942 :
名無SEA:2007/06/01(金) 22:44:10
チキンな犯罪者が匿名をいいことに言いたい放題のスレはココかい?
943 :
名無SEA:2007/06/01(金) 22:50:51
「てっぼう」
↑
5m×30cmのベニヤ板に洗面器と手桶、30cmのピアノ線を付けたもの。
使い方は知らん。
●
>>941お嬢ちゃん、おじちゃんが教えてあげる。突く道具を何でも鉄砲っ
て呼ぶんだよ。満員電車の中では硬いカバンの角も鉄砲って言うのよ。
945 :
名無SEA:2007/06/02(土) 01:17:47
>>920 とりあえず1.5mの柄に40cmのゴムが付いているヤスを考えよう。
まず、手をゴムの輪の中に入れて柄を掴むよね。この時点でゴムは緩んだ状態だ。
ゴムを手首に引っ掛けるようにし、テンション0の状態にすると手の位置はどこかな?そう、柄の端から40cmの位置だ。突き刺す部分から測ると、110cmの位置。これは簡単な算数だから分かるよね。
ここからゴムをギューっと伸ばしていく。80cm伸ばせたとしよう。このとき手はどこかな?このときは柄の端から120cmの位置だ。
つまり、突き刺すほうから測ったら30cmの位置を、掴んでいることになる。ゴムはギンギンにテンション掛かっている状態だ。
この状態で、魚に狙いを付ける。突き刺す部分は、手から30cmの位置にあることを覚えておいてね。
さて、狙いが付いたから手を緩める。そうするとゴムの弾力によって手の中を柄が滑っていき、突き刺す部分は魚へ向かっていく。
ここで、手を緩めるってのがポイントだよ。この時点で離してしまうとガイドの役割をする部分がなくなって、ヤスがどこに進んでいくか分からなくなるからね。
話を戻して、突き刺す部分が手から110cm離れた位置まで到達したとき、つまり狙いを付けた状態から80cm進んだところで、
ゴムのテンションが0になる。これは何故だか、分かるかな?分かるよね。柄の端から測ったら40cmの位置だから。
ここまでは、ゴムの弾力で進んだ。あとは惰性で進んでいくだけ。
さらに惰性で進んで、手の位置が柄の端まで到達したとしよう。手の位置から突き刺す部分までは150cmだ。
ということは、狙いを付けた状態から、120cm進んだことになるんだよね。
狙いをつけていたときは、手の位置から突き刺す部分までは30cmだったからね。
さてこれで、手から離れなくても、150cmのヤスで120cm先の獲物を突けることが分かったかな??
これでもヤスの使い方が分からなかったら、
>>514でも見て理解してね、坊や。
946 :
名無SEA:2007/06/02(土) 02:31:30
漁師の俺は密漁する奴も、疑わしい行為をする奴も、その時の気分で警察に連絡するか海上保安庁に連絡するか決めている。お前ら俺の付近に来るなよ。
947 :
名無SEA:2007/06/02(土) 04:07:06
棒状の物を持って潜るのを見たら聞いたら118番。
948 :
名無SEA:2007/06/02(土) 05:28:17
>>945 1.5m−150cm=0
単位の計算がちょっと難しいね。
100cm=1mなのはもう習ったかな?
つまり、1.5mは150cmになるんだね。
ぜんぜん握れてねーじゃんw
949 :
名無SEA:2007/06/02(土) 07:17:44
素直に非を認めてスレ立て直せばいいのに
墓穴掘りはウケ狙いかw
950 :
名無SEA:2007/06/02(土) 07:35:20
どのレスのことを墓穴掘りと言ってるのか??
951 :
名無SEA:2007/06/02(土) 08:24:32
さてさて、未だ
>>785への法的根拠付き反論は見られません。
魚突き違法論者は、一体何を持って魚突きは違法と断定しているのでしょうか?
違法と主張するからには法的根拠が必要ですが、関係官庁のメールからも
違法と断ずるだけの法的根拠は見られませんでした。
(ゴム付銛が何か定義できた場合は再考を要する)
関係官庁からのメールをソースとして取り上げたいと思うならば、
「ゴム付銛」と「やす」の違い、「ゴム付銛」の定義をはっきりさせなければならない事は
明白です。
また、法律は行政の都合で拡大解釈が許されているとのたまう馬鹿者も出てきましたが、
法律の拡大解釈は何人にも許されておりません。
法律を勝手に解釈して行政を行なって良いと考えるならば、そう思う根拠も併せて
述べるべきです。
今のままだと妄想の上に妄想を重ねているようにしか見えません。
魚突き違法論者は
さぁさぁ「ゴム付銛」の定義を、
さぁさぁ「やす」と「ゴム付銛」の違いを説明してください。
併せて、「行政が法律を拡大解釈して良い根拠」を述べてください。
で、内水面がなにか調べたの?
