(
>>14のつづき)
A. ですので、音楽CD(CD-DA)の場合は、改正条文(※1)に該当するような「特定の変換」は施されていませんし、
PC、CDドライブ、iTunes等のSCMS非対応ハード・ソフトでは、
そもそも技術的保護手段にある「著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせる」
と言うことが発生しません。
ここまででお分かりの通り、あくまでも「技術的保護手段の回避」と言うのは、
1.もともと技術的保護手段に対応している/影響を受けるハード・ソフトを使用している場合に、
そのハード・ソフトに手を加える等、何らかの手段により技術的保護手段による障害を「回避」した場合
2.使用する機器に関わらず、媒体に記録された信号に「特定の変換」(=例えばCSSの暗号化)が施されている場合に、
その「特定の変換」(例:CSS暗号化)を、何らかの手段により回避(=強制復号化等)した場合
に限られることになります。
よって、そもそもSCMS非対応ハード・ソフトであるPC、CDドライブ、iTunes等を使用してCD-DAをリッピングした場合には、
1.にも該当しませんし、2.にも該当しません(Audioトラックに「特定の変換」は施されていない)。
(→「記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。」に該当することになります。)
よって、技術的保護手段の回避には該当せず、違法ではないと言うことになります。
はい論破