SCMS厨を血祭りに上げるスレ

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13名無しの歌が聞こえてくるよ♪
Q. CDには保護機能なくね? (政府はCDリッピング合法と発表)

A. CDはSCMSによりコピー回数が制限されています。MDなどに対するコピーでは適用されますが、
リッピングソフトは無視しているため自由にコピーが可能になっています。Wikipedia、技術的資料}

↑はい皆さんここ注目。

そもそもSCMSはSCMS対応機器(MD等)でしか意味を成さないのです。
PC、CDドライブ、iTunes等はそもそもSCMS非対応なので、SCMSの技術的保護手段を回避したことには「なりません」

はい論破
14名無しの歌が聞こえてくるよ♪:2012/11/07(水) 19:37:46.31 ID:???
Q. じゃあDVDをPCでリッピングするのはなんで違法になるの?
   PC、DVDドライブ、decrypterはCSSに非対応って論法が成り立つんじゃ?

A. ここが改正法でのミソです。ここらへん混乱してる向きもありますが、
  DVDのCSS解読は、改正法の「当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード
  若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式」
  と言う条文追加(※1)によって技術的保護手段に追加され、違法化されてますが、
  この条文は「これに用いられる機器が特定の反応をする(信号)」と言う要件がないことに注目です。
  つまり、「機器が特定の反応=技術的保護手段に影響を受ける」しているか否かは、新しく追加された条文※1の
  部分では、要件にはありません。この改正によって、使用する機器がどういうタイプのものであろうが、記録された信号に
  「特定の変換」(=例えばCSSの暗号化)が施されている場合には技術的保護手段と定義し、
  使用する機器にかかわらず、「特定の変換」(例:CSS暗号化)を回避(=強制復号化等)すれば
  「技術的保護手段の回避」に該当することになったのです。
 (つづく)


15名無しの歌が聞こえてくるよ♪:2012/11/07(水) 19:48:04.75 ID:???
 (>>14のつづき)
 A. ですので、音楽CD(CD-DA)の場合は、改正条文(※1)に該当するような「特定の変換」は施されていませんし、
    PC、CDドライブ、iTunes等のSCMS非対応ハード・ソフトでは、
    そもそも技術的保護手段にある「著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせる」
    と言うことが発生しません。

    ここまででお分かりの通り、あくまでも「技術的保護手段の回避」と言うのは、
    1.もともと技術的保護手段に対応している/影響を受けるハード・ソフトを使用している場合に、
       そのハード・ソフトに手を加える等、何らかの手段により技術的保護手段による障害を「回避」した場合
    2.使用する機器に関わらず、媒体に記録された信号に「特定の変換」(=例えばCSSの暗号化)が施されている場合に、
       その「特定の変換」(例:CSS暗号化)を、何らかの手段により回避(=強制復号化等)した場合
    に限られることになります。

    よって、そもそもSCMS非対応ハード・ソフトであるPC、CDドライブ、iTunes等を使用してCD-DAをリッピングした場合には、
    1.にも該当しませんし、2.にも該当しません(Audioトラックに「特定の変換」は施されていない)。
    (→「記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。」に該当することになります。)

    よって、技術的保護手段の回避には該当せず、違法ではないと言うことになります。

はい論破