(水) 20:33:24
>>157 >あなたに都合の良いソースの一部を繋ぎ合わせて
>司法機関からの違法警告を無視する手法は幼稚な戯言だ
合法主張の検証には事実確認が必須なのは理解できますか?
何度も問われてます
漁師、警察、海上保安庁の目の前で本格的な魚突きのできるエリアはどこですか?
具体的なケースと具体的な地域名をあげていただきたい
議論されつくしたループ誘導は無意味です。
司法機関からの違法警告を否定できるのは
魚突き合法とする具体的なケースと具体的な地域名が証明されなければ無理です。
削除依頼がパスされた書き込み内容を無視することできません。
通過点をクリアしてください。
249 :
名無SEA:2008/01/09(水) 20:40:56
>>248 合法的に魚突きが可能な場所については
>>188に示されています。
なぜそこが合法なのかを、私が今朝から丁寧に順を追って説明している最中なのですが。
>>232までは理解できましたか?できない箇所があったら、理解できないポイントを教えてください。
250 :
名無SEA:2008/01/09(水) 20:54:41
>>249 あなたの主張するソースは過去ログで何度も否定されてる。
陳腐なループ誘導と判断できます。
251 :
名無SEA:2008/01/09(水) 21:00:31
>>250 否定されたことは一度もありませんよ。あるのは論点ずらしのみです。
すべて法規に基づいた根拠を示していますので、これを否定することは法規を否定することになります。
>>232までは理解していただけましたか?
252 :
名無SEA:2008/01/09(水) 21:03:13
いいえ。理解できません。
253 :
名無SEA:2008/01/09(水) 21:04:50
>>251 前スレからの宿題を逃亡しないでクリアしてから反論してはいかがでしょうか
水産庁にゴム付き銛の見解を尋ねてみては?ホームページ内容に不備がありホームページからの引用は否定されてます。
254 :
名無SEA:2008/01/09(水) 21:17:03
>>253 宿題なのかどうかは知りませんが、水産庁へは問い合わせ中ですよ。
ただしそれにはまずは
>>232までを理解していただかないと、話にならないのです。
水産庁からの回答はもっと専門的ですからね。
>>252 どこが理解できませんか?
255 :
名無SEA:2008/01/09(水) 21:22:39
何にせよ最終的には魚突きの合法地区の検証が必要になります、お忘れなく。
現段階では合法地区の検証は一度も行われてません。
司法機関からの違法警告を否定できない状況ですから
魚突き=違法です。 反論があるなら皆さんや司法機関を納得させられるソース提示の上に反論してください。
256 :
名無SEA:2008/01/09(水) 21:27:18
ですから、魚突きが違法ではない地区は既に
>>188で示されてます。
>>232 1.ヤス等に発射装置が付随した漁具でもヤスと呼べるのか? 発射装置に対する海上保安庁は違法と言い切ってます。
2.統括してるのは水産庁、水産庁のホームページには不備ながらヤスの記述があるので水産庁に問い合わせるのが正解でしょう。
3.鹿児島県のホームページにはゴムの弾力を利用して突き刺すヤスを全面肯定してません
起訴される可能性もありと警告してる内容の一部を引用して合法漁具と主張するのは無理
とにもかくにも 具体的な合法地区の検証が必要です。
258 :
名無SEA:2008/01/09(水) 21:37:49
256さん横槍ごめんなさい。
>>257 1,
>>188を良く読んでください。(■発射装置の使用禁止)とありますね。
青森県、広島県、愛媛県、佐賀県、大分県、沖縄県では禁止されていますが、
その他の県では禁止されていません。ですからその他の県では
発射装置の使用も禁止されては居ないのです。
ですので、上で挙げた県以外でヤスの使用を禁止されていない県では
発射装置を利用したヤスで魚突きをしても合法なのです。
わかりましたか?
260 :
名無SEA:2008/01/09(水) 22:22:36
>>259 解かりません、密漁を取り締まる事が仕事の海上保安庁はその海域以外も禁止と明言してます。
不明、不鮮明と何度も言われてるソースを引用しても無理
水産庁に問い合わせた上で反論してはいかがでしょうか?
261 :
名無SEA:2008/01/09(水) 22:49:10
>>257 >1.ヤス等に発射装置が付随した漁具でもヤスと呼べるのか? 発射装置に対する海上保安庁は違法と言い切ってます。
どこまでをヤスとみなすのか、という議題については
>>229で発現済みです。
>2.統括してるのは水産庁、水産庁のホームページには不備ながらヤスの記述があるので水産庁に問い合わせるのが正解でしょう。
何をもって不備と言っているのでしょうか?
遊漁者が使用してもよい道具かどうか、という判断材料としてよくまとまっているホームページです。
その他、漁業権についての考え方も載っています。
>3.鹿児島県のホームページにはゴムの弾力を利用して突き刺すヤスを全面肯定してません
> 起訴される可能性もありと警告してる内容の一部を引用して合法漁具と主張するのは無理
もう一度よく読んでください。
起訴される可能性があるのは遊漁全般に関してであり、ゴムの弾力を利用して突き刺すヤスに限った話ではありません。
>>232までを理解できていると仮定すると、ゴムの弾力を利用して突き刺すヤスは、「漁業調整規則では禁止されていません」
ただし、「漁業権を侵害しないよう」に遊漁を行う必要があり、侵害してしまうと起訴される可能性があります。
漁業権の侵害とは、具体的には次のようなことをいいます。
1.現場に敷設または使用中の漁具や養殖施設を毀損(きそん)する行為
2.現に行いつつある、またはまさに行おうとする操業を妨げる行為漁場内において、漁業権の内容と同じ漁具・漁法によって採捕または養殖する場合
3.漁業権の内容となっている水産動植物の採捕を行った結果、棲息等を害し、その漁場の価値を量的または質的に著しく減少させる場合
4.漁場内の土砂の採取、水質の汚濁、魚類の来遊を妨げる工作物の設置等、これらによって明らかに漁場価値の減損となる場合
夕食のオカズにする程度に魚突きで魚を捕る分には、漁業権の侵害となることはまずありえません。
262 :
名無SEA:2008/01/09(水) 22:54:21 BE:232805344-2BP(0)
>>260 ホームページにはっきり明記されているソースを不鮮明と言ってみたり、
「○○が言っていた」という不鮮明極まりないソースを100%信じてみたり。
おかしな人ですな。
司法機関からの違法警告を否定できるソース内容では無いと思います。
水産庁に問い合わせた上で反論してはいかがでしょうか?
>>246 確実に言える事は
IP晒されてる
>>1は自分の状況を良く考えるてから反論するべきでしょう。
265 :
名無SEA:2008/01/09(水) 23:21:30 BE:436509656-2BP(0)
>>263 いつのまに司法機関から違法警告が出たんですか?
海上保安庁なら単なる1行政機関ですけど。
そして海上保安庁から警告が出ているわけではなく、あくまでも電話問い合わせへの個別回答ですよね。
どんな質問への回答なのかも明確じゃありませんし。
いい加減にしなさい複数の海保が違法警告してるメールの貼付もある。
267 :
名無SEA:2008/01/09(水) 23:23:45 BE:218254853-2BP(0)
んで、鹿児島県を含めて地方自治体は立法機関ね。
さあ、どっちが法規に関して詳しいか、常識的には分るよねw
>>264 削除行為を少しを見せて該当レスやIP晒しは保全
過疎板でなきゃ祭りだな。w
ハズいね、こんな奴に同調するバカが居るとは思えないのだが
バレバレですよ。
269 :
名無SEA:2008/01/10(木) 00:07:51
釣りはよくて魚突きはダメなのかおかしい。
海は皆のものなのに漁師が我が物なのはおかしい。
海産物はイケスで飼え。
>>263 電話に出た人が全員法律を熟知してると思う?
海保もいろんな部署があるからすべての関連した法律を熟知してるわけではないんですが・・・
その回答って海上保安庁の公式見解として出てるの?
法規担当の人の回答なの?
せめて電話のやりとりの録音データ公開するくらいしないと説得力ないよ。
>>266 メールのデータなんかいくらでも作成できるじゃん。。
あんたの言う「ゴムつき」ってのも具体的な定義してないじゃん。
青ヤス(含む柄の延長)スタイルなら鹿児島基準でいけば鹿児島県内だと普通にOkだ。
当然他の都道府県なら解釈が違うから青ヤスでも「使うならゴムを外せ」という都道府県があっての何ら不思議ではないが。
それを踏まえた上で全国で違法と言うの?
~~~~~~
271 :
名無SEA:2008/01/10(木) 03:55:31
スレ縦読みして思う事
合法主張してる人はどんな立場なのでしょうか。
魚突きを趣味としてリアルに実践してる人ですか
それとも、法の盲点に付入って煽り遊ぶ人ですか
>>1はどんな立場ですか?
272 :
名無SEA:2008/01/10(木) 07:55:22
>>271 魚突きを趣味としてもう20年行っています。
日本各地に魚突きに行き、漁具も色々使用しています。
そういう立場から、過去ログ見て、発言するならば、
魚突きを違法と主張する側の方が、実情に適しません
違法主張する側の論点が、現実とかけ離れた妄想的な発言が多いからです。
海保のメール回答が海上保安庁の回答となってますが
正しくは、海上保安庁の下部組織の出先事務所の回答であり
行政機関の組織を無視した発言としか思えません。
海上保安庁の本部からの回答であるなら、違法と主張する
根拠足りうるのではないですかね
また、下部組織の海上保安部の禁止事項をもって違法とするならば、
管理資源型漁業法にて、サザエ等の貝類も含め、採捕が認められている地域
が点在している限り、合法でしょう。
日本海側で、数多く点在しますので。
273 :
名無SEA:2008/01/10(木) 09:00:56
>>269 遊漁者が使用してもよい漁具・漁法については、各都道府県が定めている漁業調整規則で規定されています。
>>188の都道府県では、釣りと同様にヤスを利用した漁法も認めています。
漁師さんは漁業権を持っております。
ただし漁業権とは漁業を営むことができる権利であって、海を独占できる権利ではありません。
勘違いしている漁師さんも大勢いますが、基本的に海はみんなのものです。
>>272 リアル合法地区を証明できるはずの人が
一年間も無回答
おかしな話だ。
275 :
名無SEA:2008/01/10(木) 10:11:41
黙認は合法ではありません。
合法地区が存在するなら
漁師や警官や海保に
突いた魚を自慢できる場所はどこですか?
276 :
名無SEA:2008/01/10(木) 10:19:14
鹿児島県のホームページからヤスの記述が削除されましたね。
277 :
名無SEA:2008/01/10(木) 10:43:10
合法主張してる人は水産庁のホームページにヤスを許可してる記述があると
何度も書いてますけど
そのページをリンクしていただけませんか?
>>1は
>>272だよな?脳内妄想炸裂させて犯罪行為を煽る泳げもしない害基地だよ。
279 :
名無SEA:2008/01/10(木) 12:02:15
>>268 ちなみに>1は妄想発表の援助ツールに削除人をこき使おうとして
IP晒しの刑に処せられてます、>1に同意して援護してる人はいるの?
280 :
名無SEA:2008/01/10(木) 12:33:13
281 :
名無SEA:2008/01/10(木) 12:54:58
水産庁のHPにはゴム付き銛の記述は欠片も無く。
鹿児島県のホームページ には
>突き刺した時の柄が手元から離れるものも含まない
このように書かれ本格的な魚突きは不可
海保からは漁業区以外でやれと警告されるが
漁業区以外はどこなのか具体的な説明は未だない
>>88>>135>>153>>233 議論の最終判断は漁師や警官や海保にレジャー客が獲物自慢できる
明るい合法地区の立証ですから。
282 :
名無SEA:2008/01/10(木) 13:03:37
水産庁のHPを手前味噌に判断しようとすれば
ヤス状の物であればゴムに関わらす圧搾空気でも火薬でも発射できる漁具が使用可能になりますよ
それでOKということですか?
283 :
名無SEA:2008/01/10(木) 13:24:58
違法だと騒ぐ人は基本的に日本語の読解力が乏しいようです。
法規でもって合法であることを示しているのに、まるで理解しようとしません。
それどころか、示したソースの一部分だけを切り取って歪曲した理解までする始末。
こんな人ですから、海保の電話回答も発言の一部分を切り取って脳内変換し、
「海保は違法と言ってた」と言ってるだけなんでしょうね。
魚突きが違法かどうかは実は議論の余地なんてないんです
>>188の地域では法律で禁止されていないのですから、法律が改正されない限りは違法ではないんです。
その地域での漁獲高に影響を与えるような乱獲をしたら漁業権の侵害で告訴されるかもしれませんが、
魚突きでそんなに捕る人いますか?
夕食のオカズ程度を捕る分には、法律的に何ら問題の無い行動なんですよ。
勿論、法律に違反してなければ何をしてもいいと言うつもりも毛頭ありません。
一言漁協や漁師に挨拶してから入る、そんな礼儀やコミュニケーションも必要でしょう。
ただし、それと違法かどうかとは次元が違う話です。
違法というからには、○○法に抵触する、と言えなければなりません。
例えば
>>188以外の都道府県でヤスを使ったら、漁業調整規則違反です。
例えば第一種共同漁業権が設定されている海域で伊勢海老を捕ったら、権利者からの告訴があった場合には漁業権の侵害です。
>>188の都道府県でヤスを使って魚を突いたらどの法律に違反したことになりますか?
何にも違反したことになりませんよね?
284 :
名無SEA:2008/01/10(木) 13:26:06
236 :ループ防止コピペ:2008/01/09(水) 16:58:46
>>162-169 820 :名無SEA:2007/03/22(木) 15:37:30
ついでに第二管区にも電話してみました
秋田に何度も問い合わせるのも問題なので
青森の海上保安部にしてみました
やはりやはり、ゴム銛は違反
逮捕事例もあり、あなたの周りににやってる人がいるなら注意して欲しいとのことです。
青森海上保安部 アサダさん
電話番号:017-734-2421
285 :
名無SEA:2008/01/10(木) 13:30:25
>>282 脳内変換して無理な合法主張しているのは密漁者(?)だと思う
>1はヒキオタ臭全開だが
286 :
名無SEA:2008/01/10(木) 13:32:16
無理に合法主張することが漁獲高に影響を与える悪行では?
利権者と上手くやってる人にも迷惑です。
メバルや石鯛をじゃんじゃん突くような本格的な魚突きは法規に触れるが
磯で雑魚を突く程度は見逃してくれる海洋資源やレジャーを配慮したやさしい法規なのでは?
無理やり合法主張する人は海を知らなさすぎる。
289 :
名無SEA:2008/01/10(木) 14:06:35
魚突きで漁獲高に影響を与えるほどじゃんじゃん突ける?
それこそ海を知らない過ぎ。
そんなに効率よく魚捕れるなら漁師みんな魚突いてるっつうの。
>一人一人が「少しだけ」採ったとしても,多くの人が採っていれば量的に影響が大きくなり,
>結果としてその資源を利用する漁業者の漁業を妨害(=営業妨害)することになり,
>漁業権侵害とみなされる恐れがあります。
釣りや網で魚を待つのと違い目視で獲物追いかけて確保するのだから効率良いです
一昼夜網を掛けて取れる漁獲を潜りなら数時間で盗ることも条件により可能
ボンベ等を使えば最強だ、ここにも紛れてないかボンベ使う密漁魚突きが。
292 :
名無SEA:2008/01/10(木) 15:04:29
>>291 凄い凄い。
魚突き最強だね。
定置網なんかで漁をしている漁師さんに教えてあげたらどうだろうか?
網で取るより突けよとw
>>292 ワロタw
基地外の戯言も、ここまで来ると、ある意味面白いな。
あれじゃないすか?
もう、自分でも何を言っているのか
判らない状態、って奴
295 :
名無SEA:2008/01/10(木) 15:36:26
>>292 定置網で1m近いクエやスジアラがいつもいつも取れるか?
タンク背負った浪花の某氏は毎週捕って来てるようだがな?
漁師が滅多に上げれないものを簡単に捕って来てるわけだからそりゃ漁師も怒るだろ
>>295 水産庁のHPの内容すら信じない人が、
個人の掲示板なら信じるのか?おかしいよ。
297 :
名無SEA:2008/01/10(木) 15:40:34
IP晒され荒らしおやじが釣れてるよ
定置網でも潮流や魚影により坊主くらうよやはり海を知らない人が騒いでるのか。
てか素潜り魚突きできる海域の定置網ってどんな物を妄想してるのだろう。
298 :
名無SEA:2008/01/10(木) 15:43:57
根魚を定置網で取る妄想か刺し網とぐらい言えよ経験値0バレバレ
>>294 その自分で何を言ってるのかもわからない子にとって
唯一のお話し相手になってる喪前w
愛知の彼もウンザリだって。まーたまに見るとなかなか面白かったりするが。ご苦労さんです。
300 :
名無SEA:2008/01/10(木) 15:50:05
まぁアオリイカとかの小型定置なら素潜り海域もありだが
潮流や魚影により坊主くらってるよ。
えっ、俺?
言っとくけど、この板では、名無しで発言してないよ
302 :
名無SEA:2008/01/10(木) 15:58:18
>>301 おまえが出ると名無しの合法主義書き込みが増えるが偶然なんだろうな
複数キャリアつかう荒らしさん。
303 :
名無SEA:2008/01/10(木) 16:10:11
>>159 偶然と言えばIP晒されてるレスを削除人が削除拒否してる状況があるわけなんだが
これも某スレ426 ◆gbc5wsCo1gのIPかな。
304 :
名無SEA:2008/01/10(木) 16:58:32
>>298 経験値ゼロって漁師じゃないんだから、当たり前だろw
ただ漁獲量において、網<突きってのは、素人でもわかる戯言。
てか、そんなに突きが良いんなら、お前も潜れば良いんじゃね?
>>301 頑張れ。
どう見ても違法論者が一人で常に違法とはいえない論者が複数。
こんな発言すると俺もコテハンとか言われちゃうんだろうかw
この板せめてID出るようになればいいのにね。
>>302 誰が荒らしか自治スレからの流れを見ていれば、一目瞭然なはず。
自治スレで「すでにスレが用意されているにも関わらず、自治とは
関係の無い自身の論拠無き主張をコピペし続けたのは誰ですか?」
答えられない質問が出されると、連投で意味の無いコピペを続けるのは
誰ですか?
あなた典型的なキチガイ荒らしですよ。
>>282 そうなんです、厨房さえ騙せない言い訳を必死に主張する人(達)が集うスレのようです。
306 :
名無SEA:2008/01/10(木) 17:29:02
>>291 ムチャクチャ言ってんなぁ。泳いでる魚をそんな簡単に刺せるかっちゅうの。
それから、ボンベ背負っての漁は漁師でも禁止されてるんだよ。
さすがに俺も、ボンベ背負っての魚突きまで擁護する気はない。
307 :
名無SEA:2008/01/10(木) 17:33:49
ボンベ使うのと素潜りとではどう違うのですか
磯などで魚を突く時はボンベ背負ってはかなりやりづらいと思うのですが。
308 :
名無SEA:2008/01/10(木) 17:48:03
>>307 ボンベ背負っての漁は漁業法と水産資源保護法で禁止されてる。
あとは常識で考えろ。
309 :
名無SEA:2008/01/10(木) 17:54:44
>>282 どこまでをヤスと見なすかは規則には明記されていないから、個別に各自治体へ確認が必要。
鹿児島県はその見解をホームページに載せており、「ゴムの弾力を利用して突き刺すヤスは水中銃ではなくヤスとみなす」としている。
という話が昨日のログに残っているはず。過去ログ読んでから発言しろボケナス。
310 :
名無SEA:2008/01/10(木) 18:28:49
確か過去ログに
鹿児島の海上保安庁から使用法により違法
漁業区域以外でやれと警告されてますよ
全国で合法的に魚を突けるのは
鹿児島の海水浴という落ちですか。
当スレの過去ログなら、避難所で読めますよ
引用しなくていいから、URLを貼ってみてください
>>304 > 頑張れ。
ありがとう
もう少しだけ、頑張ってみる
> この板せめてID出るようになればいいのにね。
任意IDでもいいから、出せたらいいなあ
それでも「自演だ」と言う人は、言うだろうけどw
314 :
名無SEA:2008/01/10(木) 19:33:11
>>310 「漁業区以外」と言うのが意味不明です。海保からの電話回答をソースにしたいなら、一字一句違えずに伝えるようにしてください。
漁業区というのが「漁業権の設定された水域」ということであれば、該当するのは漁業権の侵害でしょう。
漁業権の侵害とは、具体的に次のようなことをいいます。
1.現場に敷設または使用中の漁具や養殖施設を毀損(きそん)する行為
2.現に行いつつある、またはまさに行おうとする操業を妨げる行為漁場内において、漁業権の内容と同じ漁具・漁法によって採捕または養殖する場合
3.漁業権の内容となっている水産動植物の採捕を行った結果、棲息等を害し、その漁場の価値を量的または質的に著しく減少させる場合
4.漁場内の土砂の採取、水質の汚濁、魚類の来遊を妨げる工作物の設置等、これらによって明らかに漁場価値の減損となる場合
魚突きによる魚の採取が違法となる根拠は何もありませんよ。海保からの回答を誤解してませんか?
行政機関からの回答は貴重ですから、脳内変換した言葉ではなく、
回答を一字一句違えずに伝えるようにしてください。
8 :某スレ426 ◆gbc5wsCo1g :2007/12/12(水) 02:21:25
初代スレより(東京海上保安部とのメール)
99 :某スレ426 :sage :2007/04/10(火) 00:33:58
返信メールその1
日付: Wed, 4 Apr 2007 16:17:15 +0900
差出人: "東京海上保安部 航行援助センター" <
[email protected]>
件名: RE: 東京海上保安部 様
宛先: <(伏せ)>
お知らせいただきありがとうございました。
投稿されている内容につきましては、多少ニュアンスの相違するところはありますが、
問い合わせのあったことは事実です。
当部からは、【ゴム付銛は、各都道府県の漁業調整規則等において禁止漁具】となって
いるので【使用することができない旨回答】しました。
水中銃も形状によっては、銃刀法が適用される旨回答しています。
また、公開された掲示板に掲載されることを云々する立場に当部がないことをお分かり
いただければ幸いです。
また、当部HPには現在のところ、質問内容を掲載する予定はありません。
東京海上保安部
682 :名無SEA:2007/04/11(水) 15:45:22
密漁ループスレで鹿児島はゴム銛で魚を突けると書いてあったので
鹿児島の保安庁に問い合わせたよ
ゴムで発射できる銛を使っての魚突きは違法行為が聞きました
銛の柄が手から離れなければ法に触れないそうです。
ゴム銛を発射すると手から離れてしまうと言うとそれは駄目ですと言われました
水中銃と同じで禁止だそうです。
微妙ですねと言うと
漁業区でその行為は止めてくださいと回答されました。
問合せ先は鹿児島海上保安部 警備救護課 フクゾノさん 099-222-6681
317 :
名無SEA:2008/01/10(木) 19:58:14
行政機関からの電話回答をソースにする場合は、一字一句違えずに伝えるようにしてください。
その「ループ防止コピペ」とやらは、何の法律に抵触するから違法なのかが全く触れられておらず、
「適当に捏造した」と指摘されても仕方がないほど、内容が陳腐です。
318 :
名無SEA:2008/01/10(木) 20:08:08
本格的に素潜りで魚を突こうとしたら
銛から手を離さなければ容易でない事は
魚の突き方を知ってる人なら言うまでもなく解かってる
当然に海保もその辺の事は解かってるだろう
合法と騒いでるのは海を知らないド素人さ、魚も突かないのにムキになる理由が不明、かまって欲しい寂しんぼだな。
海を知らないのに犯罪ネタで煽って、逮捕される新たなド素人を製造するなバカ
メールでやりとりして、ヘッダまで掲示すれば
少しは信憑性もあるし、いざとなれば第三者
(そのメールサーバ)の証明だって得られる
だから俺はそうしたんだが、逆に言えば、電話で
聞いたよってのは、真偽を確かめることが出来ない
(嘘や捏造であっても確認できない)わけで
違法主張派の人は、このスレ内だけでも、たくさんの
嘘や捏造をしているし、平気で嘘がつける人なのかな?
320 :
↑:2008/01/10(木) 20:22:52
321 :
名無SEA:2008/01/10(木) 20:39:55
>>318 手を離して突くものだと思ってるほうがド素人だよ。
黄金伝説でアンタッチャブルの山崎が、手を離して突こうとしてたが、当然まともに突けなくて一匹も捕れず。
対して柴田のほうは手を離さずに突いていて、何匹か捕っていた。
手を離すとかいってるのは、魚を突いたことがないド素人。
>>321 手を離す意味も理解できてないようだな。
テレビネタかよ、ありえねー
テレビネタを披露とは魚突きド素人を丸出し
芸人のやらせ番組のカット継ぎ接ぎ映像を見てお茶の間で一生涯感動しててください。
あなたはリアルに魚を突かないから関係ないでしょう?
>>320 キチガイ違法論者が如何に捏造し、嘘をつき、それを指摘されると開き直り、
都合が悪くなると個人攻撃に切り替え、そして逃亡し、日を置いて厚顔無恥にも
再登場したか。
そして消えてしまったが、如何に自治スレで再三の注意にも関わらず、
ルール違反を繰り返し、そしてあぼーんされたか。
興味ある人は過去ログを読むと良いと思う。
324 :
名無SEA:2008/01/10(木) 20:52:28
>>322 お前のほうこそ、鹿児島県が言ってる「手から離れる」を誤解してるだろ。
つうか、お前は魚突いたことあんのか?
>>322 過去ログで何度も説明したね。
離すとは「二つのものの間に隔たりをつくる。間に距離を置く。」(大辞泉)
手を離しては、ヤスは使えない。
326 :
名無SEA:2008/01/10(木) 21:03:53
もろ手をあげて合法とする海保回答は無いようだ
最低でも手を離すなと注意されてる模様
言い換えれば逮捕される隙間がそこにある
賢明な皆さんには理解可能でしょう。
このような状況で賛同者がいるとは思えない
1人で合法と騒ぐバカは削除人にも呆れられて
2ちゃんでもっとも恥かしいIP晒しの刑にあってるコテハンだな。 *注
>>268 >>315 【ゴム付銛は、各都道府県の漁業調整規則等において禁止漁具】
東京海上保安部
>>316 銛の柄が手から離れなければ法に触れないそうです。
漁業区でその行為は止めてください
鹿児島海上保安部
327 :
326:2008/01/10(木) 21:09:22
間違えました
便所刑になってるのはこのレス
>>159
>>326 では、「魚突きは漁業調整規則により常に違法とは言えない」で宜しいですね?
329 :
名無SEA:2008/01/10(木) 21:16:19
車の運転でも、速度超過等で逮捕される可能性があるが、
だからといって「車の運転は違法である」とアホなことをいう奴はいない。
魚突きが違法と言ってる馬鹿は、車の運転は違法である、と言ってるのと同じくらい、
アホなことを抜かしてると言うことに早く気付いてください。
330 :
名無SEA:2008/01/10(木) 21:20:32
やさしく黙認されてる危うい状況を合法とは言えないし
言って欲しくない、合法と言っても誰も利益を得られません。
違法カテゴリーでマニアのみが許された環境で楽しめば良いのです。
>>330 何度でも聞きます。
「魚突きは漁業調整規則により常に違法とは言えない」で宜しいですね?
