東京海上保安庁から2ちゃんの為にメールで密漁に関してコメントもらってるが
都合が悪いから無視します。
これでは東京海上保安庁をご足労させた意味がないね。
>>99 当部からは、ゴム付銛は、各都道府県の漁業調整規則等において禁止漁具となって
いるので使用することができない旨回答しました。
水中銃も形状によっては、銃刀法が適用される旨回答しています。
>>101 「禁止漁具とされていない都道府県はありますか?」との問いですが、
漁具・漁法に関する法令については、農林水産省の所管するところでありますから、
詳細は農林水産省へ照会するようお願い致します。
「水中銃」の「銃刀法の適用」に関しては、個別具体的な「物」を見た訳でないので、
一般論として受け止めて下さい。
なお、当該事項につきましては、銃砲刀剣類所持等取締法を所管する内閣府へ
照会するようお願い致します。 以上です。 東京海上保安部 以上です。