>瀬干漁方は沿岸や喫水域だろ
で、喫水域ってなんですか?汽水だとしても何がいいたいの?
>海水域と淡水域で法規が異なる訳もなく
異なりますが。で、調べてみたの?
>海の事をまるで理解してない痛いコテハン奴が絡んでも議論にならんよ
2ch漬けで海にちっともいってない人が何をおっしゃいますのやらw
だいたいあなたは海の法規をまるで理解してないじゃないですか。陸専門なんですかね?
神奈川県内、水面サーファーですか?
>まだ異論を付けたいなら鹿児島県の海用の漁業調整法のリンクを示せ。
で、こんな人が
>>705で「クレクレ言っても」ってなんなのでしょうか?
どんだけクオリティたかいのですか?
最後になりますが、改めて
>>885をどうぞ。
953 :
名無SEA:2007/06/02(土) 08:40:35
鹿児島のサイトも柄から手を放したら違法と解説してた
検挙されたら手を離して無いとどうやって証明するの?
954 :
名無SEA:2007/06/02(土) 08:56:46
>>953 オマエ昨夜こっそりウンコ食ってたろ!
食ってないって言うなら証明してみなw
>>953 また拡大解釈ですか。
突き刺したとき柄が掌中から離れていないものは やす とみなされます。
突き刺した時の柄が手元から離れるものも含まない。
これどういうことかいい加減理解しましょうよ。
鹿児島県は手を離したら違法って解説してませんよ。
【掌中】
(1)てのひらの中。
(2)自分の勢力の及ぶ範囲。
【手元/手▽許】
(1)手の下。手の届くあたり。
(2)器具などの、手で持つ部分。
(3)手つき。手の動き。
956 :
名無SEA:2007/06/02(土) 09:03:03
>>954 ナイス例えだと思います。
>>953 あなた昨日信号無視しましたね?
検挙しますが、信号無視をしていないなら、それを証明しなさい。
っていう行政されたら、どう思いますか?
法律に沿うか沿わないか、証明する必要があるのは、検挙された人ですか?
する人ですか?
ではそろそろ、逆にお聞きします。
1,全国何処でも、ゴムの弾力利用したヤスを用いて魚突きをすると密漁となりますか?
2,海水域と淡水域で法規は同一でありますか?
3,医師の指示通りお薬飲んでいますか?
958 :
名無SEA:2007/06/02(土) 09:04:38
鹿児島のそのサイトでも無闇に合法を主張するなと書かれるました
逮捕しようと思えば可能と判断するのが常識人
拡大解釈してるのは魚ツッツキの人。
>>958 で?
手を離すと違法と何処にありますか?
>逮捕しようと思えば可能と判断するのが常識人
これが拡大解釈って奴ですね。全く非常識人さんですね。
【掌中】
(1)てのひらの中。
(2)自分の勢力の及ぶ範囲。
【手元/手▽許】
(1)手の下。手の届くあたり。
どこですか?
手を離すと違法と何処にありますか?
962 :
名無SEA:2007/06/02(土) 09:16:36 BE:523811849-2BP(0)
963 :
名無SEA:2007/06/02(土) 09:20:51
お笑いだなオマエらw
海保に捕まった事ないんだろ、だからそんな寝言言えんだな
海保が逮捕する時はな、オマエら一般人のゴマカシなんか無視だぞ
採捕した現物と、道具さえ持ってりゃな、手から離れた離れないなんて話通んねーよ
ゴム動力付きは手中を離れる道具だって決めてかかるからな、
調書作成の時にそーゆー風に書かれるし認めさせられんのw
何ヌルイ事言ってんだよオマエら
世間は甘くねんだよバカ共がw
964 :
名無SEA:2007/06/02(土) 09:21:00
>>958 えーと、違法だと指摘されても適法と主張してはいけないんですか?
適法でも逮捕したければ、逮捕できちゃうんですか?