332 :
名無SEA:2008/01/10(木) 21:22:51
どの法律にも抵触しなければ違法ではありません。
333 :
名無SEA:2008/01/10(木) 21:29:53
漁業調整規則に発射装置を許してる県はありません。
やさしく黙認されてる状況(素人向けホームページ解説)に風波を立てないでいただきたい。
違法です。
>>1 おまえは魚突き人まで敵に廻して何がしたいんだ?
335 :
名無SEA:2008/01/10(木) 21:43:54
ゴムの弾力を利用して突き刺すヤスのゴムのことを「発射装置」と呼ぶ人はいませんから、
発射装置がどうこうは何も関係ありません。
どこまでをヤスと見なすかは規則には明記されていませんので、漁業調整規則を定めている各自治体へ確認が必要。
鹿児島県の場合は、ゴムの弾力を利用して突き刺すヤスは水中銃ではなくヤスとみなす、とホームページに載せています。
336 :
名無SEA:2008/01/10(木) 21:50:28
鹿児島県の漁業調整規則に発射装置を許可してる項目はありません。
水中銃の発射装置はゴムを使用してるケースあり完全違法
ヤスにゴムを付ければ合法とする考えは甘い
条件付きで許すコメントも手を離すなと口をそろえて言っている
ゴムはゴム、発射装置の類と判断可能だ
逮捕される危険性がある状況は合法とは言えません
魚突き違法でかまいません。
337 :
名無SEA:2008/01/10(木) 21:55:44
>>335 柄から手を離した瞬間に発射装置ですからいい加減にあきらめなさい。
法律とはそういうものです脇が甘いよ。
漁業者や海洋資源を守る為の法規は
レジャー客を守りませんよ。
338 :
名無SEA:2008/01/10(木) 22:04:10
339 :
名無SEA:2008/01/10(木) 22:12:01
手から離れる云々は「漁具の構造」についての話であり、水中銃とヤスとの区分けをするためのもの。
使用方法を規定しているわけではない。
何も、いつでもどこでも合法、とは誰も言っていない。
違法となる場合もあるし合法の場合もある、だから、何がなんでも違法というのは間違いですよ、と言ってるだけ。
341 :
名無SEA:2008/01/10(木) 22:32:05
往生際が悪いたぁ、このこったね。
342 :
名無SEA:2008/01/10(木) 22:47:59 BE:392859239-2BP(0)
水産庁からの回答メールです。
(質問内容)
特に地域や魚種は決めていませんが、旅行先の海で、素潜り(シュノーケル+水中メガネ+足ひれ)でゴム付きのやすを使って、
その日の自分たちの夕御飯のおかずを捕れればなぁと思っています。
来年のゴールデンウィーク頃を考えています。
やってはいけない地域や捕ってはいけない魚種などがあるのでしたら、教えてください。
(回答)
再メールの内容を拝見します限り、素潜りでやすを使用して採った魚介類を自分たちで
食べる(とった魚介類を他の人に売らない:いわゆる「遊漁」)と理解しました。
そのようなケースでも各都道府県ごとに知事が定める漁業調整規則などにより、遊漁者が使っても
良い漁具漁法が決まっていたり、資源保護等のために魚介類ごとに禁漁区域、禁漁期間、
とってはいけないサイズなどが決まっていたり、漁業権の内容となっている魚介類をとると
漁業権侵害になったりすることがあります。
したがって、当庁HP(
http://www.jfa.maff.go.jp/yugyo/)を参考にしていただき、できれば
行き先の都道府県庁の漁業調整担当課に確認された上で、地元の方々とトラブルのない
ように安心して海浜レジャーを楽しんでいただければと思います。
農林水産省水産庁
ということです。
皆さん、行き先の都道府県庁の漁業調整担当課に確認して、
地元の方々とのトラブルがないように楽しみましょうね(^_^)
たった数時間で、このレス数…
生温かく見守ろうか
344 :
名無SEA:2008/01/11(金) 09:52:18
>>308 ポイントの条件により密漁者はあえてタンク等の重装備を使わないケースもある。
漁場に潜る者がいれば利権者は注目します
利権者の裁量で違法になく可能性がある行為は合法とは言えません
魚突き違法です、やらせ番組の芸人に感化されたバカを煽るような合法主張は断固否定します。
>343
おまえは
>>159が読めないのか
削除依頼する前に質問に答えろ
回答しないならマリンスポーツ板に参加する権利はない。
346 :
名無SEA:2008/01/11(金) 10:49:51
>>345 俺は削除依頼などしてないけど。
質問ってのは、魚突きをできる場所を教えて欲しいってことかな?
無闇に地名を公表するのは
>>286のような事を言い出す輩がいますから、控えるべきでしょうね。
まずは
>>188を参考に魚突きが可能そうな地方にあたりをつけて、
>>343の水産庁のアドバイス通り自治体の該当部署に確認をとってから楽しめばOKですよ。
いずれにせよ、水産庁への「魚突きは違法ですか?」との質問への答えは
>>343の通り。
違法とは言ってませんよね。ルールを把握した上で楽しんでくださいと言ってます。
これ以上、魚突きを違法と言うのは、水産庁の見解を無視すると言うことになりますよ。
347 :
346:2008/01/11(金) 10:52:09
348 :
名無SEA:2008/01/11(金) 11:00:39
官庁からの注意はすべからく
ゴム付き銛は検挙対象
今の議論の焦点は、ゴム付き銛
発射装置は自治体も水産庁も海上保安庁も認めてません
ゴム付き銛を使用しなければ本格魚突きは不可能
魚付き違法に変りなし、議論の錯乱を狙う
>>159の奴は無視。ループ誘導は無視。
>>280 お約束のループ誘導は鹿児島県でしょうか?
鹿児島県のサイトもゴム銛を全面肯定してません、告訴されると注意されている
鹿児島県の漁業法等に発射装置を許可してる項目はありません
鹿児島県の海上保安庁も検挙対象と注意してます。
鹿児島の場合は非漁業区の海水浴場でしか使用できないようです。
鹿児島で本格魚突きは検挙対象。
法の盲点を使って
犯罪行為を煽り遊ぶ人って
かなり不幸な人でしょうね。
351 :
名無SEA:2008/01/11(金) 11:23:00
>>159でIP晒されて人は水産庁に発射装置の見解を尋ねる約束では?未だに無視か。
まあ海上保安庁がゴム付きモリは全国区で検挙対象と言ってるから必要もないけど。
>>348-349 落ち着けよ。
どんなヤスなり銛を使っても合法とは誰も言ってないぞ
水産庁&都道府県の担当部署がOKといったものを検挙すると誤認逮捕なり何なりで問題になるよ。
ただ、形状なんかがはっきりしない物を「使ってもいい?」と聞かれりゃ
「物によっては検挙されることもある」と答えるのは至極当然のこと。
都道府県の担当部署がOKを出したものでも海保なり警察が「これほんとにOKなの?」と思うようなものであれば
確認できるまで足止めを食らうことがあっても不思議じゃない。
ゴムがついて居るといってもいろんなタイプが有るのに何故一括りで話を進めたがるの?
353 :
名無SEA:2008/01/11(金) 11:36:41
続き
当然OKの出たヤスなり銛でもとっていい魚や使用に関する制限なんかは守らなきゃいけないし
それに引っ掛かる事をすれば密漁だろうし
>>342の内容からすれば
とった物を売ったりすると話が変わるし潜水具の使用は漁業法でNG。
その辺のルールを守ってやる分にはOK
俺、去年の夏京都で青ヤス延長仕様で漁港の隣の海で魚突いてはバーベキューしてたが
漁協の人も海保も警官も来たけど何やってるか確認されただけだったよ。
そばでウニ取ってたやつが連れていかれてたけど。
355 :
名無SEA:2008/01/11(金) 11:47:26
>>354 ゴム付きモリの見解のないソースを使い
ループ誘導
あんた相当に暇だな、頭が悪そうだから仕事も無いのか。
356 :
名無SEA:2008/01/11(金) 11:51:59
>>348 >>342をよく読みましたか?質問内容として「ゴム付きのヤスを使って」と質問しているんですよ。
それに対する返答が、自治体に確認した上で楽しんでください、なんだよ。
ゴム付きのヤスは全国で禁止、なんてことはひとっことも書いてない。
>>355 たまの休みに洗濯してるから全部終わるまでは暇なんだ。
だからもう1台のPCでさっきからゲームやってるよ。
>ゴム付きモリの見解のないソースを使い
各都道府県の担当部署の判断に委ねるってのが水産庁の見解じゃないの?
全国一律でやるなら条例ではなく漁業法なり何なりでやるだろうし。
まぁ今年のシーズン前に現物を京都府の水産課に持ち込んで判断してもらおうと思ってる。
358 :
名無SEA:2008/01/11(金) 11:56:59
>>342 担当部署と連絡先を教えてください。
ここで引用されてるソースは
それらをクリアしてます。
336 :名無SEA:2008/01/10(木) 21:50:28
鹿児島県の漁業調整規則に発射装置を許可してる項目はありません。
水中銃の発射装置はゴムを使用してるケースあり完全違法
ヤスにゴムを付ければ合法とする考えは甘い
条件付きで許すコメントも手を離すなと口をそろえて言っている
ゴムはゴム、発射装置の類と判断可能だ
逮捕される危険性がある状況は合法とは言えません
魚突き違法でかまいません。
360 :
名無SEA:2008/01/11(金) 12:17:57
>>342 違法主張するソースには
いろいろ難癖をつけるのに
誰が妄想したかも不明な合法主張を強調ですか?
また
>>159でIP晒されてる荒らしの自演かもな。
ヒキヲタをかまうな。
水中銃の発射装置をモリに付けても言い逃れできない事ぐらい解かるはずだ
くだらない煽りに乗るな
黙認されてる状況で十分だ
違法で結構、煽りに乗ってヒキヲタを喜ばすな
2ちゃんだけが生きがいの海と縁のない変な人の変な主張を観察してろ。
362 :
名無SEA:2008/01/11(金) 13:41:30
>>360 失礼しました。
今日帰宅したらメールヘッダとともに再掲します。
ちなみに、水産庁のホームページのフォームから問い合わせをしています。
個人の署名ではなく「農林水産省水産庁」の署名でありますので、
水産庁の公式見解としてよいかと思います。
>>362さん
メールは私信だから、公開許可を得ずに公開したらダメだよ
それと、自分のメアドは伏せたほうがいいよ
364 :
名無SEA:2008/01/11(金) 16:21:53
>>361 (爆笑)
それって「違法だとは思いつつも魚突きをやってる人」を演じてるつもりなの?
なんだよ、「水中銃の発射装置をヤスに付ける」って?
お前は水中銃がどんなものかも知らないし、ヤスでどのように魚を突くのかも知らないアホだろ。
>>159でIP晒されてるヒキヲタがカマってくれと泣いてる模様
図星、だったようですなw
368 :
名無SEA:2008/01/11(金) 21:48:14
晒されコテハンの1人芝居も晒しあげ
>>325 おまえは海保に誰何された時に困らないように大辞泉を携帯して潜れ。
370 :
名無SEA:2008/01/12(土) 08:26:52
銃刀法って知ってるか?
警官がその気になればカッター携帯してる小学生から草刈鎌を持つ老人まで検挙可能な法規だ
漁業法等に発射装置は許可されてません、ゴム突き銛は発射装置付き漁具をして検挙可能です。
他にも資源保護法等もあり大手を振って合法主張しレジャーで魚を突ける法律環境ではありません
誰の為、何を保護する法規なのか考えれば解かるはずだ、ここには約一名の聞く耳持たない可哀想な人が常駐してるようだな。
カッターナイフを持つと逮捕されるのか?と言い出しそうな勢いの可哀想な人
↓
372 :
325=367:2008/01/12(土) 09:14:23
>>368 アフォかw
お前は何でも根拠なく決め付けるのな。
>>369 大辞泉を引用したのは日本語を知らない人間が居る為。
基本的に行政機関は法に従って行動するので、心配無用。
魚突きは漁業調整規則により、常に違法とはいえない。
>>370 銃砲刀剣類所持等取締法は警官がその気になれば刀剣類所持者を
検挙できる法律ではありません。(銃砲刀剣類所持等取締法第24条の2より)
もし違うというのなら法的根拠をどうぞ。(どこかの行政機関の職員の法的根拠なきコメントは
法的根拠足りえません。なぜなら行政機関は法に従って行動する義務があるからです。)
漁業調整規則は漁業法、水産資源保護法を補完しているので、
漁業調整規則により許可されている発射装置は所により使用可能です。
議論が出来るのなら、法的根拠付きの発言をどうぞ。
繰り返しになりますが、行政機関の職員の根拠法無き発言は法的根拠足りえません。
>誰の為、何を保護する法規なのか考えれば解かるはずだ、ここには約一名の聞く耳持たない可哀想な人が常駐してるようだな。
法は決して既得権益を持っている人を保護する為の物ではありません。
大前提として国、国民の為にあるのですから、例えば漁師さんの為だけにあるのでは
ない事を良く考えてください。
374 :
325=367:2008/01/12(土) 09:19:34
>>371 馬鹿丸出しのレスをして議論をはぐらかそうとしても無駄です。
魚突きは所により漁業調整規則で許可されています。(水産庁HPより)
375 :
325=367:2008/01/12(土) 09:20:55
>>373 自治スレに続き、このスレでもルール違反を繰り返すつもりですか?
ここは議論するスレですよ。
する気がないのなら、書き込みはお止めください。
>>8 ゴム付銛は、各都道府県の漁業調整規則等において禁止漁具となって
いるので使用することができない旨回答しました。
東京海上保安部
377 :
325=367:2008/01/12(土) 09:24:42
378 :
名無SEA:2008/01/12(土) 09:24:53 BE:58201722-2BP(0)
水産庁からのメールを、ヘッダ(の一部)付きで再掲します。
From:
[email protected] To: "********" <********@remus.dti.ne.jp>
Subject: =?ISO-2022-JP?B?UkU6IBskQiFaR0BOUz9lOzo+SiFbMnNFeiROQXdJVRsoQg==?=
MIME-Version: 1.0
X-Mailer: Lotus Notes Release 6.5.4 March 27, 2005
Message-ID: <OF7BE70352.39FD1ABE-ON492573CC.002A4A92-492573CC.002AAE32@nm.maff.go.jp>
Sender: ***************@nm.maff.go.jp
Date: Thu, 10 Jan 2008 16:46:10 +0900
******** 様
回答が遅くなり申し訳ございません。
(回答)
再メールの内容を拝見します限り、素潜りでやすを使用して採った魚介類を自分たちで
食べる(とった魚介類を他の人に売らない:いわゆる「遊漁」)と理解しました。そのような
ケースでも各都道府県ごとに知事が定める漁業調整規則などにより、遊漁者が使っても
良い漁具漁法が決まっていたり、資源保護等のために魚介類ごとに禁漁区域、禁漁期間、
とってはいけないサイズなどが決まっていたり、漁業権の内容となっている魚介類をとると
漁業権侵害になったりすることがあります。
したがって、当庁HP(
http://www.jfa.maff.go.jp/yugyo/)を参考にしていただき、できれば
行き先の都道府県庁の漁業調整担当課に確認された上で、地元の方々とトラブルのない
ように安心して海浜レジャーを楽しんでいただければと思います。
農林水産省水産庁
379 :
名無SEA:2008/01/12(土) 09:26:10 BE:261906629-2BP(0)
>>378は、下記質問への回答です。
特に地域や魚種は決めていませんが、旅行先の海で、素潜り(シュノーケル+水中メ
ガネ+足ひれ)でゴム付きのやすを使って、
その日の自分たちの夕御飯のおかずを捕れればなぁと思っています。
来年のゴールデンウィーク頃を考えています。
やってはいけない地域や捕ってはいけない魚種などがあるのでしたら、教えてください。
380 :
325=367:2008/01/12(土) 09:30:31
>>376 嘘つきさん。
早く魚突きが違法である法的根拠をどうぞ。
私も水産省の沿岸沖合課 サトウ 03-3502-8111に
ゴム付き銛のことを尋ねました
回答は各自治体に問い合わせて欲しい、こちらからは是非を回答できないとのことです。
水産庁のホームページは資料にならないと言うことですね。
漁業法等に発射装置を許可してる自治体は皆無です
>>8の海上保安庁の違法警告を重んじて
魚突き違法を解釈するのがマリンレジャー愛好家の礼儀と思います。
一部の黙認されたマニアはその環境を大切にしていただきたい
やらせ魚突き番組に感化されてるバカがここで合法主張してるようですが
痛いので放置してください。
382 :
名無SEA:2008/01/12(土) 09:35:17 BE:87302423-2BP(0)
383 :
325=367:2008/01/12(土) 09:38:10
>>381 また嘘をついて馬鹿を晒してますね。
水産庁のHPに根拠法を漁業調整規則として明示している記述が参考に
ならないとは誰も言えません。
あまり法律を舐めないで頂きたい。
どなたの発言より(総理大臣の発言より)法律の方が尊重されるのです。
これは法の基本です。
>漁業法等に発射装置を許可してる自治体は皆無です
漁業調整規則は漁業法を補完しています。
意味の無い発言は慎むように。
>>377 違法とする記述の裏付けメールや電話回答は複数存在するソースがあります
それらが嘘なら重大な犯罪です、通報したほうがいいですね。
385 :
名無SEA:2008/01/12(土) 09:39:06 BE:349207564-2BP(0)
ゴム付きのヤスでの魚突きについて水産庁に問い合わせたところ、
行き先の都道府県庁の漁業調整担当課に確認された上で、地元の方々とトラブルのない
ように楽しんでください、とのことです。
>>378-379 何のお咎めもありませんよ。
事実です。
私も水産省の沿岸沖合課 サトウ 03-3502-8111に
ゴム付き銛のことを尋ねました
回答は各自治体に問い合わせて欲しい、こちらからは是非を回答できないとのことです。
水産庁のホームページは資料にならないと言うことですね。
漁業法等に発射装置を許可してる自治体は皆無です
387 :
名無SEA:2008/01/12(土) 09:40:47
違法を主張する側の根拠として、
>>8東京海上保安部 航行援助センターからの
メールが用いられてますが・・・・
海上保安庁の末端組織が法規を云々する立場にはありません
偽装メールでこのように嘘を広めるほうが、違法です
違法と主張するなら、具体的に検挙された事例を出してくださいな
388 :
名無SEA:2008/01/12(土) 09:41:50 BE:916669297-2BP(0)
>>384 どんな質問に対する回答なのかが不明なので、嘘かどうかすら分りません。
「タンクを背負ってゴム銛使ったら違法ですか?」
「はい、違法ですね」
→「ゴム銛違法だって言ってたよ」
こんなんじゃ、話になりませんからね。
>>162-169 820 :名無SEA:2007/03/22(木) 15:37:30
ついでに第二管区にも電話してみました
秋田に何度も問い合わせるのも問題なので
青森の海上保安部にしてみました
やはりやはり、ゴム銛は違反
逮捕事例もあり、あなたの周りににやってる人がいるなら注意して欲しいとのことです。
青森海上保安部 アサダさん
電話番号:017-734-2421
390 :
325=367:2008/01/12(土) 09:42:50
>>384 どのような犯罪になるとお考えですか?
まず通報してから考えてみたらどうでしょうか?
あなたの根拠とするメール、電話は嘘です。断言できます。
ちなみに恐喝罪って知ってますか?
391 :
325=367:2008/01/12(土) 09:45:06
>>389 意味の無いコピペは慎んでください。
どなたの発言よりも、法は優位です。
>>378 >都道府県庁の漁業調整担当課に確認された上
電話問合せとメール内容が重複してる
水産庁HPをあてにするなといわれてます。
393 :
325=367:2008/01/12(土) 09:50:03
>>8 この某スレ426 ◆gbc5wsCo1g は犯罪者って事かな?
ホストはこれだ
HOST:218-228-148-93.eonet.ne.jp
HOST:p2148-ipbf509kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
395 :
名無SEA:2008/01/12(土) 09:52:03
396 :
325=367:2008/01/12(土) 09:55:34
>>394-395 意味の無い個人叩き無しというのはテンプレにあると思うのですが。
自治スレに続き、またルール違反を繰り返すつもりですか?
早く魚突きが違法である法的根拠をどうぞ。
397 :
325=367:2008/01/12(土) 09:56:06
398 :
名無SEA:2008/01/12(土) 09:56:15
399 :
名無SEA:2008/01/12(土) 09:59:15
犯罪行為をいとわない革命を目論む異端分子かもしれない
400 :
名無SEA:2008/01/12(土) 10:00:01
>>398 犯罪者というのは、罪を犯した人、という意味です。
>>8は何の罪を犯したのでしょうか?
無罪の人を犯罪者呼ばわりすると名誉毀損になりますよ。
401 :
名無SEA:2008/01/12(土) 10:02:41
>>8 某スレ426 ◆gbc5wsCo1g は海上保安庁を騙る偽メールを掲載する人と主張されてます。
海上保安庁のメール内容は嘘なのか?
402 :
325=367:2008/01/12(土) 10:36:15
>>401 内容が嘘だか、全体が嘘だか、海保が誤ったメールを出したのか知りませんが、
銛をヤス、ほこ付きと同じと考えると、嘘、大げさでしょうね。
どなたのものでも法より優位な発言はありませんから。
また某スレ426 ◆gbc5wsCo1gの自演か、それも捨て身で、狂ってるとしか言いようがない
>>361>>370に同意、放置しましょう。
404 :
325=367:2008/01/12(土) 11:02:18
>>403 早く魚突き違法の法的根拠を出してください。
漁業調整規則により魚突きは所により許可されています。
>某スレ426 ◆gbc5wsCo1g
竿竹と物干し竿は違う物だって論文を発表するか、お母さんと話し合え。
406 :
325=367:2008/01/12(土) 12:02:59
>>405 某スレ426氏代わりのレススマソ
竿竹とは竿にした竹。(大辞泉)であり
物干し竿とは洗濯物などをかけて干すのに使う竿。(大辞泉)である。
この違いもわからんの?
お前本当に本当に馬鹿だな。
ていうか、早く魚突き違法の法的根拠を出せ。
漁業調整規則により魚突きは所により許可されている。
407 :
名無SEA:2008/01/12(土) 12:07:19
もはやネタスレ
漁業調整規則で発射装置が許可されてる証明を出せや害基地
408 :
325=367:2008/01/12(土) 12:15:05
>>407 漁業調整規則より
青森県■、 宮城県、 秋田県、 山形県△
福島県、 茨城県●注16、 神奈川県 注7
新潟県、 富山県、 石川県、 福井県
静岡県●注3■、 愛知県、 三重県●
滋賀県、 京都府、 大阪府、 鳥取県
島根県、 岡山県、 広島県●■
山口県、 徳島県●、 香川県●△
愛媛県●■、 福岡県●、 佐賀県●■
熊本県●、 大分県■、 宮崎県●△
鹿児島県、 沖縄県■
●火光等照明の使用禁止
△船の使用禁止
■発射装置の使用禁止
注7 夜間禁止、水中眼鏡の使用禁止
注8 水中眼鏡の使用禁止
注16 幅20cm未満、爪の長さ5cm未満、柄の長さ50cm未満のものであって、網をつけないものに限る。
よって■のついていない都道府県では発射装置は許可されている。
さて、次はお前の番だ。早く魚突き違法の法的根拠を出せ。
漁業調整規則により魚突きは所により許可されている。
409 :
325=367:2008/01/12(土) 12:18:46
408に追加。
行政機関の職員の発言は法的根拠たりえない。
なぜならば誰の発言よりも法は優位性を持つ。
ここまで生温かく見守った
メール公開の許可は得たのか?
もしまだなら、事後承諾でもいいから取ってくるべきだ
やりこめたい気持ちは判るが、ルール違反をして
しまったら、他人を批判できないから
>>406氏
代理レス、トン
411 :
名無SEA:2008/01/12(土) 16:38:49 BE:305557237-2BP(0)
基地外が違法の根拠としている東京海上保安部のメールについて考察してみた。
いくらなんでも嘘やいい加減な回答をするとは思えないので、考えられることは・・・
基地外の説明「ゴム銛=スピアガン」てな感じで質問したのではないかと。
以下妄想
基地外「あーもしもし、ゴム付銛は違法だよね?」
東京海上保安部「ゴム付銛と申しますと・・・?」
基地外「ほら、魚を突くのに使うゴムを使ってピューっと飛ばすヤツ!!」
東京海上保安部「ああ、スピアガンのことですか?」
基地外「へーそうもいうの?いやどうでもいいからゴム銛は違法なのかって聞いてんの」
東京海上保安部「スピアガンのことでしたら、全国の漁業調整規則で禁止漁具とされています」
基地外「それって、銃刀法にも違反だよね?」
東京海上保安部「形状により違反になることもあるでしょうね」
とか、こんな感じ。
やはり、基地外が東京海上保安部にどんな質問をして回答を得たのかを知りたいところ。
自分で貼付した海保メールを無視してバカがまだやってるよ。
秋田海上保安庁からも同等内容のメールが貼付されてませんか?
414 :
名無SEA:2008/01/12(土) 16:53:44 BE:174604234-2BP(0)
魚突きは必ずしも違法ではない、ことについてまとめ
遊漁者がヤスを使ってもいいかどうかについて・・・
>>222 どこまでをヤスとみなすか(水中銃との区分け)について・・・
>>229 漁業調整規則は守った上での漁業権侵害について・・・
>>261 以上の見解が誤っていないことの確認・・・
>>342 魚を突いても問題ないことの実例・・・
>>354 (ただし実例については
・「黙認は合法ではない」等との言いがかりがあること
・ポイント名の公表により人が押し寄せ、結果として漁業権侵害となってしまうことを防ぐこと
と言ったことを考慮し、これ以上の実例は挙げないものとする)
417 :
名無SEA:2008/01/12(土) 17:07:57 BE:436509656-2BP(0)
秋田の海保は禁止と言ってます。
419 :
名無SEA:2008/01/12(土) 17:12:14 BE:785717069-2BP(0)
>>166から抜粋
>したがって、非漁民が「銛(もり)」使用をして魚や貝などを採捕しても違反にはなりません。
>>159 削除人もあきれてIP晒されてる人以外に
このような無茶苦茶な主張に同意する人はいないでしょう
自演で法規無視主張を今後も継続するのですか?
421 :
名無SEA:2008/01/12(土) 17:15:24 BE:407408674-2BP(0)
・魚突きそのものは
>>188の都道府県では可能。
・ただし使用しようとしている道具が使用可能かは都道府県庁の漁業調整担当課に確認すること。
422 :
名無SEA:2008/01/12(土) 17:17:14 BE:814817478-2BP(0)
>>420 お前のほうが無茶苦茶なんだけど。
「海保が場合によっては違法となる場合があると言っています。
だから何が何でもどんな時でも違法です。」
って言ってるようなもんだぜ?
これ、おかしいと思わないのか?
海保からの警告を受けて私も警告します
発射装置は漁業法等で禁止されてます
ゴムが付いた銛は発射装置付き漁具と判断されて逮捕される可能性があります
芸人のやらせ魚突き番組の真似をすると逮捕されますよ。
芸人のやらせ魚突き番組の真似をしようとしてる素人に警告してます
魚突きマニアは逮捕されるリスク回避術を知ってるはずですから
わざわざこんな所で合法主張しません。
黙認は合法ではありません無意味な合法主張は誰の利益にもならないと
賢明な人には理解できるはずですが。
海保からの警告からも法規からも発射装置に準ずる漁具は違法
しかし合法主張を止めない人がループ発言
具体的な場所を示し証拠を見せれば海保の警告も覆すことができるのに
>>159証拠も見せずに削除依頼
現実離れした戯言で犯罪幇助をまだ繰り返すのでしょうか?
