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37名無SEA
>>15 前スレの参考になる書き込みを移植します。

911 :名無SEA:2007/03/24(土) 06:26:45
今回の件で秋田海上保安部 航行援助センターからメールをもらってます内容を公開します。
下記の回答と相違する秋田海上保安庁のコメントを書き込んだ者がいます。

*****様

いつも秋田海上保安部のホームページをご覧いただきありがとうございます。
さて、メールでのご質問の件ですが、次のとおり回答いたします。

【回答】

秋田県の漁業調整規則では、非漁民(いわゆる漁師さん以外の一般の人)が使用することができる漁具や漁法について、
次の5つに制限しており、これに違反して魚や貝などを採捕すると同規則により処罰されることがあります。

  1 竿釣りや手釣り(まき餌釣りを除く。)
  2 たも網及び又手綱
  3 投網(船を使用しないものに限る。)
  4 やす、は具
  5 歩行徒手採捕

ご質問のあった「銛(もり)」については、この規則上は「やす」の一種と解することができます。
(「やす」とは、長い柄の先に数本に分かれた鋭い鉄をつけ、魚介を突いて捕らえるものをいいます。)

したがって、非漁民が「銛(もり)」使用をして魚や貝などを採捕しても違反にはなりません。

ただし、発射装置を有する「水中銃」のようなものは、「やす」には該当せず、非漁民が使用して魚や貝などを採捕すると違反となりますのでご注意ください。

秋田海上保安部 航行援助センター