刑事訴訟法って知ってますか?
逮捕に必要な要件って知ってますか?
別に勝手気ままに逮捕出来る訳ではないんですよ。
965 :
名無SEA:2007/06/02(土) 09:24:44
>>963 ほぅ、あなたは海保に逮捕された事があるんですか。
で、あなたの意思に反して調書を捏造されたと仰る。
あなた、それは2chで自慢げに書く事でなく、行政不服審査法をもとに
不服申し立てをすべきですよ。
自分が違法行為をしていなかった自覚はあるんでしょう?
それとも法に触れるような事をしていたんですか?
( ´,_ゝ`)
>>963 全国何処でも、ゴムの弾力利用して、ヤスで魚突きをすると密漁となりますか?
海水域と淡水域で法規は同一ですか?
「鹿児島県内、水面漁業調整規則」
これに余計な句読点が一ヶ所あった場合、どれを取り除くのが適切ですか?
鹿児島県庁はヤスから手を離したら違法と解説していますか?
967 :
名無SEA:2007/06/02(土) 09:28:37
968 :
名無SEA:2007/06/02(土) 09:35:19
>>653 一般人にしてみりゃ違法とは思えないが、海保にしてみりゃ違法な事をしたよ
そーゆー解釈で調書作成は進められんの。
まずな、陸の警察でもなんでもそーだけど調書作成の初めに
言われるのは「ウソは絶対言わないで下さい。偽証罪になります。」
て念押されるの。
もうこの時点で逃げるのは不可能なの。
わかる?
少なからず調書録られる時に嘘つくから。
この時に犯罪者なりの良心が働くから、海保を逆に訴えようとは思わないわけだ。
969 :
名無SEA:2007/06/02(土) 09:44:01
>>968 >一般人にしてみりゃ違法とは思えないが、海保にしてみりゃ違法な事をしたよ
意味が良くわからないのですが、一般人には理解できない法律違反で検挙
されたと言う事ですか?
検挙されたのなら罪状がある筈ですが、罪状は何ですか?
>言われるのは「ウソは絶対言わないで下さい。偽証罪になります。」
本当にそう言われたのですか?
偽証罪とは法律により宣誓した証人が虚偽の陳述(供述)をする罪の
事ですので、偽証罪は法廷証言に限られる為、調書を作成する際には
適用できません。
あなた口からでまかせ言ってませんか?
法律を少しでも知っている人間(行政を行なう人間)であれば、絶対言わない言葉
(調書作成の際の偽証罪)を海保が言っていると主張するとは笑止なのですが。
970 :
名無SEA:2007/06/02(土) 10:02:31
>>969 じゃあ勘違いかな偽証罪は。
でもナントカ罪になるとは言われるけどね
罪状は普通に海面規則なんだか違反だよ。
つーか捕まった事無い奴にはあんましピンと来ない話だろね
俺のツレとかもそーだけど、普通の人間は、「捕まった時にしらばっくれりゃ良かったのに」
とか言うんだよね
俺も捕まる瞬間までそんな感じで、あーだのこーだの誤魔化したよ
でもな、現物持ってたら無理なんだよね
逮捕に不服がある時は裁判所に訴える事が出来ますとか言われるけどさぁ、
絶対に違法じゃない事してんのに逮捕されるわけねーし、
裁判しても負け確定だからな
彼らは現行犯逮捕してる訳だから
971 :
名無SEA:2007/06/02(土) 10:09:27
あっそーだ、君らに言いたい事がある。
ゴム付き銛で合法的に魚採ったとするわな。
でもさ、銛をあんまし人に見られないように隠したり、
獲物を隠したり、コソコソすんだろ?
絶対するはずだ。
972 :
名無SEA:2007/06/02(土) 10:35:24
>>970 偽証罪は勘違いで、罪状もよくわからないのでは行政不服申し立ても糞もないですね。
要するに、あなたは後ろめたい事をしていたので、泣き寝入りしたのでしょう?
私たちは漁業調整規則(自治体による)で認められている「やす」での
遊魚(魚突き)が合法であるか、否かと話をしているのです。
あなたのしたような後ろめたい事を合法であると主張している訳ではないのです。
そもそも、あなたがどのようなものを使って、どのようなものを取っていたか知りませんが、
魚を突けば、訳も無く逮捕されると吹聴するのは止めてくれませんか?