426 :
名無SEA:2008/01/12(土) 17:54:59
発射装置については
>>417を参照のこと。
合法主張してるわけではなく、必ずしも違法ではなく
>>421が基本線と言っているだけ。
またループ誘導するのですか
漁業法等で発射装置は許可されてません
発射装置が許可されてる漁業法等を証明してから
主張してはいかがでしょうか?
428 :
名無SEA:2008/01/12(土) 18:16:59
>>427 ゴムの弾力を利用して突き刺すヤスのゴムのことを「発射装置」と呼ぶ方が、あなたの周りにどのくらいいらっしゃいますか?
私の周りには一人もいません。
違法主張派の人は、その主張の内容が
コロコロ変わるんで、議論にならないな
魚突きを全て違法と言ってみたり
ゴム銛(なんだそりゃ)だと言ってみたり
発射装置だ水中銃だと言ってみたり
私が公開したメールを、根拠だと言ってみたり
メールそのものを偽造だと言ってみたり
あと、削除依頼は「私の意思でホストを公開した」
のだよ
それをこのスレに晒したのは、違法主張派の人
嫌がらせのつもりかも知らんが、削除GLにも
明記されてる削除対象だし
「嫌がらせをした事実は消えない」からな
430 :
名無SEA:2008/01/12(土) 18:30:43
>>428 秋田県の海保もヤス等のゴムのことを「発射装置」と呼んでるぞ
過去ログにあるニュース番組のレポートもな。
431 :
名無SEA:2008/01/12(土) 18:39:37 BE:291006645-2BP(0)
>>430 それは
>>166のことを言っているのか?
「発射装置を有する水中銃のようなものは・・・」と言っているだけで・・・
とりあえず、水中銃と普通の手銛との違いは
>>417を参照ね。
これを同一視する人がいるとは、俺は思えないけど。
ま、少なくともゴムを発射装置と呼ぶ人が、日本には3人いることは分りました。
それだけですか?
因みに秋田県はヤスの柄尻に付いたゴムを発射装置とは見ない、と
会場保安官に教えてもらいました。キチガイ君が電話対応してもらった人にですね。
ハッキリ秋田県では使用可能と。
水難事故に気をつけて楽しんで下さいとね。
カナガワ君はきっとダイビングで魚突きをしたら違法ですかと聞いたのかな?
あちらさん、潜水具を使って魚突きしたら〜と受け取ってましたよw
もうね、何から何まで妄言なんだよね。カナガワクソはさ。
好きで気狂いになっちゃった訳じゃ無いんだろうけどさ、なんて言うか、そのさ、傍迷惑な気狂いって死ねばいいのになぁって思うよ。
魚突きは必ずしも違法ではない、ことについてのまとめ
>>414 海上保安庁の回答についての意見
>>411>>432 (いずれも、保安庁への質問内容が不明のため回答にも意味がないとの意見)
魚突きで使用する道具についての結論
>>421
で、ループさせてんのは、違法主張派の人
(カナガワ君ひとり)だけ、ということだと認識しますが
そういうことで、よろしいか?
436 :
名無SEA:2008/01/13(日) 01:48:08
2ちゃんねるにてポイント名を匿名で
合法主張するか?
己の矛盾点に気がつかない
恥かしい存在が
>>159 おまえは終ってる。
437 :
名無SEA:2008/01/13(日) 07:56:18
魚突きなど密漁を取り締まるのはだーれーだ?
基本的な事も解からない超怒級な素人が痛い超越して凄いよ
まだ超怒級な発言でループする?
438 :
名無SEA:2008/01/13(日) 07:57:43
439 :
名無SEA:2008/01/13(日) 08:01:22
>>438 すーげーぞおまえ
その粘着パワーは
そばめし食いからか?
440 :
名無SEA:2008/01/13(日) 08:05:25
>>166 秋田海上保安部からのメールを再び無視
海保も舐められてものだなw
441 :
名無SEA:2008/01/13(日) 08:52:04
442 :
名無SEA:2008/01/13(日) 09:02:37
>>166 こんな簡単な日本語も理解できない人は
その妄想をお母さんと話あった上で
秋田海上保安部にその妄想を相談した方いいですね。
443 :
名無SEA:2008/01/13(日) 09:53:30
>>429 この人だよな、長期わたりループ誘導の嫌がらせをしてるのは
まじめに頭おかしいよ。
444 :
名無SEA:2008/01/13(日) 09:59:34
>>442 ほんと、その通りだね。
水中銃がダメってだけで、普通のヤスを使った魚突きはOKって言ってるのにね。
445 :
名無SEA:2008/01/13(日) 10:05:51
444
やはり居るよ
出たよ、この粘着ぶりから察すると隔離病棟からの書き込みかw
>>166 普通にゴム銛(ヤス)は違反警告だろ日本語解かりますか?
447 :
名無SEA:2008/01/13(日) 13:30:02
誇らしげに漁業権侵犯してイセエビだアワビだ捕った
とコイてる奴いるじゃん、海で事故って海底のトラギス
にでも突っつかればいいのになと思う。
448 :
名無SEA:2008/01/13(日) 13:33:08
45 名無SEA 2007/12/21(金) 07:27:58 0回目
農林水産省からの回答です。
(意見内容)
魚突きは違法ですか?
(回答)
以下のとおり、お答えいたします。
魚を採る方法については、水産資源保護等の観点から漁業関係法令(漁業法、水産資源保護法、各都道府県の
漁業調整規則等)により規制が行われています。ご質問にある「魚突き」が、どこの地域で、どの魚種を狙って、どの
ような方法で採るものなのか、また、その採った魚は売るのか、自ら消費するのか等具体的に教えていただかないと
正しいお答えをすることは困難なことをご理解下さい。(例えば、○○県の地先で、△△という魚種を狙って、船から
もりで突き刺して採り、漁獲物は売却する等)
具体的内容をお知らせ下さい。電話でも構いません。
農林水産省
449 :
名無SEA:2008/01/13(日) 15:30:49
450 :
名無SEA:2008/01/13(日) 17:47:19
>>449 多数を装うたった一人の魚突き密漁論者様へ。
漁業調整規則により魚突きは所により許可されています。
反論があるのなら法的根拠をどうぞ。
ちなみに誰彼の発言は法に対して優位性を持ちません。
法はどなたの発言より優先されます。
>>437 限定者専用ネタスレですから。
発射装置を認可してる漁業法等の提示もなく
無論、ゴム銛合法地区の検証もなく、
限られたネット情報の都合の良い所だけをつなぎ合わせて
無理やりな合法主張をループさせる
海を知らない痛い人の自演スレです。
>>436さんも低脳加減に呆れたレスをつけてます。
同じ保安官が君へだけ特別に
魚突きは違法だと仰有ったんですか?(´,_ゝ`)プッ バカジャネーノ
「さっきの人?」とあきれた感じで電話対応してくれた感じからすると、
相当な池沼さんなんでしょうね。
453 :
名無SEA:2008/01/13(日) 21:50:43
>>451 多数を装うたった一人の魚突き密漁論者様へ。
漁業調整規則により発射装置を使った魚突きは所により許可されています。
漁業調整規則より
青森県■、 宮城県、 秋田県、 山形県△
福島県、 茨城県●注16、 神奈川県 注7
新潟県、 富山県、 石川県、 福井県
静岡県●注3■、 愛知県、 三重県●
滋賀県、 京都府、 大阪府、 鳥取県
島根県、 岡山県、 広島県●■
山口県、 徳島県●、 香川県●△
愛媛県●■、 福岡県●、 佐賀県●■
熊本県●、 大分県■、 宮崎県●△
鹿児島県、 沖縄県■
●火光等照明の使用禁止
△船の使用禁止
■発射装置の使用禁止
注7 夜間禁止、水中眼鏡の使用禁止
注8 水中眼鏡の使用禁止
注16 幅20cm未満、爪の長さ5cm未満、柄の長さ50cm未満のものであって、網をつけないものに限る。
よって■のついていない都道府県では発射装置は許可されている。
反論があるのなら法的根拠をどうぞ。
ちなみに誰彼の発言は法に対して優位性を持ちません。
法はどなたの発言より優先されます。
>>451 漁業法等を勘違いしてる基地外が
今宵も懲りずに合法ループ誘導…哀れですな。
455 :
名無SEA:2008/01/13(日) 22:18:19
>>454 多数を装うたった一人の魚突き密漁論者様へ。
ここは議論するスレです。
正常な議論を阻害する行為はルール違反であるので、お止めください。
自治スレに続き、このスレでも荒らし行為を続けるのですか?
漁業調整規則により発射装置を使った魚突きは所により許可されています。
漁業調整規則より
青森県■、 宮城県、 秋田県、 山形県△
福島県、 茨城県●注16、 神奈川県 注7
新潟県、 富山県、 石川県、 福井県
静岡県●注3■、 愛知県、 三重県●
滋賀県、 京都府、 大阪府、 鳥取県
島根県、 岡山県、 広島県●■
山口県、 徳島県●、 香川県●△
愛媛県●■、 福岡県●、 佐賀県●■
熊本県●、 大分県■、 宮崎県●△
鹿児島県、 沖縄県■
●火光等照明の使用禁止
△船の使用禁止
■発射装置の使用禁止
注7 夜間禁止、水中眼鏡の使用禁止
注8 水中眼鏡の使用禁止
注16 幅20cm未満、爪の長さ5cm未満、柄の長さ50cm未満のものであって、網をつけないものに限る。
よって■のついていない都道府県では発射装置は許可されている。
反論があるのなら法的根拠をどうぞ。
ちなみに誰彼の発言は法に対して優位性を持ちません。
法はどなたの発言より優先されます。
ここの議論はゴムの発射装置が付いたモリの合非じゃなかったか?
またループ誘導されてるようだな、
こんな中身の無いバカな主張に賛同する人は…
バレてないと思ってるのは…
>>436が指摘済みですね。
457 :
名無SEA:2008/01/13(日) 22:30:51
>>456 テンプレより
「ここでは、マリンスポーツ板における、密漁の定義や、違法性の確認、
関係各庁への通報などについて、真面目に話し合います。」
決してモリに限定した話ではありません。馬鹿なのは良くわかりますが、
テンプレくらい読みましょう。
漁業調整規則により発射装置を使った魚突きは所により許可されています。
反論があるのなら法的根拠をどうぞ。
ちなみに誰彼の発言は法に対して優位性を持ちません。
法はどなたの発言より優先されます。
458 :
名無SEA:2008/01/13(日) 22:35:34
>>457 >漁業調整規則により発射装置を使った魚突きは所により許可
暇だから相手してあげる
その法規が発射装置を許可してる証拠を具体的にリンクでプリーズ♪
459 :
名無SEA:2008/01/13(日) 22:41:10
>>458 ttp://www.jfa.maff.go.jp/yugyo/0006.html# より抜粋
漁業調整規則より
青森県■、 宮城県、 秋田県、 山形県△
福島県、 茨城県●注16、 神奈川県 注7
新潟県、 富山県、 石川県、 福井県
静岡県●注3■、 愛知県、 三重県●
滋賀県、 京都府、 大阪府、 鳥取県
島根県、 岡山県、 広島県●■
山口県、 徳島県●、 香川県●△
愛媛県●■、 福岡県●、 佐賀県●■
熊本県●、 大分県■、 宮崎県●△
鹿児島県、 沖縄県■
●火光等照明の使用禁止
△船の使用禁止
■発射装置の使用禁止
注7 夜間禁止、水中眼鏡の使用禁止
注8 水中眼鏡の使用禁止
注16 幅20cm未満、爪の長さ5cm未満、柄の長さ50cm未満のものであって、網をつけないものに限る。
よって■のついていない都道府県では発射装置は許可されている。
暇だったらテンプレ位読んでは如何でしょうか?
何でも教われば済むという姿勢は中学生までにしましょう。
460 :
名無SEA:2008/01/13(日) 22:48:44
>>459 幼稚なループ誘導に賛同する人は誰もいない
何県の漁業法等とか出して初めて
発射装置の合非が解かる
どもってばかりいると誰も相手してくれないよ。
遠慮なく発射装置が許可されてる法規文のリンクをどうぞ
皆さん冷ややかな目で笑ってますから。
461 :
名無SEA:2008/01/13(日) 22:55:36
笑われてるのは誰でしょうかねぇ・・・
462 :
名無SEA:2008/01/13(日) 22:59:38
>>460 多数を装うたった一人の魚突き密漁論者様へ。
水産庁がまとめた各都道府県の業業調整規則を基にした使用できる
漁具一覧が信用できないと仰る?
その根拠は?
例えば鹿児島県漁業調整規則第45条では
漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業従事者が漁業者のために従事する場合又は試験研究のためにする場合を除き,次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
(1) 竿つり及び手づり
(2) たも網及びさ手網
(3) 投網(船を使用しないものに限る。)
(4) やす,は具及びほこ突き
(5) 徒手採捕
発射装置の禁止されている青森県などは
第四十九条 漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業従事者が漁業者のために従事してする場合又は試験研究機関が試験研究のために採捕する場合を除き、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
一 竿づり及び手づり(まき餌づりを除く。)
二 たも網、叉手網及び四つ手網
三 投網
四 やす(発射装置を有するものを除く。)及びは具
五 徒手採捕(潜水器又は簡易潜水器を使用するものを除く。)
とあり、両者に発射装置に対する明確な許可するしないの違いがあります。
反論があるのなら法的根拠をどうぞ。
ちなみに誰彼の発言は法に対して優位性を持ちません。
法はどなたの発言より優先されます。
463 :
名無SEA:2008/01/13(日) 23:07:27
>>462 発射装置を許可してる項目が1ミリも無いですけど?
鹿児島県のホームページには釣りとは別ページを割きゴム付きモリは告訴されるかも警告があったよね。
早く発射装置を許可してる法規文の「リンク」をどうぞ
提示できないならゴム付き銛は違法漁具確定で問題ないでしょう。
464 :
名無SEA:2008/01/13(日) 23:13:27
>>463 馬鹿ですか?
では「まき餌づり」は全国で違法ですか?
違法ではありませんね。
鹿児島県漁業調整規則ではまき餌釣りを許可する条文はありませんが、
許可されています。
青森県漁業調整規則ではまき餌釣りを禁止されてます。
それと同じように
鹿児島県漁業調整規則では発射装置を使った魚突きが許可されています。
理解できましたか?
もし日本全国で撒き餌釣りが違法であるというのなら、法的根拠をどうぞ。
465 :
名無SEA:2008/01/13(日) 23:25:32
>>464 鹿児島海保がゴム銛は逮捕する可能性があると何度もコピペ貼られてるさ
議論はゴム等で発射可能な銛です
いいから、早く発射装置を許可してる法規文の「リンク」をどうぞ
出ないなら法的根拠もなくゴム付き銛違法確定
潮干狩りのように合法地帯を証明できるなら別ですが。
466 :
名無SEA:2008/01/13(日) 23:27:54
>>465 日本語が通じないふりは通用しません。
では「まき餌づり」は全国で違法ですか?
違法ではありませんね。
鹿児島県漁業調整規則ではまき餌釣りを許可する条文はありませんが、
許可されています。
青森県漁業調整規則ではまき餌釣りを禁止された条文があり禁止されてます。
それと同じように
鹿児島県漁業調整規則では発射装置を使った魚突きを許可する条文は
ありませんが許可されています。
理解できましたか?
もし日本全国で撒き餌釣りが違法であるというのなら、法的根拠をどうぞ。
467 :
名無SEA:2008/01/13(日) 23:30:20
466に追加
漁業調整規則により発射装置を使った魚突きは所により許可されています。
反論があるのなら法的根拠をどうぞ。
ちなみに誰彼の発言は法に対して優位性を持ちません。
法はどなたの発言より優先されます。
発射装置を許可してる法規文の「リンク」を出せずに
また、どもり開始
誰も賛同しないよw
469 :
名無SEA:2008/01/13(日) 23:43:36
>>435 同意。
>>468 多数を装うたった一人の魚突き密漁論者へ。
ここは議論するスレです。
正常な議論を阻害する行為はルール違反であるので、お止めください。
自治スレに続き、このスレでも荒らし行為を続けるのですか?
日本語が通じないふりは通用しません。
では「まき餌づり」は全国で違法ですか?
違法ではありませんね。
鹿児島県漁業調整規則ではまき餌釣りを許可する条文はありませんが、
許可されています。
青森県漁業調整規則ではまき餌釣りを禁止された条文があり禁止されてます。
それと同じように
鹿児島県漁業調整規則では発射装置を使った魚突きを許可する条文は
ありませんが許可されています。
理解できましたか?
もし日本全国で撒き餌釣りが違法であるというのなら、法的根拠をどうぞ。
ちなみに誰彼の発言は法に対して優位性を持ちません。
法はどなたの発言より優先されます。
470 :
名無SEA:2008/01/13(日) 23:47:18
>>436 己に有利なソースのみ提示
たて付く書き込みは削除依頼
無理な事に気がつかない
恥の上塗りを重ねる人は誰でしょう。
今の主張でバカ晒してるのは発射装置が可なら
銛状の物なら圧搾空気や火薬で発射できても
使用可能な漁具となるチンケな主張でした。
んじゃ、違法主張派の人が、反論できる法的根拠を
提示するまで、しばらく放置してみましょうか
もっとも、反論できないからループさせるしか
ないのでしょうけど
>>470 いや、それは銃刀法違反>圧縮空気や火薬
473 :
469:2008/01/13(日) 23:54:08
474 :
名無SEA:2008/01/13(日) 23:58:36
世の中に圧縮空気や火薬で稼動する道具は数え切れないほど存在します
都合のいい時だけ銃刀法違反を出し、あわててコテハン晒してレス継続して
笑える
>>159 おまえ1人だね。
476 :
名無SEA:2008/01/14(月) 00:03:41
合法主張の根拠なく違法確定なのに
こんどは違法の法的証拠ですか?
過去ログにある法的根拠から警告してる海保の主張で十分です。
さんざん引っぱったがオバケはいませんでした
しかしオバケがいない事を法的根拠で示せですかw
>>474 日本の話、ですよね?
数え切れないほど存在するなら2つ3つ提示してみせてくださいな
火薬を使って釘を打つ機械(建設現場で使用します)は、所持許可が
必要ですよ(JPF製の可燃性ガスを使用するタイプは所持許可不要)
オバケってのは「魚突き違法」のことですね
んじゃ、
>>471のとおり、お願いしますよ
いくら断言しても、強く言い切っても
嘘は1000回言っても、真実にはならないのですよ
479 :
名無SEA:2008/01/14(月) 00:13:12
>>474 発射装置の法的根拠を出せずに
負け戦だから
議論の撹乱を狙ってるのですかね
救えない痛さが溢れてるコテハンだ
そろそろ名無しに変身する頃かな。
480 :
名無SEA:2008/01/14(月) 00:24:03
>>478 犯罪行為の合非を議論してのですよ?
合法の立証ができないのだから
違法だよ。
言葉遊びするネタじゃないだろ
きちがい確定するぞ。確定ぎみだけどな。
>>480 いや、逆ですよ
法で禁止されている(法と違う)から「違法」というのであって
法で禁止されていないものを違法とは言わないんですよ
過去スレで書いたと思うけど「味噌汁を飲むのは違法ですか?」
法で禁止されてなんかいないわけですよ、だから違法ではない
あなたの言い分だと、許可されていないのは違法だということですが
それだと、空気を吸うのも違法になりますよ
言葉遊びなんかじゃありません、馬鹿にものを教えるには
こういう言い回ししか方法がありませんから
反論どうぞ
482 :
名無SEA:2008/01/14(月) 00:47:59
自分の受けた合法主張に不利な海保警告メールから
その他の人達から受けた違法警告を無視して
何を言ってるのやら
やはり異常者の自演にしか見えません。
>>471に書いたとおり、法的根拠の無い妄言は
反論できないが故の自己ループと見做します
484 :
名無SEA:2008/01/14(月) 01:10:47
海上保安庁からの警告は十分に法的根拠たるソースだ
警察機関発の違法警告を無視してるのと同じ。
486 :
名無SEA:2008/01/14(月) 01:17:22
>某スレ426 ◆gbc5wsCo1g
おまえ狂ってる
一応同じ主張してる人のコピペしときますね、絶対に理解できない人みたいですけど
437 :名無SEA:2008/01/13(日) 07:56:18
魚突きなど密漁を取り締まるのはだーれーだ?
基本的な事も解からない超怒級な素人が痛い超越して凄いよ
まだ超怒級な発言でループする?
どう見ても、ループしてるのは「魚突き違法」と言ってる人ですよ
我々は「そうではない、必ずしも違法ではない」と反論し
それに伴う根拠をきちんと提示している(
>>485のリンク参照)
しかしながら、違法主張派は、
>>486のような誹謗中傷や
>>487のような、議論はおろか文法や用法までおかしな発言を
繰り返すのみで、議論せず主張だけしてループを繰り返そうとし
自治スレを埋めようとして大量に削除されたり、削除依頼スレで
削除人に文句を言ってみたり、削除依頼されたことを逆恨みして
依頼スレの内容を転載したりしている
さて、おかしいのはどちらでしょう?
繰り返しになりますが、違法だと主張するのであれば
法的根拠を示してください(
>>471,
>>481)
それ以外の発言は、故意にループさせていると見做します
また、議論と全く無関係な叩き行為は、スレの成長を妨害
している(2ちゃんねる削除GLに明記)と見做します
490 :
名無SEA:2008/01/14(月) 01:52:38
海の法規を遂行するのは海上保安庁に異議ありますか?
水産省や地方自治体から立法された法規に準じて
密漁等の検挙にあたるのが海上保安庁の業務です
違いますか?
海保の違法警告ソースに反論できずに
違うソースで反論してる事が
間抜けなループの原因
陸で例えるなら警察機関は違法判断し検挙するが、立法する省はソース提示するだけです
立法省から発せられた矛盾点を拡張させてループさせてる痛い人が居るな
そんな感じです、海という現場を取締る海上保安庁からの警告に準じるか
その土俵で異議を言うべきでしょうね。
>>490 それは「主張」
我々が言っているのは「根拠」
492 :
名無SEA:2008/01/14(月) 02:14:42
海上保安庁からの警告に異議があるなら
海上保安庁に問い合わせて異議を主張すれば良いと思います
法規は一般人にも専門家にも難解です。
法を遂行する現場の判断が
魚を突く場合に一番大事なファクターです。
法を語ろう会のスレではありませんよね?
現場で検挙されないように行動するにはどうすれば良いか議論してるのでは?
494 :
名無SEA:2008/01/14(月) 02:25:51
>>493 海保の違法警告ソースは連絡先もある信頼性の高い
又、重複する主張が検証されてる信頼できるソースと判断できます。
異論があるなら海保に意義申し立てをしてその内容を発表し
議論らしい方向性に向けることを薦めます。あなたにも可能な簡単な事と思います。
もう一度念をおしますが海の司法業務は海保の仕事です、海保発の警告を容易く無視する事はできません。
>>494 あなたが「判断できます」って100回言ったって
何の意味も無いんですよ
なぜ判断できるか、その根拠を出してください
また「電話して確かめろ」ですか?
我々は、東京海上保安部さんのメールを読んで
「東京海上保安部としては違法か否かの判断はできないので
該当する所轄(農林水産庁ならびに内閣府)で聞いてください」
と理解したわけですが、あなたはそうではないと主張している
で、初代スレ275で同じことを書いたんだが
>農林水産省設置法37条
>>水産庁は、水産資源の適切な保存及び管理、水産物の安定供給の確保、
>>水産業の発展並びに漁業者の福祉の増進を図ることを任務とする
>
>つまり、水産や漁業に関することは、農林水産省の外局である水産庁の管轄
水産庁に聞けば良いわけだ
その水産庁のHPに記載されているのが
>>56の一覧
だから、あなたの主張はおかしい、となるわけですよ
496 :
名無SEA:2008/01/14(月) 03:35:34
45 名無SEA 2007/12/21(金) 07:27:58 0回目
農林水産省からの回答です。
(意見内容)
魚突きは違法ですか?
(回答)
以下のとおり、お答えいたします。
魚を採る方法については、水産資源保護等の観点から漁業関係法令(漁業法、水産資源保護法、各都道府県の
漁業調整規則等)により規制が行われています。ご質問にある「魚突き」が、どこの地域で、どの魚種を狙って、どの
ような方法で採るものなのか、また、その採った魚は売るのか、自ら消費するのか等具体的に教えていただかないと
正しいお答えをすることは困難なことをご理解下さい。(例えば、○○県の地先で、△△という魚種を狙って、船から
もりで突き刺して採り、漁獲物は売却する等)
具体的内容をお知らせ下さい。電話でも構いません。
農林水産省
もう違法の根拠でも新たに述べない限り放置でいいだろ
思うんだが、法改正でも無い限りは魚突き違法とは言えないんだから、
「違法というなら法的根拠を」というのは無茶な要求をしてることになるんでは?
もともと議論の余地はなく、如何に違法と言い張ってる人をそうではないと納得させられるか、だけなんだよね。
それに対して「違法と言うなら法的根拠を」と言ってたらますます意固地になるだけだと思う。
それじゃ、議論ではなく、教育になってしまうんだが
500 :
名無SEA:2008/01/14(月) 08:25:34
発射装置の法的合法根拠は出さない
海上保安庁からの警告も聞く耳を持たない
自分に有利なソースを繋ぎ合わせて合法主張
キチガイ丸出しなんですけどw あなたしかその主張に合意する人はいませんから。
501 :
名無SEA:2008/01/14(月) 08:31:50
水産庁からは地方自治体の法規は地方自治体に聞いてくださいと言われてる
地方自治体から発射装置の法的根拠を聞くのが合法主張する最低限の条件だよ。
502 :
名無SEA:2008/01/14(月) 08:50:23
変なコピペで合法と言うなら
コピペ先の自治体にゴム銛の事を問い合わせてみましょうか?
503 :
名無SEA:2008/01/14(月) 09:28:09
魚突きそのものは違法ではないことには納得し、使用する道具についての議論に移ったということでよろしいかな?
504 :
名無SEA:2008/01/14(月) 09:34:04
ここはゴム付きモリの法的な合非を議論してるのでは?
変なコピペ先の自治体が立法してる漁業法等のリンクを提示して
発射装置を許可しているのか見せるのは至極簡単な事なんですけど
まだ間抜けな合法主張を繰り返しますか?
505 :
名無SEA:2008/01/14(月) 09:49:10 BE:174604234-2BP(0)
>>504 つまり、魚突きそのものは違法ではないということは納得したということでよろしいかな?
貴方が魚突きそのものが違法であるかのような趣旨の発言をしているため、
そうではないことを様々な根拠を様々な方が示してきたわけですが、
それについては納得できた、ということでよろしいですね?
ひとつひとつ整理していかないと、議論が発散してしまいますので。
>某スレ426 ◆gbc5wsCo1g
議論の発散をさせてるのはどっちでしょう
100年ぐらいゴム銛の議論が続いていたよ
また名無しに戻るヘタレぶりが笑えます。
507 :
名無SEA:2008/01/14(月) 10:14:03 BE:145503825-2BP(0)
質問に答えてくださいな。
魚突きそのものは違法ではないということについては納得したということでよろしいですか?
