■■■海スポーツ板自治スレッド13■■■

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29重要
>>15 前スレの参考になる書き込みを移植します。

804 :名無SEA:2007/03/22(木) 12:43:24
>ここにも問い合わせました【ゴム付き銛を使用すると密漁】だそうです。
>秋田海上保安部 警備救難課 担当:ササキ 018−845−1622

こちらに確認とりましたところ、午前中に問い合わせしてきた人かと問われました。
わたすがこたえたんだげど、潜水具を使用してゴムの付いたモリを使うと
違法かどうかと聞かれたそうです。思い切り間違ってますね。
先にも述べたとおり、秋田の県庁が定めた規則なので、水産課の方の連絡先も
その人に伝えたそうです。かなり笑っておられました。
ズーズ−弁につられながらヤス・はぐについてのかぐにんをとったところ、
秋田県の調整規則はゴム付きのヤスをスヨウ(使用)すての遊漁は違法ではありませんでした。

ただす、ゴムが手から離れる場合はきんす(禁止)するそうです。
モリをもっですて、ぴゅっとはなすて、そんとき、ゴムさが手がら放れなげれば
ちょうせいきそぐ違反さにはならねえデス。
だそうです
これは正直微妙な話すで、すよう(使用)状況をかぐにんすた上で
我々動ぐんで、県から言われたことを伝えるこどすかでぎねえすからこう言うけども、
実際は潜水具さ使ってなげれば、ゴムのづいたモリさで遊漁すても
つがまるごとはまんずねえです。
だそうです。
秋田県庁の水産課ではそうなっているけど
ほがの県ではまだ(また)違うがら
その県の水産課さでかぐにんしでくれ
我々はそう言われた通りにすかこだえられねえがら
だそうです。