それは間違いですから。
>>971 ですから「ゴム付銛」とはなんですか?
「やす」は漁業調整法(自治体による)で認められていますよ。
973 :
名無SEA:2007/06/02(土) 10:43:47
偽証罪と言ったのは勘違いで、罪状も良くわからない。
もしかして逮捕されたと言ったのも勘違いではありませんか?
もしそうでないなら、
1、何県で
2、何を使って
3、何を取っていたのですか?
これくらい明かすべきだと思いますよ。
でないと信憑性ゼロです。
>>962 リンク先を確認しました、乙です
内水面と海面漁業については、今回はテンプレから外しましょうか
それと、海保とのメールについては、当スレの
>>95-101を貼ります
長文かつ連投になるので、テンプレ貼りが済むまでは、次スレへの
書き込みは待ってもらえると、ありがたいかと
980にはちょっと早いけど、いつ埋まるか分からないので、そろそろ立ててくる
スレ立て規制でダメだった、誰か頼む
976 :
名無SEA:2007/06/02(土) 11:39:36
ヤス(モリ)なら何でも認めてるとする法規は無い。
ゴムや圧搾空気などの装置が付いてれば
水中銃とおなじ発射装置付き違法漁具あつかいできます
それが法規ってものだ。
977 :
名無SEA:2007/06/02(土) 11:44:58
次スレを立てるなら過去ログに有る
「素潜りを語るスレ」のリンクをつけるように
密漁関係の書き込みもありここの前スレに当たる。
978 :
名無SEA:2007/06/02(土) 12:19:50
>>973 まだ屁理屈こねるかw
何県で、〜?
嫌だね、誰が書くか
オマエが捕まってみりゃ俺の言ってる事が身に染みてわかるよ
机上の論理より実戦あるのみだよ
合法なやすっつーけどオマエらのはゴム付きだろ
ただのやすなら合法だろよ
でもゴム付きだからオマエら自身でも果たして合法かどうかの自信がねーんだろ?
ググッて至るところ見てまわってんだろ?
素直になれよ
979 :
名無SEA:2007/06/02(土) 13:15:05
>>978 海保をかたった詐欺師に罰金と称して金を騙しとられただけだったりしてなw
後ろめたい気持ちもってるからそういうのにコロッと騙されるんだよ。
遊ぶときはちゃんと裏取って堂々とやりゃいいのに。
980 :
名無SEA:2007/06/02(土) 13:56:07 BE:611113076-2BP(0)
新スレ立ててきやしたぜ。
メールのコピペは面倒だから、誰か頼むw
983 :
名無SEA:2007/06/02(土) 16:31:43
>>979 おいおい…
そんな世間知らず前面に押し出した書き込み、よく出来るな…
恥ずかしくないんか?
大人じゃないのか?キミは?
なら仕方ないけどさぁ
>>976 水中銃がなんで違法漁具あつかいなのか、理解してるか?
別に、法規には「水中銃禁止」とは書いてないんだよ。
「それはヤス(あるいは他の許可されている漁具)とは言えないから」
>>976 >ゴムや圧搾空気などの装置が付いてれば
圧縮空気を動力とし、殺傷能力を有するなら、違法漁具うんぬん以前に
「銃砲」に該当(銃刀法2条)するので、海で使うどころか、持ってる
だけで違法(同3条)なんだよ
法知識が皆無なあんたが
>それが法規ってものだ。
こんなこと書いても、笑えないっつーの
●俺の鉄砲が青ヤスになっていた。
987 :
名無SEA:2007/06/03(日) 06:03:54
>>985 勝手に殺傷能力を有するなら〜
とか付け足して拡大解釈ですか?w
どこまで俺達を笑わせてくれんの君らはw
脳内犯罪者はなかなかおもしろいな。
お前が潜ったつもりでいる所の地方条例を破ってとっつかまったんだろ?
あったまわりーなw
ま、カナガワ君のクソ芝居だな。
殺傷能力を持たない程度の威力しかなくて
魚が突けますかね?素朴な疑問ですけど
ちなみに、わずか1ジュールでも、「準空気銃」となります
市販の玩具銃を市販の部品で改造しても、これに該当し
取り締まりを受ける場合があるんですよ
圧縮空気ならね
●いなり伝説ここでやって良いですか?
●「チープ広石のCD」と「いなり寿司」を...
サイドシートに投げ入れ...
夕暮れの中に車は消えていった...