508 :
名無SEA:2008/01/14(月) 10:17:30
発射装置が無いと魚突きらしい行為はできません
飛ぶ鳥を棒で叩き落とせると主張したいのでしょうか?
509 :
名無SEA:2008/01/14(月) 10:29:40
留まってる鳥を棒で叩きのめせると表現した方が確かだよ。
510 :
名無SEA:2008/01/14(月) 10:45:07
>某スレ426 ◆gbc5wsCo1g
こいつは海の事も魚の事も知らないまったくの素人のヒキヲタだ
魚突き人に何の恨みがあるんだ通報される知識を煽って広めてる
醜悪粘着な海レジャーに大敵なキチガイ。
511 :
名無SEA:2008/01/14(月) 11:50:52 BE:261906629-2BP(0)
なるほど。
貴方の主張を整理するとこうなりますね。
「魚突きは発射装置付きの道具でなければできない。
発射装置付きの道具は禁止である。
だから魚突きは違法である。」
この整理で間違っていませんか?
間違っていないのなら、この主張に対して反論していきますので。
>>506 ここの議題はゴム付き銛が合法か非合法かだろ?
なにを勝手に仕切ってるんだ。
議論の発散させてるのは、だーれーだー?w
513 :
名無SEA:2008/01/14(月) 12:19:40 BE:261906629-2BP(0)
>>512 そう思っていない人が多いから、発散するんですよ。
違法論者の主張があっちいったりこっち行ったりしてますからね。
では議題は「ゴム付き銛が合法か非合法か」の1点でよろしいですね?
514 :
名無SEA:2008/01/14(月) 12:25:54
水産庁にゴム付き銛で魚を突いていいか問い合わせたところ、
水産庁のHPを参考にし、できれば都道府県庁の漁業調整担当課に確認したうえで、
楽しんでください、との回答。
>>41>>342 違法であれば
>>342の回答は「違法なのでやめてください」になるはずですが、
回答は「楽しんでください」です。
よっぽどのおバカさんでない限り、これで違法でないことは分ると思いますが、まだ何か言いたいんですか?
>>514 ゴム付き銛の合否は各都道府県に聞けと言われた
重要項目を無視する痛いループ誘導者を発見w
>>381 381 :名無SEA:2008/01/12(土) 09:32:42
私も水産省の沿岸沖合課 サトウ 03-3502-8111に
ゴム付き銛のことを尋ねました
回答は各自治体に問い合わせて欲しい、こちらからは是非を回答できないとのことです。
水産庁のホームページは資料にならないと言うことですね。
漁業法等に発射装置を許可してる自治体は皆無です
>>8の海上保安庁の違法警告を重んじて
魚突き違法を解釈するのがマリンレジャー愛好家の礼儀と思います。
一部の黙認されたマニアはその環境を大切にしていただきたい
やらせ魚突き番組に感化されてるバカがここで合法主張してるようですが
痛いので放置してください。
517 :
名無SEA:2008/01/14(月) 12:51:53
鹿児島県はゴム付きヤスの使用は違法ではないとホームページに載せている。
これで、少なくとも全国で禁止と言うのは嘘ということになる。
秋田県の海保もゴム付きのヤスは使用可能と回答をしてるようだし。
442 :名無SEA:2008/01/13(日) 09:02:37
>>166 こんな簡単な日本語も理解できない人は
その妄想をお母さんと話あった上で
秋田海上保安部にその妄想を相談した方いいですね。
443 :名無SEA:2008/01/13(日) 09:53:30
>>429 この人だよな、長期わたりループ誘導の嫌がらせをしてるのは
まじめに頭おかしいよ。
463 :名無SEA:2008/01/13(日) 23:07:27
>>462 発射装置を許可してる項目が1ミリも無いですけど?
鹿児島県のホームページには釣りとは別ページを割きゴム付きモリは告訴されるかも警告があったよね。
早く発射装置を許可してる法規文の「リンク」をどうぞ
提示できないならゴム付き銛は違法漁具確定で問題ないでしょう。
520 :
名無SEA:2008/01/14(月) 13:14:19
ゴムの弾力で突き刺すヤスのゴムのことを「発射装置」と呼ぶ人は、私の周りにはいません。
520
キミの脳内妄想を証明する法的ソースをどうぞ。
522 :
名無SEA:2008/01/14(月) 13:29:19
「ゴム付きのヤスのゴムは発射装置なので禁止」としている法的ソースをどうぞ。
味噌汁を飲んでもよい、という法律が無いように、基本的に法律には禁止事項が書かれているものです。
523 :
名無SEA:2008/01/14(月) 13:33:32
では圧搾空気で発射できる銛のようなものも合法ですか?
議論の発散が始まりましたね。
525 :
名無SEA:2008/01/14(月) 17:52:22
45 名無SEA 2007/12/21(金) 07:27:58 0回目
農林水産省からの回答です。
(意見内容)
魚突きは違法ですか?
(回答)
以下のとおり、お答えいたします。
魚を採る方法については、水産資源保護等の観点から漁業関係法令(漁業法、水産資源保護法、各都道府県の
漁業調整規則等)により規制が行われています。ご質問にある「魚突き」が、どこの地域で、どの魚種を狙って、どの
ような方法で採るものなのか、また、その採った魚は売るのか、自ら消費するのか等具体的に教えていただかないと
正しいお答えをすることは困難なことをご理解下さい。(例えば、○○県の地先で、△△という魚種を狙って、船から
もりで突き刺して採り、漁獲物は売却する等)
具体的内容をお知らせ下さい。電話でも構いません。
農林水産省
526 :
名無SEA:2008/01/14(月) 19:10:34
>>523 スポーツ酸素カートリッジなどを流用すれば簡単に自作できそう
モリ状に見せる為と重心を考えてスピアヘッドの後ろに装着して…
合法ならぜひ作りたい。
527 :
名無SEA:2008/01/14(月) 20:05:15
FAQ
・遊漁ってなんですか?
→漁業権を持たない人が自分たちで食べる(商売をしない)ことを目的として魚介類を採ること。
・遊漁では漁具に制限がある?
→各都道府県の知事が定めるの漁業調整規則により制限されています。
・どんなふうに制限されているの?
→遊漁に対しては、規則に載せられた漁具漁法「以外」は禁止、として記載されています。
・魚突きは制限されているの?
→「やす」を遊漁で使用できる漁具として多くの都道府県が載せています。
それらの都道府県では、魚突きは漁業調整規則では制限されていません。(
>>188参照)
・ゴム付きのやすはどうなの?調整規則に載っているやすとは言えないんじゃないの?
→どこまでをやすとみなすかは、規則には明記されていません。
鹿児島県のホームページでは、ゴム付きのやすも、やすとみなすと載っています。
・ゴム付きのヤスのゴムは発射装置だから、水中銃と同じなんじゃないの?水中銃は禁止なんでしょ?
→水中銃とゴム付きのヤスの双方の現物を知っている人であれば、同一視する人はいません。
鹿児島県のホームページでは、突きさす部分が手元から離れていく構造のものを水中銃とみなすとしています。
(水中銃とゴム付きのヤスについては、
>>417を参照のこと)
・その鹿児島県のホームページには、告訴される可能性があるって書いてあるけど?
→魚突きに限った話ではなく、遊漁全般にかかわる話として載っています。
要するに、漁業調整規則に反しない道具を使用したとしても、
たとえば大勢が押し掛けて魚を取りまくってしまったら、漁業権の侵害に問われますということです。
(漁業権の侵害については
>>189を参照)
FAQその2
・保安庁は違法って言ってるよ?
→どんな問い合わせをして回答を得たのか不明です。
ゴム銛などという一般的ではない用語を使用しており、意思の疎通は図れていたのか疑問が残るところです。
行政機関が法に則さない発言をするとも思えませんから、意図的な誘導尋問的な質問をしたのか、
あるいは保安庁の発言を曲解したのか、あるいは意思の疎通が図れていなかったのか、のいずれかではないでしょうか。
・取締りをするのは保安庁なんだから・・・
→○○が言ってたから違法、ってのは法治国家では通用しませんので。
法的根拠が無ければ、誰が何を言ってたとしても無意味です。
>>526 止めておいた方が良いよ
昔、ボンベのレギュレータを工業用に取り替えて
玩具銃に30気圧かけてベアリングを撃ったバカがいたんだが
ベースが玩具銃だったんで、破損して大怪我(右眼球摘出)
ついでに銃刀法違反で起訴されてた(執行猶予つき有罪)
水中なら、死ぬよ?
つーか圧縮空気を利用する水中銃なんて普通に売ってるから。輸入物だけど。
弾丸を発射する機能が無く刃渡りが6センチメートル以下ならば銃刀法に違反しないようですが問題は
>>8 >>162-167 海上保安庁からのゴム付き銛に関するコメントはこのように
全国で禁止漁具または手を離さずに使用のみ可と述べていて
発射装置付き銛に対しては厳しい姿勢で
検挙される因縁を付けられてしまう、合法漁具とは判断できない代物です。
>>235 鹿児島県のホームページ ヤスに関する記述・その他注意点
http://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-rodo/rinsui/suisangyo/recreation/kaireku.html 鹿児島管区の海上保安庁からも手を離さずに使用のみ可、漁業区以外で使用しないと検挙対象と警告されてます
また鹿児島県のHPでは釣りとは別ページでゴム付き銛が違反する条例等をあげて起訴される可能性があると警告してます。
ここで合法主張してる人の主張には、銛に付随する発射装置の合法的な根拠もなく
いたずらに都合の良いソースの断片をつなぎあわせて主張してる事は明らかです。
海上保安庁からは銛に付随する発射装置を認めてるコメントは1例もありません
また地方自治体の条例に発射装置を認可してる確認も1例もありません。
都合の良い所だけをつなぎ合わせたソースで合法主張するには矛盾が生じ
海上保安庁からの警告を素直に受けてゴム付き銛を含む
発射装置付き銛は逮捕される危険がある違法漁具と認識するのが常識的な判断と思います。
>>531 >海上保安庁からのゴム付き銛に関するコメントはこのように
「ゴム銛」などという一般的でない言葉を使用しており、どんな質問をして回答を得たのかも不明です。
タンクを背負ってゴム銛を使ったら違法かと聞かれた、という証言もあります。
意図的な誘導尋問的な質問をしたか、保安庁からの回答を理解できずに曲解しているか、
どんな道具のことを話しているのか意思疎通が図れていなかったかの、いずれかと思われます。
>また鹿児島県のHPでは釣りとは別ページでゴム付き銛が違反する条例等をあげて起訴される可能性があると警告してます。
釣りとは別ページで、「釣りも含めた遊漁全般について」漁業権の侵害について載っていますね。
漁業権の侵害については
>>189>>191を参照してください。
>また地方自治体の条例に発射装置を認可してる確認も1例もありません。
味噌汁を飲んでもよい、という条例が無いのと同様、通常は禁止項目が羅列されているのが法規なのです。
>ここで合法主張してる人の主張には、銛に付随する発射装置の合法的な根拠もなく
ゴムの弾力を利用して突き刺すヤスのゴムのことを「発射装置」と呼ぶ人はいません。
>>417の左の銃本体のことを「発射装置」と呼ぶなら話は分りますが。
今話しているのは、
>>417の右の普通のやすのことですよね?
これのゴムのこと、発射装置って呼ぶ人、あなたの周りに本当にいますか?
>都合の良い所だけをつなぎ合わせたソースで合法主張するには矛盾が生じ
違法論者はソースの都合が悪い部分を無視しようとしているから、
矛盾が生じているように感じるんですよ。
それが証拠に、違法論者は「保安庁が言ってた」以外の法的根拠を示せていますか?
示せていないでしょう?
事実として違法じゃない(違法となる場合もあるけど)から根拠を出せなくて当然なので、
そのことについては責めませんが。
533 :
526:2008/01/14(月) 22:17:03
>>531 丁寧なレスを有難うございます。
ダイビングの常識を外れた書き込みに反応した自分が恥かしいです
2ちゃんならではの特種かと思いきや…やはり違法でしたか。
ゴムの発射装置が合法なら他の発射装置も合法にしなくては矛盾がうまれますよね
スレを読んであなたが正しい、というか常識的な判断です
ゴム付きのモリのような発射装置は違法と改めて認識しました
2ちゃんは、変な人もいるから気をつけなければ駄目なことも改めて認識しました。
534 :
名無SEA:2008/01/14(月) 22:33:44
>ご質問のあった「銛(もり)」については、この規則上は「やす」の一種と解することができます。
>(「やす」とは、長い柄の先に数本に分かれた鋭い鉄をつけ、魚介を突いて捕らえるものをいいます。)
>したがって、非漁民が「銛(もり)」使用をして魚や貝などを採捕しても違反にはなりません。
>ただし、発射装置を有する「水中銃」のようなものは、「やす」には該当せず、非漁民が使用して魚や貝などを採捕すると違反となりますのでご注意ください。
>秋田海上保安部 航行援助センター
>>166 こんな簡単な日本語も理解できない人は
その妄想をお母さんと話あった上で
秋田海上保安部にその妄想を相談した方いいですね。
百歩譲ってゴム銛の発射装置が合法ならゴム以外の発射装置も合法(銃刀法等のその他の法規をクリア)というのが
ここの合法者の主張という事でしょうか?
ゴムだけ可ならその根拠をどうぞ
矛盾しすぎてますよ。
535 :
名無SEA:2008/01/14(月) 22:36:43
>>533 すげー笑える。
多数派工作してもバレバレだってのw
早く違法と断定する法的根拠だせよ。
537 :
名無SEA:2008/01/14(月) 23:10:12
>>417の左が「発射装置を有する水中銃」、右は普通の銛。
右の銛をさして『発射装置を有する「水中銃」のようなもの』と言う人、あなたの周りにいますか?
いませんよね。
538 :
名無SEA:2008/01/14(月) 23:12:39
>>534 この秋田海上保安庁からのメール内容が違法根拠
足りなければその他の海保からの警告で違法根拠は十分だと思います
どの法に触れるかはそれぞれの地方自治体により法規が違いますから
個々に問い合わせてください。
海上保安庁は例外なくゴムを発射装置と認識してます
また鹿児島県のホームページもゴムを発射装置として扱ってます。
多数派工作指摘して現実逃避しないで
出された質問に答えるべきです。
539 :
名無SEA:2008/01/14(月) 23:21:25
>>537 個人的な妄想はソースになりません
公的な見解と判断できるソースを提示してください。
何度も指摘されてますが鹿児島県のHPは違法警告もあり
合法漁具としてのソースになりません
鹿児島県の漁業法等に発射装置の許可項目は無く
担当海域の海保はゴムを発射装置と認識した違法警告も出してます。
そんな事より魚突き合法地区の検証が出れば簡単なんですけどね
一年続く議論に具体的な合法検証が1例もない矛盾が笑えます。
ログが流れるだけで、FAQ以上の話は何も出ていないなあ
否定された手前味噌なソースでFAQもないだろ
ほんと狂ってるな。
いや、きちんと否定されたものは何もないよ
「否定された」というのが手前味噌なのなら、同意だけどw
往生際が悪いのも、度を越すと、見苦しいよ
法的根拠を出せないなら、主張するのを止めたら?
ある意味ネガティブキャンペーンになってるし(違法主張派にとって)
543 :
名無SEA:2008/01/15(火) 00:02:32
近隣諸国も慄く海上保安庁を
ここまでコケにしたのは
歴上で某スレ426 ◆gbc5wsCo1gだけだろうな。
544 :
名無SEA:2008/01/15(火) 00:05:53
書き直し
近隣諸国も慄く海上保安庁を
公共の場でここまでコケにしたのは
歴上で某スレ426 ◆gbc5wsCo1gだけだろうな。
出された矛盾点もまた得意の無視逃亡だろう
海保は嘘つきとネガティブキャンペーンを一年間も続けるキチ○イに何を言っても通じないさw
そのうち痛い目にあうよ。
>>8 海上保安庁から某スレ426 ◆gbc5wsCo1g自身が
違法警告メールを受けてるが
無視して海保は嘘つきと妄想炸裂させてる訳なのだが
ここに報告した人いる?
ヘタレはまた質問に答えずに名無しで煽りだすかな?
547 :
名無SEA:2008/01/15(火) 05:06:43
548 :
名無SEA:2008/01/15(火) 06:40:39
549 :
名無SEA:2008/01/15(火) 07:13:13
>>548 個人的な妄想は要りません。
ゴム付き銛のゴムは発射装置であり違法、とする法的根拠を示してください。
鹿児島県はゴムの弾力を利用して突き刺すヤスもヤスとみなすとしており、
ゴム付き銛は違法ではないとの判断をホームページにはっきり明記しています。
550 :
名無SEA:2008/01/15(火) 07:23:50
何度同じ事を言われば気が済むのでしょう、この否定のどこに問題が?
・鹿児島県HPは告訴される危険性を解説した上での記述
・鹿児島県の漁業法等に発射装置の許可記述なし
・鹿児島県管区の海上保安庁から使用法により違法、検挙対象になると警告
これは個人的な妄想にはなりません公的機関からのソースや問合せまとめたものです
異議があるなら担当海域の海上保安庁に問いあわせた上で異議を出してもらいたい
連絡先は過去ログにあったはずです。
551 :
名無SEA:2008/01/15(火) 07:29:23
主張ばっかりで、反論が無いですね
「過去ログにあるはず」なら、URLを添えて提示してください
そのためにログ保全したんだから
「証拠はあります」「なら出して」「○×△□…(固定ハン叩き)」
これの繰り返しでしょ?
553 :
名無SEA:2008/01/15(火) 07:35:47
>>550 告訴される可能性は魚突き限定の話ではなく遊漁全般の漁業権の侵害についての話。
使用可能な漁具であっても、モラルをもって楽しみましょうという趣旨の話。
今は議題を「ゴム付きのやす(銛)は違法か否か」つまり使用可能な漁具かどうかに限定しているので、今は無関係な話。
漁業調整規則では遊漁でのヤスの使用を許可している(してない自治体もある)が、
「どこまでをヤスとみなすか」については明記されていない。
そこでホームページでは補完として、ゴムの弾力を利用して突き刺すヤスもヤスとみなすとしている。
554 :
名無SEA:2008/01/15(火) 07:36:23
>>8>>162-167 海上保安庁を嘘つき呼ばわりして、合法主張する
>>159 警察機関からの違法警告を無視して合法主張してると同じです
法的根拠が知りたいなら各都道府県の担当海上保安事務所に問いあわせれば
その地域の法規を教えてくれます。
555 :
名無SEA:2008/01/15(火) 07:44:25
>>553 残念ながら鹿児島県のHPだけでは断定できません
担当海域の海上保安庁に問い合わせた上で合法主張するのが筋というものです
ローカルな法規はその街の海上保安庁(警察署)に違法にあたるか問い合わせるのが常識では?
557 :
名無SEA:2008/01/15(火) 07:55:02
>某スレ426 ◆gbc5wsCo1g
海保の連絡先はこちら
>>8>>162-167 あなたに課せられた削除人も削除しないで残してる宿題はこちら
>>88>>135>>153>>233 >>548 某スレ426 ◆gbc5wsCo1gは、そのサイトの受け売り間違い無し自分で判断する能力もないようだ
コテハン叩きではなく無理な主張に賛同する人がいる訳もなくバレバレなんですけど。
558 :
名無SEA:2008/01/15(火) 07:58:36
変らない異常者は>8の某スレ426 ◆gbc5wsCo1g
自分で受けた海上保安庁からの違法警告を無視して合法主張するあつかましさに皆さん呆れてるでしょう。
559 :
名無SEA:2008/01/15(火) 07:59:57
>>555 基地外が問い合わせて、合法だと言ってたということだったじゃん。
都合の悪いことは無視して違法主張ですか。
560 :
名無SEA:2008/01/15(火) 08:04:47
>>559 意味不明。海保警告を否定するなら海保に問い合わせてからでも遅くないぞ。
561 :
名無SEA:2008/01/15(火) 08:11:49
>>544 まったくです長期わたり海上保安庁を嘘つき呼ばわりの
ネガティブキャンペーンの大安売り、もうキ印確定だよ。
>近隣諸国も慄く海上保安庁を
>公共の場でここまでコケにしたのは
>歴上で某スレ426 ◆gbc5wsCo1gだけだろうな。
>出された矛盾点もまた得意の無視逃亡だろう
562 :
名無SEA:2008/01/15(火) 08:11:50
>>560 だから海保もゴム付きのヤスを認めてたっつうの。
563 :
名無SEA:2008/01/15(火) 08:12:57
564 :
名無SEA:2008/01/15(火) 08:22:21
>562
>>8>>162-167 海保警告は全面禁止かゴムを発射装置と認識して手を離すなでは?
鹿児島県のサイトも手を離すなと警告してる
発射装置が付いてる違法漁具としてゴム付き銛は逮捕される余地が十分あるぞ。
565 :
名無SEA:2008/01/15(火) 08:31:40
>>546 通報しときましょうか?害基地は逮捕でもされなけりゃ鳴り止まないと思う。
566 :
名無SEA:2008/01/15(火) 08:50:30
>>565 多数派を装うたった一人の違法論者へ。
早く違法と断定する法的根拠を出しなさい。
ちなみに誰彼の発言は法に対して優位性を持ちません。
仮に内閣総理大臣が違法だと言っても、明文化された法には対抗し得ないのです。
それが法治国家です。ここは独裁国家ではありません。
そしてあなたは恐喝罪を知っていますか?
その構成要件を知っていますか?
警察に準ずる海上保安庁からの犯罪警告を恐喝罪だってさw
鹿児島のHPも海保と同じ警告してるじゃん
>>1は日本語が不自由な人だな。
この場合は強要罪じゃないかなあ
ま、今んとこ、用いるつもりは無いですが
しばらくは、生温かく見守りましょうよ
>>568 医者いけよw鹿児島県HPと海保は同じ警告してますけど?
570 :
名無SEA:2008/01/15(火) 09:01:40
571 :
名無SEA:2008/01/15(火) 09:25:46
572 :
名無SEA:2008/01/15(火) 09:46:14
>>571 使用方法ではなく道具の構造についての解説です。
>>471の左側(水中銃)と右側(普通の銛)では構造が違いますよね。
水中銃は突き刺す際に突き刺す部分が手元(銃本体)から離れていきますよね。
それに対して普通の銛は突き刺す際に手から柄が離れませんよね。
水中銃と普通の銛との構造の違いを解説しているだけです。
573 :
名無SEA:2008/01/15(火) 09:46:25
>>571 多数派を装うたった一人の違法論者へ。
そのリンク先にこのような記述があります。
「ゴムひもの弾力を利用する場合であっても,
突き刺したとき柄が掌中から離れていないものは やす とみなされます。」
よってゴム付きやすは違法ではないと鹿児島県では判断しているようです。
反論があるのなら法的根拠をどうぞ。
ちなみに誰彼の発言は法に対して優位性を持ちません。
仮に内閣総理大臣が違法だと言っても、明文化された法には対抗し得ないのです。
>>568 確かに。
574 :
名無SEA:2008/01/15(火) 09:53:16
>>572 担当海域の海上保安庁が使用法により検挙対象と警告してます
海上保安庁に確認の上で異議を唱えていただきたい。
このような議論パターンはループするだけです
以降は、海上保安庁から合法コメントが出るまで
ゴム付きモリ等は違法漁具です、使用にあたっては細心の配慮を怠りなく。
という事で…
>>574 その主張を裏付ける、法的根拠を提示してくださいと
言ってるんですよ
576 :
名無SEA:2008/01/15(火) 10:01:43
>>574 逆でしょ。
鹿児島県においてはゴム付きのヤスは正しく使用すれば合法の漁具です。
577 :
名無SEA:2008/01/15(火) 10:09:36
>>575 ローカル法は各地区により違います
上記
>>571にも書きましたが取締りを担当する
該当海域の海上保安庁に問い合わせてください。
違法と警告されてるのですから該当法規を解説してもらえるはずです
その上で異議があるなら書き込むのが議論という物ではないですか?
警察機関から違法と言われたなら警察機関は違法とする根拠をもってます
海上保安庁も同じです。鹿児島県の海上保安庁の連絡先は過去ログに出てます。
以降は、海上保安庁から合法コメントが出るまで
ゴム付きモリ等は違法漁具です、使用にあたっては細心の配慮を怠りなく。
という事で…
579 :
名無SEA:2008/01/15(火) 10:22:24
だから逆だっつうの。
鹿児島県においては、ゴム付きのヤスは正しく使えば合法の漁具。
580 :
名無SEA:2008/01/15(火) 13:12:56
おそらく海上保安庁への問い合わせの際に、「発射装置付きのゴム銛は違法ですか?」とか、そんな聞き方をしたのではないか。
問い合わせを受けた側は
>>417の左のような道具のことを聞かれていると思い、禁止と回答した。
秋田県だけはどちらの道具のことを言っているのか判別せずに右はOKだけど左はNGと回答した。
581 :
名無SEA:2008/01/15(火) 15:07:53
>>577-578 多数派を装うたった一人の違法論者へ。
「ゴムひもの弾力を利用する場合であっても,
突き刺したとき柄が掌中から離れていないものは やす とみなされます。」
よってゴム付きやすは合法漁具と考えられているようです。
反論があるのなら法的根拠をどうぞ。
ちなみに海上保安庁職員の発言は法に対して優位性を持ちません。
仮に内閣総理大臣が違法だと言っても、明文化された法には対抗し得ないのです。
582 :
名無SEA:2008/01/15(火) 18:05:23
つうか、刺さった瞬間手から離れないってどんな使い方してるの?
刺さった瞬間に持って押さえ込みじゃねえ?
大きめの魚なら暴れてもバレないように離す事もあるよ
素潜りの話なら息継ぎに良いチャンスでもある。
海保に言い訳は通じないよ
利権者(漁師)が海保に通報するだけでなく
海保が利権者(漁師)に告訴しろと要求する場合もありますから
知り合いの利権者(漁師)は俺が拿捕されても庇えないからなと忠告されてますw
584 :
名無SEA:2008/01/15(火) 18:49:07
>>582-583 議論の発散を助長する行為は止めましょう。
突き刺したときに柄が掌中から離れていないものは やす とみなされます
突き刺して1秒たった後、柄から手を離す行為は問題にされません。
よってゴム付きやすは合法漁具と考えられているようです。
反論があるのなら法的根拠をどうぞ。
ちなみに海上保安庁職員の発言は法に対して優位性を持ちません。
仮に内閣総理大臣が違法だと言っても、明文化された法には対抗し得ないのです
>>584 合法でなければ納得しない人が
警察機関系から違法警告されても止めずに実行するか?
おまえがこのスレの基地外だな。
魚を突いた経験もない書き込みする
>>582じゃないのか?
