1 :
名無しの歌が聞こえてくるよ♪:
SCMS厨=下記のように喚くバカ
「SCMS厨」 = 「CDのリッピングまで違法だ!逮捕だ!」
違法ダウンロード刑罰化に便乗して、ありもしないデマを流すSCMS厨は、
鎮圧、隔離が必要だ!
CDのリッピングが違法になって、AppleやMicrosoftや
音響機器・カーナビのメーカーと著作権管理団体が
やりあったりしたら面白かったんだが。
外圧にはとことんヘタレな腐れ官僚ども
5 :
名無しの歌が聞こえてくるよ♪:2012/10/14(日) 12:21:28.03 ID:Wztelvg+
ていうかSCMS厨とやらが黙った所で、法解釈が出来る以上、
罰則も付いたら警察や司法次第で取り締まれる可能性が
あるんだよね。
俺解釈で放って置いても大丈夫なんて言って反対の意思を
全く見せない方が、規制したがってる側の思う壺なんじゃないかと
思うんだけどな。
>>6 ほらまたきたよ
何の意味もない不安を煽るSCMS厨が!!!
どっちでもいいけど反対の意思は見せるべきだな。
規制が強化されて来てるのは事実なんだし。
何について反対の意思表示するんですか〜?
CDウォークマン持ち歩いてCD入れ替えながら聴く人ですか?w
レンタルCDの再生は1回だけ!とか言い出しそうだ
Q. CDには保護機能なくね? (政府はCDリッピング合法と発表)
A. CDはSCMSによりコピー回数が制限されています。MDなどに対するコピーでは適用されますが、
リッピングソフトは無視しているため自由にコピーが可能になっています。Wikipedia、技術的資料}
↑はい皆さんここ注目。
そもそもSCMSはSCMS対応機器(MD等)でしか意味を成さないのです。
PC、CDドライブ、iTunes等はそもそもSCMS非対応なので、SCMSの技術的保護手段を回避したことには「なりません」
はい論破
Q. じゃあDVDをPCでリッピングするのはなんで違法になるの?
PC、DVDドライブ、decrypterはCSSに非対応って論法が成り立つんじゃ?
A. ここが改正法でのミソです。ここらへん混乱してる向きもありますが、
DVDのCSS解読は、改正法の「当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード
若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式」
と言う条文追加(※1)によって技術的保護手段に追加され、違法化されてますが、
この条文は「これに用いられる機器が特定の反応をする(信号)」と言う要件がないことに注目です。
つまり、「機器が特定の反応=技術的保護手段に影響を受ける」しているか否かは、新しく追加された条文※1の
部分では、要件にはありません。この改正によって、使用する機器がどういうタイプのものであろうが、記録された信号に
「特定の変換」(=例えばCSSの暗号化)が施されている場合には技術的保護手段と定義し、
使用する機器にかかわらず、「特定の変換」(例:CSS暗号化)を回避(=強制復号化等)すれば
「技術的保護手段の回避」に該当することになったのです。
(つづく)
(
>>14のつづき)
A. ですので、音楽CD(CD-DA)の場合は、改正条文(※1)に該当するような「特定の変換」は施されていませんし、
PC、CDドライブ、iTunes等のSCMS非対応ハード・ソフトでは、
そもそも技術的保護手段にある「著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせる」
と言うことが発生しません。
ここまででお分かりの通り、あくまでも「技術的保護手段の回避」と言うのは、
1.もともと技術的保護手段に対応している/影響を受けるハード・ソフトを使用している場合に、
そのハード・ソフトに手を加える等、何らかの手段により技術的保護手段による障害を「回避」した場合
2.使用する機器に関わらず、媒体に記録された信号に「特定の変換」(=例えばCSSの暗号化)が施されている場合に、
その「特定の変換」(例:CSS暗号化)を、何らかの手段により回避(=強制復号化等)した場合
に限られることになります。
よって、そもそもSCMS非対応ハード・ソフトであるPC、CDドライブ、iTunes等を使用してCD-DAをリッピングした場合には、
