166 :
名無SEA:
↑↑ ↑↑ 北澤君、警告に従って、死者の実名を出しての冒涜はやめてくれましたね。コピペの連続は、
迷惑行為ですが、死者の実名を出しての冒涜はやめたことは、一定の評価をします。
ただ、死亡事故をテーマにして、特定の団体の名誉を失墜すべく営業妨害することは、
名誉毀損罪と威力業務妨害罪になります。今後のやめなければならない、課題として、北澤君に
公開警告とします。
どなたかから、告訴されれば、一発で、有罪判決になります。
過去の判例をよく検討し、知っている弁護士がいれば、聞いてご覧なさい。