ボクちゃんはお母さんと相談してから医者に行き
医者の許可をもらってから海保に聞いてみるんだな
宅った揚げ足取りは見てても不愉快だ、魚突き人からもおまえは敵だと認識しとけよ。
586 :
名無SEA:2008/01/15(火) 19:10:53
>>585 馬鹿も休み休みにしましょう。
ここは魚突きの合法違法を議論するスレです。
違法であると主張したいのなら法的根拠をまずどうぞ。
突き刺したときに柄が掌中から離れていないものは やす とみなされます
突き刺して1秒たった後、柄から手を離す行為は問題にされません。
よってゴム付きやすは合法漁具と考えられているようです。
反論があるのなら法的根拠をどうぞ。
ちなみに海上保安庁職員の発言は法に対して優位性を持ちません。
仮に内閣総理大臣が違法だと言っても、明文化された法には対抗し得ないのです
587 :
名無SEA:2008/01/15(火) 19:15:05
合法でなくて良いのです、いらぬ節介おおきな御世話
これをコピペしときます。
574 :名無SEA:2008/01/15(火) 09:53:16
>>572 担当海域の海上保安庁が使用法により検挙対象と警告してます
海上保安庁に確認の上で異議を唱えていただきたい。
このような議論パターンはループするだけです
以降は、海上保安庁から合法コメントが出るまで
ゴム付きモリ等は違法漁具です、使用にあたっては細心の配慮を怠りなく。
という事で…
588 :
名無SEA:2008/01/15(火) 19:17:57
>>587 無駄なコピペで荒らすのは止めましょう。
海保は法に従って行動しています。
法を超えて活動できる行政機関は存在しないのです。
突き刺したときに柄が掌中から離れていないものは やす とみなされます
よってゴム付きやすは合法漁具と考えられているようです。
反論があるのなら法的根拠をどうぞ。
ちなみに海上保安庁職員の発言は法に対して優位性を持ちません。
仮に内閣総理大臣が違法だと言っても、明文化された法には対抗し得ないのです
>>588 おまえが海保事務所の前の海で潜れば必ず懇切丁寧に教えてくれるぞ
逝って来い。
590 :
名無SEA:2008/01/15(火) 19:25:43
>>589 馬鹿は休み休みにしてください。
ここは魚突きの合法違法を議論するスレです。
違法であると主張したいのなら法的根拠をまずどうぞ。
ゴム付きやすは漁業調整規則により、所により合法漁具で法的根拠つき反論はありませんね?
おもしれコピペに異常反応
宅った揚げ足取りな害基地は
さんざん海保を蔑んだから
電話も出来ないのだろうw
574 :名無SEA:2008/01/15(火) 09:53:16
>>572 担当海域の海上保安庁が使用法により検挙対象と警告してます
海上保安庁に確認の上で異議を唱えていただきたい。
このような議論パターンはループするだけです
以降は、海上保安庁から合法コメントが出るまで
ゴム付きモリ等は違法漁具です、使用にあたっては細心の配慮を怠りなく。
という事で…
害基地野郎は永遠に妄想を吐いてろ↓
592 :
名無SEA:2008/01/15(火) 19:36:23
>>591 荒らし行為は止めましょう。
違法と主張する法的根拠は無いと言う事で宜しいですね?
そしてゴム付きやすは漁業調整規則により、所により合法漁具で宜しいですね?
反論があるのなら法的根拠をどうぞ。
ちなみに海上保安庁職員の発言は法に対して優位性を持ちません。
仮に内閣総理大臣が違法だと言っても、明文化された法には対抗し得ないのです
gdgdだな
594 :
名無SEA:2008/01/15(火) 21:21:35
>>582 〉刺さった瞬間に押さえ込み
どういうこと?
なんでこんなに頭ワリーのよw
>刺さった瞬間に持って押さえ込みじゃねえ?
馬鹿すぎwwwwww
息継ぎとかw
もう笑わせようとしているとしか。
〉刺さった瞬間に押さえ込み
例によって、「違法と思いつつ魚突きをしてる人」を演じてるつもりなんでしょうかねぇ…
アホすぎる…
合法でなければ納得しない人が
警察機関系から違法警告されても激しく合法主張
なんか痛く激しく矛盾してますね、それほど法規を重視するなら自分で問い合わせれば良いのに
荒らしたいだけな合法主張者てかんじです。
>>572 担当海域の海上保安庁が使用法により検挙対象と警告してます
海上保安庁に確認の上で異議を唱えていただきたい。
このような議論パターンはループするだけです
以降は、海上保安庁から合法コメントが出るまで
ゴム付きモリ等は違法漁具です、使用にあたっては細心の配慮を怠りなく。
という事で…
599 :
名無SEA:2008/01/15(火) 22:12:19
使用法により違法=場合によっては違法
基本は合法ってことだが。
日本語勉強してこい、クズ野郎。
>>548 ソースの引用元はそこに間違いない
主張も同じ
海保の存在を無視してるところまで同じ
人のフンドシでなんとやらだな、破けて租チンを晒してるようだがなw
601 :
名無SEA:2008/01/16(水) 08:11:27
>>600 荒らし行為は止めましょう。
違法と主張する法的根拠は無いと言う事で宜しいですね?
ゴム付きやすは漁業調整規則により、所により合法漁具と言う事で反論は無いようです。
反論があるのなら法的根拠をどうぞ。
ちなみに海上保安庁職員の発言は法に対して優位性を持ちません。
仮に内閣総理大臣が違法だと言っても、明文化された法には対抗し得ないのです。
602 :
名無SEA:2008/01/16(水) 10:03:01
45 名無SEA 2007/12/21(金) 07:27:58 0回目
農林水産省からの回答です。
(意見内容)
魚突きは違法ですか?
(回答)
以下のとおり、お答えいたします。
魚を採る方法については、水産資源保護等の観点から漁業関係法令(漁業法、水産資源保護法、各都道府県の
漁業調整規則等)により規制が行われています。ご質問にある「魚突き」が、どこの地域で、どの魚種を狙って、どの
ような方法で採るものなのか、また、その採った魚は売るのか、自ら消費するのか等具体的に教えていただかないと
正しいお答えをすることは困難なことをご理解下さい。(例えば、○○県の地先で、△△という魚種を狙って、船から
もりで突き刺して採り、漁獲物は売却する等)
具体的内容をお知らせ下さい。電話でも構いません。
農林水産省
603 :
名無SEA:2008/01/16(水) 10:11:40
>>602 > 魚を採る方法については、水産資源保護等の観点から漁業関係法令(漁業法、水産資源保護法、各都道府県の
> 漁業調整規則等)により規制が行われています。
これが結論ってことでいいんでしょ?すなわち・・・
・魚を獲る方法について、日本全国一律で取り締まっている法令は無い
・どこの地域で、どの魚種を狙って、どのような方法で獲るものなのか、
地域で規制範囲が異なる
・その採った魚は売るのか、自ら消費するのかが、規制範囲と関係する場合もある
>>598 またいつものループ誘導、荒らしは自分の矛盾に気がつかないようだw
47都道府県の怪しい1例を海保に確認も取らないで
魚突き合法主張する頭の悪い人を相手する必要もないのでは?
かまって欲しい寂しんぼが犯罪ネタに煽ってるのさ、魚突き装う魚突き撲滅の人かも?
>>598ってことで荒らしは放置が最適、相手すると喜ばすだけです。
606 :
名無SEA:2008/01/16(水) 11:04:47
違法と言い切ることもできない。
607 :
名無SEA:2008/01/16(水) 11:39:53
>>598>>604>>605 多数派を装うたった一人の違法論者へ。
違法と主張する法的根拠は無いと言う事で宜しいですね?
ゴム付きやすは漁業調整規則により、所により合法漁具と言う事で反論は無いようです。
反論があるのなら法的根拠をどうぞ。
ちなみに海上保安庁職員の発言は法に対して優位性を持ちません。
仮に内閣総理大臣が違法だと言っても、明文化された法には対抗し得ないのです。
608 :
名無SEA:2008/01/16(水) 14:41:36
違法とか違法じゃないとか関係なく教えてほしいのだが
手を離さずにどうやって魚突いてるの?
俺の場合はゴムを伸ばして銛の真ん中辺りを持って
魚に狙い付けたら手を離して魚を突くのだが
もしかして手を離さずに持ったまま突いて当たった瞬間にゴムで押し込むとかが正しいのか?
>>607 あなたが法規を尊厳するなら
あなたは何故に海上保安庁に法規を問い合わせないのでしょうか?
違法の可能性を残して法的根拠が無いとは矛盾してませんか
自分の主張の矛盾点にも気が付かないほど狂ってるのでしょうか
>>598をもう一度読み直す事を薦めます。
610 :
名無SEA:2008/01/16(水) 15:13:27
>>609 はやく精神科の医者に診てもらった方がいいよ
611 :
名無SEA:2008/01/16(水) 16:00:21
>>609 私は法治国家に住む者ですから、明文化された法律を何よりも遵守するのです。
あなただけ別の世界に住んでいるようですが、あなたも法治国家に住む者なら
曖昧な行政機関職員の発言などではなく、明文化された法を遵守すべきです。
という事で魚突き違法と主張する法的根拠は無いと言う事で宜しいですね?
ゴム付きやすは漁業調整規則により、所により合法漁具と言う事で反論は無いようです。
反論があるのなら法的根拠をどうぞ。
ちなみに海上保安庁職員の発言は法に対して優位性を持ちません。
仮に内閣総理大臣が違法だと言っても、明文化された法には対抗し得ないのです。
614 :
名無SEA:2008/01/16(水) 16:21:01
>>600 荒らしのネタ元はそこに間違いないでしょうが
何度も指摘されてるが、このような意味不明な主張に賛同する人は現れないと思う
だれが荒らしかはスレを少し読めば誰にでも理解できるでしょう。
違法警告されてるなら、そこに問い合わせた上で議論するのが正当な手法
警告は無効として違法性は無い、このような主張に論理的な説得はありません。
荒らしにしてはネタが深刻すぎて、変な人は何が目的なのか皆目検討がつきません
>>605と
>>609で放置が最適でしょう。
615 :
名無SEA:2008/01/16(水) 16:24:17
>>608 普通はゴムの弾力に負けないように強く握っていた手をほんの少し「緩めて」手の中を柄が滑っていくようにしますね。
あくまでも、握る力を弱めるだけです。
離してしまったら、せっかく狙いをつけてもどこに行くか分からないと思いますが。
あなた、本当に魚突けてますか?
>>614 魚突き合法、貝取りも合法でいいじゃね?
じゃんじゃん警官や漁師の前でやっちゃてください
誰かさんを鳴り止ますのはそれしかないよ
ここに来てる人は何が正しいのか解かってるさ。
>>616 海は共有の財産だよ
>じゃんじゃん〜やっちゃてください
こんな暴言を吐くなんて、正気の沙汰とは思えない!
違法主張派は、違法と主張するためなら、海を壊してもいいのか?
なんのために主張しているのか?自分が正しいと言いたいだけか?
618 :
名無SEA:2008/01/16(水) 17:43:42
ようは合法ってことさw
>>618 ここでそんな台詞を言える、あなたの神経を疑うよ
620 :
名無SEA:2008/01/16(水) 17:45:55
>>617 あんたが海を壊す妄想を広めようとしてるんじゃん、やはりバカですね。
621 :
名無SEA:2008/01/16(水) 17:54:06
と言って山猿達が海辺に下りてきてはしゃぎまわり
海の幸を後先考えずにかっさらっていくのであったw
>>621 どもども
我々は、法規以前に、良識を持って行動したいと思いますよね
さんざんルール違反を行い、削除という実質的処罰を受けてもなお
己の非を認めないどころか、己の主張を通すために暴言を吐く
そのような「違法主張派」の人(実質一人のようですが)が
何を喚き散らしても、決してその主張が認められることは、無い
※2ちゃんねるに於ける削除は、処罰の意味合いを持つものではないですが
624 :
名無SEA:2008/01/16(水) 18:24:37
ようは合法ってことさw
せっかくだから、いままで言わなかったことも、ここで言っておこう
法を執行する実務的機関が海上保安庁だと言うのなら
「漁師さんが」という発言は、漁業に従事する方々に対する侮辱だ
いままで、どういう意味合いで、引き合いに出していたのか
漁師さんたちが暴力を振るったりするとでも言うのか?
626 :
名無SEA:2008/01/16(水) 18:28:57
>>623 IPは
>>159 削除人がチェクした形跡を残してあんたのIP晒されてる
あんたが一番の実質的処罰を受けてるんでねえのw ここは匿名掲示板だよw
実感ないからいけシャーシャーと出てきてるだろうけど
主張も合法の一点張りで誰もあなたの事を海の人とは思ってませんから。
また固定ハンドル叩きか
姑息だし、卑劣だよ
628 :
名無SEA:2008/01/16(水) 18:45:18
629 :
名無SEA:2008/01/16(水) 18:55:55
では本筋へ修正wこの辺かな?まだイミフなループ誘導するかな?
47都道府県の怪しい1例を海保に確認も取らないで
魚突き合法主張する頭の悪い人を相手する必要もないのでは?
かまって欲しい寂しんぼが犯罪ネタに煽ってるのさ、魚突き装う魚突き撲滅の人かも?
>>598ってことで荒らしは放置が最適、相手すると喜ばすだけです。
630 :
名無SEA:2008/01/16(水) 18:57:47
極端なんだよねぇ。
誰も「いつでもどこでもどんなときでも何がなんでも合法」と言ってるわけじゃなくて、
違法の場合もあるし合法の場合もある、必ずしも違法となるわけではない、と言ってるだけなんだよ。
たとえば車で駐車禁止の道路に駐車することは違法行為になるけど、
そうでない道路で交通の邪魔にならないように駐車することは違法行為ではないよね。
それをいっしょくたに、道路への駐車は違法である、と主張する人がいたらどう思う?
それも、警察官に「駐車禁止の道路に駐車するのは違法ですか?」と聞いて警察官が「その道路に駐車するのは違法ですね」と答えたら、
「警察官が道路に駐車するのは違法だと言っていた」と言うばかりで…
あるいは、違法となる可能性がある限りはどんなときでも違法である、とか…
オカシナヒトだよね、こんな主張する人。
今、違法だ違法だと騒いでる人は、上の「道路に駐車するのは違法だ!」と言ってる人と同じ様に、
オカシナヒト、と思われていますょ。
違法でいいのです、合法にすると
>>1のような山猿が権利ばかり主張して
海が荒らされ荒廃するだけです。魚突きマニア貝取りマニアにも迷惑です。
>>605 あの・・・・・・・
わざわざ秋田海上保安部に確認をとった所、
あなたが大嘘ぶっこいてた事が判明してですね、
いつまで妄言ばかり並べば気が済むのか本当に呆れ果てる次第なのですが。
>>629 あの・・・・・・・
わざわざ秋田海上保安部に確認をとった所、
あなたが大嘘ぶっこいてた事が判明してですね、
いつまで妄言ばかり並べば気が済むのか本当に呆れ果てる次第なのですが。
634 :
名無SEA:2008/01/17(木) 10:10:45
>>632-633 どのような事でしょうか
秋田海上保安部はゴム付き銛は禁止と警告してます。
詳細を述べてください
過去に秋田海上保安部を騙る合法主張がありましたが
今回も捨置けない書き込みです。
635 :
名無SEA:2008/01/17(木) 13:31:00
>>634 なぜ違法合法を議論する場で法律をもとに議論をしないのですか?
行政機関職員の言った言わない論争は合法違法を語る時、無意味だと気付くべきです。
ということで、魚突き違法と主張する法的根拠は無いと言う事で宜しいですね?
ゴム付きやすは漁業調整規則により、所により合法漁具と言う事で反論は無いようです。
反論があるのなら法的根拠をどうぞ。
ちなみに海上保安庁職員の発言は法に対して優位性を持ちません。
仮に内閣総理大臣が違法だと言っても、明文化された法には対抗し得ないのです。
636 :
名無SEA:2008/01/17(木) 17:38:17
Aさん「警察機関から違法警告されました」
>>1 「法的根拠を提示しなさい」
Aさん「自分で問い合わせれば?」
>>1 「根拠が無いので合法です」
はいはい勝手やってなさい↓
638 :
名無SEA:2008/01/17(木) 18:28:01
A:「魚突きは違法」
B:「漁業調整規則でヤスの使用が認められているから、この場合は違法ではないよね?」
A:「海保は違法と言っていたから、どんなときでもどんな場合でも違法」
C:「その海保に聞いてみたら、潜水具を使って魚を突いてもいいのかと聞かれたと言っていた。潜水具を使わずにヤスを使うのは違法ではないと言っていたが」
A:「海保を騙って合法宣伝するな。海保はゴム銛は違法と言っていた」
D:「鹿児島県のホームページではゴムの弾力を利用して突き刺すヤスもヤスとみなすと載っている。この場合はゴム付きのヤスを使っても違法ではないのではないのか」
A:「海保は違法と言っていた」
BCD:「『海保が言っていた』以外のことが言えないのかよ。法的根拠を示せよ」
↓『海保が言っていた』以外の根拠を示してみろ、基地外
法を尊厳して絶対合法を求める
>>1は
なぜ自分で違法性を警察機関に問い合わせてから
合法主張しないのだろうか?
激しく矛盾する主張を繰りかえす変な人だな。
640 :
名無SEA:2008/01/17(木) 18:40:54
>>639 絶対合法??お前、人の話を理解できてないだろ。
そんなんだから、海保から言われてることも理解できないんだよ。
>>630参照のこと。
黙認は合法ではありません、社会の常識。
ヘアヌードは合法ですか?
>>634 いゑ。秋田海上保安部に問い合わせたところ、
秋田県においては、ゴムが付いたヤスで遊漁をしてもなんの問題もありません、どうぞ気をつけて楽しんで下さいと
回答いただきましたが?
その時、「さっきの人にも言ったけど潜水具を使わなければ可能ですと答えたんだけど」と言ってましたね。
嘘はよくありませんよ。
キチガイ君「電話で確認した。違法です。」
漏れ「電話で確認した。合法です。」
さー、こりゃ困りましたなw
>>642 >その時、「さっきの人にも言ったけど潜水具を使わなければ可能ですと答えたんだけど」と言ってましたね。
修正
その時、「さっきの人に潜水具を使わなければ可能ですと答えたんだけど」と言ってましたね。
そして、このことを報告したら
焦ったカナガワ君は、
ヤスを使って遊漁をしてはいけない青森県の海上保安部に
「何度も秋田に問い合わすのは気が引けるから青森に問い合わせました。やはり違法だそうです!」
って誤魔化そうとしたよね?
馬鹿ですか?
645 :
名無SEA:2008/01/17(木) 18:53:09
またループ誘導、秋田海保を騙る犯罪者の登場w 【秋田海保からメールで違法警告あり】
198 :名無SEA:2008/01/08(火) 22:49:00
【
>>162-169 】
820 :名無SEA:2007/03/22(木) 15:37:30
ついでに第二管区にも電話してみました
秋田に何度も問い合わせるのも問題なので
青森の海上保安部にしてみました
やはりやはり、ゴム銛は違反
逮捕事例もあり、あなたの周りににやってる人がいるなら注意して欲しいとのことです。
青森海上保安部 アサダさん
電話番号:017-734-2421
害基地の
>>1勝手にやってなさい↓
前にもご報告しましたが
秋田海上保安部でカナガワ君はかなり笑われてましたよ。
第三者から見たら、たぶん水掛論なんだろうな
法律板で聞いてみようか?
青森県はゴムが付いていないヤスも禁止漁具ですが。
恥かいてパニックになりやすい人って気の毒だなぁw
649 :
名無SEA:2008/01/17(木) 18:56:51
海保に聞けば解決する問題を何ネバってるんだバカですね。
650 :
名無SEA:2008/01/17(木) 18:59:29
>>647 なんで海保からの回答に納得しないのか、バカなのですか?荒らしたいだけなのですか?
自分で海保に法的根拠を、なぜ聞けないのでしょうか?
651 :
名無SEA:2008/01/17(木) 19:19:36
>>647 横レススマソ。
>>650 なんで明文化されている法規に納得しないのですか?
いつまで曖昧な行政機関職員からの回答に拘っているのですか?馬鹿なんでしょ?w
あなた荒らしたいだけと言うか、勝ち負け(意味があるとは思えないが)に
拘っているって自治スレでのたまってましたよね。
違法を主張するのなら、魚突き合法論の法的根拠となっている漁業調整規則に対抗する
法律をなぜ提示できないのでしょうか?
毎度毎度になりますが、反論があるのなら法的根拠をどうぞ。
ちなみに海上保安庁職員の発言は法に対して優位性を持ちません。
652 :
名無SEA:2008/01/17(木) 19:29:41
ヘアヌードが良い例だ、当局の判断でどうにでもなる
世の中とはそういうものだ、社会生活を送ったことのない甘ちゃんな主張は2ちゃんでしか通じませんから
絶対合法を求めるなら海保に違法根拠を聞くのが最短最速の道、
それも実行しないで合法主張するバカに賛同するやつはヒキヲタしかいない。
絶対合法?
誰もそんなこと、言ってないよ
>>649,650
嘘はよくありませんよ。
キチガイ君「電話で確認した。違法です。」
漏れ「電話で確認した。合法です。」
さー、こりゃ困りましたなw
キチガイ君が電話で問い合わせしたのはホントの事。
担当に替わる時に呆れた笑い声が複数あったのもホントの事。
いきなり「さっきの人?」と笑いを堪えて聞かれたのもホントの事。
そして“さっきの人”に違法ではないと答えたと言ってたのも
本 当 の 事 で す
こりゃ困った困った。
カナガワ君はホントに困った知的障害者なんですね。
655 :
名無SEA:2008/01/17(木) 19:54:44
で、だれが合法を望んでるのよ?
656 :
名無SEA:2008/01/17(木) 20:03:38
違法だぞ、十二分じゃないか?メールで違法警告を受けた人が合法主張とはこれいかに
茶番にもなりません、キチガイな世間知らず海知らずの妄想場かよw
>>8 メールで全国で違法
>>166 メールでゴム付き銛は違法
657 :
名無SEA:2008/01/17(木) 20:19:07
日本語が理解できない人なんですねぇ…
水中銃はダメ、水中銃でなければOK
勝手に山猿しか望まない合法主張したなさい。
>>654 それ、マジっすか?
ちなみに「違法だと聞いた」人は、何日の何時に聞いたの?
660 :
名無SEA:2008/01/17(木) 20:43:55
誰も「絶対合法」を主張してるわけじゃなくて、必ずしも違法ではないですよ、と言ってるだけなんだよね。
基地外にはそれが分からんとです。
>>660 そうなんですよ
おそらく、件の人は、考えるのを止めちゃったんじゃ
ないでしょうかねえ
否定されたら脊髄反射、とにかく「違法」と連呼するだけ
レスを読解するより、とにかくレスを付けることを優先
もう、自分でも、何を書いてるのか理解してない感じ
>>659 過去ログにあるとおもうけど。
つーか手から離れちゃ駄目って言うのはどこでも同じ。
聞けばほぼ水中銃の構造でヤスを射出するようなもんを
「水中銃じゃない、これはヤスだ」って言い張らせないためっぽい。
保安官は
ゴムを引いてヤスを保持→魚突く←おk
ゴムを引いてヤスを完全に飛ばす(通常のヤスであればそんな握力の持ち主はいねーってw)→魚突く←駄目
結局、細かく聞けば聞くほど保安官は
上からそういわれているのでそう答える事しかできないから
水産課の方へ問い合わせて欲しいってさ。手元から離れるものは認めないとそう言われてるだけだって。
ここで、一抹の不安
件の人が、追い詰められた挙げ句に、魚突きは違法だと
言いたいがために、ゴム銛を持って街に行き
何の罪もない無関係な人を、ゴム銛で突いて傷付けて
「だからゴム銛違法です」などと言うんじゃないかと…
>>660 世の中には、違法行為か、合法行為なのか
二つの基準しかありません、これをわきまえないと法治国家の根底が揺るぎます。
中学生の授業かよw
合法じゃないけど、逮捕されないから平気と言うパラドッククスな主張など
だれかさん以外は信用しませんから。
>>662 いや、それは分かってるw
私が聞きたいのは、件の人が笑われてた、ってことですよw
>>666 嘘突いたってしょうがない。
電話替わってもらってボソボソ呼びかけ後うっすら「ドッ」
一声目「さっきの人?」は明らかに
「あのねぇ〜wあんたねぇ〜wだからさぁ〜w」って具合。
カナガワ君は掲示板以外でもかなり池沼って事だけはガチ。
>>684 の修正。
誤り
>青森県はゴムが付いていないヤスも禁止漁具ですが。
修正
青森県は発射装置を禁止している県ですが。
669 :
名無SEA:2008/01/17(木) 21:32:29
>>645 >>656 ふつうに海上保安庁のゴムモリに対する見解は違法だ
特定されたバカがまた発作してるますよとw
670 :
名無SEA:2008/01/17(木) 22:17:48
ふつうに海上保安庁のゴムモリに対する見解は違法だ 特定されたバカがまた発作してるますよとw
【
>>162-169 】
出所不明、意味不明な主張を信じるわけにはいきません
合法主張したいなら海上保安庁から法的根拠を聞きなさい
それも怠り、合法主張は出来ません。
以降、合法を宣伝したいなら海上保安庁から合法とするコメントをもらい主張してください。
海を知らない人しか合法を望まないと思いますが。
673 :
名無SEA:2008/01/17(木) 22:41:26
>>664 駐車禁止の道路に駐車するのは違法ですが、駐車禁止ではない道路に交通の邪魔にならないように駐車するのは違法ではありませんよね。
遊漁での魚突きについては各都道府県の知事が定める漁業調整規則にて規制されています。
なので、全国一律での判断はできないのです。
各都道府県が遊漁での魚突きをどのように規制しているかは
>>188で既出ですが、
疑うようであればご自身で各都道府県の漁業調整規則をご覧になることをお勧めします。
>>188が正しいことを認識できると思います。
「必ずしも違法と言えない」と言ったのは、一つはこのように都道府県によって規則が異なるからです。
もうひとつの理由は、どこまでをヤスとみなすかが漁業調整規則には明記されていないことです。
鹿児島県のホームページでは、ゴムの弾力を利用して突き刺すものでも、突き刺す際に柄が手元から離れないものであればヤスとみなすとしています。
少なくとも鹿児島県においては、ゴム付きのヤスを使っても漁業調整規則違反にはならないということになります。
この「どこまでをヤスとみなすか」についての見解をホームページに載せているのは鹿児島県だけのようなので鹿児島県の話をしていますが、
過去ログによれば秋田県の海保も同じような見解のようです。
違法と決めつけるのではなく、各都道府県庁の漁業調整担当課に確認の上で楽しんでください、と言うのが水産庁の見解です。
陸なら
おまわりに、ここに駐車して平気ですかと聞くのは違反回避の未然策
海なら
海上保安庁に、ここで魚を突いて平気ですかと聞いて逮捕されないように未然策だよ、
それが法規を守るって事だろ?
至極簡単なことも理解できない変な人が騒いでるようですな。
676 :
名無SEA:2008/01/17(木) 23:22:08
普通は道路標識で分かるけどな。
免許持ってなくて道路標識知らない奴なら、もしかしたらいちいち警察に電話して聞くのかな。
何のために?
いずれにせよ、他の人が聞いたら海保もゴム付きのヤスを使っても違法じゃないって言ってたんだろ。
もはや、海保が言ってた、ってのも否定されちゃったわけだが。
駄目だこりゃ、マジで狂ってるよ合法バカは
【
>>162-169 】
出所不明、意味不明な主張を信じるわけにはいきません
合法主張したいなら海上保安庁から法的根拠を聞きなさい
それも怠り、合法主張は出来ません。
以降、合法を宣伝したいなら海上保安庁から合法とするコメントをもらい主張してください。
海を知らない人しか合法を望まないと思いますが。
679 :
名無SEA:2008/01/18(金) 00:07:04
>>527-528を参照のこと。
ちなみに漁業調整規則は平易な日本語で書かれていますので、どなたにでも理解可能です。
>>1は魚突きや海洋資源など、どうでもいいんだよ、屁理屈こねて俺天才と主張したい可哀想なヒキヲタです。
>>548 ちなみに>1の浅知恵の元ソース こんな事をバラすとまたムキになって発狂するか
>>678 >出所不明、意味不明な主張を信じるわけにはいきません
それはお前の事なんだけど。
嘘ばかり吐いて何が楽しいんだか
683 :
名無SEA:2008/01/18(金) 08:47:33
>>678 いつまでシラを切るつもりですか?