1.にも該当しませんし、2.にも該当しません(Audioトラックに「特定の変換」は施されていない)。
(→「記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。」に該当することになります。)
よって、技術的保護手段の回避には該当せず、違法ではないと言うことになります。
はい論破
書いとくけど
PCがSCMSを無視して良い背景は、
単にPCを音楽再生機と定義して法律で規制すると、他業種の一般業務に支障が出るから
権利者側としては、賛同が得られないだろうという判断があったからだね
だからこそ業界の自主規制止まりだったわけ
だからこそ未だにHDD自体に課金で対応できないか検討されたりしてきた
逆に言えば、SCMSを無視するというのは解除する行為に相当するし、
規制側は、PCメーカーやOS屋を含む世間の合意さえ得られれば、法改正を経ずに規制できる代物
今のところは限りなく白に近いグレー
この状態で「SCMSを『無視』するから合法」とか短絡すぎるんだよ
>>17 >SCMSを無視するというのは解除する行為に相当するし
しないしないwww
SCMS厨はこの時点で論理が破綻してるんだよ
>>18 SCMSは無制限のデジタルコピーを防止するもの
そもそもの主旨を誤解してる
>>18 ここらへんは10/1施行以前のPT1〜3の使用が「合法」だった事情と似ている。
機器そのものに技術的保護手段が組み込まれていない場合は、
(それは機器の問題であって)、直接使用するユーザが
技術的保護手段の回避をしているわけではない。(ここ重要)
→CD-DAなら一般のCDドライブ、PC、iTunes等
→TS波ならPT1/PT2/PT3
10/1改正施行以後は、TS波ならPT1/PT2/PT3の使用は「違法」になった。なぜなら
・TS波は放送部分が「暗号化」されている(=「特定の変換」に該当する)
・著作権等を有する者の意思に基づかないで暗号化放送部分の復元を行っている
からである。これに対してCD-DAの音楽トラックのリッピングは暗号化されていないので対象外。
>>19 だからSCMS厨が主張したい所の「そもそもの主旨」は著作権法の規制には今でも反映されてないんだよw
あたまわるいなあ
>>21 わかってねーな
SCMSを解除するのに、SCMS信号を無視する「特定の変換」を行うから
現行法の技術的保護手段の回避になる
暗号化の有無は勝手な解釈でしかない
これは昔のマクロビジョンやCGMS-Aの話でも同様。
DVDレコーダーが流行る以前のVHSレコーダーは殆どCGMS-Aには対応していない。
VHSやベータ録画機の初期タイプでは、TBCの関係でマクロビジョンにすら反応しない。
だが、これらの、マクロビジョン・CGMS-Aに非対応のVHSを使って私的複製をすることは
「技術的保護手段の回避」には該当しない。
おわかりかな???
>>22 なんだ法律論もできずにファビョり始めたか。
もういいよ無理しなくてwww
>>23 VHSはアナログコピー
PCのリッピングはデジタルコピー
以上
26 :
名無しの歌が聞こえてくるよ♪:2012/11/09(金) 13:36:57.99 ID:kQu+tY1o
「CDをリッピングしたら違法」
音楽配信があるからこれでもいい気がするんだが
業界の人間とかレンタル主体の貧乏人はどうやら違うようだな
>>25 技術的保護手段(の回避)にアナログ方式・デジタル方式の区別はないぞ。
>>22 だから「コピーガード」信号自体は「特定の変換」には該当しないって。
法律読める?
「同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に
係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行う」
法律は「音若しくは影像」に対する「特定の変換」と「復元」を予定しているわけ。
SCMSのコピービット、マクロビジョンやCGMS-Aのブランキングエリアに記録された信号、
いずれも「音若しくは影像」に対する「特定の変換」ではない。
結論
「SCMS厨」 = 「拡大解釈厨(敗訴必死、誰と戦ってんだ?)」
と言うことがよく分かるスレですね。
>>27 従来のコピーガードは法律でどのように表現されているか?