なぜ違法合法を議論する場で法律をもとに議論をしないのですか?
行政機関職員の言った言わない論争は合法違法を語る時、無意味だと気付くべきです。
ということで、魚突き違法と主張する法的根拠は無いと言う事で宜しいですね?
ゴム付きやすは漁業調整規則により、所により合法漁具と言う事で反論は無いようです。
反論があるのなら法的根拠をどうぞ。
ちなみに海上保安庁職員の発言は法に対して優位性を持ちません。
仮に内閣総理大臣が違法だと言っても、明文化された法には対抗し得ないのです。
以降、違法を宣伝したいなら違法と判断するもとになる法規を明示してからにしてください。
大前提として海は共有の財産です。
特定利権者のものではありません。そこをお忘れなく。
684 :
名無SEA:2008/01/18(金) 10:49:03
いつまでたっても平行線のままだな
685 :
名無SEA:2008/01/18(金) 10:59:12
>>684 平行線?違います。
法的根拠の無い違法主張は、最初から主張になっていません。
論拠の無い主張が妄想であるのと同様に、法的根拠のない違法主張は
妄想なのです。
ですから、魚突きは常に違法であると喚き散らす妄想家に現実(法律)
を何度も何度も繰り返し教育しているだけのスレになっているのです。
繰り返しますが、議論の結論は出ています。
漁業法、水産資源保護法を補完している漁業調整規則により、
「やすを使用した魚突きは所により合法なのです。」
686 :
名無SEA:2008/01/18(金) 11:30:25
海を知る者なら合法を望んでません
海を知ってる海上保安庁が違法と警告してるからそれで良いのでは?
立法された法規内容を酌んで施行するのが海上保安庁
素人が脳内妄想を膨らましてネットの片隅で妄想主張しても意味は無い
実践派なら海上保安庁の警告を優先します。
法的根拠があるから海上保安庁は違法警告するのですから
合法主張したい珍しい人は海上保安庁に法的根拠を尋ねるべきです
その上で合法主張してください、理解できませんか?
689 :
名無SEA:2008/01/18(金) 12:03:56
>>686 馬鹿ですか?ていうか、馬鹿でしょ?
法の拡大解釈は何人たりとも許されていません。
法を拡大解釈することなく、正しく法に従い業務を遂行するのが
行政機関の役割です。
実践派もなにもありません。馬鹿も程ほどに。
あなたの嘘、大げさ、馬鹿な主張には誰も見向きもしませんよ。
繰り返しますが、議論の結論は出ています。
漁業法、水産資源保護法を補完している漁業調整規則により、
「やすを使用した魚突きは所により合法なのです。」
お題は「ゴム付き銛」の合非ですから
691 :
名無SEA:2008/01/18(金) 12:33:19
>>527-528を参照のこと。
秋田県の海保がゴム付きのヤスを違法ではないと言っていたとの証言が出てきた以上は、
「海保が言ってたから」と言うのはもはや通じないのでは?
元から通じないけどさ…
およ?
止まったね
>>692 ですな。
しかしこれで多数派工作をしても、偽装バレバレと考えないんでしょうね。
694 :
名無SEA:2008/01/19(土) 09:52:53 BE:1047622098-2BP(0)
FAQバージョン2
・遊漁では漁具に制限がある?
→各都道府県の知事が定める漁業調整規則により制限されています。
・魚突きは制限されているの?
→「やす」を遊漁で使用できる漁具として多くの都道府県が載せています。
それらの都道府県では、魚突きは漁業調整規則では制限されていません。(
>>188参照)
・ゴム付きのやすはどうなの?調整規則に載っているやすとは言えないんじゃないの?
→どこまでをやすとみなすかは、規則には明記されていません。
鹿児島県のホームページでは、ゴム付きのやすも、やすとみなすと載っています。
・ゴム付きのヤスのゴムは発射装置だから、水中銃と同じなんじゃないの?水中銃は禁止なんでしょ?
→水中銃とゴム付きのヤスの双方の現物を知っている人であれば、同一視する人はいません。
鹿児島県のホームページでは、突きさす部分が手元から離れていく構造のものを水中銃とみなすとしています。
同様の回答は、複数の海上保安部の職員からも得られているようです。(
>>662)
(水中銃とゴム付きのヤスについては、
>>417を参照のこと)
・その鹿児島県のホームページには、告訴される可能性があるって書いてあるけど?
→魚突きに限った話ではなく、遊漁全般にかかわる話として載っています。
要するに、漁業調整規則に反しない道具を使用したとしても、
たとえば大勢が押し掛けて魚を取りまくってしまったら、漁業権の侵害に問われる可能性がありますということです。
(漁業権の侵害については
>>189を参照)
・保安庁は違法って言ってるよ?
→どんな問い合わせをして回答を得たのか不明です。
ゴム銛などという一般的ではない用語を使用しており、意思の疎通は図れていたのか疑問が残るところです。
行政機関が法に則さない発言をするとも思えませんから、意図的な誘導尋問的な質問をしたのか、
あるいは保安庁の発言を曲解したのか、あるいは意思の疎通が図れていなかったのか、のいずれかではないでしょうか。
潜水具を使って魚突きをしたら・・といった質問をしていたとの証言もあります。(
>>642-643)
695 :
名無SEA:2008/01/19(土) 10:44:18
ちょーしつけー きもいよ
>>1 放置してもかまってくれと地下活動w
>>688へルーチン処理
696 :
名無SEA:2008/01/19(土) 10:51:00
海保は法的根拠があるから違法警告してのです。
それが理解できないオツムの弱い人は
海保に法的根拠を聞いてみなさい
海保に聞くこともできないヘタレは
一生どもってなさいw
>>694 乙です
ここまで、有効な反論もありませんし
テンプレ入り決定、ということで、よろしいですね
,,-―--、
|:::::::::::::;;;ノ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|::::::::::( 」 < 海保は法的根拠があるから違法警告してのです。
ノノノ ヽ_l \______________
,,-┴―┴- 、 ∩_
/,|┌-[]─┐| \ ( ノ
/ ヽ| | バ | '、/\ / /
/ `./| | カ | |\ /
\ ヽ| lゝ | | \__/
\ |  ̄ ̄ ̄ |
⊂|______|
|l_l i l_l |
| ┬ |
699 :
名無SEA:2008/01/19(土) 17:20:15 BE:407408674-2BP(0)
>>696 > 海保に法的根拠を聞いてみなさい
> 海保に聞くこともできないヘタレは
> 一生どもってなさいw
これは、お前がするべきことだよ。
いいかい?既に「必ずしも違法ではない」派は、海保・水産庁・県庁等に確認済みで、
どのように法規制されているか把握した上で、「必ずしも違法ではない」と発言している。
まとめたのは
>>694。
それに対してお前は、「海保が言ってた」の一点張り。
しかも海保への問い合わせ内容や海保からの回答に色を加えていたことも判明。
もはや、魚突きが必ず違法、とする根拠はどこにもない。まあ、元からないからそれはしょうがない。
あとはお前が「魚突きは必ずしも違法ではない」ということを、納得するだけなんだよ。
700 :
名無SEA:2008/01/19(土) 21:27:35
キ印晒し
違法主張派の人は、コテハン叩きや根拠の無い批判を
している暇があったら、
>>694のFAQに反論してください
もちろん、法的根拠をきちんと提示した上での「反論」を
702 :
名無SEA:2008/01/21(月) 03:02:36
違法主張派に聞きたいが、
「ゴム付き銛」や「水中銃」で魚突いて、検挙された例ってあんのか?
海保の職員には何度も見せたことがあるし、
警察の検問なんかでは、使い方まで教えたことがあるがね
703 :
名無SEA:2008/01/21(月) 08:13:48
おいおいあまり合法だ合法だと言ってるとどこででも水中銃持って行くやつが増えるんでやめようや
海保のHPに検挙された事例乗ってるので参照しましょう
水中銃に関しては何件か乗ってる銛に関しては検索できず
704 :
名無SEA:2008/01/21(月) 10:04:41
誰も合法だ合法だとは言ってませんよ。
必ずしも違法ではないと言ってるだけです。
漁業調整規則上は水中銃は違法となる可能性が高いです。やすとは見なせないという理由で。
いずれにしても使用しようとしている道具が適法かどうか、
各都道府県庁の漁業調整担当課に確認するのが確実でしょう。
705 :
名無SEA:2008/01/21(月) 10:08:32
佐賀で掴りましたね、18人逮捕だってさ
706 :
名無SEA:2008/01/21(月) 20:32:35
きちがい、出て来いや!!
アワビなど700キロ密漁 浜田 佐賀の17人逮捕
20日午前3時45分ごろ、浜田市周布町の周布川河口近くの船着き場で、大量のアワビや
ナマコを入れたかごや袋を載せて船で戻ってきた男のグループを警戒中の浜田海上保安部の
海上保安官が見つけた。男らは密漁を認めたため、同保安部は島根県漁業調整規則違反
(無許可での潜水器漁業)の現行犯でグループ17人を逮捕した。一晩でアワビなど700
キロを捕っていた。調べでは17人は、佐賀県唐津市材木町の無職岩本竜大容疑者(41)
ら、いずれも同県内の16〜59歳までの漁業や無職などの男。19日夜から20日未明に
かけて、遊漁船2隻に13人が乗り込み、浜田市沖の日本海で酸素ボンベや潜水服などの道
具を使ってアワビやナマコを捕った。潜水器具を使った漁に必要な島根県知事の許可が必要
だが、無許可だった。残り4人は見張りや連絡役だったとみられる。グループはアワビ約5
00キロ、ナマコ約180キロ、サザエ約19キロを捕っていた。グループは活魚運搬車な
ど車6台で佐賀県から浜田市まで移動していた。漁船のうち1隻は岩本容疑者の所有で以前
から付近に係留されていたという。(2008年1月21日 読売新聞)
主治医の言いつけを守ってお薬また飲むようになったのかい?
がんばらなくてもいいから、ゆっくり治療してみような!
>1
狂い咲きしっぱなしだったが
とうとう隔離されたかw
しかし、密漁はいい稼ぎになる浜値7000円としても一晩で500万円の上がりだ。
お前は何を言ってるんだ?
712 :
名無SEA:2008/01/23(水) 12:41:43
>>688へルーチン処理
基地外はすぐ釣られるようだな、必死にスレチェクがきちがいの生き甲斐かw
なんだ、反論できなくなったので荒らしているのか
714 :
名無SEA:2008/01/23(水) 14:13:41
>>694が、これまでのまとめですので、一度参照してください。
いいか、ゆっくりだぞ!
焦るなよ!
ゆっくり治療してみるんだぞ!
き
ち
が
い
ち
ゃ
ん
w
716 :
名無SEA:2008/01/24(木) 07:31:45
お花畑はどこですか?
発射装置を許可してる法規は無く
信頼できる海保警告は
ゴム付き銛のゴムは発射装置と解釈してます
海域を担当する海上保安庁に違法性をたずねてから
合法主張しないと、花咲かせ過ぎちゃてますよ(笑)
717 :
名無SEA:2008/01/24(木) 08:01:58
きんたまついとんのかい?
ちんぽこくさっとるんじゃなかろうか?
がきじゃねーんだからさー
いいかげんにしろよ。お前は敗北してるの。
ちんぽこをトカゲのしっぽみたいに切り捨て逃走したの。
ゃ〜ゃ〜ふんとに呆れるよ。恥って概念がないのかい?
ん?カナガワ君。
719 :
名無SEA:2008/01/24(木) 21:53:25
720 :
名無SEA:2008/01/24(木) 22:24:23
>>707-708 >1はこれを見て海上保安庁の仕事内容を初めて知った山猿でしょう
これからは海の犯罪は海上保安庁に尋ねるんですよ、
海上保安庁はゴム付き銛のゴムは発射装置となり
検挙対策と警告してます わ か り ま し た ね。
ちょっと様子見しますね
722 :
名無SEA:2008/01/24(木) 22:38:14
723 :
名無SEA:2008/01/24(木) 23:07:36
>>1 まだ、駄々こねてるし、頑固きちがいオヤジのわがままほど醜くいものはないな、
交通違反の疑問を国土庁に聞くか?警察だよな、
海の違反は海保に聞きなさい
理解不能だろうがそういうものだと覚えておけば
息子も社会の常識を得たと年老いた母さんも喜ぶぞ。
724 :
名無SEA:2008/01/24(木) 23:58:24
>>694を参照してください。海保にも確認済みですよ。
スレが700以上に伸びてるのに、いまだに
>>1にアンカー打ってるのは
会話や議論を目的としない投稿(削除GLによる削除対象)、かも
数えてみたら23レスあった
ついでに、串迎撃システムに放り込んだら、全部「Done.がいしゅつ!」だった
同一IPアドレスのようですな
ん?カナガワ君はたしか mesh.ad.jp だったはず・・・
1ヶ月半も同一IPってことは、一切繋ぎ変えしてないのかな?
それとも、端末固有番号を吐く携帯からの投稿ってこと?
って・・・盛大に誤爆した orz
(すまん、避難所の雑談スレに書いてるつもりだった)
729 :
名無SEA:2008/01/25(金) 11:43:50
>>1 この外基地外は誰と話てるつもりだw
>海上保安部の…得られてるようです。
おいおい、いつからは海保がゴム付き銛を合法と言ってるのよ?
また、お花畑に花満開さしてるのか
確認済みだろうな、どこの支部か掲載しなさい。
730 :
名無SEA:2008/01/25(金) 12:04:58
731 :
名無SEA:2008/01/25(金) 13:16:56
>>1 犯罪行為になるかもしれない件の重要なポイントです
どこの海上保安庁がゴム付き銛を合法と言ってるのですか?
732 :
名無SEA:2008/01/25(金) 13:47:39
733 :
名無SEA:2008/01/25(金) 14:41:30
>>1 海上保安庁に確認を取ってから
合法と騒いで頂きたい
具体的な合法例が確認できないなら
合法と主張できません
お花畑のお花はお母さんと話しあってから自慢してください。
734 :
名無SEA:2008/01/25(金) 15:41:23
∧..∧
. (´・ω・`)< この外基地外は誰と話てるつもりだw
cく_>ycく__)
(___,,_,,___,,_) ∬
彡※※※※ミ 旦
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
\ どっ!! / \ ワハハ! /
\ / \ ∞
l|||||||||||||| ∩,,∩ ∩,,∩ ∩,,∩ ミ∩ハ∩彡
(, )(,, ) ,,)( )( ) またかよカナガワクソw
737 :
名無SEA:2008/01/25(金) 21:11:31
>>726 匿名掲示板をクラックする凄いお話ですね
秘密して続きはお母さんと商品化の相談をしてください。
という事で
ゴムモリは違法判明されて検挙される可能性もあるので
使用は自己責任で
海上保安庁はお花畑な話しは聞いてくれません。
738 :
名無SEA:2008/01/25(金) 21:18:49
>>694を参照してください。
使用しようとしている道具が適法かどうか各都道府県庁の漁業調整担当課へ確認の上、
楽しんでください。(水産庁からのアドバイスです)
739 :
名無SEA:2008/01/25(金) 21:45:55 BE:232805344-2BP(0)
FAQバージョン3
・遊漁では漁具に制限がある?
→各都道府県の知事が定める漁業調整規則により制限されています。
・魚突きは制限されているの?
→「やす」を遊漁で使用できる漁具として多くの都道府県が載せています。
それらの都道府県では、魚突きは漁業調整規則では制限されていません。(
>>188参照)
・ゴム付きのヤスのゴムは発射装置だから、水中銃と同じなんじゃないの?水中銃は禁止なんでしょ?
→鹿児島県のホームページでは、突きさす部分が手元から離れていく構造のものを水中銃とみなすとしています。
同様の回答は、複数の海上保安部の職員からも得られています。(
>>662)
(水中銃とゴム付きのヤスについては、
>>417を参照のこと)
・鹿児島県のホームページには、告訴される可能性があるって書いてあるけど?
→魚突きに限った話ではなく、遊漁全般にかかわる話として載っています。
漁業調整規則に反しない道具を使用したとしても、
たとえば大勢が押し掛けて魚を取りまくってしまったら、漁業権の侵害に問われる可能性がありますということです。
(漁業権の侵害については
>>189を参照)
・海上保安庁は違法って言ってるらしいけど?
→意図的な誘導尋問的な質問をしたのか、 あるいは保安庁の発言を曲解したのでしょう。
潜水具を使って魚突きをしたら・・といった質問をしていたとの証言もあります。(
>>642-643)
海上保安庁は、詳細は水産庁へ照会してくださいとのことなので(
>>10)
水産庁に、ゴム付きのやすを利用して魚突きをしてよいかどうか問い合わせたところ、水産庁のHPを参考にし、
できれば都道府県庁の漁業調整担当課に確認したうえで、 楽しんでください、との回答です。
>>41>>342
740 :
737:2008/01/25(金) 21:50:29
失礼、訂正です
違法判明 ×
違法判断 ○
海上保安庁はゴムモリのゴムを発射装置と認識しており
海上保安庁からの、ゴムモリ合法とするコメントは確認されてません
くれぐれもゴムモリを含む
発射装置付き漁具を使用しての魚突きは自己責任で。
741 :
名無SEA:2008/01/25(金) 21:54:06
>>737 「2ちゃんねるが開発した」Boo2008(Boo80)を知らないのか・・・
2ちゃんねるは、すべての投稿についての投稿者情報を一定期間保存しています
「何時何分何秒にどのスレに誰が何番のレスを書き込んだか」のログを
記録しているんですが、あなたは知らないんですか?
規制議論板で報告された「荒らし投稿」が規制人によってログ開示され
毎日何人もの荒らしが投稿を規制され、ISPにそのことを通報され
ISPから警告されたり契約解除されたりしていることを知らないのですか
匿名だと思って好き放題していたら、後悔することになりますよ
744 :
名無SEA:2008/01/25(金) 23:18:02
>>626 お宅な話しはサーパリわかんないけど、これに関係してそ
ここの
>>1は削除人もチェク入れてる相当凶悪な荒らしなんだな。
削除依頼を拒否られて
匿名掲示板でIP晒しが笑える
リアル世界の晒し首の刑に値するわ。
745 :
名無SEA:2008/01/25(金) 23:26:53
>>723 >>732 海上保安庁の違法警告を無視しなければ直ぐに終わった話しですが
お花畑満開な人の夢のある話しをもう聞けないのが残念ですwww
746 :
名無SEA:2008/01/25(金) 23:30:52
748 :
名無SEA:2008/01/25(金) 23:33:55
あと「チェクする」ってのも、カナガワ君らしい言い方じゃね?
久しぶりに出たところでお復習いしておこうか。
■自分への賛成意見以外はすべて荒らし扱い。(賛成意見は本人以外から未だ無)
■質問には絶対に答えない。もしくはピントがずれた的外れの回答をする。
■自分に対して発せられた罵声を真似る・使用する。
■自分のレス(1〜数百前の古いレスでもお構いなし)へ数回に分け自己レス(自演)
■句読点の使い方が怪しい。
■言葉を知らない、不自由なので思い切り恥ずかしい間違い、又、存在しない言葉を使用。
■文の終わりに、〜だろよ
「〜だろよ」は警戒しているのか使わなくなりましたが、うっかりたまに出てしまいます。
そんなときはインピンよろしく「でました、だろよ」と褒め称えてあげましょう!
チェクするも多様だね。ナウイとでも思ってるんでしょう(´,_ゝ`)プッ
〜な(小じゃれた言い回しと思い込んでる模様)
外基地・害基地(お前の事なんだから今更濁す必要ないよ)
キチガイ辞書でも作るか?
751 :
名無SEA:2008/01/25(金) 23:42:24
>>746 はいはい、綺麗なお花畑畑でちゅね。
海保からゴム付き銛は合法と
引き出せたら
確認できるように支部名を添えてから
ゴム付き銛の合法主張をやり直しください
年老いお母さんの許可も忘れずに。
752 :
名無SEA:2008/01/25(金) 23:49:38
753 :
名無SEA:2008/01/25(金) 23:59:18
ゴム付き銛の合法確認を海上保安庁の支部名付きで
どうぞ
それが出てません、出てると主張したいなら
合法許可を出した海上保安庁支部名を出してみなさい。
>>749 ■同じ発言ばかり繰り返して前に進まない
これも加えていただけませんか?w
あと、
>>747のwiki管理者様あてに、メールを送りましたので
もしここをごらんになっておられたら、ご検討いただきたく・・・
755 :
名無SEA:2008/01/26(土) 00:34:19
>>747 IP晒され刑のコテハンさん
コテハンはずしてもバレバレですよとW
誰と戦って妄想を楽しんでる?
悪い事はないから真面目に医者へ行け。
>>753 これに尽きます
ゴムモリ違法確定で終了。
757 :
名無SEA:2008/01/26(土) 05:08:09
>>753 全くこの通り
海保からの合法許可も
発射装置(ゴムモリのゴム)の法的許可も
確認できません。
ゴムモリは違法漁具と判断されてしまっても
法的に対抗できません
お花畑話しを海上保安庁が聞いてくれる訳も無く
お花畑話しで合法と信じ込まされた自分がバカを見ます。
ゴムモリで魚を突く行為は違法判断される危険性が潜んでます
使用は自己責任で。
759 :
名無SEA:2008/01/26(土) 09:26:13 BE:349207564-2BP(0)
>>739をよく読んで理解してから出直してきてください。
>>688 このリンクでループ原因を確認してください。
海上保安庁からも
海の法規からも
ゴムモリ合法の証拠は得られてません。
削除人からもIP晒されて放置されてる変な人の合法主張は
私達も放置しましょう。
761 :
名無SEA:2008/01/26(土) 10:37:52
>>739をよく読んで、きちんと理解してから出直してきてください。
答えは全て
>>739に書いてあります。
762 :
名無SEA:2008/01/27(日) 07:38:10
>>739 妄想や嘘で脚色された偽情報だ
鹿児島県のホームページのゴムモリ見解は告訴される可能性と
発射装置は、発射させても、柄が手から離れない構造のみ許可してる
そのような反発力の無いゴムモリで魚突きらしい行為は不可能
潮溜まりで子供が雑魚を突くおもちゃのみ許可だ
魚突き経験ない人が、魚突き経験ない人に密漁手引きしてるのか?
海上保安庁からも
ゴムモリのゴムは発射装置で検挙対象警告されているが、合法許可は見当たらない。
海の犯罪は海上保安庁に尋ねるのが最短確実な回答を得られます。
交通違反を国土交通省に尋ねる?警察ですよね
海の違反は、海上保安庁に尋ねてください
発射装置が付いたゴムモリを無条件で許可するとは思えませんが。
763 :
名無SEA:2008/01/27(日) 08:37:26
>>739をよく読み、「理解」してから出直してきてください。
764 :
名無SEA:2008/01/27(日) 09:13:26
>>763 おまえは
>>1だ
海に行かないヒキコモリ正体がバレバレ
このような無理な合法主張に賛同者がいる訳も無く
お花畑から電波発信中。
>>744 2ちゃん運営からIP晒し刑になる真正荒らしが>1だ
合法主張に>1を非難する声は無く
>1の無様な自演がバレてます
海を知らないお花畑からアクセスしてるのでしょう
かまっても意味ないですから放置してください。
767 :
名無SEA:2008/01/27(日) 12:14:39
>>739が最終的な結論になります。
ヤスの使い方を知らない人が何やらごちゃごちゃ言ってますが、反論になってません。
ですな
ここまで、
>>739に対する有効な反論は無し
>>764 私と>763氏は、別人ですよ
ところであなたはカナガワ君ですか?
769 :
名無SEA:2008/01/27(日) 13:04:53
ゴム銛の使い方は関係ない
ゴム銛の構造が
発射装置の違法扱いになる根拠さ
弱ちぃおもちゃのような銛いがい不許可な説明が鹿児島県HPだ
ゴムの反動で柄の端部よりストロークする強力なゴムが付いた銛は
法的に発射装置と判断されても言い訳不可能
ほとんどのゴム銛が該当しちゃいますよ
まだ言い訳がましい合法宣伝を続けるの?
>>768 頭の弱っちぃ厨房が考える言い訳に賛同する
頭の弱っちぃ奴らを集客できる特殊才能をお持ちのようですね
類友ってやつかw
匿名掲示板で誰と戦ってる妄想を膨らましてるんだかw
妄想で合法主張して反骨かきこを個人特定とは、あんたは、完璧に壊れますね。
妄想の為なら2ちゃん運営を怒らせる才能にもあふれてそう。
まともに議論できない人ですね
772 :
名無SEA:2008/01/27(日) 13:58:46
鹿児島県HPに使用法の限定は出てない
ゴム銛の構造規約が出てる
手を離すと柄から離れるゴムを持つ
ほとんどのゴム銛は違法判断可能です
お次はどんな言い訳ですか?
厨房な言い訳を聞いてくれる海保があるといいですね。
なに火病ってんの?
774 :
11:2008/01/27(日) 14:17:13
★【朝日新聞】日本が国連安保理の常任理事国のイスほしさに、国連分担金が多すぎる、と言い出した。
★【朝日新聞】日本語には戦争を連想させられる。平和に満ちた韓国語を授業にとりいれよ。
★【朝日新聞】世界に置いて行かれた日本、今や欧米や新興国の“寄生虫”的存在
★【朝日新聞】「在日コリアンと日本人の接着剤になりたい」 あした晴れたら………国籍問わない社会に。
★【朝日新聞】少子化対策は韓国を見習え!………しかし韓国は日本以上に少子化が深刻
★【朝日新聞】ああ、負けてよかった、日韓サッカー………朝日新聞に載った伝説の反日コラム
★【朝日新聞】アフガンの人質―――韓国人たちの解放を願う(2007/07/24)
>>日本人が人質になったときは、日本政府批判で「自衛隊は即時撤退せよ」
>>韓国人が人質になったときは、韓国政府援護で「テロに屈するわけにはいかない」だとさ!
朝日新聞
>>>>論説委員の清水建宇は朝鮮系だと週刊文春が暴露。
>>>>論説主幹は若宮啓文、こいつもすごい「竹島を韓国に譲歩して 友情の島にしよう」と提案。
>>>>編集局長は木村伊量(北朝鮮系?) こいつ、朝鮮擁護の記事ばっか。
775 :
名無SEA:2008/01/27(日) 23:05:31 BE:58201722-2BP(0)
>>766 > 合法主張に>1を非難する声は無く
あららら。また自分で自演ばらしちゃって。まあ、もともとバレバレだったけどね。
違法と主張してたのはアンタひとりっだったってこと、白状しちゃったね。
アホでしょ?
>>769 やすを使ったことないなら下手なことを言わないほうがいいよ。
間抜けさが際立つだけだから。
>>417の写真の右側のようなごく普通のやすは、構造的に手を離したらまともに突けませんよ。
イメージがわかないなら、ボールペンの後ろに輪ゴムを付けてやってみてごらん。
776 :
名無SEA:2008/01/27(日) 23:07:59
と言うことで
ゴム付き銛は違法漁具です。
裏ビデやヘアヌードのように黙認もあり得ますが、
けして合法主張できる行為ではございません
ゴム付き銛の使用は自己責任で臨んで頂きたい。
777 :
名無SEA:2008/01/27(日) 23:11:44 BE:611113076-2BP(0)
何が、「と言うことで」だよw
>>739が最終的な結論です。
場所によっては違法となる場合もありますが、違法でない場合もあります。
使用しようとしている道具が適法かどうかの詳細は、
都道府県庁の漁業調整担当課に確認してください。
そして、「確認のうえ楽しんでください」というのが行政の答えです。
778 :
名無SEA:2008/01/27(日) 23:30:25
>>777 ゴム付き銛の見解は
水産省系からの情報は限りなく違法扱い
海上保安庁からの情報も限りなく違法扱い
議論の結論を定義することを邪魔しないで頂きたい。
779 :
名無SEA:2008/01/27(日) 23:43:18
>>778 邪魔してんのはお前だろ。
突き刺す時に突き刺す部分が手から離れなければOK、って証言もあるしHPにも載ってる。
この説明は、水中銃のことをヤスだと言い張らせないためのものとのこと。
要するに
>>417の左はNG、右はOKってこと。
手を離さなきゃ突けないとかバカなこと言ってるけど、
それはヤスを使ったこともなく使い方をイメージもできないアホンダラの妄想。
780 :
名無SEA:2008/01/27(日) 23:47:31
嘘は何回付いても嘘
違法確実を否定できる情報は
ゴム付き銛を使い放題で獲物を海保や漁師に自慢できる
お花畑の立証のみ
お花畑の存在を証明してから
合法宣伝しなさい。
このスレが終わるまでに、
>>739に反論してねー
できないなら、話はそれで終わるよ
間違っても、反論できないからってスレ潰ししないでね
782 :
名無SEA:2008/01/28(月) 00:11:16
>>779 鹿児島県庁の該当課へ
ゴム付き銛を発射させて止めないと
柄から手が離れる強力なゴムが装着されたゴム付き銛は
合法なのかを、たずねてから
回答を確認できる形で発表して合法主張してください。
783 :
名無SEA:2008/01/28(月) 00:28:49
>>781 ズタボロに論破されてますが?
おまえは誰の為に合法宣伝に固執してる?
オタクやヤラセ魚突きバラエティー番組マニア等の海を知らない
海で我が物顔で遊ぶ妄想を抱く
海板の痛い一見さんしか望まない
あと、後先関係ない密漁常習犯ぐらいだ。
784 :
名無SEA:2008/01/28(月) 02:08:23
密漁で問題になっているのはアワビ サザエ ナマコ イセエビなどの高価な食材を根こそぎさらっていくから。
と認識してたが間違いか?
そのために漁具云々が文言として使われてるのじゃまいか?
子供が使っているようなやつも取り締まっているの?
実際の現況と違う事を論じてもなぁ
ちなみに漁師でヤス使って漁しているところ見たことない。沖縄は別だが。
あんなに効率の悪い漁では稼ぎにならないからなぁ。
785 :
名無SEA:2008/01/28(月) 06:12:11
海を知らない上に
魚を突いた事も無い奴が
海のルールをとやかく言う資格は無い。
ゴム銛は違法で無問題です。
786 :
名無SEA:2008/01/28(月) 06:37:40
>>739をよく読み、理解してから出直してきてください。
海は漁師だけのものではありませんよ。
787 :
名無SEA:2008/01/28(月) 06:55:32
>>786 嘘発覚で論破された書き込みを何時までも主張するな
無様なだけだぞ。
海を傷つけてしまう事を理解できない権利ばかり主張する人には魚突きは出来ない仕組みになってます
海を理解し海を傷つけないように楽しんでる人は違法確定で無問題ですから。
788 :
名無SEA:2008/01/28(月) 07:28:02
>>788 あなたの脳内妄想を理解できるのは
あなたのお母さんだけです、続きはお母さんと話し合ってください。
790 :
名無SEA:2008/01/28(月) 07:39:15
>>739を理解できていない証拠ですね。
ふりがな振っておいたほうがよかったかな?
791 :
名無SEA:2008/01/28(月) 07:52:01
ゴム銛は違法確定。
これを明確に定義しておかないと
山猿が全て食い潰そうと下品な口をゾンビのように開けて狡猾な粘着さで
生態系を破壊しようとして合法連呼するぞw
792 :
名無SEA:2008/01/28(月) 08:31:19
>>739が最終的な結論になります。
まずは
>>739をしっかり読んで理解してください。
生態系を破壊しないように楽しめばいいのですから。
というか、魚突きで生態系が破壊されると本気で思いますか?
ここの>1のような自己中に権利ばかり主張する山猿に権利を許すことは誰の利益にも成りませんから。
素人に生態系破壊を判断できる能力もありません。
法的にも取り締まる立場からも
ゴム銛は違法見解されてます
未だに完全合法の証明は出てません。
法的に限りなく違法な行為を合法とは言えません
変な人が脳内妄想で合法宣伝を連呼してますが、本当は違法です
変な人をかまっても変な人本人が可哀想で惨めになるのみで時間の無駄です放置願います。
794 :
名無SEA:2008/01/28(月) 09:21:41
完全合法にしたら
>>1のような知恵足らずの山猿達が
飽きることも無く魚を突きつくすよ
バカな主張を繰り返す痛い奴だ
海知らずなお里がバレバレなんですけどw
>>793 ま〜だ妄想振りまいて喜んでんのかいw
まず法律に抵触すると主張したいのなら、その法律を晒してからにしましょう。
行政機関職員が言ったからという言い訳は通用しません。
法はすべての発言に優先するからです。
根拠の無い主張は妄想であるように、法的根拠のない違法主張は妄想です。
796 :
名無SEA:2008/01/28(月) 09:37:52
警察機関のような海上保安庁から違法警告を何度も受けてるのに
己の妄想を優先するキティは放置
>>1は海上保安庁から直接に違法警告を受けてるはず
なんでこんなキティ発言が繰り返えされるのw
797 :
名無SEA:2008/01/28(月) 11:44:53
レス削減依頼やスレ削減依頼は
>>1の
わがまま依頼でイッパイ
削除人は呆れて
>>1のIPを晒し放置
こいつは合法も乱獲も関係ないのさ
自分の妄想を強要させたい狂った山猿だ。
798 :
名無SEA:2008/01/28(月) 12:17:35
799 :
名無SEA:2008/01/28(月) 12:27:26 BE:203705227-2BP(0)
>>739をよく理解してから、出直してきてください。
誰も、なんでもかんでも合法、と言っているわけではありません。
なんでもかんでも違法というのは誤り、と言っているだけです。
勘違いなさいませぬよう。
800 :
名無SEA:2008/01/28(月) 13:11:10
>>799 ヘアヌードも裏ビデオも合法主張できない黙認カテゴリーです。
違法でも合法でもない事象は法治国家には存在しません
ゴム銛は発射装置付きの違法漁具と判断されかねない
黙認漁具です。
合法主張できる立場ではございません、理解できませんか?
801 :
名無SEA:2008/01/28(月) 13:15:01
>>739 これは嘘や信頼できない情報や憶測で書かれてます。
誰が信じるのでしょうか?
否定され続けてる書き込みを粘着に主張しないように。
802 :
名無SEA:2008/01/28(月) 13:18:20
>>739は法律と自治体ホームページの内容を元に書かれています。
きちんと読んでください。
803 :
名無SEA:2008/01/28(月) 14:12:29
>>739 >魚突きは制限されているの?
> →「やす」を遊漁で使用できる漁具として多くの都道府県が載せています。
*「やす」とゴム銛は違うという見解を海上保安庁からもらってます
全国の水産課に聞いてから「やす」の見解を確定した上で主張してください
>・ゴム付きのヤスのゴムは発射装置
*鹿児島県のホームページには告訴される警告と共に以下の記述があります
「ゴムひもの弾力を利用する場合であっても,突き刺したとき柄が掌中から離れていないものは やす とみなされます。」
突き刺す時に掌中で止めなければ、掌中から飛び出てしまう強力なゴム銛は違法では?
また、鹿児島県の海上保安庁から、ゴム銛は検挙対象と警告されてます
他にも憶測で確定してる事が多数あります
海の法規を守る海上保安庁から全面合法の確認をもらってから合法宣伝してもらいたい。
なぜ海上保安庁に問い合わせないのか激しく疑問です。
海上保安庁から合法確認が取れてないのに合法宣伝することは二度と行わないでください。
>>803 ソースの提示がないので、反論としては無効です
「問い合わせてください」は、「自分で証明できません」と同義ですよ
805 :
名無SEA:2008/01/28(月) 15:08:23
晒されIP刑になってる荒らしコテハンが
マリンスポーツをする人を煽ってほくそえむキモヲタの遊び場だ
シンプルな問答で解決する話を故意に混乱させたつもりで大喜びしてる感じ。
>海の法規を守る海上保安庁から全面合法の確認をもらってから合法宣伝してもらいたい。
>なぜ海上保安庁に問い合わせないのか激しく疑問です。
806 :
名無SEA:2008/01/28(月) 15:51:03
ですからゴム銛違法確定です。
合法主張したいなら(誰が望むの?)海上保安庁から合法確認を取り
それを確認できる(支部や連絡先等の明記)ように発表してください。
>>806 ですからゴム銛違法論は妄想です。
まず法律に抵触すると主張したいのなら、その法律を晒してからにしましょう。
行政機関職員が言ったからという言い訳は通用しません。
法はすべての発言に優先するからです。
根拠の無い主張は妄想であるように、法的根拠のない違法主張は妄想です。
808 :
名無SEA:2008/01/28(月) 16:35:37
>>807 確認できる海保発違法警告メール
>>8を無視できませんから
いろいろなソースや信頼性ゼロの書き込みの都合の良い部分を
継ぎ合わせて合法主張などもっての他です。
シンプルに定義できます、これ以外のなにものでもないです、ゴム銛違法です。
>海の法規を守る海上保安庁から全面合法の確認をもらってから合法宣伝してもらいたい。
>なぜ海上保安庁に問い合わせないのか激しく疑問です。
809 :
名無SEA:2008/01/28(月) 16:44:08 BE:407409247-2BP(0)
810 :
名無SEA:2008/01/28(月) 16:45:17 BE:87302423-2BP(0)
そんでもって、素人にも分りやすくまとめたのが
>>739 これでも分らない人が居るとは。。。
811 :
名無SEA:2008/01/28(月) 16:48:38
>>807 漁業法等に発射装置のレジャー使用を許可してる都道府県は存在しません
記述が無い都道府県は存在しますが、記述無い行為は全て合法になる訳もなく
法規で許可されて始めて合法主張できるものです。
海上保安庁からの合法許可も無し
漁業法等からの合法許可も無し
このような状況で合法主張できるものだと感心しますよ、賛同意見さえ取れない状況で自演する
>>1だな。
>>10 このメール内容は原文と違うぞ
こういうのって公文書偽造の罪になるのでは?
某スレ426 ◆gbc5wsCo1gは誰も望まない合法主張を誰の為に必死なんだか
自分の妄想の為としか思えない。
813 :
名無SEA:2008/01/28(月) 17:14:20
メール偽装までして合法主張する
>>1は
完璧に狂ってるよ、もう相手する必要なし
ゴム銛違法確定です。
>>812 原文と違う、と主張する根拠は?
根も葉もない嘘をつく暇があったら、きちんと反論してくださいよ
それとも、反論できないから嘘をつくのですか?
815 :
名無SEA:2008/01/28(月) 17:44:11
>>814 おまえは誰の為に生態系破壊を促進する妄想合法宣伝してんのよ?
816 :
812:2008/01/28(月) 18:00:16
>>814 あれ原文が見当たらない。
俺も疑問、誰の為に都合のいいソースを繋ぎあわせて
妄想な合法宣伝してるかな?
817 :
名無SEA:2008/01/28(月) 18:09:54
>>811 >海上保安庁からの合法許可も無し
>漁業法等からの合法許可も無し
まったく道理的な指摘
基本的な確認もしないで
合法も糞もないぞw
818 :
名無SEA:2008/01/28(月) 19:25:49
>>739をよく読み、よく理解してから出直してきてください。
「味噌汁を飲んでもよい」という法律がありますか?
「味噌汁を飲んでもいいですか?」と警察に聞きますか?
そういうことです。
820 :
名無SEA:2008/01/28(月) 19:46:46
>>815-815 都合の悪い質問はスルーかネタでやり過ごし
ネタスレ終了。
ゴム銛違法確定です。
821 :
名無SEA:2008/01/28(月) 20:33:07
>>739をすべて読み、すべてを理解してから出直してきてください。
>>821 fuck off mother fucker.
823 :
名無SEA:2008/01/28(月) 20:52:32
ネタスレ終了。
ゴム銛違法確定です。
824 :
名無SEA:2008/01/28(月) 20:59:27
>>823 貴方が一人でいくら騒いで、妄想を撒き散らしても無駄です。
貴方がレスを止めた時点で、誰も貴方の賛同者は現れなかったでしょ?
法的根拠のない違法論は、いくら喧伝しても妄想に過ぎないのです。
826 :
名無SEA:2008/01/28(月) 21:02:47
>>811が論点矛盾を既出済み
>海上保安庁からの合法許可も無し
>漁業法等からの合法許可も無し
コピペして合法騒ぐ人は病気だな
ゴム銛違法確定です。
827 :
名無SEA:2008/01/28(月) 21:05:51
828 :
名無SEA:2008/01/28(月) 21:09:07
>>826 >>739をよく読めば、その答えも載っています。
平易な日本語で書いてありますので、中学生くらい以上ならば理解できると思います。
がんばって、日本語勉強してくださいね。
わからなかったら、おかあさんにきいてね。
829 :
名無SEA:2008/01/28(月) 21:10:13
>>825 誰が何?意味わからんよ
味噌汁で絶対賛同を得られない意味不明な合法主張するのはキミか?
830 :
名無SEA:2008/01/28(月) 21:14:18
>>828 キチガイの戯言もいい加減にしろ
憶測が参考ソースになる訳ない。
>海上保安庁からの合法許可も無し
>漁業法等からの合法許可も無し
>>811の指摘は崩せない、【ゴム銛は違法漁具に確定です】
831 :
名無SEA:2008/01/28(月) 21:21:23
>海上保安庁からの合法許可も無し
>漁業法等からの合法許可も無し
どちらもクリアしてないのに合法主張
頼みの鹿児島ホームページも告訴される警告&普通のゴム銛もクリアできない規制では?
おまけに、管轄海域の海保から違法警告
何のどこを見て合法主張するかなw
832 :
名無SEA:2008/01/28(月) 21:33:36
誰の為の合法主張なのでしょうか
激しく疑問です。
>>815-815 都合が悪くなるとコテハンで書かない
>>1でした。
【ゴム銛は違法漁具に確定です】
833 :
名無SEA:2008/01/28(月) 21:40:10 BE:436509465-2BP(0)
FAQバージョン4
・遊漁では漁具に制限がある?
→各都道府県の知事が定める漁業調整規則により制限されています。 都道府県により異なります。
・魚突きは制限されているの?
→「やす」を遊漁で使用できる漁具として多くの都道府県が載せています。
それらの都道府県では、ヤスを使用した魚突きは漁業調整規則では制限されていません。(
>>188参照)
・ゴム付きのヤスのゴムは発射装置だから、水中銃と同じなんじゃないの?水中銃は禁止なんでしょ?
→鹿児島県のホームページでは、突きさす部分が手元から離れていく構造のものを水中銃とみなすとしています。
同様の回答は、複数の海上保安部の職員からも得られています。(
>>662)
(水中銃とゴム付きのヤスについては、
>>417を参照のこと)
・鹿児島県のホームページには、告訴される可能性があるって書いてあるけど?
→魚突きに限った話ではなく、遊漁全般にかかわる話として載っています。
漁業調整規則に反しない道具を使用したとしても、
たとえば大勢が押し掛けて魚を取りまくってしまったら、漁業権の侵害に問われる可能性がありますということです。
(漁業権の侵害については
>>189を参照)
・海上保安庁は違法って言ってるらしいけど?
→海上保安庁に詳細を訪ねた方がいましたが、詳細は水産庁へ照会してくださいとのこと(
>>10)。
そこで水産庁に、ゴム付きのやすを利用して魚突きをしてよいかどうか問い合わせたところ、水産庁のHPを参考にし、
できれば都道府県庁の漁業調整担当課に確認したうえで、 楽しんでください、との回答です。
>>41>>342 ・誰のための合法主張?
→合法主張してるわけではなく、なんでもかんでもいつでもどこでも違法だというのは誤りですよ、と言ってるだけです。
834 :
名無SEA:2008/01/28(月) 21:53:27
>>833 >海上保安庁からの合法許可も無し
>漁業法等からの合法許可も無し
法的なクリアなくして合法主張できませんから
現時点で上記のどちらもクリアしてません
あなたの大好きな法的根拠を証明してから合法主張してください。
【ゴム銛は違法漁具に確定です】
835 :
名無SEA:2008/01/28(月) 22:01:25
>>833 >漁業調整担当課に確認したうえで
どこに確認したのですか?
確認もしないて合法主張はありえませんよ
確認した書き込みが見当たりません、
どこの漁業調整担当課にゴム付き銛の合法性を確認したのでしょうか?
836 :
名無SEA:2008/01/28(月) 22:02:51
【ゴム銛は違法漁具に確定です】
ここまで有効な反論なし
838 :
名無SEA:2008/01/28(月) 22:10:19
>>1>>837 >俺ルールで「俺が違法だってんだから違法なんだよ」てのは、なし。
俺ルールで「俺が合法だってんだから合法なんだよ」って感じの笑えるスレですねw
誰も望まない合法主張をいつまで続けるのでしょうか
海を知らない真性バカですね。
【ゴム銛は違法漁具に確定です】
発狂してるのかw
841 :
名無SEA:2008/01/28(月) 22:54:58
842 :
名無SEA:2008/01/28(月) 23:15:09 BE:174604043-2BP(0)
まずは
>>833をよく読んで理解してください。
誰も「合法主張」をしようとしているわけではありません。
なんでもかんでもいつでもどこでも違法、というのは間違いですよ、と言ってるだけです。
「全国で違法」を否定することは「全国で合法」ではないんですよ。
一部の地域で合法であれば「全国で違法」は否定されるんです。
そこのところ、わかってますか?
843 :
名無SEA:2008/01/28(月) 23:28:23
>>841 これはスルーですか
合法宣伝=生態系破壊ですけど?
844 :
名無SEA:2008/01/28(月) 23:42:28
>>842 それでどこがゴム銛合法なのよ?
証明もできないで合法主張は出来ないことぐらい
おまえの弱いオツムでも理解できるよな?
秋田も鹿児島も海保がダメ出しをしてますが。
845 :
名無SEA:2008/01/29(火) 04:46:06
>>841 どんな言い訳するのか見てみたい、味噌汁にたとえるとどうなのよ?w
>>844 あんたの言う「ゴム銛」外報かどうかは各都道府県の漁業関係部署の判断次第。
ゴムが付いてるから全国一律に違法でもないし合法でもない。
逆に「うちではゴムがついているものばダメです」という都道府県があっても何ら不思議じゃない。
発射装置の定義も合法である漁具の定義も各自治体の漁業担当部署が決定する権限を持っている。
逆にいえば各都道府県の水産関係の担当部署が決定する権利を有しています。
逆にそれらの担当部署を差し置いて海保が全国一律に云々といえば越権行為なんですが・・・
847 :
名無SEA:2008/01/29(火) 05:04:10
>>846 うんちくはいらない
合法実例で示せよ
検挙対象なのか判断するのは海保や警察です。
848 :
名無SEA:2008/01/29(火) 05:09:29
既出されてるけど
交通違反を国土交通省に聞くバカいない、警察に尋ねる
海の違反は海上保安庁に判断基準を聞くのが、
最短確実な受付口に間違いない。
どこの海上保安庁がゴムモリ合法と言ってるのでしょうか?
849 :
名無SEA:2008/01/29(火) 06:07:54
>>846 あんたアホ晒してる
水産系の部署が立法し
その立法された内容に沿って
現場で取締るのが海上保安庁
海上保安庁が違法と判断するのは法的根拠があるからです
キミはゴム銛の違法性を議論する資格もないね。
海上保安庁からゴム銛合法のコメント確認ができないなら
【ゴム銛は違法漁具に確定】です。
手を離さず使用しなさいと言われるのは、けして合法的に認めてる事ではないですから
暗黙に許されてる事を逆手に取り合法主張するガキみたいな事を言わないように。
850 :
名無SEA:2008/01/29(火) 06:16:31
>>841 >某スレ426 ◆gbc5wsCo1g
この晒されIPの恥知らず害基地は名無しでヘタレに書き込むのだろうな
返答できないから得意のスルーか。
851 :
名無SEA:2008/01/29(火) 07:28:30
まず、
>>833を理解してから出直してきてください。
852 :
名無SEA:2008/01/29(火) 08:35:05
初めてここ来たけど、このスレ為になるね。
合法的に魚突きが出来る地域もわかるし、魚突き違法って言ってる人が
いかに感情で物を言ってるかわかるしw
853 :
名無SEA:2008/01/29(火) 10:24:52
>>833 >漁業調整担当課に確認したうえで
どこに確認したのですか?
確認もしないて合法主張はありえませんよ
確認した書き込みが見当たりません、
どこの漁業調整担当課にゴム付き銛の合法性を確認したのでしょうか?
>>847-849 海保からの合法確認が無いので【ゴム銛は違法漁具に確定】です。
>>851 その段階の議論は否定され終了してます
ゴム銛の法的判断を確定してます。
検挙判断をする海上保安庁からの違法判断は複数ありますが
合法判断は1件もありません。
よって【ゴム銛は違法漁具に確定】です。
855 :
名無SEA:2008/01/29(火) 10:38:32
続いてループ誘導の>833を貼られると
↓
856 :
名無SEA:2008/01/29(火) 12:20:08
ループの原因は、都合の悪い情報を無視して
>>833を理解しようとしない事が原因です。
バーベキュー中にゴム突きのやすで魚突きをしていた人が、隣でウニを捕ってた人は海保に連れていかれたけど自分は何をしてるか聞かれただけでお咎め無しだったというエピソードとか、
秋田の海保が電話で、潜水具を使わなければ違法ではないですよと言っていた話とか、
そう言うのを無視しちゃってるんですよ。
言った言わないの議論は不毛ですから、文書で残っている証拠だけで話をすれば
>>833に行き着くんです。
857 :
名無SEA:2008/01/29(火) 12:41:15
議題はゴム銛の法的位置の定義では?
スレ違いな議論拡散は困りますね
海上保安庁からの法的判断が最短で的確なアドバイスと思いますが
現時点で海上保安庁からの合法見解はありません。
よって【ゴム銛は違法漁具に確定】で宜しいと思います、
この件で何か異議があるならどうぞ、議題はゴム銛の法的見解の定義です、それをお忘れなく。
各自が問い合わせてくれと尻切れトンボでスレ違いな>833を話す意味はありません。
858 :
名無SEA:2008/01/29(火) 12:53:49
>>841 この2ちゃん運営から荒らし確定された、晒されIPの恥知らず害基地のスレ主も
当初からゴム銛の法的見解を議論してました
議論をかせね結論の定義が
現場でゴム銛を法的根拠から判断する
海上保安庁の見解が、
実際にゴム銛を使用する私達にふさわしいアドバイスになるのでは?
海上保安庁からのコメントは 【ゴム銛は違法漁具】 ご使用は個人責任で慎重に!
続いてループ誘導の>833を貼られると
↓
860 :
名無SEA:2008/01/29(火) 17:13:49
>>858 日本語が変ですよ
しかし【ゴム銛は違法漁具に確定】で無問題
続いてループ誘導の>833を貼られると
↓
861 :
名無SEA:2008/01/29(火) 19:20:42
>>833 出所不詳の合法ぽい書き込みをした海保発言は疑いもしないでソースに取り入れて、
連絡先記載の違法警告海保発言は誘導尋問だと妄想入れて却下
頭が悪すぎる自演くさい主張に驚愕ものだ、犯罪行為では?
全然【ゴム銛は違法漁具に確定】です。
それでもまだ>833でループ誘導しますか?
↓
>当初からゴム銛の法的見解を議論してました
>議論をかせね結論の定義が
>現場でゴム銛を法的根拠から判断する
>海上保安庁の見解が、
>実際にゴム銛を使用する私達にふさわしいアドバイスになるのでは?
おいおいこんな凄い馬鹿文タイプしたやつがよくもまぁノコノコ出てこれるなw
ちょっと訳してくれネーか?きちがいちゃんよw
鳩の短編小説レスした漏れですが覚えていますか?
wwwwwwwwwww
kanagawakuso@wiki用意したのも漏れw
簿薄れとは別人だけどねw
おい!
キチガイ!
早く死ね(´,_ゝ`)
>当初からゴム銛の法的見解を議論してました
>議論をかせね結論の定義が
>現場でゴム銛を法的根拠から判断する
>海上保安庁の見解が、
>実際にゴム銛を使用する私達にふさわしいアドバイスになるのでは?
んで
とりあえず↑の翻訳ヨロw
LRの時事スレリンク消しに反対してたbe付けてる彼でも某スレでもいいよ。
訳してやってw
ちゅーかね、基地外なんだからさ、あんまりまじめに相手しても仕方ないだろ?
からかってやれよw
いや、あんまり構わないで欲しいんですが
ここは議論スレであって叩きスレではないので
868 :
名無SEA:2008/01/29(火) 21:04:30
>>841 ここのスレ主は海の知識が無いのか自己中甚だしいのか理解に苦しむ
やたらな合法主張は海の知識を持ってれば行なわないですよ、
2ちゃんにIP晒しの刑があるとは知らなかった、かなり笑える。
ゴム付き銛が使用可能か問い合わせる先は
1.使用する近隣の漁協
2.使用する海域の海上保安庁
1.がベターだと思うけど好意的な対応は期待できないでしょう、ただでさえ潜りは漁師の目の敵ですし
やはり2.の海上保安庁から公平な回答を得るのが得策
しかし、【ゴム銛は違法漁具に確定】…使用は自己責任でw
869 :
名無SEA:2008/01/29(火) 21:08:13
>>841 なんだ見てるのだw
都合の悪い質問はスルーで
突然のsage連投自演ご苦労さんバレバレですよ。
871 :
名無SEA:2008/01/29(火) 21:15:54
>>868 >>833
>出所不詳の合法ぽい書き込みをした海保発言は疑いもしないでソースに取り入れて、
>連絡先記載の違法警告海保発言は誘導尋問だと妄想入れて却下
>頭が悪すぎる自演くさい主張に驚愕ものだ、犯罪行為では?
>全然【ゴム銛は違法漁具に確定】です。
自演力ゼロが、ここのスレ主の力量のようです、なぜここまでするのでしょうか?