著作物等の利用(…権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を
著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式
「音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式」
↑読める? 「ともに」 ってあるから、音若しくは影像とは別に並行して記録することが前提なわけ。
これがSCMSのコピービット、マクロビジョンやCGMS-Aのブランキングエリアに記録された信号に該当する。
以上
>>17 >>今のところは限りなく白に近いグレー
そもそも「白に近いグレー」ってなんだよw
法律論は白と黒の二択しかないわけよw
実際の法廷では「この行為は完全に白だ」 と 「この行為は完全に黒だ」 と言う二論を
ぶつかり合わせて論ずるわけ。
最初からSCMS厨が「白に近いグレー」って認める時点で、SCMS厨完全敗訴決定じゃん
www
>>26 言うまでもないがそれは政策論。しかも立案すらされていない政策論でしかないよ。
法律論とは全く別の話〜
> SCMS厨(とくにSCMS逮捕厨)
これについて補足。
(1)DVDをリッピングして私的使用目的の複製をしても
(2)(よしんば、SCMS厨の主張を認めたと言う仮定のうえで)
CDをリッピングして私的使用目的の複製をしても
ただそれだけでは違法行為(民事訴訟の問題)にとどまり、
逮捕はされませ〜〜ん! これは争いのない事実です。
「SCMS逮捕厨」 = 「存在のしない罰則を妄想してわめき散らすキチガイ」
「SCMS逮捕厨」の実例:
>>2>>6>>12>>16
Blu-rayメディアは著作権法施行令の次によってすでに私的録画補償金は課金されているよ。
四 光学的方法(波長が四百五ナノメートルのレーザー光を用いることその他の文部科学省令で定める基準に従うものに限る。)により、
特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わず
アナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が
〇・一ミリメートルのものに限る。)であつて前号ロに該当するものに連続して固定する機能を有する機器
デジタル放送専用Blu-rayレコーダは、放送波(TS)を直接、または再エンコード(AVC、VR)してBDに記録する。
つまりアナログ・デジタル変換は伴わないので、現行の著作権法施行令の対象外と確定した。
そもそも音楽(CD)については補償金制度に対して家電メーカー(東芝)やipodのアップルが
さんざん反発しまくったよね。
でDRMの旗手たるソニーが、DRMフリーで自前のmoraやiTunesに楽曲卸した時点で、
もう既に白旗上げてるんじゃないの?
SARVHなんて文化庁、著作権管理団体の中でも孤立無援状態でしょ?こと音楽に関しては。
権利者も訴える気がない(ごく一部の暇な人を除いて)、著作権管理団体もやる気がない(または自爆気味)、
文化庁も完全に白旗挙げて、政府広報ででかでかと「CDリッピング合法」とぶち撒けた
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200908/2.html こんな状況で、SCMSがあるからCDリッピングは違法だ逮捕だ喚いてる人って…
>>20 PTシリーズでの視聴は今でも問題ない
録画が場合によってクロ、場合によってグレーになる
>>22 並行に記録した信号を一切改変せず、処理しないことは条文上違法とできない
ので、現行法にあわせ、今後はデータ変換しないと利用できないような
アクセスコントロールを主軸にしたDRM方式が法的には堅いDRMになり得る
実態としてコピービットが改変せず保存されているかは不明
ISOでディスクイメージをダンプする場合、単曲で取り出す場合、エンコードする場合
どういうソフトでどう複製したらコピービットの扱いがどうなる、なんて誰も気にしてない
ただ信号を除去改変せずに複製することそのものは技術的、法的には可能
著作権893に活動資金が行かないように一切を不買するしかないよね
どんどん不便になるよ。大容量HDDもいらねえじゃんこんなの
まあ俺はまじめにTVとレコでUSBHDDで使ってるが…
>>38
>>33 CDのリッピングの違法性はDVDのリッピングと同様だって事だよな。
実際にその様な運用をされるかどうかは別として、そのように
解釈出来る法律ってのがもうおかしいんだよ。
SCMSをなかったことにしたい人ってなんなんだろうねぇ。
10月から施行された改正著作権法を擁護したいんだろうけど。
> CDのリッピングの違法性はDVDのリッピングと同様だって事だよな。
まあ、ほんとにもうアホだなw
>>40 > SCMSをなかったことにしたい人ってなんなんだろうねぇ。
誰だよそれwww
馬鹿じゃねーの?
今でも音楽用CD-R/RWドライブや、光接続のあるオーディオ機器やテレビ・ビデオ機器には、SCMSは現役で掛かってるじゃん
>>40は、「馬鹿は考えるな。喋るな。黙っとけ。さもなければ死ね」の典型パターンと言う事でOK?
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/ヽヽ: ://: :!:,X~::|: /;,,;,/: :/ リ!: ::/ノ l`ヽl !: : |: : : :l: :l: リ / 喋 馬 \
/: : ヽヾ/: : l/::l |/|||llllヾ,、 / |: :/ , -==、 l\:::|: : : :|i: | / る 鹿 |
. /: : : //ヾ ; :|!: イ、||ll|||||::|| ノノ イ|||||||ヾ、 |: ::|!: : イ: ::|/ な は
/: : ://: : :ヽソ::ヽl |{ i||ll"ン ´ i| l|||l"l `|: /|: : /'!/l. 黙 .考
∠: : : ~: : : : : : : :丶ゝ-―- , ー=z_ソ |/ ハメ;, :: ::|. っ え
i|::ハ: : : : : : : : : : : 、ヘヘヘヘ 、 ヘヘヘヘヘ /: : : : : \,|. と る
|!l |: : : : : : : : :、: ::\ 、-―-, / : : :丶;,,;,:ミヽ け .な
丶: :ハ、lヽ: :ヽ: : ::\__ `~ " /: : ト; lヽ) ゝ
レ `| `、l`、>=ニ´ , _´ : :} ` / さ
,,、r"^~´"''''"t-`r、 _ -、 ´ヽノ \ノ / も
,;'~ _r-- 、__ ~f、_>'、_ |. 死 な
f~ ,;" ~"t___ ミ、 ^'t |. ね き
," ,~ ヾ~'-、__ ミ_ξ丶 | ゃ
;' ,イ .. ヽ_ ヾ、0ヽ丶 l /
( ;":: |: :: .. .`, ヾ 丶 ! \____/
;;;; :: 入:: :: :: l`ー-、 )l ヾ 丶
"~、ソ:: :い:: : \_ ノ , ヾ 丶
>>42 要するにオーディオCDのリッピングは違法という事だな。
オーディオCDにはSCMSがかかっている。
オーディオCDのリッピングソフトはSCMSを無視し、除去してしまう。
オーディオCDのリッピングは違法。
て事だよね。
まー、これが通るとオーディオCDのリッピングソフトを提供する行為が
刑罰付きの違法になるわけだが、どうなることやら…
そもそもSCMS非対応ハード・ソフトであるPC、CDドライブ、iTunes等を使用してCD-DAをリッピングした場合には、
「記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。」に該当することになります。
よって、技術的保護手段の回避には該当せず、違法ではないと言うことになります。
SCMS厨死亡www
49
>>48 技術的保護手段に対しての無反応機を使う事が
記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約に
なったりはせんだろ。
そんな事を認めたらts抜きが合法になっちゃうじゃん。
TSは拔くだけなら合法だろ、なにいってんの
と言うか暗号化されてるTSと一緒にすんなよ
52 :
名無しの歌が聞こえてくるよ♪:2013/03/05(火) 10:48:24.92 ID:TdLucEWF
今年も血祭りに上げます
53 :
名無しの歌が聞こえてくるよ♪:2013/03/19(火) 16:09:24.08 ID:828bv5yx
あげ
54 :
名無しの歌が聞こえてくるよ♪:2013/03/27(水) 18:00:57.52 ID:7Vw7Yods
今年はCDを聞く事自体が触法行為となる法案を提出する予定です
盤面を眺めるだけにしてくださるようお願いします
いずれはCDを所持すること自体を違法とする予定です。
速やかに新しいメディアに移行お願いします。