【ゴム銛は違法漁具に確定】されて困る立場とも思えない。
>>867 アフォw
一番構ってんのはお前だろ。結論出てるの。とっくの昔に。
なのにキチガイ君は同じ事を繰り返しているだけ。議論でもなんでもないの。
それに構ってるのがお前。だからアフォなんだよ。
キチガイは遊んで欲しいだけ。お前は新しいお友達って訳。
だったらしっかり楽しませろよw
アフォw
∩___∩
(ヽ | ノ ヽ /)
(((i ) / (゜) (゜) | ( i))) なんだ見てるのだw
/∠彡 ( _●_) |_ゝ \
( ___、 |∪| ,__ )
| ヽノ /´
| /
くるっる〜 くるっる〜
873 :
名無SEA:2008/01/29(火) 21:34:13
>>857 このレスが見えなくなると病気を再発させそうな人がいるのでコピペしちゃておきます。
海上保安庁からの法的判断が最短で的確なアドバイスと思いますが
現時点で海上保安庁からの合法見解はありません。
よって【ゴム銛は違法漁具に確定】で宜しいと思います、
この件で何か異議があるならどうぞ、議題はゴム銛の法的見解の定義です、それをお忘れなく。
874 :
名無SEA:2008/01/29(火) 22:55:55
潜水具を使わなければ違法ではないですよ、と言っていた海保の話や、
ウニを捕ってた人は海保に連れていかれたけどその隣で魚突きをしていたのはお咎め無しだった話や、
違法漁具かどうかの詳細は農林水産省へ問い合わせてくださいとの海保のメールや、
水産庁のホームページや鹿児島県のホームページや水産庁からの回答メールを全て無視して、
「海保が言ってたから」の一点張りで違法主張するバカ。
875 :
名無SEA:2008/01/29(火) 23:05:07
海上保安庁は、鹿児島県や水産庁が立法した法規に従い
密漁などを取り締まるのが業務です
海上保安庁からのメールや確認先掲載された電話問合せ内容が
実際に現場での逮捕や勧告を回避できる解かりやすい警告です
卓上論を振り回しても意味ない
現場で逮捕や勧告を避ける為の議論では?
876 :
名無SEA:2008/01/29(火) 23:09:13
だから、その海保が、潜水具を使わなければ違法ではないですよと言っていることや、
ウニを捕ってた人の隣で魚突きをしていたけど、ウニの人だけ海保に連れていかれて魚突きはお咎め無しだった話を無視すんのはなんで?
また出ました「卓上論」w
ホント、カナガワ君は天才だな…
878 :
名無SEA:2008/01/29(火) 23:18:17
>>876 どこの地区の誰の事だか確認できない書き込みまで有効票にできますか?
ここをどこだと?
879 :
名無SEA:2008/01/29(火) 23:31:53
鹿児島県のホームページの一部
水産庁のホームページの一部
どこの誰の発言かも確認とれない書き込み
それを組み合わせて主張するより、海保からの警告を優先させるのが論理的ってやつだよ。
こんな無理な合法主張に賛同できる人がいるの?
>>841の脳内にはたくさん潜んでそうだけど。
海保からの合法確認が無い限り
【ゴム銛は違法漁具に確定】で問題ないと思いますが。
880 :
名無SEA:2008/01/29(火) 23:40:53
>>878 で、どこの馬の骨か分からん東京海上保安部の下っ端職員の発言だけを信じろってか?
農林水産省の署名入りのメールは魚突きを肯定してるのに、それに対抗すんのがそんな下っ端職員の電話だけ。
しかもどんな質問をして回答を引き出したのかすら明確になってない。
日本は法治国家だから、「○○が言ってたから違法」ってのは通用しない。
881 :
名無SEA:2008/01/29(火) 23:52:08
>>880 東京海上保安庁からのメール内容と電話対応が合致した警告が嘘で
農林水産省のメールを優先しろと?
農林水産省は各地の水産課に確認しなさいと指示してます
各地の水産課に確認しましたか?
鹿児島県ホームページで確認は承認できません、矛盾点を指摘されてる上に
担当海域の海上保安庁からも違法警告を受けてます、既に話されたループ内容ですが。
882 :
名無SEA:2008/01/30(水) 00:03:39
>>880 あなたは何を主張したいのでしょうか?
法規の矛盾点を捏ね繰りまわして皆を振り回して喜びたいのでしょうか
マリンスポーツを実践する人には検挙されるのかが最重要な問題です
検挙をする海上保安庁に尋ねるのが確実と思いますが違いますかね?
883 :
名無SEA:2008/01/30(水) 03:32:19
>>379 農林水産省水産庁へメール問合せ >行き先の都道府県庁の漁業調整担当課に確認
>>381 水産省の沿岸沖合課 サトウ 03-3502-8111へ電話問合せ> ゴム付き銛のことを尋ねました
>回答は各自治体に問い合わせて欲しい、こちらからは是非を回答できないとのことです。
>>162-169 海上保安庁からのゴム付き銛に対する見解は全面違法または柄から手が離れると違法、ゴムは動力や発射装置と認識してるようです。
自治体への問合せは皆無のようですが?
やはり海上保安庁に問い合わせた返答が信憑性高く、この問題の窓口的にも適切だと思います。
海上保安庁からの合法見解が確認されない限り
【ゴム銛は違法漁具に確定】で大丈夫ですよ。
あなたは違法で確定と思う
でも事実は違う、だたそれだけのこと
違法で確定とコピペしかしないならもうこのスレにこなくていいですよ
885 :
名無SEA:2008/01/30(水) 09:01:13
886 :
名無SEA:2008/01/30(水) 09:42:55
>>378 これが農林水産省水産庁からの回答では?
>>883リンクミスか?
気になる点が2点
1.回答内容にゴム付き銛に対する見解が無い。
2.農林水産省水産庁の何課からの回答か掲載されてない、農林水産省水産庁を代表する回答になってる、
その点は
>>381では、ゴム付き銛と所属課まで掲載されていおり
>>381を優先するべきだ、
>各自治体に問い合わせて ← 合法主張はこれを怠ってる
問合せ窓口を統一する必要がある回答先が多系統では混乱するだけ
密漁現場の判断基準が確実に解かる、海上保安庁からの注意が最優先で有効票では?
誰かさんが嫌がるようにコピペしておきます、海を熟知してる人は嫌がらないと思いますが
海上保安庁からの合法見解が確認されない限り
【ゴム銛は違法漁具に確定】で大丈夫ですよ。
887 :
名無SEA:2008/01/31(木) 08:03:40
普通は、個人名での見解よりも組織名での見解のほうが重みがあると思うものだけどな。
まあ、どっちも同じようなこと言ってるからいいけど。
海保は「違法漁具かどうかの詳細は農林水産省の管轄」
農林水産省は「水産庁のHPを参考にし、できれば各都道府県庁の漁業調整担当課に確認の上、楽しんでください」
この時点で「全国で違法」ってのは誤りなんだが。
(全国で違法なら、各都道府県庁に確認云々言わずに違法と即答できる)
全国で、違法ですと海上保安庁に言われてる、メールでも電話問合せでも。
しかし何度も粘着に同じ質問を繰り返す人を
スルー回答された恥かしさを感じないのか?
そして以降、各自治体に問い合わせてもしないで
合法主張する厚かましさに笑うしかないな。
誰かさんが嫌がるようにコピペしておきます、海を熟知してる人は嫌がらないと思いますが
海上保安庁からの合法見解が確認されない限り
【ゴム銛は違法漁具に確定】で大丈夫ですよ。
>>886 * 2.農林水産省水産庁の何課からの回答か掲載されてない、農林水産省水産庁を代表する回答になってる、
* その点は
>>381では、ゴム付き銛と所属課まで掲載されていおり
>>381を優先するべきだ、
* >各自治体に問い合わせて ← 合法主張はこれを怠ってる
* ゴム付き銛の見解が無いメールは何の参考にもならんよ。
誰かさんが嫌がるようにコピペしておきます、海を熟知してる人は嫌がらないと思いますが
海上保安庁からの合法見解が確認されない限り
【ゴム銛は違法漁具に確定】で大丈夫ですよ。
890 :
名無SEA:2008/01/31(木) 08:36:11
>>889 海は熟知していませんが、ここは法治国家の為、法を遵守させて頂くと、
ゴムヤスは所により合法漁具に確定で大丈夫ですよ。
891 :
名無SEA:2008/01/31(木) 08:42:00
法的な合法根拠も、海上保安庁から合法判断も出せない煽りだ、放置放置
誰かさんが嫌がるようにコピペしておきます、海を熟知してる人は嫌がらないと思いますが
海上保安庁からの合法見解が確認されない限り
【ゴム銛は違法漁具に確定】で大丈夫ですよ。
合法なの?て書き込みされても
密漁現場を仕切る海保の最終判断で決まりですよね。
誰かさんが嫌がるようにコピペしておきます、海を熟知してる人は嫌がらないと思いますが
海上保安庁からの合法見解が確認されない限り
【ゴム銛は違法漁具に確定】で大丈夫ですよ。
893 :
名無SEA:2008/01/31(木) 10:57:57
残念ながら法的根拠無き違法主張は妄想です。
論理的思考ってできますか?
法律に触れるから違法なのです。
触れる法律が無いのに違法であると断じる人間は、海に熟知していようと、
法治国家の住人ではありません。
【ゴムヤスは所により合法漁具に確定】で大丈夫ですよ。
水産庁や各地方自治体から立法されたゴム付き銛に関する法規に従い
現場海域で取締業務に携わるのが全国に支部を置かれた海上保安庁です。
この定義に問題ありますか?
その海上保安庁からの警告を受けて違法性を判断することは
法規を踏まえた正当な手段です、これに異議ありますか?
したがって、海上保安庁からゴム銛等の合法判断が確認されない以上は
レジャーでゴム銛等を使用して漁行為をすることは、
法に違反する違法行為と断定します。
ゴム銛等のレジャー使用は違法行為です。
違法性を否定したいなら、海上保安庁から合法とするコメントを
誰にでも確認できる形で発表して主張してもらいたい、
皆さん煽りやループ誘導は静観してください、ここにはそれに必死な方がいます。
違法性を認識の上で使用する方は検挙されないように自己責任で。
895 :
名無SEA:2008/01/31(木) 16:00:22
>その海上保安庁からの警告を受けて違法性を判断することは
>法規を踏まえた正当な手段です、これに異議ありますか?
法に従い行動するのは行政機関の当然の行動です。
ですが、どのような行為が法律に抵触するから止めてくださいといったような
具体的な供述が無い以上、それをもとに違法性は判断できないでしょう。
>したがって、海上保安庁からゴム銛等の合法判断が確認されない以上は
>レジャーでゴム銛等を使用して漁行為をすることは、
>法に違反する違法行為と断定します。
ですから、海上保安庁職員も根拠となる法を明示せずには、個人の主権を
犯せないのです。
適当に違法っぽいから違法であるとは絶対に言えないのです。
現状、どの法律に触れると言った記述がどこにも見当たらない以上、
【ゴムヤスは所により合法漁具に確定】で大丈夫ですよ。
896 :
名無SEA:2008/01/31(木) 17:34:54
日本は所謂許可社会です
原則は全て禁止されていて許可されたものだけが出来る
魚突きも一緒で原則禁止ですが
決められた道具を使い漁師の邪魔にならなければOKですよと
なのでどんなシーンでも漁師に睨まれたらダメ
みなさん漁師と仲良く節度有る行動を心掛けましょう
ゴム銛等は、全国で御禁制と海上保安庁からの御達しです。
注意だけで済むのか検挙までされて前科者になるのかは、
海上保安庁や漁師の胸三寸でしょうが、基本違法行為ですから
ご利用は計画的に、ゴム銛等の利用は違法です。
898 :
名無SEA:2008/01/31(木) 18:00:48
>>896 日本は法治国家であり、憲法で人権が保障されています
原則は全ての行動は認められるべきですが、公共の利益により禁止されたものだけが出来ない
魚突きも一緒で原則認められていますが
決められた漁具を使い漁業の妨げにならなければOKですよと
なのでどんなシーンでも漁師に睨まれたらダメと言う事はまったくありません
みなさん漁師と仲良く節度有る行動を心掛けましょう
899 :
名無SEA:2008/01/31(木) 18:06:24
ゴムヤス等は、所により使用可能漁具であると水産庁からの御達しです。
注意や検挙をされる事は使用可能地域ではありえません。
海上保安庁の司法警察員等も認める基本合法行為ですが、地域の方とトラブルの無いよう
ご利用は計画的に、ゴムヤス等の利用は所により合法です。
900 :
名無SEA:2008/01/31(木) 20:35:04
>>853 陳腐なループ誘導する変な人が再来して騒いでる
なにが目的でそこまでして
違法行為を合法宣伝する事に必死なのか理解に苦しみますよね。
901 :
名無SEA:2008/01/31(木) 21:17:27
>>900 多数派工作をしても無駄です。
「だろよ」の口癖の人は文の構成の馬鹿さでわかります。
違法を主張したいのなら、法的根拠を出しましょう。
念のため何度も言いますが、行政機関職員の発言は法的根拠足りえません。
ずーっと、法的根拠を出せない以上、魚突きは常に違法とは言えません。
なんだかなw
反応しときますか。
警察機関から違法警告されたなら違法「だろよ」
反論したいなら法的根拠で反論するのが議論「だろよ」
マリンスポーツをする人には現場での法的処置が最優先「だろよ」
海の警察機関と言える海上保安庁から合法コメントや合法的法的根拠を引き出して反論するのが
マリンスポーツ板の志向に合う皆さんに有意義な議論「だろよ」
現在、海上保安庁からゴム銛等の合法コメントは確認できず
ゴム銛等のレジャー使用は違法行為と判断されてます「だろよ」
903 :
名無SEA:2008/01/31(木) 21:45:05
904 :
名無SEA:2008/01/31(木) 21:46:50
>>902 > 反論したいなら法的根拠で反論するのが議論「だろよ」
そう、大当たり。わかっていてそれをしないのは何故?
他人の行為を違法と断定したいのなら法的根拠が不可欠です。
一刻も早く法的根拠をどうぞ。
ちなみに行政機関職員の発言は法的根拠足りえません。
法はどなたの発言にも優先するからです。
903
こいつ完璧に逝ってるよ、独りで合法妄想してるのバレバレ
906 :
名無SEA:2008/01/31(木) 21:49:19
>>905 ですから、「だろよ」の人は法的根拠を一刻も早く提出してください。
一人で違法妄想しているのバレバレ「だろよ」w
だから合法キチガイをかまうなって
荒らしに反応する人も荒らしです。
自分のレスが最後じゃないと安心できないんだよね
ここまで、
>>833に対する有効な反論は無し
無駄にスレを伸ばすのは、もう秋田
カナガワ君はもうアレだから仕方ないとして、
迎撃してる人は、ちょっと静観してみませんか?
はたから見てると、どっちもどっちになってますよ
910 :
名無SEA:2008/01/31(木) 21:53:20
では、本人も認めていることですし、法的根拠付きの反論無き限り、
「漁業法、水産資源保護法を補完している漁業調整規則により
魚突きは所により合法です」
>マリンスポーツをする人には現場での法的処置が最優先「だろよ」
>海の警察機関と言える海上保安庁から合法コメントや合法的法的根拠を引き出して反論するのが
>マリンスポーツ板の志向に合う皆さんに有意義な議論「だろよ」
>現在、海上保安庁からゴム銛等の合法コメントは確認できず
>ゴム銛等のレジャー使用は違法行為と判断されてます「だろよ」
912 :
910:2008/01/31(木) 22:07:50
>>909 どこまで行ってもまともな反論なんてありっこないでしょ。
だって根拠なんてないんだもん。
ここでキチガイが一人で吼えている分には問題ないんだけど、
俺が凄く心配なのは真顔でこの国は原則は全て禁止されていて
許可されたものだけが出来る国なんだって言っちゃう漁師さんが多いことなんだよ。
教育されていないから仕方ないのかもしれないが、これじゃちょっと堪らないよね。
大前提として「海は皆の物」っていう認識持ってくれないかなと思う。
ま、ここの馬鹿はただ吼えたいだけだろうから問題ないんだろうけどw
913 :
名無SEA:2008/01/31(木) 22:08:00
914 :
名無SEA:2008/01/31(木) 22:09:06
>>8 >当部からは、ゴム付銛は、各都道府県の漁業調整規則等において禁止漁具となって
>いるので使用することができない旨回答しました。 by 東京海上保安部 航行援助センター
これが海上保安庁が言ってる法的根拠では?
合法主張する人は各都道府県の漁業調整規則等にゴム付銛が合法の所をどうぞ
ヤス等ではなく発射装置の付いたゴム付銛ですよ。
915 :
名無SEA:2008/01/31(木) 22:14:16
>>914 わかったから、文体変えるくらいの努力しろよ「だろよ」w
足りないのはわかったから、ヤスと銛の明確な違いを説明しろよ。
って言っても出来ないんだろ?
出来ないんだったら、わざと区別すんなカスw
916 :
名無SEA:2008/01/31(木) 22:16:10
>>166 >秋田県の漁業調整規則では、…略
>ただし、発射装置を有する「水中銃」のようなものは、
>「やす」には該当せず、非漁民が使用して魚や貝などを採捕すると違反となりますのでご注意ください。
>秋田海上保安部 航行援助センター
法規をあげてゴム銛違法と言ってますが?
917 :
名無SEA:2008/01/31(木) 22:19:44
918 :
名無SEA:2008/01/31(木) 22:20:31
>>916 字、読めないの?
どこにゴム銛違法って書いてあるの?
馬鹿晒しに一つ挙げておこう。
銛とは・・・投げたり突いたりして魚や鯨などを捕獲する道具。
(やす)と構造は同じだが、一般にやすよりも大型。綱をつけても使う。(大辞林)
919 :
名無SEA:2008/01/31(木) 22:22:08
>>916 ゴム付きヤス:OK
水中銃:NG
としか言ってませんよ。日本語は難しいかもしれませんが、頑張って勉強してくださいね。
920 :
名無SEA:2008/01/31(木) 22:25:54
921 :
名無SEA:2008/01/31(木) 22:26:28
「だろよ」考え中・・・・・w
反論が出来ないようだ、どうする?
A コピペでお茶を濁す。
B 日本語が出来ない振りをする。
C ふて寝する。
922 :
名無SEA:2008/01/31(木) 22:28:40
秋田海保はゴム付き銛の合否の問いあわせのメール返答ですが?
ゴム付き銛の違法性を書いてる以外に判断のしようがありません。
923 :
名無SEA:2008/01/31(木) 22:29:11
答えはBでしたw
法的根拠のない
>>920は却下で、
ゴムつき銛は合法で確定ですね・
924 :
名無SEA:2008/01/31(木) 22:32:04
>>166 普通に
発射装置とはゴム銛のゴム
マリスポ人を煽るキチガイに反応する必要なし。
海上保安庁からは法的根拠が示されてます。
>マリンスポーツをする人には現場での法的処置が最優先「だろよ」
>海の警察機関と言える海上保安庁から合法コメントや合法的法的根拠を引き出して反論するのが
>マリンスポーツ板の志向に合う皆さんに有意義な議論「だろよ」
>現在、海上保安庁からゴム銛等の合法コメントは確認できず
>ゴム銛等のレジャー使用は違法行為と判断されてます「だろよ」
926 :
名無SEA:2008/01/31(木) 22:38:42
>>417の左側がいわゆる「水中銃」
右側が普通の「ゴム付きのヤス」
さて、右のゴムを「発射装置」と呼ぶ人がいるでしょうか?
いませんよね。
>>926 法的根拠のソースになる公的機関からの提示を願います、あなたの妄想ですか?
928 :
名無SEA:2008/01/31(木) 22:43:40
>>924 >発射装置とはゴム銛のゴム
その根拠は?
>>925 その法的根拠を一刻も早く引用すべき。
さっきから日本語がわからない振りばかりだろよ?w
929 :
名無SEA:2008/01/31(木) 22:46:13
あーあ
931 :
名無SEA:2008/01/31(木) 22:49:19
>>930 ありゃ、御免なさいね。
ちょっと脱線しすぎました。
かまうのはもう止めます。
でも、いつまで経っても法的根拠は出ませんよ。
だって無いんですから。
いえいえ
書き込みを止めることができないのは、私もあなたも、充分に知ってるわけで
こういう状況では「あえて書かない」を選択できるか否かを、第三者が
見ているということに気付く必要があるんですよね
あなたは、カナガワ君より先に気付いた
それが、答えだと思いますよ
バカな煽りに対応する必要なし
海保が違法と警告してるなら違法、法的な事も書いてある
合法主張には微塵の法的な根拠も無い
海にも行かないキモヲタをかまって喜ばすな
ゴム銛違法でかまわない、へたに合法にしたらこんなキモヲタを漁場を荒らし放題に荒らすだけだぞ。
934 :
名無SEA:2008/01/31(木) 23:56:59
>>914 全国で違法と東京海保がゴム付銛を違法警告
>>916 秋田海保は法規をあげてゴム付銛を違法警告
>>920 鹿児島海保もゴム付銛は違法警告
ゴム付銛違法確定でしょう、違法承知でやりたい人がやればいい自己責任ですよ。
ヒキヲタはビビってできないだろうけどw
935 :
名無SEA:2008/02/01(金) 00:05:04
>>935 過去ログで否定されたリンクを粘着に貼るジョークが好きですね
よほど苦労してまとめた書き込みでしょうが厨房も騙せませんからw
百万の、千万の言葉を重ねても、事実は変わりません
「違法だ」と何度叫んでも、事実は変わりません
違法だと主張し続けることで、事実が覆されると信じているなら
それは、もう、法や事実を超越した「宗教」ですよ、カナガワ君
嘘は、いくら大きな声で叫んでも
「嘘でしかない」のです
まだ、叫ぶのですか
法を曲げようとするなら
法があなたに罰を与えますよ
我々ではなく、法が、あなたに
罰を与えるのです
分かりますか?
あなたが私を叩いても、事実は何ら変わることはありません
現実を見てください
あなたが喚いても、何も変わりはしないのです
あなたは、何も、できないのですよ
何年やってるか、分かりますか?
あなたは何年間、無駄にしていますか?
あと何年、続けるんですか?
何百年やっても、事実は絶対に変わりませんよ
938 :
名無SEA:2008/02/01(金) 00:40:19
海上保安庁が違法と警告するには法的根拠があるの
理解しろとはもう誰も言わないだろうが
ここでクダ巻かないで
海上保安庁に直接言えよ気持ち悪るすぎ。
>>914 自分で海保から違法警告メールをもらってるがキティ害には理解不可能だから怖い
マリスポの中の人は検挙や注意をされてしまう事がもっとも重要なことも
マリスポの外の人には気にもならないようだ
ゴム付銛は全国で違法漁具です、使用は自己責任で。
>>833を参照してください。
水産庁は、違法漁具との認識は持っていません。
941 :
名無SEA:2008/02/01(金) 08:40:51
>>937 キモキモ 自分に言ってるのかw
水産庁から指示を受けて海の法規を守ってるのが、海上保安庁
海上保安庁が違法と言えば違法だよ、海にも行かないおまえには関係ない事だろうけど
マリンスポーツをやる人には死活問題になる
違法行為を嘘ついて推薦するなキチガイ
ゴム銛違法、素人は手を出すな。
変な人をかまっても喜ばすだけ、
レスを数十読み返せば
ゴム付銛は全国で違法な事は明白
放置しましょう。
943 :
名無SEA:2008/02/01(金) 09:13:28
944 :
名無SEA:2008/02/01(金) 14:56:33
ここは粘着な妨害が酷いので
自治スレにゴム付銛の違法警告を載せときました。
945 :
名無SEA:2008/02/01(金) 15:18:04
>>833を参照し、違法との認識は改めてください。
全国で違法などとアホなことを言っているのは東京海上保安部のボンクラだけですが、
そのボンクラも、「電話してきた基地外には違法って言ったけど、ホント言うと詳しく知らないんで農林水産省に聞いてくんない?」
としか言ってないんだよね。
>>8-10 違法とする根拠にするにしてはあまりにもお粗末すぎ。
バカなのか害基地なのか?
海の法規に則り取締活動をする海保が嘘やいい加減を言うわけないですから
警察機関が嘘を付いてると主張してるのと同じですよ
何度も同じ質問をされてスルー回答されてる恥を知れw
他の保安支部からも同様な回答が出てる事をどう釈明する?
ゴム付銛は違法です。
947 :
名無SEA:2008/02/01(金) 15:33:54
>>833をよく読んで理解してください。
漁業調整規則は多くの都道府県がWEB上に公開しており、インターネットに接続できる環境であれば誰でも閲覧可能です。
法律に有りがちな難解な日本語ではなく平易な日本語で書かれていますので、誰でも理解可能と思います。
一度、ご覧になってください。
多くの都道府県が遊漁で使用できる漁具として「やす」を挙げております。
そしてどの都道府県の漁業調整規則にも「ただしゴム付きは除く」とは書かれていません。
ゴム付きのヤスは、違法漁具ではありません。
>>964 警察や海保だって全員が法律に詳しいわけじゃないよ?
だから逮捕なり任意同行したあとで判断ミスに気がついて青くなってることもあるんだけど
海保が引っ張っても決定権持ってる担当部署がOKと言えば無罪放免ですが。
で、ヤスの定義も各都道府県で解釈が違って当然だから水産庁は各自治体に問い合わせろと言っている。
もし海保の判断が優先されるなら何故海保に問い合わせろと言わないのか疑問に思わない?
949 :
948:2008/02/01(金) 15:38:03
950 :
948:2008/02/01(金) 15:45:30
>>947 ヤスにゴムが付属している=即違法とは書いてないけど
ゴムの有無だけじゃなく構造なんかで解釈が変わる可能性もあるかと。
条文に書いてなくても補助規定みたいなのが存在することもあるから
やっぱし担当部署に現物見せるなり画像送るなりして確認とった方がいいとは思います。
自分が京都の某所で遊んだときは駐在所の警察官の方に聞きましたが
次のシーズンはついでに府と海保に確認入れるつもりです。
951 :
名無SEA:2008/02/01(金) 18:00:06
>>950 言葉では伝わらないものもあるからねぇ…
「違法となる可能性もあるので、事前に実物を見せて確認してから楽しみましょう」ってのが結論かな。
乙です
970を越えたら次スレを立てますが、よろしいですか?
953 :
名無SEA:2008/02/01(金) 20:57:46
>>951 うーん、そこまでの必要は無いのでは?
法に従うのが行政機関だし、法は言葉なんだし。
まさか立法趣旨まで考慮して現場で法解釈ってのは有り得ないと思う。
>>952 いつもいつも有難う御座います。
954 :
名無SEA:2008/02/02(土) 00:23:02
海上保安庁からの複数メールに複数TEL問い合わせで
『ゴム付銛のレジャー使用は検挙対象と警告されてる』
これは動かせない事実、海上保安庁に喧嘩売る意気込みがあるなら、合法主張を続けなさい。
955 :
名無SEA:2008/02/02(土) 00:24:55
海上保安庁からの複数メールに複数TEL問い合わせで
『ゴム付銛のレジャー使用は、全国で検挙対象と警告されてる』
これは動かせない事実、海上保安庁に喧嘩売る意気込みがあるなら、合法主張を続けなさい。
956 :
名無SEA:2008/02/02(土) 08:35:56
957 :
953:
なんか読み返してみて、ちょっとおかしかったので付け加え。
立法趣旨まで云々って言う件があるけど、立法趣旨を勘案したら、
ゴム銛だろうとゴムヤスだろうと合法と捉えるのが普通の法解釈
なんじゃないのかなと思う。
ヤスが良くて、銛が駄目な根拠は無いよね?構造上も同じなんだし。